1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年9月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形 |
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売掛金 |
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棚卸資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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土地 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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借地権 |
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のれん |
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ソフトウエア |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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為替差益 |
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雇用調整助成金 |
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物品売却収入 |
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基地局設置収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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株式報酬費用消滅損 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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該当事項はありません。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の通りであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
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減価償却費 |
34,498千円 |
33,357千円 |
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のれん償却 |
4,250千円 |
4,250千円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
1 配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2021年12月17日 定時株主総会 |
普通株式 |
652,425 |
15.50 |
2021年9月30日 |
2021年12月20日 |
利益剰余金 |
(注)当社は、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記1株当たり配当額は当該株式分割前の配当額を記載しております。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
1 配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2022年12月16日 定時株主総会 |
普通株式 |
905,088 |
21.50 |
2022年9月30日 |
2022年12月19日 |
利益剰余金 |
(注)当社は、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記1株当たり配当額は当該株式分割前の配当額を記載しております。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下の通りであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
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講師派遣型研修 |
1,248,796 |
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公開講座 |
507,230 |
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ITサービス |
203,533 |
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eラン・映像制作 |
108,529 |
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コンサルティング |
31,460 |
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Webマーケティング |
54,702 |
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その他 |
38,356 |
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顧客との契約から生じる収益 |
2,192,609 |
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外部顧客への売上高 |
2,192,609 |
当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
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講師派遣型研修 |
1,397,919 |
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公開講座 |
631,268 |
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ITサービス |
213,808 |
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eラン・映像制作 |
171,258 |
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コンサルティング |
23,497 |
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Webマーケティング |
39,576 |
|
その他 |
109,490 |
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顧客との契約から生じる収益 |
2,586,820 |
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外部顧客への売上高 |
2,586,820 |
1株当たり四半期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
6.21円 |
7.25円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
522,734 |
610,708 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
522,734 |
610,708 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
84,180,126 |
84,190,317 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
6.21円 |
7.25円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
34,054 |
24,481 |
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(うち新株予約権(株)) |
(34,054) |
(24,481) |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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- |
(注)当社は、2023年1月1日付で普通株式1株につき、2株の割合で株式分割を行っております。上記では、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2023年1月13日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、2023年2月1日に自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
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(1)処分期日 |
2023年2月1日 |
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(2)処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 18,270株 |
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(3)処分価額 |
1株につき1,431円 |
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(4)処分価額の総額 |
26,144,370円 |
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(5)処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 |
当社の取締役(社外取締役を除く。) 5名 11,400株 当社の執行役員(取締役兼務を除く。) 12名 5,810株 当社子会社の代表取締役 3名 1,060株 |
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(6)その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております |
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年11月25日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
また、2021年12月17日開催の定時株主総会において、本制度を導入するに伴い取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)に改定し、上記の報酬額の範囲内で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内で支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として割当てを受けた日から3年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等については、以下の通りです。
(本制度の概要等)
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年17,500株以内(当社は2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、現在は年35,000株以内)とし、その1株当たり払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
また、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
本株主総会における対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の承認決議を受け、当社の執行役員並びに当社子会社の代表取締役に対しても、同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定しております(当社及び当社子会社における譲渡制限付株式報酬制度を、以下「本制度」と総称します。また、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の代表取締役を、以下「対象者」と総称します。)。
当社の取締役会の決議により、当社の取締役5名(社外取締役を除きます。)及び執行役員12名に対し金銭報酬債権合計24,627,510円を、また当社子会社は、当社子会社の代表取締役3名に対し金銭報酬債権合計1,516,860円を支給し(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、対象者が本金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付することにより譲渡制限付株式として当社普通株式18,270株を割り当てることといたしました。なお、対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象者の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、指名報酬委員会への諮問と答申を経て当社取締役会及び子会社の取締役合議において決定しております。また、本金銭報酬債権は、対象者が当社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
3.本割当契約の概要
① 譲渡制限期間 2023年2月1日~2026年1月31日までの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象者は割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとします(以下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象者が、本譲渡制限期間中、継続して当社取締役又は当社執行役員、当社子会社の代表取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
但し、対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
③ 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社取締役又は当社執行役員、当社子会社の代表取締役のいずれかの地位から退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。また、本割当株式のうち本割当契約の概要①の本譲渡制限期間が満了した時点において本割当契約の概要②の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ 本割当株式の管理
当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をすることができないよう、対象者は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、当該口座にて管理いたします。
4.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2023年1月12日(当社取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,431円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
該当事項はありません。