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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
2,722,500,000 |
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計 |
2,722,500,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
当事業年度末日(2021年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更があった事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しています。その他の事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。なお付与対象者の区分及び人数は付与時の内容で記載しています。
a. 第22回新株予約権
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決議年月日 |
2014年7月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 7 当社執行役員 31 当社子会社取締役 6 |
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新株予約権の数(個) |
50 [0] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 18,150 [0] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 919 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年7月 1日 至 2021年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,080 資本組入額 540 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 当社又は当社子会社の取締役、執行役員又はこれらに準じる地位にある場合、又はその地位喪失後一定期間内である場合、権利を行使することができる。 ② 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、割当日以降の5連続取引日において、その時点における行使時の1株当たりの払込金額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ)以上となるまでは、権利を行使することができない。 ③ その他の権利行使の条件については、取締役会において定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
第三者への譲渡、質入その他の処分をすることはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※ |
(注)1. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. ※:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額に準じて決定された金額に、③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ 新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
b. 第24回新株予約権
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決議年月日 |
2015年6月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 7 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 40 当社子会社取締役 4 |
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新株予約権の数(個) |
893 [643] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 324,159 [233,409] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,404 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年7月 1日 至 2022年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,589 資本組入額 794 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 当社又は当社子会社の取締役、執行役員又はこれらに準じる地位にある場合、又はその地位喪失後一定期間内である場合、権利を行使することができる。 ② 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、割当日以降の5連続取引日において、その時点における行使時の1株当たりの払込金額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ)以上となるまでは、権利を行使することができない。 ③ その他の権利行使の条件については、取締役会において定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
第三者への譲渡、質入その他の処分をすることはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※ |
(注)1. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. ※:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額に準じて決定された金額に、③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ 新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
c. 第26回新株予約権
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決議年月日 |
2016年6月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 7 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 44 当社子会社取締役 4 |
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新株予約権の数(個) |
1,800 [1,776] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 594,000 [586,080] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,221 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年7月 1日 至 2023年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,356 資本組入額 678 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 当社又は当社子会社の取締役、執行役員又はこれらに準じる地位を、解任若しくは解雇され、又は自己都合により喪失した場合は、権利を行使することができない。 ② 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、割当日以降の5連続取引日において、その時点における行使時の1株当たりの払込金額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ)以上となるまでは、権利を行使することができない。 ③ その他の権利行使の条件については、取締役会において定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
第三者への譲渡、質入その他の処分をすることはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※ |
(注)1. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. ※:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額に準じて決定された金額に、③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ 新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
d. 第28回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(人) |
当社取締役 6 当社執行役員その他の従業員(役員待遇) 47 当社子会社取締役 3 |
|
新株予約権の数(個) |
3,536 [3,484] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 1,060,800 [1,045,200] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,526 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年7月 1日 至 2024年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,763 資本組入額 882 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 当社又は当社子会社の取締役、執行役員又はこれらに準じる地位を、解任若しくは解雇され、又は自己都合により喪失した場合は、権利を行使することができない。 ② 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、割当日以降の5連続取引日において、その時点における行使時の1株当たりの払込金額に1.1を乗じた額(100円未満は切上げ)以上となるまでは、権利を行使することができない。 ③ その他の権利行使の条件については、取締役会において定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
第三者への譲渡、質入その他の処分をすることはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
※ |
(注)1. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. ※:当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の行使時の1株当たりの払込金額に準じて決定された金額に、③に定める新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
⑩ 新株予約権を行使した際に1株に満たない端数がある場合の取決め
残存新株予約権の定めと同じとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2016年 6月30日 ※1 |
△7,500,000 |
240,000,000 |
- |
18,600 |
- |
14,800 |
|
2017年 1月 1日 ※2 |
24,000,000 |
264,000,000 |
- |
18,600 |
- |
14,800 |
|
2018年 1月31日 ※1 |
△13,000,000 |
251,000,000 |
- |
18,600 |
- |
14,800 |
|
2018年 8月 9日 ※3 |
260,000 |
251,260,000 |
738 |
19,338 |
