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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2015年7月22日 (注1) |
3,000,000 |
23,600,000 |
778 |
1,982 |
778 |
1,079 |
|
2015年8月6日 (注2) |
450,000 |
24,050,000 |
116 |
2,099 |
116 |
1,196 |
(注1)有償一般公募
発行価格 547円
発行価額 518.80円
資本組入額 259.40円
(注2)有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 518.80円
資本組入額 259.40円
割当先 みずほ証券株式会社
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注) 自己株式92,140株は、「個人その他」に921単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
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東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海トリトンスクエアタワーZ |
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計 |
- |
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(注)1.みずほ信託退職給付信託 丸紅口の所有株式は、丸紅㈱が退職給付信託として拠出したものであります。
2.みずほ信託退職給付信託 みずほ銀行口の所有株式は、㈱みずほ銀行が退職給付信託として拠出したものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が40株含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が所有する当社株式283,900株(議決権2,839個)が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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- |
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当社は2015年6月26日開催の第2回定時株主総会決議に基づき、2015年11月17日より当社取締役(社外取締役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。
(役員株式給付信託「BBT」)
(1)本制度の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、取締役に対し、役員株式給付規程によって定められたポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。当社取締役が当社株式等の給付を受ける時期は原則として取締役の退任時となります。当社取締役に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により、取引市場又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
本制度の導入は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とするものです。
(2)株式給付信託(BBT)が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
当社が2015年11月17日付で金銭信託した154百万円を原資として、株式給付信託(BBT)の受託者であるみずほ信託銀行株式会社が、当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式300,000株を取得いたしました。今後取得する予定は未定であります。
(3)株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除く)を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式等を給付いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
167 |
151,060 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数(注)1、2 |
92,140 |
- |
92,140 |
- |
(注)1.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、みずほ信託銀行株式会社の再信託受託者である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。
当社は、経営環境、業績、将来の事業展開等を総合的に勘案して、株主の皆さまへの利益配分と内部留保額を決定しております。内部留保金につきましては、今後、成長が期待され、かつ、当社としての独自性を有する分野への研究開発、既存事業の活性化および事業領域拡大に向けた施策等に投資するとともに、財務体質の改善等に有効活用しております。
なお、連結の配当性向の目標値は20~30%と定めております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
また、中間配当につきましては、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期末の配当金につきましては、当期の業績及び今後の見通しなどを勘案して、1株あたり12円の普通配当を予定させていただいております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営理念として「信頼と限りなき挑戦」を掲げ、お客さま第一主義、安全第一、社会貢献を行動指針としております。また、グループ全体の経営意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、効率的な経営体制が図れる持株会社体制をとり、経営構造改革に努めております。
さらなる企業の成長を加速し、企業価値向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要不可欠と認識しており、株主をはじめとするステークホルダーとの対話、社会情勢などを踏まえ適宜必要な施策を行い、ステークホルダーから信頼・評価されるコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は2013年10月1日に、当社グループ全体を統括する純粋持株会社として設立され、グループ横断的な戦略の立案や実施、経営管理、資金、人材の適正配分などを行い、包括的な立場から各事業会社を支援します。
また、中立的な観点での事業評価、監査などにより透明性を高め、ガバナンス体制の強化および経営責任の明確化並びに経営構造改革のスピードアップ化により一層の企業価値の向上を目指します。コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスを支える根幹の問題として捉えます。
