独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年7月29日

東京産業株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

永  井     勝

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京産業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京産業株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

架空循環取引により不正に計上された売上の修正処理の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(追加情報)及び(連結損益計算書関係)に記載のとおり、東京産業株式会社(以下「東京産業」という。)において、従業員による架空循環取引が行われていた。

架空循環取引は、税務調査の指摘を契機として東京産業が実施した取引実態の調査で発覚した。東京産業は、専門的かつ客観的な視点から架空循環取引の事実関係を明らかにし、不正に計上された売上を網羅的に把握する必要があると判断して、2022年5月に外部専門家を含む特別調査委員会を設置した。特別調査委員会による調査の結果、契約書等の一部の証憑が偽造されていたこと及び過年度より架空循環取引が行われていたことが判明した。

特別調査委員会による調査結果を受け、東京産業は架空循環取引により当連結会計年度に一旦計上された売上高1,166百万円及び対応する売上原価1,093百万円を取り消すとともに、不正関連損失808百万円を計上している。過年度の架空循環取引については、当該取引に係る売上等の修正が必要であると判断し、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を2022年7月29日に提出している。

また、不正な売上が計上されていたことから、東京産業は当該不正事案が生じた部署の業務プロセスに係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断した。

架空循環取引により不正に計上された売上に係る事実関係を確認し、発見された架空循環取引に類似する不正な売上を網羅的に把握した上で、必要な修正処理を行うためには、不正調査に関する専門的な知識及び経験並びに慎重な判断といった高度な専門性が必要となる。

以上から、当監査法人は、架空循環取引により不正に計上された売上の修正処理の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、架空循環取引により不正に計上された売上が網羅的に集計されているかどうかを検討するため、当監査法人の不正調査の専門家を関与させ、主に以下の監査手続を実施した。その上で、架空循環取引に係る修正処理が適切に行われているかどうかを確かめた。

(1) 特別調査委員会の調査結果及び結論の評価

●架空循環取引の調査を目的として東京産業が設置した特別調査委員会について、特別調査委員会及び調査委員の能力並びに客観性を評価した。

●特別調査委員会による調査の過程において各調査委員から調査状況の説明を受け、質問するとともに、調査報告書を閲覧した。特に以下の調査手続の範囲及び調査結果の内容について検討した。その上で、特別調査委員会の結論の妥当性を評価した。

・関係する従業員に対するヒアリング及び関係する従業員の電子メール等の閲覧

・全役員及び全従業員に対するアンケート調査

・関係する取引先に対するアンケート調査及びヒアリング

 

(2) 類似した不正な売上の有無の検討

●データ分析の専門知識を有する者を関与させ、過年度及び当連結会計年度の取引データに発見された架空循環取引と類似した特徴のある取引があるかどうかを検討した。

●発見された架空循環取引と類似した特徴のある取引について、取引の実在性を確かめるため、得意先から入手した契約書及び注文書等と照合した。

 

 

 

 

工事案件の収益認識における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、東京産業は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性の認められる工事については履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しており、当連結会計年度において、売上高が23,162百万円計上されている。

履行義務の充足につれて収益を認識するに当たっては、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積もる必要がある。

工事契約には、1件当たりの工事収益総額及び工事原価総額が多額となる案件が含まれるが、このうち、工事原価総額の見積りには高い不確実性を伴う。具体的には、以下の点に関する経営者による判断が当連結会計年度末における工事原価総額の見積りに重要な影響を及ぼす。

●工事契約の完工に必要となる全ての作業内容が特定され、これらの工事原価の見積りが合理的な根拠に基づいて行われているか否かの判断

●原材料の高騰や仕様の変更等、工事着工後の状況の変化による作業内容の変更が、適時に工事原価総額の見積りに反映されているか否かの判断

以上から、当監査法人は、工事案件の収益認識における工事原価総額の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、工事案件の収益認識における工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

工事案件の収益認識に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

●承認規程に基づき工事原価総額の見積りの合理性を担保するための統制

●工事着手後の状況の変化による作業内容の変更を適時に工事原価総額の見積りに反映するための統制

(2) 工事原価総額の見積りの合理性の評価

工事原価総額の見積りに当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について担当者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