738 |
15,538 |
|
2019年 7月 1日 ※4 |
502,520,000 |
753,780,000 |
- |
19,338 |
- |
15,538 |
|
2019年 7月19日 ※5 |
811,500 |
754,591,500 |
729 |
20,067 |
728 |
16,267 |
|
2019年12月 2日 ※1 |
△114,591,500 |
640,000,000 |
- |
20,067 |
- |
16,267 |
|
2020年 7月17日 ※6 |
787,500 |
640,787,500 |
1,107 |
21,175 |
1,106 |
17,373 |
|
2021年 3月26日 ※1 |
△30,787,500 |
610,000,000 |
- |
21,175 |
- |
17,373 |
(注)※1:自己株式の消却による減少です。
※2:株式分割(1:1.1)による増加です。
※3:譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。
発行価格 5,680円
資本組入額 2,840円
割当先 取締役(社外取締役を除く。) 4名、執行役員その他の従業員(役員待遇) 48名
※4:株式分割(1:3)による増加です。
※5:譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。
発行価格 1,797円
資本組入額 899円
割当先 取締役(社外取締役を除く。) 6名、執行役員その他の従業員(役員待遇) 48名
※6:譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。
発行価格 2,811円
資本組入額 1,406円
割当先 取締役(社外取締役を除く。) 6名、執行役員その他の従業員(役員待遇) 48名
|
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個 人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1. 自己株式3,385,949株は、「個人その他」に33,859単元、「単元未満株式の状況」に49株含まれています。
2. 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ65単元及び34株含まれています。
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|
|
2021年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
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|
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティグランキューブ |
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|
|
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
|
|
|
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
|
|
|
全国共済農業協同組合連合会 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
東京都千代田区平河町二丁目7番9号 JA共済ビル (東京都港区浜松町二丁目11番3号) |
|
|
|
計 |
- |
|
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(注)1. 野村ファシリティーズ㈱は、2021年4月1日付で野村土地建物㈱と合併し、野村プロパティーズ㈱に社名を変更しています。
2. 2020年6月5日付で公衆の縦覧に供された大量保有報告書(変更報告書)において、MFSインベストメント・マネジメント㈱及びその共同保有者が2020年5月29日現在で当社株式を以下のとおり保有している旨が記載されていますが、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
MFSインベストメント・マネジメント㈱ |
東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル |
939 |
0.15 |
|
マサチューセッツ・ファイナンシャル・ サービセズ・カンパニー |
アメリカ合衆国02199、マサチューセッツ州、ボストン、ハンティントンアベニュー111 |
29,256 |
4.57 |
|
計 |
- |
30,195 |
4.72 |
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」には、㈱証券保管振替機構名義の株式6,500株が含まれています。
また、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数65個が含まれています。
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2021年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
|
(自己保有株式)
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
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① 従業員株式所有制度の概要
当社は、従業員(連結子会社の従業員を含む。以下この項において同じ。)に対する中長期的な当社企業価値向上へのインセンティブ付与及び福利厚生の拡充等により当社の持続的成長を促すことを目的として、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しています。
同プランは、NRIグループ社員持株会に加入する全ての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランであり、同プランを実施するため当社は2021年3月にNRIグループ社員持株会専用信託(以下この項において「持株会信託」という。)を設定しました。持株会信託は、信託の設定後2年間にわたりNRIグループ社員持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、あらかじめ一括して取得し、NRIグループ社員持株会の株式取得に際して当該株式を売却していきます。株価が上昇し信託終了時に持株会信託内に利益がある場合には、従業員に金銭が分配されます。なお、当社は持株会信託が当社株式を取得するために行った借入れについて保証しており、信託終了時に借入債務が残っている場合には保証契約に基づき当社が弁済することになります。
会計処理については、持株会信託を当社子会社としています。株式に基づく報酬取引から生じた負債は、各報告期間の末日において、オプション価格算定モデルを適用して、算定しています。
② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
3,141,100株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
NRIグループ社員持株会の会員又は会員であった者のうち受益者適格要件を充足する者
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
1,071 |
3,436,133 |
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当期間における取得自己株式 |
89 |
296,975 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる増加は含めていません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
30,787,500 |
45,688,650,000 |
- |
- |
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合併、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (新株予約権の行使) |
1,393,071 |
1,859,633,034 |
132,420 |
177,568,770 |
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保有自己株式数 |
3,385,949 |
- |
3,253,618 |
- |
(注) 当期間における処理自己株式及び保有自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使及び単元未満株式の買取りによる増減は含めていません。
(1) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、企業価値の継続的な向上が最も重要な株主還元と考えています。剰余金の配当については、中長期的な事業発展のための内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続することを基本とし、連結配当性向(※)35%を目安に、事業収益及びキャッシュ・フローの状況等を勘案して決定します。
内部留保資金については、既存事業の強化や新規事業展開のための設備投資及び研究開発投資、並びに人材育成投資、M&Aなどの戦略的投資など、今後の事業展開に向けて活用していきます。また、資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として自己の株式の取得に充当することがあります。
当社は、会社法第459条に基づき、9月30日及び3月31日を基準日として、
※ 連結配当性向 = 年間配当金総額(NRIグループ社員持株会専用信託に対する配当金を含む。)
÷ 親会社の所有者に帰属する当期利益
(2) 剰余金の配当の状況
当年度末(2021年3月31日)を基準日とする配当金は、上記方針及び当年度の業績を踏まえ、2020年11月に実施済みの配当金(基準日は2020年9月30日)から2円増額し、1株当たり19円としました。これにより、年間の配当金は、2020年11月に実施済みの配当金と合わせ、1株当たり36円となり、連結配当性向は41.3%となりました。
基準日が当年度に属する剰余金の配当は次のとおりです。
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取締役会決議日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
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(注) 配当金の総額は、NRIグループ社員持株会専用信託に対する配当金支払額(2020年10月決議分124百万円、2021年5月決議分59百万円)を含んでいます。
① コーポレート・ガバナンスの状況(有価証券報告書提出日現在)
a. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、社会、お客様、社員、取引先、株主等のステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・的確な意思決定を行うための仕組みがコーポレート・ガバナンスであるとの認識に立ち、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
ⅰ. ステークホルダーとの協働
当社は、ステークホルダーの利益を尊重し、ステークホルダーと適切に協働する。特に株主に対しては、その権利が実質的に担保されるよう適切な対応を行うとともに実質的な平等性を確保する。
ⅱ. 情報開示とコミュニケーション
当社は、法令及び東京証券取引所の規則で定められている情報、並びにステークホルダーに当社を正しく理解してもらうために有用な情報を、迅速、正確かつ公平に開示し透明性を確保するとともに、株主との間で建設的な対話を行う。
ⅲ. コーポレート・ガバナンス体制
当社は、監査役会制度を基礎として、独立社外取締役・独立社外監査役を選任するとともに、独立社外取締役を主要な構成員とする取締役会の諮問機関を設置することにより、経営監督機能を強化する。