当社は社会の一員としての企業の社会的責任を真摯に受け止め、法令および社内規程の遵守のみならず社会的規範、道徳を尊重した透明かつ公正な企業活動を推進してまいります。
取締役会については、定時取締役会は毎月1回開催されるほか、案件によっては臨時取締役会を随時開催します。取締役会では取締役会規程に定められた付議基準により経営上の重要事項について審議・決議をします。また取締役会は業務執行を監督する機関として逐次、業務執行の状況について代表取締役から報告をうけており、その内容について検証します。
また、経営の意思決定を迅速に行なうため、全取締役(うち社外取締役3名)、全執行役員および常勤監査役1名(社外監査役)が出席するグループ経営戦略会議(原則月2回)を開催し、重要な業務執行事項について協議・報告を行います。
当社は取締役会の意思決定に基づき、経営環境の急激な変化に対応して業務を効率的に執行するため、取締役の任期を1年とするとともに執行役員制度を導入しています。さらに、社外取締役3名のほか社外監査役2名(常勤監査役1名・非常勤監査役1名)を含む4名の監査役により、取締役の業務執行を監督する体制となっており、経営監督機能は十分であると認識しています。
社外取締役及び監査役は経営全般、法令、財務、コーポレート・ガバナンス等に関して、豊富な知識と経験を活かし、独立・公正な立場から有益な提言を行ないます。また各監査役は、グループ経営戦略会議等の重要な会議に出席するなど、当社グループの事業内容に精通し、経営監督の実効性を高めます。
当社は、経営の透明性・公正性の確保を目的に、取締役会の諮問機関として委員の過半数を社外取締役とするガバナンス委員会を設置しております。当委員会は経営陣幹部・監査役の選解任の方針や取締役の報酬体系・報酬金額の方針、コーポレートガバナンスに関する事項について審議し、取締役会に意見を答申・助言します。ガバナンス委員会の構成は以下のとおりです。
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役割 |
役職名 |
氏名 |
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委員長 |
社外取締役 |
大村 扶美枝 |
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委員 |
社外取締役 |
山本 和夫 |
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委員 |
社外取締役 |
新保 誠一 |
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委員 |
代表取締役会長 |
出口 和男 |
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委員 |
代表取締役社長 |
廣橋 賢一 |
以上より、当社における現状のガバナンス体制は、取締役の業務執行に対する有効性・効率性等の検証機能を有し、監督機能の独立性も十分に確保されると考えられることから、経営監督機能として有効であると判断しております。
なお、当社の企業統治の体制の概要は下図の通りであります。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社のあらゆる事業活動が効率的、効果的かつ正確に行われなければならないのはもちろんのこと、その事業活動が透明かつ公正なものでなければなりません。当社の事業活動を効率性、正確性、透明性、公正性の観点から検討・評価するとともに、財務報告の信頼性を確保するためにも、内部統制システムが、適切にかつ意図したように機能しているかを継続的に監視・評価しております。また、必要に応じて是正を図るなど、内部統制システムを継続的に整備することが、より一層当社の事業活動に対する改革案・改善案の立案、提言、実行を促し当社の事業活動を透明かつ公正なものにするものと考えております。
なお、当社は2013年10月1日設立時に内部監査室を設置し、内部統制に関する業務を統括しております。
「内部統制システムに関する基本方針」
〔1〕取締役および使用人の業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社グループは取締役、使用人が遵守すべき規範として「グループ・コンプライアンス憲章」を制定し、企業活動のあらゆる場面において法令・社内規程・そのほか社会規範等を遵守すべきことを定めております。
「グループ・コンプライアンス憲章」の定めに基づき、当社グループのコンプライアンス管理を行なうにあたっての体制・管理方法など基本的な事項を「グループ・コンプライアンス管理規程」に定め、これによりコンプライアンスに関する教育・啓発の推進および「グループ・コンプライアンスマニュアル」の制改定、コンプライアンスに関する教育・啓発の推進、コンプライアンスの遵守状況のチェック、および内部通報制度の適切な運用を行ないます。
②取締役会は、法令、定款、取締役会規程の定めにより、毎月1回の定時取締役会のほか、必要あるときは臨時取締役会を開催し、経営およびコンプライアンスに関する重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督します。
③監査役は監査を実施するほか、取締役会に出席して必要ある場合は意見を述べるなど取締役の業務執行を監査します。また、常勤監査役は取締役会のみならずグループ経営戦略会議、コンプライアンス委員会等重要な会議に出席して取締役の業務執行を監査しております。
④コンプライアンス委員会は、当社法務・コンプライアンス部を事務局として、コンプライアンスに関する事項を審議し、当社グループにおけるコンプライアンスの推進を図ります。
⑤当社内部監査室は、当社グループの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行ない、業務改善の指示を発します。
⑥当社グループは、独立役員に期待される役割を果たすことが出来ると判断した社外取締役および社外監査役を独立役員として指定します。
〔2〕財務報告の信頼性を確保するための体制
①当社グループは財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムを整備し、継続的に運用の状況の評価を行ない業務の不断の改善に努めます。
②当社グループは、財務報告の基本方針を定めます。
③当社の内部監査室がグループ各社の監査を実施します。
〔3〕取締役の業務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①当社は「グループ情報管理規程」を制定し、グループ会社の情報の適切な保護と利用について基本方針を定めております。
②当社グループは法令、社内規程の定めにより取締役の業務執行に係る文書等の保存および管理を適切に行ないます。
③当社グループはパソコン、データ、ネットワーク等の各種情報インフラに対して内外からの脅威が発生しないように適切な保護対策を実施します。
〔4〕取締役の業務の執行が効率的に行なわれていることを確保するための体制
①当社グループは取締役の意思決定に基づき経営環境の急激な変化に対応して業務を効率的に執行するため、取締役の任期を1年とするとともに執行役員制度を導入します。
②経営に関する重要な事項に関して審議するほか迅速な業務執行を行うために全取締役、全執行役員および常勤監査役が出席するグループ経営戦略会議を原則毎月2回開催します。
③当社グループは長期的な経営目標・基本姿勢等を経営方針とし、中期経営計画に基づいた中期経営方針を、また当社の経営環境・経営状況を考慮して単年度における年度経営方針および年度経営予算をグループ経営戦略会議の審議を経て取締役会で決定します。
