第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

 

回次

第42期
第3四半期
連結累計期間

会計期間

自  2022年4月1日
至  2022年12月31日

売上高

(千円)

29,059,307

経常利益

(千円)

738,159

親会社株主に帰属する四半期純利益

(千円)

397,651

四半期包括利益

(千円)

636,214

純資産額

(千円)

16,134,681

総資産額

(千円)

43,740,939

1株当たり四半期純利益

(円)

8.98

潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益

(円)

8.93

自己資本比率

(%)

36.8

 

 

回次

第42期
第3四半期
連結会計期間

会計期間

自  2022年10月1日
至  2022年12月31日

1株当たり四半期純利益

(円)

1.67

 

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.当社は、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷株式会社(以下、「共立印刷」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)を実施したことにより、持株会社体制に移行いたしました。本株式交換は、企業結合に関する会計基準における逆取得に該当し、共立印刷が取得企業、当社が被取得企業となるため、四半期連結財務諸表については、株式交換直前の当社の財務諸表上の資産・負債を時価評価した上で、共立印刷の連結財務諸表に引き継いでおります。これにより、当第3四半期連結累計期間(2022年4月1日~2022年12月31日)の連結業績は、共立印刷の第2四半期連結累計期間(2022年4月1日~2022年9月30日)6カ月分の連結業績に、株式交換後の当社の当第3四半期連結会計期間(2022年10月1日~2022年12月31日)3カ月分の連結業績を合算した金額となっております。また、本株式交換により新たに子会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しております。

 

 

2 【事業の内容】

当社は、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしました。

当社グループは、当社及び子会社8社で構成され、商業印刷物・出版印刷物の製造を行う総合印刷業、個人情報関連媒体を扱うBPO事業、デジタルコミック作成・配信などを行うデジタル事業、生分解性プラスチックの製造・販売等を行う環境事業を主たる業務としております。

共立印刷は、商業印刷物・出版印刷物の企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業やBPO事業を営み、全国へ販促物やカタログ等を納品しております。株式会社SICは、主に旅行販促媒体を取り扱っており、印刷物だけでなく、旅行工程表などの発送管理まで営んでおります。株式会社暁印刷は、主に文庫本やコミックなどの出版印刷業を営んでおります。株式会社西川印刷とその子会社1社は、熊本県を製造拠点とし、企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業やBPO事業を営んでおります。株式会社暁NEXTは、電子書籍のデータ作成やタテスクロールコミックの制作から配信などのデジタル事業を営んでおります。株式会社今野は生分解性プラスチックの製造・販売を行う環境事業を営んでおります。株式会社インターメディア・コミュニケーションズは生分解性プラスチックの販売や不動産賃貸業を営んでおります。各事業の生産効率や品質保証の取り組みにあたっては、共立印刷の取り組みを活かし、グループ全体でのシナジーを高めるともに、各事業の拡大に努めてまいります。

なお、事業の系統図は次のとおりであります。

 


 

 

第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または2022年6月10日提出の有価証券届出書、2022年6月29日共立印刷より提出の有価証券報告書、2022年7月1日提出の訂正有価証券届出書及び2022年8月10日提出の訂正有価証券届出書、2022年12月23日提出の半期報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

当社グループは、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことにより、持株会社体制に移行いたしました。本株式交換は、企業結合に関する会計基準における逆取得に該当し、共立印刷が取得企業、当社が被取得企業となるため、四半期連結財務諸表については、株式交換直前の当社の財務諸表上の資産・負債を時価評価した上で、共立印刷の連結財務諸表に引き継いでおります。

これにより、当第3四半期連結累計期間(2022年4月1日~2022年12月31日)の連結業績は、共立印刷の第2四半期連結累計期間(2022年4月1日~2022年9月30日)6カ月分の連結業績に、株式交換後の当社の当第3四半期連結会計期間(2022年10月1日~2022年12月31日)3カ月分の連結業績を合算した金額となっております。

