第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

920,000,000

920,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2023年2月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

247,729,687

277,027,658

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数 100株

247,729,687

277,027,658

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

イ 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)

決議年月日

2022年10月14日

新株予約権の数(個)※

40

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

(注)1、2、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

(注)1、4

新株予約権の行使期間※

2022年11月1日~2024年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

(注)1、4、5

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使不可

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

(注)1、4

新株予約権付社債の残高(千円)※

250,000

 

※ 新株予約権付社債の発行時(2022年10月31日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権付社債は、転換価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該転換価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

 (1) 本新株予約権の行使請求(以下、「行使請求」という。)により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することを当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、株価の上昇又は下落により増加・減少することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、下記4に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加又は減少する。

 (2) 転換価額の修正基準及び頻度

  転換価額は、2022年11月1日に初回の修正がされ、以後5VWAP発表日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)が、取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)を発表した日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される。本条項に基づき転換価額が修正される場合、転換価額は、(a)初回の修正においては、2022年11月1日に、2022年10月25日(当日を含む。)から2022年10月31日(当日を含む。)までの期間内の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下「初回基準転換価額」という。)に修正され、(b)2回目以降の修正においては、直前に転換価額が修正された日(当日がVWAP発表日である場合には当日を含み、VWAP発表日でない場合には当日を含まない。)から起算して5VWAP発表日目の日の翌取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続VWAP発表日の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下、初回基準転換価額とあわせて「基準転換価額」という。)に修正される。なお、下記(3)の規定に基づく転換価額の調整の原因となる事由が発生した場合には、各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPは当該事由を勘案して調整される。

 (3) 転換価額の下限及び割当株式数の上限

  上記(2)にかかわらず、上記(2)に基づく修正後の転換価額が5円(以下「下限転換価額」という。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。

 (4) 繰上償還等

① 請求による繰上償還

   当社は、本社債発行後、取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)が下限転換価額を下回った場合において、同日以降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該請求を受領した日から30日を経過した日に、残存する本社債の一部又は全部を、本社債の金額100円につき金100円で償還する。

② 組織再編行為による繰上償還

   当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、本新株予約権付社債権者の書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。

③ 上場廃止等による繰上償還

   当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。

2.各社債の金額は金6,250,000円の1種とし、各社債に付される新株予約権の数は1個とする。

3.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を下記4(2)に定める転換価額で除して得られる最大の整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。

 (2) 転換価額は当初、9.3円とする。但し、下記(3)又は(4)の規定に従って修正又は調整される

 (3) 転換価額の修正

① 転換価額は、2022年11月1日に初回の修正がされ、以後5VWAP発表日が経過する毎に修正される。本号に基づき転換価額が修正される場合、転換価額は、(a)初回の修正においては、2022年11月1日に、2022年10月25日(当日を含む。)から2022年10月31日(当日を含む。)までの期間内の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額に修正され、(b)2回目以降の修正においては、修正日に、修正日に先立つ5連続VWAP発表日の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額に修正される。

 なお、下記(4)の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPは当該事由を勘案して調整される。

② 上記①にかかわらず、上記①に基づく修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。

(4) 転換価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

 

調整後
転換価額

 

 

調整前
転換価額

 

×

既発行
株式数

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

② 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(a) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、合併又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(c) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、第15回新株予約権を除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(e) 上記(a)、(b)及び(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)、(b)及び(c)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数

(調整前転換価額―調整後転換価額)

×

調整前転換価額により当該期間内に

交付された株式数

調整後転換価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④(a) 転換価額調整式の計算については、0.1円未満の端数を四捨五入する。

   (b) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

   (c) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(e)の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑤ 上記②記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

   (a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

   (b) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

   (c) 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥ 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

