独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2021年6月17日

 

株式会社 野 村 総 合 研 究 所

 

 

 

 

 

取 締 役 会  御 中

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

櫻井 雄一郎 印

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

小松﨑  謙 印

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社野村総合研究所の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社野村総合研究所及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

豪州子会社に係るのれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記12.に記載されているとおり、会社は2021年3月31日現在、豪州子会社ASG Group Limited に対するのれんを16,344百万円(総資産の.4%)計上している。なお、当連結会計期間において減損損失は計上していない。

 会社は、連結財務諸表注記12.に記載されているとおり、のれんの減損テストを実施するに当たり、のれんを含む資金生成単位における回収可能価額を使用価値により測定し、使用価値を見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。この将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された5年を限度とする事業計画を基礎とし、事業計画期間経過後は、資金生成単位が属する地域の市場のインフレ率等を考慮して決定した成長率を用いて見積られている。

 使用価値の見積りにおける主要な仮定は、事業計画における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた売上高、営業利益、事業計画期間経過後の成長率及び割引率である。

 のれんの減損テストは複数の仮定を用いて実施するためそれらの変動に伴う不確実性が高く、計数モデルの構築、各仮定の設定に高度な専門性が求められる領域があるため複雑であり、経営者の判断に依拠する程度も高い。

 したがって、当監査法人は豪州子会社ASG Group Limitedに係るのれんの評価の妥当性を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人はのれんの評価の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

 (1)内部統制の評価

 のれんの評価に関する内部統制の有効性を評価するため、以下に関して整備状況及び運用状況の評価手続を実施した。

 ・会計規程に則り、適切に減損テストを実施する資金生成単位を決定する統制

 ・会計規程に則り、のれんを配分した資金生成単位の回収可能価額を測定するため、外部評価機関からの評価書を入手し、適切に減損テストを実施する統制

 (2)のれんの評価の妥当性の検討

のれんの減損テストの対象となる資金生成単位の妥当性を検討するため、取締役会資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。

 ・将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を確認するため、当該キャッシュ・フローとその基礎となる経営者によって承認された次年度及び中期の事業計画との整合性を検証した。また、当該見積りの信頼性を評価するため、過年度における事業計画とその後の実績の比較を実施し、乖離がある場合にはその要因を分析した。

 ・新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえた事業計画における売上高、営業利益の合理性を確認するため、取締役会資料の閲覧及び経営者への質問を実施するとともに当該子会社の現地監査人が当該子会社の経営者との間で行った協議内容を閲覧した。また、過去の予算と実績の比較、利用可能な内部及び外部情報との比較を実施した。

 ・主要な仮定の変動による使用価値に与える影響を把握するため、計画期間経過後の成長率及び割引率に関して感応度分析を実施した。

 ・計数モデル及び仮定に基づく使用価値算定結果について再計算を実施した。

 また、計数モデル、各仮定の妥当性及び使用価値算定結果の正確性を検討するため、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、以下の手続を実施した。

 ・将来キャッシュ・フローに基づく使用価値の算定方法について検証した。

 ・外部の市場データと使用された成長率及び割引率を比較し、経営者により使用された仮定を評価した。

 

 

コンサルティングサービス及びシステム開発に係る進捗度に基づく売上収益の測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記3.(13)に記載されているとおり、会社はコンサルティングサービス及びシステム開発にかかる売上収益を一定期間におけるプロジェクトの進捗度に基づいて認識している。売上収益はプロジェクトの契約額及びプロジェクトの進捗度に基づき測定され、進捗度は原則としてプロジェクトごとの見積総原価に対する連結会計年度末までの実際発生原価の割合に基づき算定される。なお、プロジェクトごとの総原価が契約額を超過する見込みの場合には受注損失引当金が計上される。

 プロジェクトの見積総原価はプロジェクトの進行に応じて見直しが行われ、その結果、プロジェクトの進捗度が変動する可能性がある。特に情報システムの開発は、顧客要請の高度化・複雑化や完成までの諸要件の変更等により、作業工数が当初の見積り以上に増加するなど不確実性が高く、見積総原価の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

 また、プロジェクトの総原価の見積りは経営者による一定の仮定と判断に依拠する程度が高い。

 以上から、当監査法人は、コンサルティングサービス及びシステム開発に係る進捗度に基づく売上収益の測定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、コンサルティングサービス及びシステム開発に係る進捗度に基づく売上収益の測定を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

 (1)内部統制の評価見積総原価に関する会社の内部統制の有効性を評価するため、以下に関して整備状況及び運用状況の評価手続を実施した。

 ・プロジェクト規模に応じて、提案書・見積書・プロジェクト計画書の内容を審議し、必要な承認により、プロジェクトの見積総原価の信頼性を確保するための統制

 ・総原価の見積りの基礎となるプロジェクトの原価管理のために作成され承認された予算書について、必要な承認により信頼性を確保するための統制・予算の見積総原価と実際発生原価の乖離状況をモニタリングし、乖離している場合に予算の見積総原価の見直し依頼及び修正が行われる統制

