【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産賃貸事業及び労働者派遣事業を含んでおります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産賃貸事業及び労働者派遣事業を含んでおります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産賃貸事業及び労働者派遣事業を含んでおります。
2.地域別の売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他部品事業、リース事業、不動産賃貸事業及び労働者派遣事業を含んでおります。
2.地域別の売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1.前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2.株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託(BBT)の信託財産として、(株)日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第3四半期連結累計期間43,800株、当第3四半期連結累計期間41,200株であります。
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式としての自己株式処分
当社は、2023年2月3日、会社法第370条による決議(取締役会の決議にかわる書面決議)により、以下の通り、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
2022年10月25日付「譲渡制限付株式制度(従業員向け)の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社及び当社子会社の従業員(以下、「割当対象者」といいます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社の企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2022年10月25日の取締役会で決議いたしております。
その上で、当社は、2023年2月3日の取締役会決議(書面決議)により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、割当対象者241名に対し、金銭債権(以下、「本金銭債権」といいます。)を支給することを決議し、同じく本制度に基づき、割当予定先である割当対象者241名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式106,900株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。なお、本割当株式は、引受けを希望する割当対象者に対してのみ割当てるものであり、当該割当対象者に対して現物出資するための本金銭債権が当社から支給されるものであるため、本制度の導入によって当社の従業員賃金が減額されることはありません。
3.株式割当契約の概要
当社は、割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
2023年3月10日から2026年3月10日まで
割当対象者は、上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
(2) 譲渡制限の解除条件
割当対象者が本譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退職等した場合又は死亡により退職等した場合、払込期日を含む月から退職等した日を含む月までの月数を36で除した数に、当該時点(但し、譲渡制限解除日が2023年6月末日までに退職等が発生した場合には2023年7月1日時点)において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果単元未満株が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。
(3) 無償取得事由
上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、払込期日を含む月から当該承認の日(以下、「組織再編等承認日」といいます。)を含む月までの月数を36で除した数に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果単元未満株が生ずる場合には、これを切り捨てます。)について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。但し、2023年6月末日までに組織再編等効力発生日が到来する場合には、当社が本割当株式の全部を無償で取得いたします。
(5) 株式の管理
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直前営業日(2023年2月2日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,326円としております。これは、当社取締役会の決議直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
該当事項はありません。