b. コーポレート・ガバナンス体制
当社は、監査役会設置会社として監査役・監査役会の機能を有効に活用しつつ、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるための体制を以下のとおり構築しています。なお、当社が設置している機関の詳細については、「コーポレート・ガバナンス機関」に記載しています。
株主総会の活性化と議決権行使の円滑化のため、より多くの株主に出席いただける開催日の設定や、招集通知の早期発送、インターネットによる議決権行使制度の導入や機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加を行っています。また、株主総会後に経営報告会を実施し、主に個人株主向けに当社の状況や今後の取組みを伝える場を設けるなど、株主とのコミュニケーションを向上させるための活動にも取り組んでいます。
当社の取締役は社外取締役3人を含む9人です。任期を1年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するとともに、各年度における経営責任を明確にしています。当社は、取締役会の監督機能の充実と公正で透明性の高い経営の実現を図るため社外取締役を選任しており、その人選については、独立性に加え、当社の経営を客観的な視点で監督するにふさわしい豊富な経験と高い見識を重視しています。
取締役会は、月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当社は、業務執行の権限及び責任を大幅に執行役員等に委譲しており、取締役会は専ら全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と取締役の職務執行の監督を担当しています。なお、取締役会の諮問機関として、取締役、監査役及び社長等の役員人事に関する事項を審議するため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会を設置しており、また、役員報酬に関する事項を審議するため、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会を設置しています。
取締役会の決議により選任された執行役員等は、取締役会が決定した方針に基づき業務を執行しています。事業活動の総合的な調整と業務執行の意思統一のため、代表取締役を中心に執行役員等が参加する経営会議を
週1回開催し、経営全般の重要事項の審議を行っています。
監査役は、社外監査役3人を含む5人(※)であり、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて役職員に対して報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っています。社外監査役については、監査体制の中立性・独立性を確保するため、取締役の職務執行を客観的な立場から監査し、公正な視点で意見形成ができる人材を選任しています。監査役会は、監査の方針その他監査に関する重要事項の協議・決定及び監査意見の形成・表明を行っています。監査役は、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、当社の内部監査部門である内部監査室から内部監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び内部監査室と連携して監査を進めています。また、監査役は、各種規程の遵守状況のモニタリング結果等の内部統制の状況に関する報告を、リスク管理統括部署から適宜受けています。監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、監査職務を支援する監査役室を設置しています。監査役室の人事については、代表取締役又は人事担当役員が監査役室の独立性に留意し監査役と協議し決定しています。
当社は、当社グループ全般にわたって内部統制システムを整備し、かつ継続的な改善を図るため、リスク管理担当役員を任命するとともに、リスク管理統括部署を設置しています。また、統合リスク管理会議を開催して全社的な内部統制の状況を適宜点検するとともに、各事業部門が出席する業務推進委員会を通じて内部統制システムの定着を図っています。事業活動に伴う主要リスクに対しては、リスクごとに主管部署を定めており、必要に応じて専門性を持った会議で審議し、主管部署が事業部門と連携して適切な対応を講じています。
倫理・コンプライアンス体制については、その実効性を確保するため、最高倫理責任者及びコンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス会議を設置するほか、企業行動原則、ビジネス行動基準及びコンプライアンスに関する規程を設けています。リスク管理、コンプライアンス等に関する研修や啓発活動を継続的に実施することで、その定着と実効性の向上を図っています。また、反社会的勢力に対しては、取引を含め一切の関係を持たないことを基本方針として行動規範に定めており、主管部署が情報収集及び取引防止に関する管理・対応を行っています。
代表取締役社長直属の組織である内部監査室(社員23人)が、リスク管理体制やコンプライアンス体制等の有効性、取締役の職務執行の効率性を確保するための体制等について、当社グループの監査を行っています。監査結果は代表取締役社長等に報告され、是正・改善の必要がある場合には、リスク管理統括部署、主管部署及び事業部門が適宜連携し、改善に努めています。また、内部監査室は、会計監査人との間で内部監査の実施計画や結果に関して定期的に意見交換を行い、連携を図っています。
情報開示については、経営の透明性向上、株主・投資家を始めとするステークホルダーに対する説明責任を果たすため、適時開示の遂行と情報開示及びIR機能の一層の充実に努めています。開示書類の一層の信頼性向上のため、情報開示会議において、計算書類や有価証券報告書等の作成プロセスやその適正性の確認を行っています。また、個人投資家を対象とした会社説明会の開催や個人投資家向けのウェブサイトの充実に努めています。
以上のとおり、当社は、監査役会設置会社として監査役・監査役会の機能を有効に活用しつつ、社外取締役・社外監査役の選任や、独立社外取締役等で構成する指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置などにより、経営監督機能を強化しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制は適切に機能していると考えています。
※:監査役山﨑清孝は、公認会計士の資格を持っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
コーポレート・ガバナンス機関
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機関の名称 |
目的及び権限 |
機関の長 |
構成員(機関の長を除く) |
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取締役会 |
全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と取締役の職務執行の監督を行う。 |
取締役副会長 深美泰男 |
此本臣吾、百瀬裕規、安齋豪格、江波戸謙、船倉浩史、大宮英明、坂田信以、大橋徹二 |
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監査役会 |
監査の方針その他監査に関する重要事項の協議・決定及び監査意見の形成・表明を行う。 |
監査役 坂田太久仁 |
佐藤公平、西村元也、山﨑清孝、小酒井健吉 |
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指名諮問委員会 |
独立社外取締役を主要な構成員とし、取締役、監査役及び社長等の役員人事に関する事項について、客観的かつ公正な観点から審議する。 |
取締役副会長 深美泰男 |
此本臣吾、大宮英明、坂田信以、大橋徹二 |
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報酬諮問委員会 |
独立社外取締役を主要な構成員とし、取締役の報酬等の体系及び水準について、客観的かつ公正な観点から審議する。 |
取締役副会長 深美泰男 |
安齋豪格、大宮英明、坂田信以、大橋徹二 |
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経営会議 |
業務執行の意思統一のため、会社経営の全般的な重要事項を審議する。 |
代表取締役会長兼社長 此本臣吾 |
安齋豪格、江波戸謙、上田肇、林滋樹、増谷洋、竹本具城、立松博史、舘野修二、西本進、須永義彦、桧原猛、柳澤花芽 |
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統合リスク管理会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、システム障害、情報セキュリティ、事業継続等のリスク管理に関する重要事項を審議する。 |
代表取締役専務執行役員 安齋豪格 |
江波戸謙、上田肇、林滋樹、増谷洋、竹本具城、立松博史、舘野修二、西本進、須永義彦、桧原猛、柳澤花芽 |
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コンプライアンス会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、倫理・法令等の遵守体制の整備、再発防止等、倫理・コンプライアンス経営の推進に係る重要事項を審議する。 |
代表取締役専務執行役員 安齋豪格 |
江波戸謙、上田肇、林滋樹、増谷洋、竹本具城、立松博史、舘野修二、西本進、須永義彦、桧原猛、柳澤花芽、山口隆夫 |
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DX事業推進会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、デジタルトランスフォーメーション(DX)事業の推進に関する重要事項を審議する。 |
専務執行役員 増谷洋 |
林滋樹、嵯峨野文彦、桧原猛、郡司浩太郎、斉藤英紀、中山浩之、石綿昌平、雨宮正和 |
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人材開発会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、社員の能力開発及び育成に関する重要事項を審議する。 |
代表取締役専務執行役員 安齋豪格 |
柳澤花芽、江波戸謙、上田肇、林滋樹、増谷洋、竹本具城、立松博史、舘野修二 |
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事業開発会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、研究開発、企画事業、有価証券取得等の投資に関する重要事項を審議する。 |
常務執行役員 須永義彦 |
林滋樹、増谷洋、桧原猛 |
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システム開発会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、ITソリューションに係るシステム等の顧客への提案・見積り、開発及びリリースに関する重要事項を審議する。 |
常務執行役員 西本進 |
稲田陽一、久保並城、肥後雄一、安丸徹、野口智彦、松本晃、渡辺徹郎、大元成和、北川園子、小池裕、小林一央、小暮典靖、斉藤英紀、森克也、池谷武文、武田則幸、清水雅史、亀井章弘、中山浩之、他 部室長等88名 |
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情報開示会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、有価証券報告書等の開示に関する重要事項を審議する。 |
常務執行役員 須永義彦 |
桧原猛、柳澤花芽、山口隆夫、他 部室長6名 |
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危機管理会議 |
代表取締役社長の指示に基づき、自然災害、感染症、システム障害、情報セキュリティ障害等、危機発生時における迅速な体制の整備と支援等を行う。 |