また、当社は本株式交換により新たに子会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しております。このため、2022年3月期第3四半期連結財務諸表及び2022年3月期連結財務諸表を作成していないことから、「(1) 財政状態及び経営成績の状況」においては対前年同四半期との比較に代わり、参考情報として共立印刷の前年同四半期連結業績との比較を記載しております。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、不安定な為替相場やロシアによるウクライナ侵攻に端を発したエネルギー価格の高騰などにより、燃料費の高騰や諸資材の値上げ基調が続き、厳しい経営環境が続いております。

こうした情勢のなか当社グループを取り巻く環境は、電気やガスといったエネルギー費の高騰や材料費の値上げ基調により、変動費が増加する事で収益を圧迫する状況にあります。

このような状況下にあって、当社グループの事業別の内容としましては、印刷事業が製造コストの大幅な増加により減益傾向にあるなか、個人情報関連媒体のBPO事業ではDXを駆使した取り扱い領域の拡大に務めるとともに、デジタルコミック制作などのデジタル事業においても積極的な人員増強により事業の拡大を図っております。また環境事業におきましては、M&Aによる事業領域拡充を計画しております。

これらの施策により、収益率の改善や主力の印刷事業への依存度を下げる事で、企業価値向上に努めております。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が前年同四半期と比べ16億6千4百万円(6.1%)増収の290億5千9百万円、営業利益は3億4千7百万円(30.3%)減益の7億9千8百万円、経常利益は3億4百万円(29.2%)減益の7億3千8百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億8千6百万円(41.9%)減益の3億9千7百万円になりました。

 

(売上高)

売上高は前年同四半期と比べ16億6千4百万円(6.1%)増収の290億5千9百万円になりました。

印刷事業につきましては、折込チラシや製品カタログなどの受注が緩やかに増加したことなどにより、前年同四半期と比べ6億2百万円(2.6%)増収の235億6千8百万円になりました。

BPO事業につきましては、購買履歴を活用したダイレクトメールやPOP類の一括受注が堅調に推移したことなどにより、前年同四半期と比べ5億3千万円(19.0%)増収の33億1千6百万円になりました。

デジタル事業、環境事業につきましては、デジタル制作の受注量増加に加え、電子コミック関連や生分解性プラスチックの受注量が堅調であったことなどにより、前年同四半期と比べ5億3千万円(32.3%)増収の21億7千4百万円になりました。

 

 

(営業利益)

営業利益は3億4千7百万円(30.3%)減益の7億9千8百万円になりました。これは、前期の新型コロナウイルス感染による売上高減少から緩やかな回復基調による売上高増加はありましたものの、電力燃料費や原材料費の高騰による製造コストの上昇が大きく影響したことなどによります。

 

(経常利益)

経常利益は3億4百万円(29.2%)減益の7億3千8百万円になりました。これは、営業利益が減少したことなどによります。

 

(親会社株主に帰属する四半期純利益)
親会社株主に帰属する四半期純利益は2億8千6百万円(41.9%)減益の3億9千7百万円になりました。これは、経常利益が減少したことなどによります。

 

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.4%増加し、239億2千5百万円となりました。これは、棚卸資産が増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.9%増加し、198億1千5百万円となりました。これは、リース資産やのれんが償却により減少したものの投資その他の資産が増加したことなどによります。

これらの結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.7%増加し、437億4千万円となりました。

 

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.2%増加し、160億4千1百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が減少したものの電子記録債務や1年内返済予定の長期借入金が増加したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ2.7%増加し、115億6千4百万円となりました。これは、リース債務が減少したものの長期借入金が増加したことなどによります。

これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.4%増加し、276億6百万円となりました。

 

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.6%増加し、161億3千4百万円となりました。これは、利益剰余金が増加したことなどによります。

 

