|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
|
計 |
40,000,000 |
|
種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年2月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
当第1四半期会計期間において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
|
名称 |
第6回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2022年11月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数並びに割り当てる新株予約権の数(個) |
当社取締役 2名 100,000 当社執行役員 2名 100,000 当社従業員 7名 123,000 当社子会社の取締役及び従業員20名 137,000 |
|
新株予約権の数(個)※ |
460,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 460,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
575 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年11月29日 至 2029年11月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 690 (注)3 資本組入額 345 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※新株予約権の発行時(2022年11月11日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権1個につき、目的となる株式数は1株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める目的となる株式の数の調整を行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行 普通株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の普通株式の株価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行普通株式数 |
||||||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は新株予約権の行使時の払込金額575円と付与日における公正な評価単価115円を合算しております。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は権利行使の時点においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員の地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記2に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
以下の場合において、当社は当該新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
a当社が消滅会社となる合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に関し当社株主総会の承認決議がなされた場合。
b新株予約権の行使の条件やその他の要因等により本新株予約権の全部又は一部の行使が可能と見込めない場合。
c新株予約権者が新株予約権の全部又は一部について放棄もしくは返還等の意思を示した場合。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2022年10月1日~ 2022年12月31日 |
- |
10,956,500 |
- |
747,419 |
- |
684,918 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
|
|
|
|
|
2022年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が67株含まれております。
|
|
|
|
|
2022年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。