代表取締役専務執行役員 安齋豪格 |
西本進、桧原猛、江波戸謙、上田肇、林滋樹、増谷洋、竹本具城、立松博史、舘野修二、安丸徹、須永義彦、渡辺徹郎、柳澤花芽 |
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業務推進委員会 |
本社機構と事業部門の部門内管理部署が参加し、有効性・効率性の高い内部統制の定着を図る。 |
常務執行役員 須永義彦 |
村上勝俊、桧原猛、柳澤花芽、他 部室長及び子会社役員等35名 |
c. 内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制の方針及びその運用状況の概要は、次のとおりです。
(内部統制システムの構築に関する基本方針)
当社及び当社の子会社からなる当社グループは、「顧客の信頼を得て、顧客とともに栄える」、「新しい社会のパラダイムを洞察し、その実現を担う」という2つの企業使命を掲げ、その実践を通して広く経済社会の発展に貢献することを基本理念としている。
当社は、この基本理念の下、グループ一体となって企業価値の向上及び透明性の高い効率的な経営を実現するため、次のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定める。これらの方針は、原則として当社グループに共通に適用するものである。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、当社グループ全体に適用する企業行動原則及びビジネス行動基準を定める。
② 法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、取締役会の決議により、最高倫理責任者、コンプライアンスに関する会議体及び担当役員を置く。担当役員の下、主管部署は、当社グループの取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推進し、管理する。
③ 事業部門及び子会社にはコンプライアンス担当者を置き、各事業部門等に固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。
④ 反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
⑤ 当社グループの事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の運用に関する規程を定めるとともに、通報先を社内及び社外とするコンプライアンス・ホットラインを設置する。是正、改善の必要があるときには、速やかに適切な措置をとる。
⑥ 前項の通報を行った者に対し、当該通報を行ったことを理由として不利益な扱いをすることを禁ずる。
⑦ 内部監査部署は、当社グループの法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)の上、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
② 取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
③ 内部監査部署は、当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理の全体最適を図るため、取締役会の決議により、当社グループ全体のリスク管理に関する規程を定め、リスク管理担当役員及びリスク管理統括部署を置く。リスク管理統括部署は、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
② 事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部署においてリスク管理に関する規程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議する。主管部署は、事業部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図る。
③ 事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置をとる。また、緊急時の対策等を基本的指針に定め、危機発生時には、これに基づき対応する。
④ 上記②、③のリスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。
⑤ 内部監査部署は、当社グループのリスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講ずる。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社グループ各社は、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、定時の取締役会において重要事項を決定し、取締役に業務報告をさせることにより業務執行の監督等を行うほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。
② 当社は、執行役員制度を採用し、業務執行の権限及び責任を大幅に委譲することにより、取締役会は業務執行の監督を主とする。執行と監督の分離により、効率的な執行と監督機能の強化を図る。
③ 当社グループは事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門及び子会社の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。
④ 経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの主管部署を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。
⑤ 内部監査部署は、当社グループの事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。
(5) 財務報告の信頼性を確保するための体制
① 当社は、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規程を定めるとともに、情報開示に関する会議体及び担当役員を置き、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
② 内部監査部署は、当社グループの財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、子会社の経営管理に関する規程を定める。子会社は、経営・財務の状況を定期的に当社に報告する。
② 子会社は、当社グループの経営・財務に重要な影響を及ぼす事項を実行する際に、当社と事前協議を行い、当社は必要に応じて子会社に適切な指導を行う。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
① 監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、監査役(監査役会)直轄の専任部署を置く。
② 監査役を補助する使用人の人事に関する事項については、監査役との協議により定めるものとする。
(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査部署は内部監査の結果等を報告する。
② 取締役及び使用人は、当社グループの経営・財務に重要な影響を及ぼすおそれのある事項につき監査役に報告する。
③ 前記(1)⑤のコンプライアンス・ホットラインへの通報に関しては、原則全件コンプライアンス担当役員及び監査役に報告するものとする。
(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上し、監査役が緊急又は臨時に支出した費用については、事後会社に請求できる。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議に出席することができる。また、監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の運用状況
① 当社グループの倫理・コンプライアンス体制については、その実効性を確保するため、最高倫理責任者及びコンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス会議を設置した上で、コンプライアンスに関する規程を定めています。「NRIグループ企業行動原則」、「NRIグループビジネス行動基準」等を記載した『RULE BOOK』を作成して全役職員に配布し、リスク管理、コンプライアンス等に関する研修や啓発活動を継続的に実施することで、その定着と実効性の向上を図っています。
当年度は、コンプライアンス会議を2回開催しました。
② 反社会的勢力に対しては、取引を含め一切の関係を持たないことを基本方針として「NRIグループビジネス行動基準」に定めており、主管部署が情報収集及び取引防止に関する管理・対応を行っています。
③ 当社グループは、法令違反の早期発見及び未然防止を目的に、通報窓口として「コンプライアンス・ホットライン」を社内と社外に設けています。また、公益通報運用規程において、通報者が不利益を受けない旨を定めています。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の運用状況
文書管理規程を定め、文書の管理責任者、保存・廃棄等に関する基準を定めています。文書の管理責任者は、保存・貸出・移管・廃棄など管理方法を定めています。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制の運用状況
① 当社グループ全般のリスク管理のため、リスク管理担当役員を任命するとともに、リスク管理統括部署として経営企画部を設置しています。経営企画部は、リスク管理の枠組みの構築・整備、リスクの特定・評価・モニタリング及び管理体制全般の整備等を実施しています。
② 統合リスク管理会議を開催して全社的な内部統制の状況を適宜点検するとともに、各事業部門並びに子会社が出席する業務推進委員会を通じて内部統制システムの定着を図っています。
当年度は、統合リスク管理会議を2回開催しました。
③ 事業活動に伴う主要リスクに対しては、リスクごとに主管部署を定めており、必要に応じて専門性を持った会議で審議し、主管部署が事業部門と連携して適切な対応を講じています。
④ 大規模災害、感染症、大規模障害、事業や業務遂行に関わる事件・事故に備えて、初動体制と行動指針をまとめたコンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)を策定しています。事前対策や訓練を重ね、より円滑な事業継続に向けた体制の構築や必要なインフラの整備を行うなど、危機管理体制の整備・強化に取り組んでいます。
当年度は、地震・大規模障害を想定した全社的な訓練を8回実施しました。
⑤ 危機発生時における迅速な体制の整備と支援等に関する事項を審議するため、危機管理会議を設置し、運用しています。
当年度は、危機管理会議事務局会を111回開催し、新型コロナウイルス感染症及び大規模障害への対応を審議しました。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の運用状況
① 当社グループ各社の取締役会は、原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しています。当社では業務執行の権限及び責任を大幅に執行役員及び経営役に委譲しており、取締役会は専ら全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と業務執行の監督を担当しています。
また、事業活動の総合的な調整と業務執行の意思統一のため、代表取締役を中心に執行役員等が参加する経営会議を開催し、経営全般の重要事項の審議を行っています。
取締役会及び経営会議の開催に当たっては、審議資料を会議参加者が事前に閲覧し、会議での効率的な議論ができるようにしています。
当年度、当社は取締役会を14回、経営会議を50回開催しました。
② ITシステムの主管部署として情報システム部を設置しており、経営の効率化及び内部統制が有効に機能することを目的として、ITシステムの整備を進めています。
当年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う出社制限や多様な働き方に対応できるためのテレワーク環境の整備・増強や、セキュリティを確保しつつ利便性を向上させたPCの導入等を行いました。