●当連結会計年度に完成した工事の原価発生総額と当初の見積原価総額の比較及びその差異内容についての検討を実施し、工事原価総額の見積りの精度を評価するとともに、差異の要因となった事象等が進行中の工事に対して工事原価総額の見積りに使用された主要な仮定に及ぼす影響を検討した。

●工事原価総額に含まれる見積原価項目について、外注先が作成した工程表、契約書、見積書、注文書等と照合し、工事契約の完工に必要となる全ての作業内容が特定され、合理的な根拠に基づき見積りが行われているかどうかを検討した。

●担当者から工事の進捗状況を聴取し、工事原価総額を見直すべきか否かの判断について質問するとともに、工程表や工事原価の発生状況からその回答の合理性を評価した。

●工事原価総額の見直しが必要となった工事については、外注先が作成した進捗報告、稟議書等を閲覧するとともに、変更金額について契約書、見積書等と照合することで、工事原価総額の見直しが適時に行われているかどうかを検討した。

●工事収益総額に対する見積工事原価総額の割合が過去の工事に比して異常なものの有無及び工事原価総額の見直しに与える影響を検討した。

 

 

 

 

仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、東京産業は、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。

連結貸借対照表に計上されている長期未収入金(帳簿価額4,565百万円)は東京産業の特定の仕入先(以下「仕入先」)に対するものであり、東京産業が顧客から受注した太陽光発電所建設工事の解約に伴い、仕入先との取引も解約された結果、支払い済みの仕入代金が未回収となっているものである。当該長期未収入金は、仕入先との間で合意された当初の返済期限が延長されるなど、回収に懸念があることから、貸倒懸念債権として分類されている。しかしながら、仕入先及び本件取引の連帯保証人(以下「連帯保証人」)との間で合意された返済計画や連帯保証人から提供された不動産等の担保資産に基づき、財務内容評価法により連帯保証人の支払能力を総合的に評価し回収可能性を検討した結果、長期未収入金は全額回収可能であると判断されたため、貸倒引当金は計上されていない。

これらの返済計画は主に連帯保証人による新たな太陽光発電所の開発案件や、東京産業と連帯保証人による開発案件から得られる資金を基礎として策定されており、また、担保資産には、連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業への出資持分が含まれ、その評価額は将来の売電収入を基礎として算定されている。

当該長期未収入金の回収可能額の見積りは連帯保証人の支払能力を総合的に判断して行われるが、当該判断に影響を与える主要な仮定には、連帯保証人が開発中の太陽光発電所開発地域の地方自治体による許認可の取得見込みや時期、太陽光発電設備建設工事の進捗、連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業からの売電収入の見積りなどが含まれる。

これらの主要な仮定は、再生可能エネルギーに対する政府・地方自治体の取り組みの変化等に影響を受ける可能性があり、予測には高い不確実性を伴うため、経営者による判断が長期未収入金の回収可能額の見積りに重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

長期未収入金の回収可能額の見積りに関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に連帯保証人の返済計画の基礎となる太陽光発電所の開発の進捗等について十分なモニタリングが実施されているかどうかに焦点を当てた。

(2) 長期未収入金の回収可能額の見積りの合理性の評価

仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積りに当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

●仕入先及び連帯保証人との間で合意された返済計画と回収実績とを比較し、その差異の要因となった事象等が今後の返済計画に及ぼす影響を検討した。

●太陽光発電所の開発計画の実現可能性に関し、下記の事項を会社の担当者へ質問するとともに、関連資料の閲覧等により回答の合理性を評価した。

・地方自治体による許認可の取得見込みや時期

・太陽光発電設備建設工事の進捗

●太陽光発電所の開発計画の進捗と仕入先及び連帯保証人の返済計画とを比較し、直近の開発計画の進捗状況が最新の返済計画に反映されているかどうかを確認した。

●連帯保証人が現に営むあるいは開発中の太陽光発電事業から得られる売電収入の基礎となる発電量予測について外部評価機関によるレポートと照合するとともに、当初見積額と実績額とを比較し、その差異の要因となった事象等が担保資産の評価に及ぼす影響を検討した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東京産業株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、東京産業株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の一部の部署の業務プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が保管しております。

   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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