(2)経営方針・経営戦略等

 当社は、2022年10月1日に共立印刷との株式交換により、持株会社体制に移行したことに伴い、新たにKYORITSUグループとして発足しております。

当社グループは、自らの持続的な成長とともに、持続可能な社会の実現を目指し、社是として掲げた「本質を見抜き、感謝を忘れず、挑戦し続ける」ことを使命とし、事業領域の拡大やESGへの取り組みをグループ全体で明確化させ、長期的な社会貢献と持続可能な強い事業体を構築することで、企業価値の向上に努めてまいります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

130,720,000

130,720,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2022年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(2023年2月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

49,020,000

49,020,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数100株

49,020,000

49,020,000

 

(注) 1.提出日現在発行数には、2023年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2.当社の普通株式は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社における第1回から第6回の新株予約権につきましては、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことに伴い、共立印刷が発行していた新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、2022年9月30日時点における当該新株予約権と同数の当社の新株予約権を2022年10月1日付で交付したものであります。

当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。

 

(a)株式会社KYORITSU第1回新株予約権

決議年月日

2014年7月14日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権1個あたり100円 

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日
至 2044年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注)2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(b)株式会社KYORITSU第2回新株予約権

決議年月日

2015年7月13日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権1個当たり 100円

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2045年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 新株予約権1個当たり  100円
資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

 

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注)2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(c) 株式会社KYORITSU第3回新株予約権

決議年月日

2016年7月19日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権1個当たり 100円

新株予約権の行使期間

自 2022年10月1日

至 2046年8月4日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、 これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注)2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(d) 株式会社KYORITSU第4回新株予約権

決議年月日

2017年7月18日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数

350個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数

35,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権1個当たり 100円

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2047年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注)2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

 

(e) 株式会社KYORITSU第5回新株予約権

決議年月日

2018年7年17日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 4名

新株予約権の数

500個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数

50,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権1個当たり 100円

新株予約権の行使期間

 

自 2022年10月1日

至 2048年8月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注)2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 ①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

 ②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(f) 株式会社KYORITSU第6回新株予約権

決議年月日

2019年7月16日

付与対象者の区分及び人数

共立印刷株式会社の取締役 5名

新株予約権の数

400個(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容

普通株式(注1)

新株予約権の目的となる株式の数

40,000株(注1)

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権1個当たり 100円 

新株予約権の行使期間

自 2022年10月1日

至 2049年8月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

 

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
 なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

 (注)2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

   (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

   (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

    再編成対象会社の普通株式とする。

   (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

    組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

   (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

   (5) 新株予約権を行使することができる期間

  上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

     譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

   (8) 新株予約権の取得条項

  以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年10月1日(注)

46,156,400

49,020,000

3,371,675

3,374,740

843,620

843,685

 

(注) 2022年10月1日を効力発生日とする共立印刷との株式交換に伴う増加であります。

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、2022年10月1日付で実施した共立印刷との株式交換に伴う2022年10月1日の株式交換効力発生時点における株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2022年10月1日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

5,481,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

435,328

43,532,800

単元未満株式

普通株式

 

5,700

発行済株式総数

49,020,000

総株主の議決権

435,328

 

(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が50株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2022年10月1日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社KYORITSU

東京都板橋区清水町36番1号

5,481,500

5,481,500

11.18

5,481,500

5,481,500

11.18

 

 

 

2 【役員の状況】

有価証券届出書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

就任年月日

代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)

野田 勝憲

1944年2月17日生

1965年4月

当矢商事株式会社入社

1977年6月

同社取締役

1980年8月

共立印刷株式会社設立代表取締役社長

2011年6月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

2022年10月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

3,254

 2022年10月1日

代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)

景山 豊

1970年3月16日生

1988年4月

末広印刷株式会社(現 ダイオープリンティング株式会社)入社

2004年4月

共立印刷株式会社入社

2014年4月

同社第4営業本部長

2018年4月

同社執行役員第4営業本部長

2019年1月

同社執行役員営業統括本部長

2019年6月

同社取締役営業統括本部長

2021年4月

同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

2022年10月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

(注)3

411

2022年10月1日

取締役

(CFO

田坂 優英

1974年2月5日生

1998年3月

共立印刷株式会社入社

2012年4月

同社管理本部経理部長

2018年7月

同社管理本部長

2019年7月

同社執行役員管理本部長

2021年6月

同社取締役管理統括兼購買統括兼グループ会社統括(現任)