(5) 財務報告の信頼性を確保するための体制の運用状況
開示書類の一層の信頼性向上のため、情報開示会議において、計算書類や有価証券報告書等の作成プロセスやその適正性の確認を行っています。
当年度は、情報開示会議を9回開催しました。
(6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制の運用状況
① 子会社の経営・財務の状況を把握するため、主管部署は月次決算資料、取締役会議事録等を求め、重要な事項は当社取締役会に報告しています。
② 子会社は重要事項を実行する際に、当社と事前協議を行い、主管部署が子会社を指導しています。
(7) 内部監査部署による業務の適正を確保するための体制の運用状況
① 代表取締役社長直属の組織である内部監査室(社員22人)が、リスク管理体制やコンプライアンス体制等の有効性等について、当社グループの監査を行っています。
② 内部監査室の監査結果は代表取締役社長に報告され、是正・改善の必要がある場合には、経営企画部、主管部署及び事業部門が適宜連携し、改善に努めています。
③ 内部監査室は、会計監査人との間で内部監査の実施計画や結果に関して定期的に意見交換を行い、連携を図っています。
(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の運用状況
① 監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、監査職務を支援する監査役室を設置しています。監査役室の人事については、代表取締役又は人事担当役員が監査役室の独立性に留意し監査役と協議し決定しています。
② 監査役は、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、当社の内部監査部門である内部監査室から内部監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び内部監査室と連携して監査を進めています。
③ 監査役は、各種規程の遵守状況のモニタリング結果等の内部統制の状況に関する報告を、経営企画部から適宜受けています。
④ 監査役費用については、監査役監査規程に基づき、監査役の職務執行に必要な予算を計上し、会社に請求しています。また、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に請求しています。
⑤ 監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて役職員に対して報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っています。
d. 株主総会決議に関する事項
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
また、会社法第459条第1項に掲げる剰余金の配当等については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって行う旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的に資本政策及び配当政策を実行することを目的とするものです。
e. 取締役の定数及び取締役選任決議要件
取締役は15人以内とする旨を定款に定めています。
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、累積投票によらない旨を定款に定めています。
f. 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。
① 役員一覧
男性
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役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
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1985年 4月 当社入社 2004年 4月 当社執行役員 コンサルティング第三事業本部長 2010年 4月 当社常務執行役員 コンサルティング事業本部長 2015年 4月 当社専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2015年 6月 当社代表取締役 専務執行役員 ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当 2016年 4月 当社代表取締役社長 2019年 6月 当社代表取締役会長兼社長(現任) |
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1983年 4月 当社入社 2011年 4月 当社執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2016年 4月 当社常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、流通・情報通信ソリューション事業本部長 2017年 4月 当社常務執行役員 本社機構担当、経営企画、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム担当 2019年 4月 当社専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年 6月 当社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 2021年 4月 当社取締役副会長(現任) |
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1985年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2008年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2013年 4月 同社常務(執行役員) 2016年 4月 同社専務(執行役員) 2019年 4月 同社顧問 2019年 6月 当社取締役副会長(現任) |
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代表取締役 専務執行役員
コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 |
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1989年 4月 当社入社 2014年 4月 当社執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長 2017年 4月 当社執行役員 基盤サービス本部長兼生産革新本部副本部長 2019年 4月 当社常務執行役員 本社機構担当、経営企画、事業戦略、統合リスク管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム、IR担当 2021年 4月 当社専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当 2021年 6月 当社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理担当(現任) |
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取締役 専務執行役員
金融ITソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 |
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1987年 4月 当社入社 2015年 4月 当社執行役員 証券ソリューション事業本部副本部長 2018年 4月 当社執行役員 証券ソリューション事業本部長 2019年 4月 当社常務執行役員 証券ソリューション事業本部長 2021年 4月 当社専務執行役員 金融ITソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長 2021年 6月 当社取締役 専務執行役員 金融ITソリューション事業担当、証券ソリューション事業本部長(現任) |
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役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
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1986年 4月 当社入社 2008年 4月 当社執行役員 証券システム事業本部副本部長 2014年 4月 当社常務執行役員 金融ソリューション事業本部長 2018年 4月 当社専務執行役員 金融ITソリューション事業担当 2020年 4月 当社顧問 2020年 6月 当社取締役(現任) |
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1969年 6月 三菱重工業㈱入社 2002年 6月 同社取締役 2005年 6月 同社代表取締役 常務執行役員 2007年 4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2008年 4月 同社代表取締役社長 2013年 4月 同社代表取締役会長 2014年 6月 同社取締役会長 2018年 6月 当社取締役(現任) 2019年 4月 三菱重工業㈱取締役 相談役 2019年 6月 同社相談役(現任) |
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1979年 4月 住友化学工業㈱(現 住友化学㈱)入社 2011年 4月 住友化学㈱理事 2013年 4月 同社執行役員 2016年 4月 同社顧問(現任) ㈱住化技術情報センター取締役副社長 2017年 6月 同社代表取締役社長 2018年 5月 一般社団法人日本化学工業協会常務理事(現任) 2020年 6月 当社取締役(現任) |
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1977年 4月 ㈱小松製作所入社 2004年 1月 コマツアメリカ㈱取締役社長兼COO 2007年 4月 ㈱小松製作所執行役員 2009年 6月 同社取締役 常務執行役員 2012年 4月 同社取締役 専務執行役員 2013年 4月 同社代表取締役社長兼CEO 2019年 4月 同社代表取締役会長(現任) 2021年 6月 当社取締役(現任) |
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1984年 4月 当社入社 2010年 4月 当社執行役員 流通・情報通信システム事業本部副本部長 2011年 4月 当社執行役員 サービス・産業ソリューション第一事業本部副本部長兼関西支社長、中部支社長 2017年 4月 当社常務執行役員 データセンターサービス本部長兼クラウドサービス本部副本部長 2020年 4月 当社理事 2020年 6月 当社監査役(現任) |
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1984年 4月 野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社 2007年 4月 野村證券㈱執行役 2008年10月 同社執行役員 2009年 4月 同社取締役 2011年 4月 同社常務(執行役員) 2013年 4月 野村バブコックアンドブラウン㈱代表取締役社長 2018年 4月 野村證券㈱顧問 2018年 6月 当社監査役(現任) |
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役 職 名 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数 (株) |