〔5〕当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制
①当社グループ各社については、経営の自主性を尊重しつつ当社から取締役、監査役を立て事業の統括的な管理ならびに会計の状況を定常的に監督するとともに、監査役とグループ各社の監査役とは十分な連携をとりながら適切な情報交換を行ないます。
②グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等については、毎月原則2回開催される当社グループ経営戦略会議に当社グループ各社の社長が出席し、グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等について報告・検討を行い、グループ一体となった業務の適正性と効率性の確保に努めます。
③当社の内部監査室がグループ各社の監査を実施します。
〔6〕損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は「グループ危機管理規程」を制定し、事業活動を行う過程での万が一の不測の事態に適切に対応することにより、当社グループの組織運営の安定と予想される損失を可能な限り抑える体制を構築します。
②業務執行に関わるリスクについては当社の各部門およびグループ各社においてリスクの分析、対応策の検討を行います。
労働安全衛生に関するリスクについては「グループリスクアセスメントガイドライン」を制定し、グループ内でのリスクアセスメントを統一的かつ効果的に運用することにより、労働災害の未然防止を図ります。また、法務リスクについては「グループ法務リスク管理規程」を定め、当社法務・コンプライアンス部が当社グループの法務リスクを管理することとしております。
③新規事業進出や大きな投資案件などについては、当社の稟議審査会、グループ経営戦略会議、取締役会での審議を経て決定がなされます。
〔7〕監査役がその業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役会がその業務を補助するために監査役選任補助者を求めた場合は、当該使用人を配置します。配置に当たっての人選は取締役と協議の上、決定します。
②監査役選任補助者は、業務執行に関する他の業務を兼務しないものとし、監査役会から指揮命令を受けた監査役選任補助者は、その命令に関して取締役からの指揮命令に優先します。
③監査役選任補助者の人事異動、人事評価、懲戒処分については事前に監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定します。
〔8〕監査役に報告するための体制および監査役の監査が実効的に行なわれていることを確保するための体制
①当社グループの取締役および使用人は、当社に著しい影響を及ぼす事実を発見したときは、監査役に報告をします。
②監査役は何時でも当社グループの取締役および使用人に対して、業務遂行に関して報告を求めることが出来ることとします。
③監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催します。
④監査役は内部監査室と緊密な連携を保つとともに内部監査の計画・結果等について報告を求めます。
⑤当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、2013年10月1日開催の取締役会において決議した「内部統制システムに関する基本方針」の「〔6〕損失の危険の管理に関する規程その他の体制」で触れておりますとおり「グループ危機管理規程」を制定し、事業活動を行う過程での万が一の不測の事態に適切に対応することにより、当社の組織運営の安定と予想される損失を可能な限り抑える体制を構築するとともに、業務執行に関わるリスクについては、各部門及びグループ各社でリスクの分析、対応策の検討が行われております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ各社については、経営の自主性を尊重しつつ当社から取締役、監査役を立て事業の統括的な管理ならびに会計の状況を定常的に監督するとともに、監査役とグループ各社の監査役とは十分な連携をとりながら適切な情報交換を行います。グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等については、毎月原則2回開催される当社グループ経営戦略会議に当社グループ各社の社長が出席し、グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等について報告・検討を行い、グループ一体となった業務の適正性と効率性の確保に努めます。また、当社の内部監査室がグループ各社の監査を実施します。
・責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、善意で重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
④取締役の定数
当社の取締役は、11名以内とする旨を定款で定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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代表取締役社長 内部監査室担当・グループR&D部門統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役 常務執行役員グループ戦略部門統括 |
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取締役 常務執行役員グループ営業部門統括 |
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取締役 執行役員グループ管理部門統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役 執行役員グループ生産部門統括 |
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取締役 (注)1 (注)3 |
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取締役 (注)1 (注)3 |
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取締役 (注)1 (注)3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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監査役(常勤) (注)2 (注)3 |
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監査役 (注)2 (注)3 |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 (百株) |
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杉浦 哲郎 |
1954年7月30日 |
1977年4月 1996年6月 2001年1月 2005年4月 2007年4月 2014年4月 2017年6月 |
㈱富士銀行入行 富士総合研究所㈱経済調査部長 理事チーフエコノミスト ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員 みずほ総合研究所㈱専務執行役員 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事(現) 芙蓉オートリース㈱社外監査役(現) |