 ・プロジェクト規模及び難易度等に応じて、プロジェクトの進捗度について、適時・適切にモニタリングを行う体制

 (2)総原価の見積りの妥当性の評価

 ・個別プロジェクトの進捗度の妥当性を検討するため、プロジェクトの売上収益の金額的な重要性に基づき抽出したサンプルについて、プロジェクト総原価とプロジェクト計画との整合性の検討、契約内容のレビュー及び実際発生原価の検証を含む進捗度の再計算を実施した。

 ・プロジェクト計画の見直しの要否に関する経営者の判断を評価するため、進行中のプロジェクトの直近の状況について経営者との議論、事業部及び品質監理本部(プロジェクトのモニタリングを担当)への質問を実施した。

 ・見積総原価の変更の要否に関する経営者の判断を評価するため、予算の見積総原価と実際発生原価との比較資料、取締役会、経営会議の議事録及び資料、品質監理本部作成のプロジェクト管理資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。

 ・見積総原価の信頼性を評価するため、当期完成案件及び進行中案件について、定量的、定性的な観点から検証対象を抽出し、見積総原価と実際発生原価総額の比較、実際発生原価総額の時系列推移分析、期間進捗度と原価進捗度の相関分析を実施した。

 

 

共同利用型サービス等の提供に係るソフトウェアの資産計上と評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記11.に記載されているとおり、会社は2021年3月31日現在、共同利用型サービス等の提供に係るソフトウェアを49,181百万円、ソフトウェア仮勘定を11,530百万円(合わせて総資産の9.2%)計上している。

 連結財務諸表注記3.(7)に記載されているとおり、開発活動に関する支出は以下をすべて満たす場合にのみ無形資産として資産計上している。

 ・信頼性をもって測定可能であること

 ・製品又は工程が技術的及び商業的に実現可能であり、将来経済的便益を得られる可能性が高いこと

 ・会社が開発を完成させ、当該資産を使用又は販売する意図及びそのための十分な資源を有していること

 また、ソフトウェアとして資産計上した後は、資金生成単位別に収支状況を把握することで減損の兆候を識別し、該当がある場合に減損テストを実施している。

 会社は、ソフトウェアの資産計上及びその後の減損テストに際して、ソフトウェアの資産性の裏付けとなる資金生成単位における回収可能価額を使用価値により測定し、使用価値を事業計画に基づく見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。

 使用価値の見積りにおける主要な仮定は、事業計画における売上高、変動費及び割引率である。

 ソフトウェアの残高については金額的な重要性があること、無形の資産であることから実在性を確認しづらく、認識要件を満たさない開発費用が資産化される可能性があること、資産化及び評価に用いられる使用価値の測定の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りについては複数の仮定を用いるため不確実性を伴い、仮定の設定に当たって経営者の判断に依拠する程度も高い。

 以上より、当監査法人は共同利用型サービス等の提供に係るソフトウェアの資産計上と評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、ソフトウェアの資産計上と評価を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

 (1)内部統制の評価

 ソフトウェアの資産計上と評価に関する会社の内部統制の有効性を評価するため、以下に関して整備状況及び運用状況の評価手続を実施した。

 ・プロジェクト規模に応じて、事業計画書の内容を審議し、必要な承認により、事業の収支計画の信頼性を確保するための体制

 ・事業の収支実績が事業計画から大幅に乖離している案件について、事業計画の見直し依頼及び修正が行われる体制

 ・開発活動に関する支出のうち、資産計上の要件を満たしているか否か及び適切な資金生成単位の決定がされているかを確認し、会計処理を行う体制

 ・社内規程・ガイドラインに則って、ソフトウェアの減損の兆候の識別及び減損処理を実施する体制

 (2)ソフトウェアの資産計上と評価の妥当性の検討

 ・会社のソフトウェアの資産計上要件の適用の妥当性を検討するため、定量的、定性的な観点から検証対象を抽出し、会社がIAS第38号「無形資産」に規定される認識の要件を満たしていることを確認した事業計画書等の資料を閲覧した。

 ・経営者のソフトウェアの減損の兆候の識別が網羅的に実施されていることを検証するため、資金生成単位別の収支状況の把握、取締役会、経営会議の議事録及び資料、品質監理本部作成のプロジェクト管理資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。

 ・将来計画の見積りに含まれる主要な仮定である売上及び変動費の予測の合理性を検討するため、経営者との議論、過去の予算と実績の比較、利用可能な内部及び外部情報との比較を実施した。

 ・割引率の妥当性を検討するため、経営環境などの企業の外部要因に関する情報及び企業が用いている内部の情報に照らして検討した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社野村総合研究所の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社野村総合研究所が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1. 上記は監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しています。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E05062-000 2021-06-22 E05062-000 2021-06-22 jpcrp_cor:Row3Member E05062-000 2021-06-22 jpcrp_cor:Row2Member E05062-000 2021-06-22 jpcrp_cor:Row1Member