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1987年 4月 当社入社 2015年 4月 当社経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長 2015年 8月 当社経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長兼保険ソリューション事業本部統括部長 2018年 4月 当社執行役員 システムコンサルティング事業本部副本部長 2019年 4月 当社理事 2019年 6月 当社監査役(現任) |
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1979年10月 芹沢政光公認会計士事務所入所 1983年 8月 公認会計士登録 2005年 7月 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)代表社員 2006年10月 仰星監査法人理事代表社員 2007年 9月 同法人副理事長代表社員 東京事務所長 2010年 7月 同法人理事長代表社員 2014年 6月 当社監査役(現任) 2014年 7月 仰星監査法人理事代表社員 2017年10月 同法人代表社員 2018年10月 同法人顧問 |
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1976年 4月 三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 2010年 6月 田辺三菱製薬㈱取締役 常務執行役員 2014年 4月 ㈱三菱ケミカルホールディングス常務執行役員 2015年 4月 同社専務執行役員 2015年 6月 同社代表執行役専務 最高財務責任者 2017年 4月 同社代表執行役副社長 最高財務責任者 2017年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 最高財務責任者 2019年 6月 同社顧問 2021年 6月 当社監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
(独立性に関する選任基準)
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社経営陣からコントロールを受ける立場にない者を選任しています。
(当社との関係)
当社と社外役員(社外役員が役員等を務める他の会社等(※1)を含む。)との間の、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係(※2)は、次のとおりです。
社外監査役佐藤公平は、過去、野村證券㈱の常務(執行役員)、取締役、野村バブコックアンドブラウン㈱の代表取締役社長を務めていました。
野村證券㈱及び野村バブコックアンドブラウン㈱は、野村ホールディングス㈱の子会社として野村グループに属しており、同グループは、2021年3月31日現在、当社の議決権の28.8%(間接保有を含む。)を保有しています。また、野村グループは当社の重要顧客の1つであり、当社はシステム開発・製品販売及び運用サービス等の提供を行っています。
上記以外に、特記すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
※1:「社外役員が役員等を務める他の会社等」は、東京証券取引所が開示を求める「社外役員の独立性に関する事項」の属性情報における範囲を参考に、現在を含む直近10年内において社外役員が業務執行者であった主要な会社等を対象としています。
※2:関係については、資本的関係は議決権を1%以上保有するものを、取引関係は当社又は相手先の総売上高に占める割合が1%以上のものを、それぞれ記載対象としています。
(会計監査等との連携等)
社外取締役は、取締役会において、会計監査人及び監査役会の監査結果及び内部統制の状況について報告を受けています。
社外監査役は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 b. コーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と連携し、また、リスク管理統括部署から内部統制の状況に関する報告を受けています。
(責任限定契約)
当社は、上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 f. 責任限定契約の内容の概要」に記載のとおり、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。
① 監査役監査の状況
監査役は、社外監査役3人を含む5人であり、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて役職員に対して報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っています。社外監査役については、監査体制の中立性・独立性を確保するため、取締役の職務執行を客観的な立場から監査し、公正な視点で意見形成ができる人材を選任しています。監査役会は、監査の方針その他監査に関する重要事項の協議・決定及び監査意見の形成・表明を行っています。監査役は、会計監査人から監査計画、監査実施状況の報告を受けるほか、当社の内部監査部門である内部監査室から内部監査結果の報告を受けるなど、会計監査人及び内部監査室と連携して監査を進めています。また、監査役は、各種規程の遵守状況のモニタリング結果等の内部統制の状況に関する報告を、リスク管理統括部署から適宜受けています。監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、監査職務を支援する監査役室を設置しています。監査役室の人事については、代表取締役又は人事担当役員が監査役室の独立性に留意し監査役と協議し決定しています。当連結会計年度より金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されている「監査上の主要な検討事項」については、当連結会計年度を通じて会計監査人と監査役会との間で協議を重ね、認識の共有を図っています。
なお、監査役山﨑清孝は、公認会計士の資格を持っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては18回開催され、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
区分 氏名 監査役会出席状況
常勤監査役 坂田 太久仁 全14回中14回※
常勤監査役 佐藤 公平 全18回中18回
常勤監査役 西村 元也 全18回中18回
監査役 山﨑 清孝 全18回中18回
監査役 大久保 憲朗 全18回中18回
※常勤監査役坂田太久仁の監査役会出席状況は、2020年6月18日就任以降に開催された監査役会を対象としています。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会や経営会議他重要な会議に出席するとともに議事録や重要な決裁書類の閲覧、国内外のグループ会社の役員等を含め、取締役、執行役員等及び従業員からの報告聴取を行う等、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っています。
非常勤の監査役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、代表取締役をはじめとする経営陣、内部監査室及び会計監査人との意見交換を行い、専門的知見に基づき、中立・独立の立場から監査意見を形成しています。
③ 内部監査の状況
代表取締役社長直属の組織である内部監査室(社員22人)が、リスク管理体制やコンプライアンス体制等の有効性、取締役の職務執行の効率性を確保するための体制等について、当社グループの監査を行っています。監査結果は代表取締役社長等に報告され、是正・改善の必要がある場合には、リスク管理統括部署、主管部署及び事業部門が適宜連携し、改善に努めています。また、内部監査室は、会計監査人との間で内部監査の実施計画や結果に関して定期的に意見交換を行い、連携を図っています。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.監査法人の継続監査期間
1988年以降
※㈱野村総合研究所(旧野村総合研究所)及び野村コンピュータシステム㈱の合併後における継続監査期間を記載しています。
c.監査業務を執行した公認会計士
EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井雄一郎
EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 小松﨑 謙
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士20人、その他31人
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当な水準であることなどを総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会の実務指針に準拠する当社の会計監査人評価基準に基づき、会計監査人に対する評価を行っています。
当該評価の結果、EY新日本有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に判断、検討した結果、適任と判断しました。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(単位:百万円)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1. 当社における非監査業務の内容は、受託業務における内部統制の整備・運用状況の検証業務及び英文財務諸表作成に関する指導・助言業務等です。
2. 連結子会社における非監査業務の内容は、証券会社における顧客資産の分別管理に対する検証業務等の委託です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬
(a. を除く。)
(単位:百万円)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注) 当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する業務委託等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。なお、監査報酬は、監査日数、当社グループの規模や業務の特性等を勘案し、監査役会の同意を得た上で取締役会の決議により決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬の額について同意しました。
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は取締役の報酬等の決定方針を、報酬諮問委員会の諮問結果を踏まえ、2021年2月18日開催の取締役会で決議しており、その概要は次のとおりです。
なお、当年度における各取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役の報酬等の決定方針に定める役職位ごとのテーブルや算定方法に基づき算定された結果であることを報酬諮問委員会で確認し、取締役会で決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
a. 取締役の報酬等の方針
ⅰ. 業績連動性が高い報酬制度とし、持続的な企業価値の向上を目指すために、中長期の経営目標達成への動機付けとなるようなインセンティブ性を確保すること
ⅱ. 情報サービス産業におけるリーディングカンパニーたるべき水準であること
b. 取締役の報酬等の構成
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、役職位に基づいた制度体系とし、基本報酬、賞与、株式関連報酬(以下「報酬要素」という。)で構成します。社外取締役に対しては、客観的立場に基づく当社グループ経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、基本報酬のみを支給します。
業績連動性の高い報酬制度とするために、賞与及び株式関連報酬に重きを置いています。報酬要素の構成割合は、賞与が単年度の連結業績、株式関連報酬が付与時点の株価により、それぞれ連動することとなり、2020年度の取締役等の報酬における構成要素のおおよその割合は、基本報酬を「1」とした場合、賞与は「0.7」、株式関連報酬は「1.5」となり、固定報酬「1」に対して業績連動報酬は「2.2」となります。