- |
② 社外役員の状況
当社取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。
当社の社外取締役は3名であります。
当社取締役(社外取締役)大村扶美枝氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただき、経営全般の助言を期待し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
当社取締役(社外取締役)山本和夫氏は、1971年4月に監査法人池田昇一事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)に入所。2010年7月に公認会計士・税理士山本和夫会計事務所を立ち上げ所長に就任。公認会計士としての専門的な知識と他社の社外監査役を務めるなど経営を監督する経験を有しているため、社外取締役として選任しております。また、当社とEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
当社取締役(社外取締役)新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役・社外監査役を歴任するなど経営全般に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。なお、新保誠一氏は当社株式を700株保有しております。
当社の社外監査役は2名であります。
当社の社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
当社常勤監査役(社外監査役)森田庸夫氏は2009年6月に㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役、2011年6月に㈱みずほフィナンシャルグループ理事ならびにみずほビジネスサービス㈱代表取締役社長に就任。経営全般に関する知見や監査について豊富な経験を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。
㈱みずほフィナンシャルグループと当社との関係については、同社傘下の㈱みずほ銀行、みずほ信託銀行㈱、みずほ証券㈱と取引がありますが、いずれの会社との取引もグループ全体の取引額と比べて突出していないことから、㈱みずほフィナンシャルグループの当社に対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
当社監査役(社外監査役)松尾典男氏は、2009年3月まで当社と取引のあるみずほ信託銀行㈱の執行役員として勤務し、平成ビルディング㈱専務取締役を経て、現在はセントラル総合開発㈱監査役を兼務しております。経営に関する経験などが豊富であり、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。また、みずほ信託銀行㈱と当社の関係については、当社は複数の金融機関と取引をしており、みずほ信託銀行㈱に対する借入依存度は突出しておらず、みずほ信託銀行㈱の当社に対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
また、当社グループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室(4名)は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
①監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名によって構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。
監査役は会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立ち会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。
②内部監査の状況
当社は内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。
内部監査室(4名)は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。
内部監査室と会計監査人は四半期レビューの報告を通じて緊密な連携を確保します。また内部監査室と監査役会は毎月及び随時に情報交換を実施し、また内部監査の計画・結果等について報告を行い、監査役会はコンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
打越 隆氏
原賀 恒一郎氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他16名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会では、公益社団法人日本監査役協会による実務指針に基づいた「会計監査人の評価および選定基準」を定め、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬等の観点から監査法人の選定を行っております。また選解任に関してましては、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定め、必要あるときは株主総会の付議議案とすることを含め適切な手続を行います。
当事業年度においては、当社監査役会において当該監査法人の評価を行い、特段の問題が認められなかったためEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価に関しては、当社監査役会では「会計監査人の評価および選定基準」を定め、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、経営者等との関係性等の観点から毎期末に監査法人の評価を行っております。当事業年度の評価については、当社監査役会として当監査チームの監査体制に特段の問題は認められないとの評価をしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
22 |
- |
23 |
- |
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連結子会社 |
17 |
- |
18 |
- |
|
計 |
39 |
- |
41 |
- |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査法人からの改定申し出を受け、当社で監査工数など関係部門と精査し、監査役会の決議並びに取締役会の決議を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、報酬の算定根拠、監査計画の内容などが適切であるかどうかについて必要な検証をした結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等は、月額報酬および賞与で構成されております。取締役の月額報酬に関しましては、2019年6月27日開催の第6回定時株主総会において、取締役全員の報酬限度額を年額300百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)とする旨決議を頂いております。なお、第6回定時株主総会後の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)となっております。