  当社及び所有者は、本新株予約権付社債に付された新株予約権の所有者による権利行使に関して、以下の事項につき了解する。

 (1) 所有者は、全部コミット期間(以下に定義する。)内に、所有者が保有する本新株予約権を全て行使すること(以下、「全部行使コミット」という。)を約する。「全部コミット期間」とは、当初、本払込期日の翌取引日(当日を含む。)から、その2年後の応当日までの期間(なお、本契約締結日時点では、202211日(当日を含む。)から20241031日(当日を含む。)までの期間をいうが、上記期間内のいずれかの取引日(取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)において、コミット期間延長事由(以下に定義する。)が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計20取引日を上限とする(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20取引日のカウントに際して考慮しない。)。なお、かかる延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとする。)。)をいう。

     なお、全部コミット期間中に上記の延長が20回を超えて発生した場合(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20回のカウントに際して考慮しない。)には、所有者の全部行使コミットに係る義務は消滅する。但し、所有者は、全部行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、下記(2)の制限に服する。)の本新株予約権を行使することができる。
「コミット期間延長事由」とは、以下のいずれかの事由をいう。

① 取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合

② 当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合

③ 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)

④ 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

⑤ 上記①、②、③及び④のほか、所有者に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合

 (2) 当社は、所有者による本社債に付された新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本社債に付された新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数(本社債に付された新株予約権を複数の者が保有している場合にあっては、当該行使が行われる日を含む暦月において当該複数の者による本社債に付された新株予約権の行使により取得される当社普通株式の数を合算した数量)が、本払込期日時点における当社の上場株式数(取引所が当該時点に公表している直近の上場株式数をいう。但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分に係る本社債に付された新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という。)を行わせない。所有者は制限超過行使を行わないことに同意する。なお、当社が本社債に付された新株予約権とは別の行使価額修正条項付新株予約権付社債等で当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使期間が本社債に付された新株予約権と重複するものを発行している場合には、上記規定中の「当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本社債に付された新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数」を計算するにあたって、同じ暦月において当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。
但し、所有者は、以下のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。

① 本社債に付された新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下、「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下、「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間

② 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間

③ 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間

④ 本社債に付された新株予約権の行使に際して、当該新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)以上の場合

本社債に付された新株予約権の行使期間の最終2か月間

 (3) 所有者は、本社債に付された新株予約権を行使するに際して、あらかじめ当社に対して、当該本社債に付された新株予約権の行使が制限超過行使に該当するか否かを確認するものとする。

 (4) 所有者が本社債に付された新株予約権を転売する場合、あらかじめ転売予定先に対して、当社との関係で本契約に基づく義務と同様の義務を負うことを約束させるとともに、当該転売先が本社債に付された新株予約権を他の第三者に転売する場合には当該第三者が同様の義務を承継すべき旨を約束させるものとする。

 (5) (4)に従い本社債に付された新株予約権が転売された場合、当社は当該転売先との間でも本条と同様の内容を約し、当該転売先がさらに他の第三者に転売する場合も同様の内容を約するものとする。

7.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

8.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される取決めの内容

本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に伴い、当社大株主であり、かつ当社役員である藤岡浩氏及び藤岡毅氏並びに株式会社エス・エス・デイは、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行っております(契約期間:2022年10月14日~2024年12月27日、貸借株数:3,800,000株、貸借料:年率1.0%、担保:無し)。

割当予定先は、本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、上記貸主との貸株契約書にて定めております。

9.その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 

 

ロ 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第15回新株予約権(行使価額修正条項付)

決議年月日

2022年10月14日

新株予約権の数(個)※

806,451

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 80,645,100 (注)1、2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

(注)1、3、4、5

新株予約権の行使期間※

2022年11月1日~2024年12月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

(注)1、3、4、5

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使不可

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権証券の発行時(2022年10月31日)における内容を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

 (1) 本新株予約権の目的である株式の総数は80,645,100株(本新株予約権1個あたり100株(以下、「割当株式数」という。))、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記3(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、下記2に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 (2) 行使価額の修正基準

