2022年7月29日に提出いたしました第112期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(省略)
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仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り | |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、東京産業は、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。 連結貸借対照表に計上されている長期未収入金(帳簿価額4,695百万円)は東京産業の特定の仕入先(以下「仕入先」)に対するものであり、東京産業が顧客から受注した太陽光発電所建設工事の解約に伴い、仕入先との取引も解約された結果、支払い済みの仕入代金が未回収となっているものである。当該長期未収入金は、仕入先との間で合意された当初の返済期限が延長されるなど、回収に懸念があることから、貸倒懸念債権として分類されている。しかしながら、仕入先及び本件取引の連帯保証人(以下「連帯保証人」)との間で合意された返済計画や連帯保証人から提供された不動産等の担保資産に基づき、財務内容評価法により連帯保証人の支払能力を総合的に評価し回収可能性を検討した結果、長期未収入金は全額回収可能であると判断されたため、貸倒引当金は計上されていない。 これらの返済計画は主に連帯保証人による新たな太陽光発電所の開発案件や、東京産業と連帯保証人による開発案件から得られる資金を基礎として策定されており、また、担保資産には、連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業への出資持分が含まれ、その評価額は将来の売電収入を基礎として算定されている。 当該長期未収入金の回収可能額の見積りは連帯保証人の支払能力を総合的に判断して行われるが、当該判断に影響を与える主要な仮定には、連帯保証人が開発中の太陽光発電所開発地域の地方自治体による許認可の取得見込みや時期、太陽光発電設備建設工事の進捗、連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業からの売電収入の見積りなどが含まれる。 これらの主要な仮定は、再生可能エネルギーに対する政府・地方自治体の取り組みの変化等に影響を受ける可能性があり、予測には高い不確実性を伴うため、経営者による判断が長期未収入金の回収可能額の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 長期未収入金の回収可能額の見積りに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に連帯保証人の返済計画の基礎となる太陽光発電所の開発の進捗等について十分なモニタリングが実施されているかどうかに焦点を当てた。 (2) 長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性の評価 仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りに当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ●仕入先及び連帯保証人との間で合意された返済計画と回収実績とを比較し、その差異の要因となった事象等が今後の返済計画に及ぼす影響を検討した。 ●太陽光発電所の開発計画の実現可能性に関し、下記の事項を会社の担当者へ質問するとともに、関連資料の閲覧等により回答の合理性を評価した。 ・地方自治体による許認可の取得見込みや時期 ・太陽光発電設備建設工事の進捗 ●太陽光発電所の開発計画の進捗と仕入先及び連帯保証人の返済計画とを比較し、直近の開発計画の進捗状況が最新の返済計画に反映されているかどうかを確認した。 ●連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業から得られる売電収入の基礎となる発電量予測について外部評価機関によるレポートと照合するとともに、当初見積額と実績額とを比較し、その差異の要因となった事象等が担保資産の評価に及ぼす影響を検討した。
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(省略)
(訂正後)
(省略)
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仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り | |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、東京産業は、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。 連結貸借対照表に計上されている長期未収入金(帳簿価額4,565百万円)は東京産業の特定の仕入先(以下「仕入先」)に対するものであり、東京産業が顧客から受注した太陽光発電所建設工事の解約に伴い、仕入先との取引も解約された結果、支払い済みの仕入代金が未回収となっているものである。当該長期未収入金は、仕入先との間で合意された当初の返済期限が延長されるなど、回収に懸念があることから、貸倒懸念債権として分類されている。しかしながら、仕入先及び本件取引の連帯保証人(以下「連帯保証人」)との間で合意された返済計画や連帯保証人から提供された不動産等の担保資産に基づき、財務内容評価法により連帯保証人の支払能力を総合的に評価し回収可能性を検討した結果、長期未収入金は全額回収可能であると判断されたため、貸倒引当金は計上されていない。 これらの返済計画は主に連帯保証人による新たな太陽光発電所の開発案件や、東京産業と連帯保証人による開発案件から得られる資金を基礎として策定されており、また、担保資産には、連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業への出資持分が含まれ、その評価額は将来の売電収入を基礎として算定されている。 当該長期未収入金の回収可能額の見積りは連帯保証人の支払能力を総合的に判断して行われるが、当該判断に影響を与える主要な仮定には、連帯保証人が開発中の太陽光発電所開発地域の地方自治体による許認可の取得見込みや時期、太陽光発電設備建設工事の進捗、連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業からの売電収入の見積りなどが含まれる。 これらの主要な仮定は、再生可能エネルギーに対する政府・地方自治体の取り組みの変化等に影響を受ける可能性があり、予測には高い不確実性を伴うため、経営者による判断が長期未収入金の回収可能額の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 長期未収入金の回収可能額の見積りに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に連帯保証人の返済計画の基礎となる太陽光発電所の開発の進捗等について十分なモニタリングが実施されているかどうかに焦点を当てた。 (2) 長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性の評価 仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りに当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ●仕入先及び連帯保証人との間で合意された返済計画と回収実績とを比較し、その差異の要因となった事象等が今後の返済計画に及ぼす影響を検討した。 ●太陽光発電所の開発計画の実現可能性に関し、下記の事項を会社の担当者へ質問するとともに、関連資料の閲覧等により回答の合理性を評価した。 ・地方自治体による許認可の取得見込みや時期 ・太陽光発電設備建設工事の進捗 ●太陽光発電所の開発計画の進捗と仕入先及び連帯保証人の返済計画とを比較し、直近の開発計画の進捗状況が最新の返済計画に反映されているかどうかを確認した。 ●連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業から得られる売電収入の基礎となる発電量予測について外部評価機関によるレポートと照合するとともに、当初見積額と実績額とを比較し、その差異の要因となった事象等が担保資産の評価に及ぼす影響を検討した。
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(省略)