取締役の個別の報酬は、透明性・客観性を高めるためガバナンス委員会に諮問し、当社取締役会が答申結果を受けて審議決定します。ガバナンス委員会は2018年12月10日に設置され、当事業年度は5回開催し、役員の選解任や報酬体系、報酬金額の方針に関する事項等について審議いたしました。
賞与につきましては、当社は取締役の報酬と業績および株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として業績連動型株式報酬制度を導入しております。2015年6月26日開催の第2回定時株主総会において、業績連動型株式報酬等の総額について1事業年度60百万円を限度とする旨ご決議を頂いております。取締役(社外取締役を除く)に対し、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき当社株式等を給する仕組みで、2016年3月期より適用しております。連結経常利益を業績基準とし、達成度合いに応じて定められたポイントを付与します。連結経常利益を指標とする理由としましては、営業活動を表す営業利益に財務活動による損益が加減されたものであり、経営活動全般の利益を表すものであるため、数値指標として採用しております。一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付し、給付を受ける時期は原則として取締役の退任時となります。当社取締役に給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により、取引市場または当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬に係る費用計上額の実態は総額29百万円となりました。
なお、本制度の概要につきましては以下のとおりです。
a.支払対象
取締役(社外取締役を除く)
b.業績連動給与として支給する財産
当社普通株式及び金銭
c.株式報酬の支給額等の算定方式
下記算定方式により付与ポイントを計算し、毎年の定時株主総会終了日に受給予定者にポイントを付与します。
付与ポイント数=配分原資(別表1)×(別表2に定める各受給予定者のポイント付与割合÷ポイント付与合計)÷信託が本株式を取得したときの株価(1株あたり514円、1ポイント未満は切り捨て)
(別表1)配分原資
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業績基準 |
配分原資 |
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連結経常利益25億円以上 |
連結経常利益の1.2% (上限60百万円) |
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連結経常利益25億円未満 |
連結経常利益の1.5% (上限30百万円) |
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連結経常利益10億円未満 あるいは10億円以上であっても連結純利益5億円未満 |
支給せず |
(注)業績基準である連結経常利益、配分原資ともに百万円未満切捨てで計算いたします。
(別表2)ポイント付与割合
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役位 |
ポイント付与割合 |
各事業年度における株式の上限数(株)(注) |
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取締役会長 |
7 |
34,046 |
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取締役社長 |
7 |
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取締役副社長 |
6 |
29,182 |
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取締役専務 |
5 |
24,319 |
|
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取締役常務 |
4 |
19,455 |
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取締役 |
1 |
4,863 |
(注)1.各事業年度における株式の上限数(株)には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含んでおりま
す。
2.ポイント割合に応じて役員に割り振られる金額は1万円未満を切り捨てて計算しております。
上記計算式により付与された毎年のポイントの累計数を基礎として、以下の算式により計算される株式数を給付される権利を当該受給予定者の退任時に取得します。なお、給付株式数に単元未満株の株数が生じる場合、当該株数相当の金銭を給付します。また、受給予定者が死亡した場合には、当該株数に受給予定者の死亡した日の株式市場における終値または気配値を乗じた金額に相当する金銭を当該取締役の遺族に給付します。
給付株式数=累計ポイント数×1.0
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
株式報酬、役員区分ごとの報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)がもっとも大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。
なお、当事業年度において、最大保有会社である当社の投資株式計上額が連結貸借対照表計上額の3分の2を超えているため、次に投資株式計上額が大きい会社の開示は行っておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である特定投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有目的及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持・強化や中長期的な事業戦略上の必要性などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上を図る上で有益と判断する企業の株式を保有しております。
また、当社は、毎年1回取締役会で保有目的の合理性と保有の経済合理性とを検証し、保有合理性が認められない場合は株式保有先と協議のうえ、株式市場の動向を見ながら売却し縮減を行います。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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営業政策上円滑な取引を行うため保有 営業強化を目的とした増加 |
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営業政策上円滑な取引を行うため保有 株式分割のため増加 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載をしておりません。なお、毎年1回取締役会で保有目的の合理性と保有の経済合理性とを検証し、合理性が認められた株式のみ保有していることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。