  本新株予約権の行使価額は、2022年11月1日に初回の修正がされ、以後5VWAP発表日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、(a)初回の修正においては、2022年11月1日に、2022年10月25日(当日を含む。)から2022年10月31日(当日を含む。)までの期間内の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下「初回基準行使価額」という。)に修正され、(b)2回目以降の修正においては、直前に行使価額が修正された日(当日がVWAP発表日である場合には当日を含み、VWAP発表日でない場合には当日を含まない。)から起算して5VWAP発表目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続VWAP発表日の各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPの単純平均値の、93.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下、初回基準行使価額とあわせて「基準行使価額」という。但し、当該金額が、下記(3)の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とする。)に修正される。なお、下記5の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、各VWAP発表日において取引所が発表するVWAPは当該事由を勘案して調整される。

 (3) 行使価額の下限

  「下限行使価額」は、当初5円とする。

   但し、下記5の規定を準用して調整される。

 (4) 割当株式数の上限

  80,645,100株(2022年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は33.91%) 

 (5) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記1(3)に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

  403,870,661円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

2.本新株予約権の目的である株式の総数は80,645,100株とする。

  なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、9.3円とする。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

  本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

5.行使価額の調整

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、下記(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調整後
行使価額

 

 

調整前
行使価額

 

×

既発行
普通株式数

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

  ① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

  ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

  ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

  ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

  ⑤ 上記①、②及び③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①、②及び③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

株式数

(調整前行使価額―調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

調整後行使価額

 

  この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

 (4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

  ① 0.1円未満の端数を四捨五入する。

  ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

  ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

  ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

  ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

  ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 (6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)1(2)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。

 (7) 上記1(2)及び5に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、上記(2)⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

  当社及び所有者は、本新株予約権の所有者による権利行使に関して、以下の事項につき了解する。

 (1) 所有者は、全部コミット期間(以下に定義する。)内に、所有者が保有する本新株予約権を全て行使すること(以下、「全部行使コミット」という。)を約する。「全部コミット期間」とは、当初、本払込期日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)(当日を含む。)から、その2年後の応当日(取引日でない場合には直前の取引日)までの期間(なお、本契約締結日時点では、202211日(当日を含む。)から20241031日(当日を含む。)までの期間をいうが、上記期間内のいずれかの取引日において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)において、コミット期間延長事由(以下に定義する。)が発生した場合には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計20取引日を上限とする(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20取引日のカウントに際して考慮しない。)。なお、かかる延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとする。)。)をいう。

     なお、全部コミット期間中に上記の延長が20回を超えて発生した場合(但し、下記に規定されるコミット期間延長事由のうち、定時株主総会の開催を原因とする⑤の事由に基づく延長については、かかる20回のカウントに際して考慮しない。)には、所有者の全部行使コミットに係る義務は消滅する。但し、所有者は、全部行使コミットに係る義務の消滅後も、その自由な裁量により、任意の数(但し、下記(2)の制限に服する。)の本新株予約権を行使することができる。
「コミット期間延長事由」とは、以下のいずれかの事由をいう。

  ① 取引所の発表する当社普通株式の終値が、当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合

  ② 当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合

  ③ 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)

  ④ 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)

  ⑤ 上記①、②、③及び④のほか、所有者に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合

 (2) 当社は、所有者による本新株予約権の行使に際し、当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数(本新株予約権を複数の者が保有している場合にあっては、当該行使が行われる日を含む暦月において当該複数の者による本新株予約権の行使により取得される当社普通株式の数を合算した数量)が、本払込期日時点における当社の上場株式数(取引所が当該時点に公表している直近の上場株式数をいう。但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)の10%を超えることとなる場合は、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という。)を行わせない。所有者は制限超過行使を行わないことに同意する。なお、当社が本新株予約権とは別の行使価額修正条項付新株予約権付社債等で当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使期間が本新株予約権と重複するものを発行している場合には、上記規定中の「当該行使が行われる日を含む暦月において所有者が本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の累計数」を計算するにあたって、同じ暦月において当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。

    但し、所有者は、以下のいずれかの期間又は場合においては制限超過行使を行うことができるものとする。

  ① 本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券(以下、「対象株券等」という。)が上場廃止となる合併、株式交換又は株式移転等(以下、「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間