2022年10月

当社取締役(CFO)(現任)

(注)3

400

2022年10月1日

 取締役 

藤本 三千夫

1951年4月30日生

1975年4月

伊藤忠紙パルプ販売株式会社(現 伊藤忠紙パルプ株式会社)入社

1985年9月

米山紙商事株式会社入社

1996年5月

同社取締役本店長

2012年4月

株式会社シロキ顧問(現任)

2015年6月

共立印刷株式会社取締役

2022年10月

当社取締役(現任)

(注)3

 2022年10月1日

 取締役 

亀井 雅彦

1958年7月13日生

1982年4月

小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社

1999年4月

コニカビジネスマシン株式会社(現 コニカミノルタジャパン株式会社)オンデマンドイメージング事業部長

2009年10月

コダック株式会社(現 コダック合同会社)常務取締役マーケティング&ビジネス開発本部長

2013年4月

一般社団法人PODi設立代表理事(現任)

2016年6月

共立印刷株式会社取締役

2022年10月

当社取締役(現任)

(注)3

2022年10月1日

 

常勤
監査役

川尻 建三

1942年1月18日生

1964年4月

東京インキ株式会社入社

1996年6月

同社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2010年10月

共立印刷株式会社仮監査役(常勤監査役)

2011年6月

同社常勤監査役

2022年10月

同社監査役(現任)

2022年10月

当社常勤監査役

(現任)

(注)4

12

2022年10月1日

 監査役 

窪川 秀一

1953年2月20日生

1976年11月

監査法人中央会計事務所入所

1980年8月

公認会計士登録

1986年7月

窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開業(現 代表パートナー)

2005年6月

共立印刷株式会社監査役

2022年10月

当社監査役(現任)

[重要な兼職の状況]

四谷パートナーズ会計事務所代表パートナー

 

(注)4

2022年10月1日

監査役

中村 惠一郎

1948年2月9日生

1970年4月

富山化学工業株式会社入社

1975年4月

株式会社フジケイ設立代表取締役社長

1987年11月

株式会社ケイワ薬局設立代表取締役社長

2016年6月

共立印刷株式会社監査役

2022年10月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

2022年10月1日

 

 (注) 1.取締役藤本三千夫及び亀井雅彦は、社外取締役であります。

 2.常勤監査役川尻建三、監査役窪川秀一及び中村惠一郎は、社外監査役であります。

  3.取締役の任期は、定款において選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めております。

 4.監査役の任期は、定款において選任後4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めております。

  5.当社は、法定に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

北沢 豪

1955年6月11日生

1982年4月

1989年11月

2011年12月

 

弁護士登録(第一東京弁護士会)

阿部・田中・北沢法律事務所パートナー

木挽町総合法律事務所パートナー

(現在に至る)

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、定款において就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までと定めております。

 

(2) 退任役員

役職名

氏名

退任年月日

取締役

野田 和喜子

2022年10月1日

取締役

野田 千恵子

2022年10月1日

 

 

(3) 役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

代表取締役会長

代表取締役社長

野田 勝憲

2022年10月1日

 

 

(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

 

第4 【経理の状況】

 

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
 なお、当社は、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことにより、持株会社体制に移行いたしました。本株式交換は、企業結合に関する会計基準における逆取得に該当し、共立印刷が取得企業、当社が被取得企業となるため、四半期連結財務諸表については、株式交換直前の当社の財務諸表上の資産・負債を時価評価した上で、共立印刷の連結財務諸表に引き継いでおります。
 これにより、当第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日)の連結業績は、共立印刷の第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日)6カ月分の連結業績に、株式交換後の当社の当第3四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日)3カ月分の連結業績を合算した金額となっております。

また、本株式交換により新たに子会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。