第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

21,696,000

21,696,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2022年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2023年2月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

17,111,742

17,111,742

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

17,111,742

17,111,742

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は2022年11月1日に単独株式移転により株式会社テリロジーの完全親会社として設立されたことに伴い株式会社テリロジーが発行したストックオプションとしての新株予約権は同日をもって消滅し当該新株予約権の新株予約権者に対し当該新株予約権に代わり基準時における当該新株予約権の総数と同数の新株予約権を交付いたしました

当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります

株式会社テリロジーホールディングス第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2019年7月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

新株予約権の数(個)※

46

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 4,600(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株につき1

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年11月1日  至  2049年8月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      73,800

資本組入額      (注2)

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注4)

※ 新株予約権証券の発行時(2022年11月1日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者から当社に対しあらかじめ届け出のあった法定相続人(当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族1名に限る)がこれを行使することができるものとする。但し、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から6カ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとし、当該権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。なお、新株予約権者が当行の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6)新株予約権者が、在任期間中に、違法又は不正な職務執行、善管注意義務に抵触する行為またはこれらに準ずる行為があると認められるときには、取締役会の決議により新株予約権の行使を制限することができるものとする。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注3)に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、新株予約権者による行使がなされていない本新株予約権に対し、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

株式会社テリロジーホールディングス第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2020年5月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

新株予約権の数(個)※

70

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 7,000(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株につき1

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年11月1日  至  2050年7月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      47,400

資本組入額      (注2)

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注4)

※ 新株予約権証券の発行時(2022年11月1日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

3 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者から当社に対しあらかじめ届け出のあった法定相続人(当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族1名に限る)がこれを行使することができるものとする。但し、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から6カ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとし、当該権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。なお、新株予約権者が当行の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6)新株予約権者が、在任期間中に、違法又は不正な職務執行、善管注意義務に抵触する行為またはこれらに準ずる行為があると認められるときには、取締役会の決議により新株予約権の行使を制限することができるものとする。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注3)に準じて決定する。

 

(9)新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、新株予約権者による行使がなされていない本新株予約権に対し、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

株式会社テリロジーホールディングス第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2021年6月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

新株予約権の数(個)※

112

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 11,200(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株につき1

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年11月1日  至  2051年7月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      46,000

資本組入額      (注2)

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注4)

※ 新株予約権証券の発行時(2022年11月1日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

(2)新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者から当社に対しあらかじめ届け出のあった法定相続人(当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族1名に限る)がこれを行使することができるものとする。但し、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から6カ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとし、当該権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。なお、新株予約権者が当行の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6)新株予約権者が、在任期間中に、違法又は不正な職務執行、善管注意義務に抵触する行為またはこれらに準ずる行為があると認められるときには、取締役会の決議により新株予約権の行使を制限することができるものとする。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注3)に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、新株予約権者による行使がなされていない本新株予約権に対し、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2022年11月1日

17,111,742

17,111,742

450,000

450,000

1,275,000

1,275,000

(注)発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2022年11月1日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものであります。

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができません。また、当社は2022年11月1日に単独株式移転により完全親会社として設立されたため、直近の基準日である2022年9月30日現在の株主名簿の記載内容も確認できず、記載することができません。

 

2【役員の状況】

当社は、2022年11月1日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株数

取締役社長

(代表取締役)

情報開示担当

阿部 昭彦

1947年9月5日生

1971年4月

高千穂交易㈱入社

1975年12月

住商エレクトロニクス㈱入社

1989年8月

㈱テリロジー入社

1990年5月

常務取締役就任

2001年3月

エンタープライズ営業本部長

2002年6月

専務取締役就任

2003年6月

ネットワークソリューション事業本部長

2004年4月

(管掌)営業部門統括、管理部門、公開プロジェクトチームリーダー、IR

2004年6月

(管掌)管理部(兼)情報開示担当

2006年4月

エンタープライズ営業本部長

(兼)情報開示担当

2007年4月

営業本部長(兼)情報開示担当

2008年4月

管理本部長(兼)管理部長(兼)情報開示担当

2009年4月

管理本部長(兼)情報開示担当

2009年6月

取締役副社長就任

2011年5月

取締役就任

2012年1月

取締役副社長就任

2017年4月

㈱テリロジー代表取締役社長就任(現任)