  ② 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間

  ③ 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間

  ④ 本新株予約権の行使に際して、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値(但し、株式の分割、併合又は無償割当が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)以上の場合、又は本新株予約権の行使に際して、本新株予約権の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値以上の場合

⑤ 本新株予約権の行使期間の最終2か月間

 (3) 所有者は、本新株予約権を行使するに際して、あらかじめ当社に対して、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当するか否かを確認するものとする。

 (4) 所有者が本新株予約権を転売する場合、あらかじめ転売予定先に対して、当社との関係で本契約に基づく義務と同様の義務を負うことを約束させるとともに、当該転売先が本新株予約権を他の第三者に転売する場合には当該第三者が同様の義務を承継すべき旨を約束させるものとする。

 (5) (4)に従い本新株予約権が転売された場合、当社は当該転売先との間でも本条と同様の内容を約し、当該転売先がさらに他の第三者に転売する場合も同様の内容を約するものとする。

7.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

8.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される取決めの内容

本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に伴い、当社大株主であり、かつ当社役員である藤岡浩氏及び藤岡毅氏並びに株式会社エス・エス・ディは、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行っております(契約期間:2022年10月14日~2024年12月27日、貸借株数:3,800,000株、貸借料:年率1.0%、担保:無し)。

割当予定先は、本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分しないものとする旨、上記貸主との貸株契約書にて定めております。

9.その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   (第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)

 

第1四半期会計期間
(2022年10月1日から2022年12月31日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

13

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

9,943,207

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

8.2

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

81,250

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

13

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

9,943,207

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

8.2

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

81,250

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 

2022年10月1日~

2022年12月31日(注1)

9,943,207

247,729,687

40,625

5,466,178

40,625

4,364,887

 

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加であります。

 2.2023年1月1日から2023年2月14日までの間に新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が29,297,971株、資本金及び資本準備金がそれぞれ84百万円増加しております。

 3. 2022年10月14日付で提出した「有価証券届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。

  ①変更の理由

   当社は、2022年10月31日に第4回新株予約権付社債及び第15回新株予約権(以下「本既存新株予約権」といいます。)を発行しましたが、本既存新株予約権については当社普通株式の株価が下限行使価額に近い水準で推移しており、また第16回新株予約権及び第17回新株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行により当社の必要とする資金を確保できる見込みであることから、本新株予約権の発行日である2023年2月17日において、残存する全ての本既存新株予約権を発行価額である0.8円で取得のうえ消却することといたしました。

 

  ②変更の内容

   手取金の使途の金額及び支出予定時期の変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。

 

(変更前)

具体的な使途

金額

(百万円)

支出予定時期

①(AV関連事業)AV関連事業に係る製品開発及び生産

404

2022年10月~2023年9月

②(家電事業)家電事業に係る製品開発及び生産

303

2022年10月~2023年3月

③(家電事業)家電事業に係るブランディング及びマーケティング費用

51

2022年10月~2023年3月

④(AV関連事業)IoT関連新製品の開発及び生産費用

152

2022年10月~2023年3月

(AV関連事業)AI関連サービス開発

78

2023年4月~2023年9月

 

(変更後)

具体的な使途

金額

(百万円)

支出予定時期

①(AV関連事業)AV関連事業に係る製品開発及び生産

101

2022年10月~2023年9月

②(家電事業)家電事業に係る製品開発及び生産

100

2022年10月~2023年3月

③(家電事業)家電事業に係るブランディング及びマーケティング費用

0

2022年10月~2023年3月

④(AV関連事業)IoT関連新製品の開発及び生産費用

49

2022年10月~2023年3月

⑤(AV関連事業)AI関連サービス開発

0

2023年4月~2023年9月

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2022年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

単元株式数 100株

118,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,376,527

同上

237,652,700

単元未満株式

普通株式

15,080

発行済株式総数

237,786,480

総株主の議決権

2,376,527

 

(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2022年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社ピクセラ

大阪市浪速区難波中
二丁目10番70号

118,700

118,700

0.05

118,700

118,700

0.05

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。