(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はない。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の今後の影響について予測することは困難であるが、一定期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高の計上及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り等は、合理的な金額を見積っている。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の再拡大や長期化等により経営環境が大きく変化した場合には、当連結会計年度以降の当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がある。
1 保証債務
※2 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理している。
なお、当第3四半期連結会計期間の末日は金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末日残高に含まれている。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 補助金収入
前第3四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年12月31日)
シンガポール、マレーシア及びタイにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する各国政府の雇用支援策等により支給された補助金を計上している。
当第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)
シンガポールでは、新型コロナウイルス感染症による事業活動への支障はなくなっているものの、企業に対する政府の支援策は一部継続している。「外国人雇用税(FWL)リベート」により支給された補助金を計上している。
※2 新型コロナウイルス感染症による損失
前第3四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年12月31日)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マレーシア及びベトナム両国政府等の要請を受け、連結子会社ナカノコンストラクションSDN.BHD.及び連結子会社ナカノベトナムCO.,LTD.の作業所及び事務所を閉鎖していたため、閉鎖期間中に発生した固定費及び閉鎖期間中に要した費用を計上している。
当第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)
該当事項はない。
※3 調査関連費用
当社の連結子会社で発覚した過年度の不適切な会計処理に関して計上した調査関連費用である。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
前第3四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はない。
当第3四半期連結累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はない。