2022年11月

㈱テリロジーホールディングス代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

764,800

取締役

宮村 信男

1965年11月20日生

1990年2月

㈱テリロジー入社

1999年4月

㈱テリロジー営業部長

2001年6月

University of Southern California MBA 派遣留学

2003年4月

㈱テリロジー社長付

2003年10月

シスコシステムズ㈱入社、マーケティング部プロダクトマネージャー

2004年2月

同社マーケットデベロップメント部アライアンスマネージャー

2004年8月

同社エンタープライズマーケティング部インダストリーソリューションマネージャー

2007年12月

㈱テリロジー入社 社長室戦略担当

2008年4月

㈱テリロジー事業本部長

2008年6月

㈱テリロジー取締役就任

2017年4月

㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長

2018年3月

㈱テリロジーワークス代表取締役(現任)

2022年11月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

20,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鈴木 達

1959年4月3日生

1999年4月

日商岩井㈱情報通信事業部

情報・ネットワーク課長

2000年4月

アイ・ティー・エックス㈱入社

2000年6月

同社取締役

2004年1月

㈱UCOM代表取締役

2006年6月

社団法人JPNIC理事

2010年5月

オリンパスビジネスクリエイツ㈱代表取締役

2011年6月

日商エレクトロニクス㈱取締役

2014年3月

インヴェンティット㈱代表取締役

2016年4月

㈱テリロジー入社 アカウント営業部長

2016年6月

㈱テリロジー取締役就任

2017年4月

㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長(現任)

2017年6月

㈱コラボス社外取締役(現任)

2017年12月

㈱テリロジーサービスウェア代表取締役

2020年3月

VNCS Global Solution Technology

JSC取締役(現任)

2020年6月

㈱IGLOOO取締役

2021年4月

クレシード㈱代表取締役(現任)

2022年11月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

39,000

取締役

尾高 雅美

1964年5月15日

1987年4月

トヨタ自動車株式会社

1990年10月

監査法人トーマツ

1990年10月

公認会計士登録

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

成蹊法律事務所

2003年10月

黒田法律事務所

2005年2月

クリフォードチャンス法律事務所

2006年10月

AIG Global Real Estate Asia Pacific,Inc.

2008年12月

ING不動産投資顧問(株)

2011年1月

独立開業(現 ウィザーズ国際法律事務所)代表(現任)

2019年10月

エムエーウェルフェア㈱ 取締役(現任)

2019年7月

NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構理事就任(現 常任理事)

2021年6月

㈱テリロジー取締役就任

2022年11月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

吉田 清滋

1949年5月11日生

1981年3月

(株)セブンイレブンジャパン入社

1988年8月

㈱セイトー 経理部長

2004年4月

(株)セラックジャパン代表取締役社長

2007年6月

㈱テリロジー入社

2007年12月

㈱テリロジー経理・財務部部長就任

2016年4月

㈱テリロジー管理部経理・財務グループ嘱託契約

2021年6月

㈱テリロジー監査役就任(現任)

2022年11月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

佐藤 宏

1951年9月26日生

1975年4月

住友電気工業㈱入社

2000年7月

㈱ネットマークス入社

2001年6月

同社執行役員

2004年6月

同社取締役執行役員

2005年4月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役副社長

2010年4月

同社代表取締役社長

2014年3月

ユニアデックス㈱取締役副社長

2016年10月

㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現任)

2017年12月

 

アイビーシー㈱社外監査役(現任)

2019年6月

㈱テリロジー監査役就任

2022年11月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

-

監査役

外山 勝保

1963年1月11日生

1987年4月

日本電信電話㈱入社

1987年7月

NTTソフトウェア研究所配属

1994年2月

NTT技術調査部 担当課長

1996年2月

NTTソフトウェア研究所 主任研究員

1997年9月

インターネットマルチフィード(株)技術部次長

2001年8月

NTT情報流通プラットフォーム研究所

2007年7月

インターネットマルチフィード(株)取締役技術部長

2012年7月

NTTコミュニケーションズ(株)ネットワークサービス部オープンネットワークサービス部門長 理事

2015年6月

インターネットマルチフィード(株)代表取締役副社長(現任)

2022年6月

㈱テリロジー監査役就任

2022年11月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

-

824,000

(注)1.取締役尾高雅美は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤宏及び外山勝保は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年11月1日より2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2022年11月1日より2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2022年11月1日現在の株数となります。