(注)1.2020年度の取締役(社外取締役、期中退任及び期中就任取締役を除く。)の平均値で計算しています。
2.株式関連報酬は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を使用しています。
(Ⅰ) 基本報酬(固定報酬)
職務遂行のための固定報酬として支給し、各取締役の経歴・職歴に応じた報酬としての本人給と、各取締役の任期中の役職位・職務に基づく役割給で構成します。各取締役の基本報酬は、取締役の報酬等の決定方針に基づき、報酬諮問委員会の諮問結果を踏まえ、取締役会で決定します。
(Ⅱ) 賞与
中長期の経営目標(連結)を達成するための短期インセンティブ報酬として位置づけ、当社が最も重視する経営指標である営業利益を最重要業績指標とし、営業外損益・特別損益等の状況を踏まえた経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を加味し、業績指標増減率に連動させて、取締役賞与水準の対前年度増減率を決定します。具体的な算定方法は次のとおりです。
また、各取締役の賞与は、報酬諮問委員会の諮問結果を踏まえ、取締役会で決定します。
(算定方法)
(α) 前年度基準賞与
前年度における取締役社長の賞与支給額とします。
(β) 業績指標増減率
最終的な業績指標増減率は、報酬諮問委員会の諮問結果を踏まえ、取締役会で決定します。業績指標増減率として採用している業績指標の当年度の実績は次のとおりであり、各業績指標に対して一定の評価ウエイトを用いて算定した当年度の取締役賞与水準の業績指標増減率は+3.0%となりました。
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業績指標 (日本基準) |
前年度 (2019年度) |
当年度 (2020年度) |
増減率 |
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営業利益 |
831億円 |
865億円 |
4.0% |
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経常利益 |
845億円 |
860億円 |
1.8% |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
692億円 |
681億円 |
△1.7% |
(γ) 役職位ポイント
取締役社長を1.0とし、その他取締役は各役職位に基づいたポイントを設定します。
(Ⅲ) 株式関連報酬(譲渡制限付株式報酬)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の株主との価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対して、中長期インセンティブ報酬として、次の2種類の譲渡制限付株式報酬を支給します。なお、社外取締役を除く取締役は「役員自社株保有ガイドライン」に基づき役職位に応じた一定数以上の当社株式を保有することとしています。
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種類 |
譲渡制限期間 |
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長期インセンティブ株式報酬 |
割当日から当社又は当社子会社の役員等を退任するまで |
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中期インセンティブ株式報酬 |
割当日から3年から5年の間 |
(譲渡制限付株式報酬制度の概要)
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譲渡制限付株式の割当て |
割り当てる譲渡制限付株式の株式数は、取締役の役職位に応じた一定の株式数を取締役会の決議により決定する。なお、割り当てる株式数の数は、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会で承認された株式数の上限(長期インセンティブ株式報酬54,000株、中期インセンティブ株式報酬126,000株(※))の範囲内とする。 |
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譲渡制限の解除 |
① 譲渡制限付株式支給対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員等の地位のいずれかにあったことを条件として、譲渡制限付株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。 ② ①にかかわらず、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式支給対象者が任期満了・定年・雇用等契約の期間満了その他の正当な事由により、当社又は当社子会社の役員等の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する譲渡制限付株式の数及び時期について必要に応じて合理的な調整をおこなうものとし、解除する株式数及び解除時期を取締役会の決議により決定する。 ③ 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が株主総会(ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、支給した譲渡制限付株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。 |
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無償取得事由 |
① 譲渡制限付株式支給対象者が譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の役員等の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき任期満了・定年・雇用等契約の期間満了その他の正当な事由による場合を除き、当社は、譲渡制限付株式支給対象者に支給した譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。 ② その他無償取得事由については、取締役会の決議に基づき譲渡制限付株式割当契約に定めるところによる。 |
※ 当社は、2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。当該株式分割に伴い、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会で決議された当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度において新たに発行又は処分する普通株式の総数の上限(長期インセンティブ株式報酬18,000株、中期インセンティブ株式報酬42,000株)を調整しています。
(当年度に当社が取締役に対して支給した譲渡制限付株式報酬の内容)
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役員区分 |
種類 |
株式の数 (株) |
発行価額 (円) |
株式の交付を受けた者の人数(人) |
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取締役(社外取締役を除く。) |
長期インセンティブ株式報酬 |
31,500 |
2,811 |
6 |
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中期インセンティブ株式報酬 |
91,500 |
2,811 |
6 |
(注) 1. 社外取締役及び監査役に対して譲渡制限付株式報酬は支給しません。
2. 発行価額は、恣意性を排除した価額とするため、2020年6月17日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としています。
3. 上記のほか、当年度に当社の執行役員その他の従業員(役員待遇)48名に対して、長期インセンティブ株式報酬159,000株、中期インセンティブ株式報酬505,500株を支給しています。
c. クローバック制度等
過去3年以内に支給した賞与の算定の基礎とした財務諸表の数値に訂正等が生じた場合、当該賞与の全部又は一部の返還を請求することができる制度(クローバック制度)を導入しています。また、譲渡制限付株式報酬制度において、譲渡制限付株式の付与対象者が、法令、社内規程に違反する等の非違行為を行った又は違反したと取締役会が認めた場合は、当社が付与した株式の全部を無償取得することができる条項(マルス条項)を、譲渡制限付株式割当契約書にて定めています。
d.取締役の報酬等の決定プロセス
当社の取締役の報酬等については、独立社外取締役を主な構成員とする取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会において、報酬等の体系及び水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し、その結果を踏まえ、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに個人別報酬等の内容等を決定しています。
取締役各個人に支給する報酬等のうち基本報酬の金額については、取締役の報酬等の決定方針に定める役職位ごとのテーブルに従い、報酬諮問委員会で確認した上で、その決定を代表取締役会長兼社長 此本臣吾に一任しています。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
なお、当社は取締役の報酬等の決定方針を、2021年2月18日開催の取締役会で決議しており、2021年度以降、取締役各個人に支給する報酬等の金額の決定を特定の取締役に一任せず、取締役会で決定することとしました。
e.取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日と決議内容
当社の取締役の報酬等の額は、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において、年額10億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨の承認を受けています。なお、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において選任された取締役は11名(うち社外取締役2名)です。また、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会にて、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。) に対してストックオプション制度に代えて、「譲渡制限付株式報酬制度」を導入し、取締役の報酬等の額は、年額10億円の範囲内において、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額4億円以内(「長期インセンティブ株式報酬」として年額1億2千万円以内、「中期インセンティブ株式報酬」として年額2億8千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする旨の承認を受けています。譲渡制限付株式制度の導入後は、導入前に付与したものを除き、対象取締役に対するストックオプション制度は廃止し、以後、対象取締役に対してストックオプションとしての新株予約権を新たに発行しないこととしています。なお、2018年6月22日開催の第53回定時株主総会において選任された取締役は7名(うち社外取締役3名)です。
② 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は監査役の報酬等の決定方針を、2021年2月18日開催の監査役会で決議しており、その概要は次のとおりです。
a.監査役の報酬等の方針
監査役は独立した立場からの取締役の職務執行を監督する役割ですが、当社の健全で持続的な成長の実現という点では、取締役と共通の目的を持っていることから、固定給に加え、常勤の監査役に対しては賞与を支給します。
報酬等の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために必要な水準としています。
