第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

 

回次

第36期

第3四半期

連結累計期間

第37期

第3四半期

連結累計期間

第36期

会計期間

自 2021年4月1日

至 2021年12月31日

自 2022年4月1日

至 2022年12月31日

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

売上高

(百万円)

4,173,829

4,345,459

5,690,606

(第3四半期連結会計期間)

(1,449,595)

(1,536,904)

営業利益

(百万円)

806,850

982,003

965,553

税引前利益

(百万円)

710,801

824,349

858,011

親会社の所有者に帰属する
純利益

(百万円)

421,679

508,606

517,075

(第3四半期連結会計期間)

(114,034)

(274,373)

親会社の所有者に帰属する
包括利益

(百万円)

428,080

637,280

525,762

親会社の所有者に帰属する持分

(百万円)

1,851,236

2,206,461

1,960,621

資産合計

(百万円)

13,090,344

14,703,357

13,097,464

親会社の所有者に帰属する
基本的1株当たり純利益

(円)

89.78

107.76

110.04

(第3四半期連結会計期間)

(24.25)

(58.04)

親会社の所有者に帰属する
希薄化後1株当たり純利益

(円)

87.91

106.36

108.18

親会社所有者帰属持分比率

(%)

14.1

15.0

15.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

1,029,432

1,048,443

1,215,918

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

867,626

38,216

957,693

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

87,621

380,783

305,072

現金及び現金同等物の期末残高

(百万円)

1,663,224

2,258,117

1,546,792

 

(注) 1 当社は要約四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。

2 主要な経営指標は、国際会計基準(以下「IFRS」)により作成された要約四半期連結財務諸表および連結財務諸表に基づいています。

3 第37期第3四半期連結会計期間より、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、要約四半期連結財務諸表の遡及修正を行っています。そのため、主要な経営指標等は、上記内容を反映しています。

 

 

 

2 【事業の内容】

(1)事業の概要

ソフトバンク株式会社(以下「当社」)は、2022年10月1日付でPayPay㈱を子会社化しました。これに伴う主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、以下の通りです。

 

2022年12月31日に終了した3カ月間より報告セグメントに「金融」を追加し、「コンシューマ」、「法人」、「流通」、「ヤフー・LINE」、「金融」の5つを報告セグメントとしています。

 

(金融事業)

金融事業では、QRコード決済やクレジットカードなどのキャッシュレス決済サービス、加盟店のマーケティングソリューションの開発・提供、あと払いや資産運用などの金融サービス、およびクレジットカード・電子マネー・QRコードなど多様化する決済を一括で提供する決済代行サービスなどを提供しています。

金融事業を構成する主な事業会社は、PayPay㈱、PayPayカード㈱、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱です。

 

(ヤフー・LINE事業)

2022年度第2四半期連結累計期間までヤフー・LINE事業に含まれていたPayPayカード㈱は、当第3四半期連結会計期間より金融事業に含まれます。

 

(その他)

2022年度第2四半期連結累計期間までその他に含まれていたSBペイメントサービス㈱およびPayPay証券㈱は、当第3四半期連結会計期間より金融事業に含まれます。

 

上記の他に、当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の子会社)において営んでいる事業の内容について、重要な変更はありません。

上記の他、当第3四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動は、以下の通りです。

 

(その他)

2022年8月18日付で当社は保有する㈱ベクターの普通株式の一部を譲渡したため、㈱ベクターは当社の子会社に該当しないこととなりました。

 

事業系統図は次の通りです。(2022年12月31日現在)

 


 

(注1) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。

(注2) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。

(注3) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けた様々な革新的なサービスのことです。

(注4) Solar HAPS(High Altitude Platform Station)とは、ソーラーエネルギーとバッテリーを動力源とする、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用し、広域のエリアに通信サービスを提供できるシステムの総称です。

 

(2)事業に係る法的規制

当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。当第3四半期連結累計期間において、電気通信事業法および電波法が改正され、下記に示す重要な変更がありました。以下、変更がない箇所については、記載を省略しています。

 

a. 電気通信事業法

(a) 登録電気通信事業に係る規制

   省略

(b) 認定電気通信事業に係る規制

   省略

(c) 電気通信事業者の禁止行為

ⅰ.電気通信事業者の禁止行為(第27条の2)

(ⅰ) 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

(2) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立って、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

(3) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

(d) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為

   省略

(e) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制

   省略

 

 

b. 電波法

ⅰ.無線局の開設(第4条)

   省略

ⅱ.欠格事由(第5条第3項)

   省略

ⅲ.免許の申請(第6条)

   省略

ⅳ.免許の有効期間(第13条)

   省略

ⅴ.変更等の許可(第17条)

   省略

ⅵ.免許の承継(第20条)

   省略

ⅶ.無線局の廃止(第22条)

   省略

ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)

   省略

ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)

   省略

ⅹ.特定基地局の開設指針(第27条の12)

(ⅰ) 総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。

(1) 電波法第26条の3第4項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(電波法第27条の15第3項に規定する認定計画に従つて開設されているものであつて、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき

(2) 申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき

(3) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき

ⅺ.開設指針の制定の申出(第27条の13)

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

ⅻ.開設計画の認定(第27条の14)

   省略

xiii.認定の取消し等(第27条の16)

   省略

xiv.無線局の免許の取消し等(第75条)

   省略