(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年(2021年)6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準適用指針の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響拡大に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大やそれに伴う経済活動への影響は2023年度末まで続くものと想定しております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が貸倒引当金の見積りに及ぼす影響については、政府及び各地方自治体等による景気刺激策及び各種補助金等の施策が継続的に実施されることが想定され、当行も積極的な支援を図ることや、直近期における債務者の業況等から、現時点では限定的と判断しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済への影響が大きく変化した場合には、将来の業績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。