常勤の監査役の報酬等は、基本報酬及び賞与(以下「報酬要素」という。)で構成します。また、非常勤の監査役に対しては、客観的立場に基づく当社グループ経営に対する監督及び助言の役割を考慮し、基本報酬のみを支給します。
なお、各報酬要素に関する方針は次のとおりです。
(Ⅰ) 基本報酬(固定報酬)
各監査役の経験・見識や役職等に応じた固定給(本人給と役職給)を支給します。
(Ⅱ) 賞与
常勤の監査役に対する賞与は、当年度の連結業績に基づき、取締役の賞与支給金額を決定する際に業績指標増減率(上記「① b. 取締役の報酬等の構成」に記載している取締役の賞与決定に使用するもの)を踏まえて支給額を決定します。
(Ⅲ) 株式関連報酬(譲渡制限付株式報酬)
監査役に対して株式関連報酬は支給しません。
b. 監査役の報酬等の決定プロセス
当社の監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。また、必要に応じて、報酬諮問委員会に報酬の水準等について諮問し、意見を求めることがあります。
c. 監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日と決議内容
監査役の報酬等の額は、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会において、年額2億5千万円以内とする旨の承認を受けています。なお、2005年6月23日開催の第40回定時株主総会後の監査役は5名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
その他 |
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|
基本報酬 |
賞与 |
非金銭報酬 |
計 |
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ストックオプション |
譲渡制限付株式報酬 |
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取締役 |
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|
|
|
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(うち、社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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監査役 |
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(うち、社外監査役) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
(注)1. 上記には、2020年6月18日開催の第55回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2人(うち社外取締役1人)及び監査役1人を含んでいます。
2. 「ストックオプション」は、新株予約権の公正価値の総額を、新株予約権の割当日から権利行使開始日までの勤務期間に応じて均等に費用化しており、2017年度以前に付与されたものについて、2019年度において費用計上された金額を記載しています。なお、監査役のストックオプションは、監査役就任前に付与されたものです。
3. 「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を、譲渡制限付株式の割当日から譲渡制限解除日までの勤務期間に基づき均等に費用化しており、2020年度において費用計上された金額を記載しています。なお、監査役の譲渡制限付株式報酬は、監査役就任前に付与されたものです。
4. (注)2. 3. の「ストックオプション」及び「譲渡制限付株式報酬」の費用計上される金額がそれぞれの勤務期間に応じて均等化されるため、上記の各報酬要素別の割合は、上記「① b. 取締役の報酬等の構成」において記載した各報酬要素の割合と異なります。
5. 「その他」には、確定拠出年金の掛金及び傷害保険の保険料を記載しています(以下④において同じ)。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の総額 (百万円) |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
その他 |
|||||||
|
基本報酬 |
賞与 |
非金銭報酬 |
計 |
||||||
|
ストック オプション |
譲渡制限付 株式報酬 |
||||||||
|
此本 臣吾 |
取締役 |
提出会社 |
|
53 |
41 |
1 |
52 |
95 |
0 |
|
上野 歩 |
取締役 |
提出会社 |
|
47 |
32 |
1 |
43 |
77 |
0 |
|
深美 泰男 |
取締役 |
提出会社 |
|
37 |
28 |
0 |
35 |
65 |
0 |
(注)1. 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2. 「ストックオプション」は、新株予約権の公正価値の総額を、新株予約権の割当日から権利行使開始日までの勤務期間に応じて均等に費用化しており、2017年度以前に付与されたものについて、2020年度において費用計上された金額を記載しています。
3. 「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を、譲渡制限株式の割当日から譲渡制限解除日までの勤務期間に基づき均等に費用化しており、2020年度において費用計上された金額を記載しています。
4. (注)2. 3. の「ストックオプション」及び「譲渡制限付株式報酬」の費用計上される金額がそれぞれの勤務期間に応じて均等化されるため、上記の各報酬要素別の割合は、上記「① b. 取締役の報酬等の構成」において記載した各報酬要素の割合と異なります。
⑤ 取締役の報酬等に関する報酬諮問委員会及び取締役会の活動内容
2020年度の取締役の報酬等に関する報酬諮問委員会及び取締役会の活動は次のとおりです。
(Ⅰ) 報酬諮問委員会の活動
|
開催日 |
活動内容 |
|
2019年11月14日 |
2020年4月以降の基本報酬決定方針に関する諮問 |
|
2020年 5月15日 |
2020年7月以降の基本報酬支給額に関する諮問 2020年度賞与決定方針に関する諮問 2020年度株式関連報酬付与内容に関する諮問 |
|
2020年11月19日 |
IFRS導入後の取締役賞与算定にかかる業績指標に関する諮問 |
|
2021年 1月27日 |
取締役の報酬等の決定方針に関する諮問 |
|
2021年 5月13日 |
2020年度取締役賞与支給額に関する諮問 |
(Ⅱ) 取締役会の活動
|
開催日 |
活動内容 |
|
2020年 3月13日 |
2020年4月以降の基本報酬支給額の決定 |
|
2020年 6月18日 |
2020年7月以降の基本報酬支給額の決定 2020年度株式関連報酬付与内容の決定 |
|
2021年 2月18日 |
取締役の報酬等の決定方針の決定 |
|
2021年 6月11日 |
2020年度取締役賞与支給額の決定 |
⑥ その他
取締役を兼務しない執行役員等の報酬等についても、取締役と同様に上記① a. 取締役の報酬等の方針、b. 取締役の報酬等の構成と概ね同様の方針及び構成としており、上記① d.に記載している取締役の報酬等の決定プロセスと同様の手続きにより、報酬等を決定しています。なお、賞与は担当する事業の業績、戦略適合性、品質管理・コンプライアンス取組み状況に加え、社会価値共創の取組み状況も踏まえて個人別評価を加味して支給金額を決定しています。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株価の変動や株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」とし、取引先との協力関係・提携関係等の維持・強化や事業開発を目的として保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しています。
当社は、純投資目的である投資株式は原則として保有しません。当社の事業戦略、発行会社等との関係などを総合的に勘案し、取引先との協力関係・提携関係等の維持・強化を通じて当社の企業価値向上に資すると判断した場合や事業開発を目的に、純投資目的以外の目的である投資株式を限定的に保有することがあります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、年に1度、個別銘柄毎に保有の合理性を取締役会で検証し、中長期的な視点から保有の合理性が薄れたと判断した銘柄は、適切な方法にて売却、削減等を実施します。保有の合理性は、事業機会の創出や発行会社との関係の維持・強化等の保有目的のほか、保有に伴う関連収益等も踏まえて総合的に検証し、上場株式については資本コストと取引先からの収益等を比較する検証を行っています。
保有の合理性の検証の結果から、当事業年度に一部の保有銘柄を売却しました。
特定投資株式として列挙した14銘柄(当事業年度末残高28,191百万円)のうち、主要な投資先の事業戦略上の保有理由及び貸借対照表計上額は以下の通りであり、当該貸借対照表上合計額は21,329百万円となります。
1. ㈱セブン&アイ・ホールディングス(貸借対照表上計上額:13,398百万円)
当社の主要顧客の一つである大手流通持株会社です。㈱セブン&アイ・ホールディングス及び同社のグループ企業である㈱セブン-イレブン・ジャパン、㈱イトーヨーカ堂を主とした流通事業向けに、基幹系を含む情報システムの構築・運用を提供しています。今後の新しい流通業を目指す同社グループに対し、当社は戦略的パートナーとして、デジタル技術を活用して事業変革の推進を積極的に支援し、継続的にソリューションを提供することを通じて、引き続き双方の企業価値の向上を目指しています。
2. ㈱リクルートホールディングス(貸借対照表上計上額:5,401百万円)
同社グループ事業のメインパートナーとして情報システムを開発・提供しており、今後も継続的なサービス提供と、デジタル技術を活用した事業成長の支援をおこなっていきます。加えて、同社グループが注力している企業クライアント向け等のSaaSソリューションの事業展開を支援し、引き続き双方の企業価値の向上を目指しています。
3. ㈱セブン銀行(貸借対照表上計上額:2,530百万円)
上述1.の㈱セブン&アイ・ホールディングスの傘下にある、主にATMプラットフォーム事業と決済口座事業を展開する銀行です。当社は同社より、基幹系を中心とした情報システムの構築・運用を継続的に受注しています。決済のキャッシュレス化・デジタル化の進展など、社会環境が大きく変化する中で、同社のATMビジネスの高度化と多角化に向けて、戦略的パートナーとして積極的に支援し、継続的にソリューションを提供し、引き続き双方の企業価値の向上を目指しています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
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|
非上場株式以外の株式 |
|
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
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|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
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|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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(注) 定量的な保有効果については、取引先との関係等を考慮して開示を控えています。
※1. 保有先は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
※2. 当事業年度の保有株数の増加は、2020年10月1日付で実施された1:2の株式分割及び2021年3月1日付で実施された1:0.2の株式無償割当てによるものです。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。