該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
満期保有目的の債券
償却原価法によっております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
機械装置
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
部品等
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
4 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~39年
機械及び装置 2~7年
工具、器具及び備品 2~8年
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
施設利用権については、施設利用期間(20年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務見込額及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
7 収益及び費用の計上基準
(1) エレクトロニクス事業
エレクトロニクス事業においては、主にワイヤボンダー、当社製装置などの機械及びそれらの部品・消耗品ならびに電子材料等を販売しております。機械類の販売については、商品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足された時点である顧客による検収が完了した時点で収益を認識しております。部品・消耗品及び電子材料等については、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
(2) マリン・環境機器事業
マリン・環境機器事業においては、主に舶用クレーンなどの機械及びそれらの部品・消耗品を販売しております。機械類の販売については、商品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足された時点である顧客による検収が完了した時点で収益を認識しております。部品・消耗品については、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
(3) サイエンス事業
サイエンス事業においては、主にイメージング関連機器等の機械及びそれらの部品・消耗品、中古理化学機器等を販売しております。機械類の販売については、商品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足された時点である顧客による検収が完了した時点で収益を認識しております。部品・消耗品、中古機器及び一部の機械については、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
8 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…買掛金
為替に係る相場変動リスクを回避する目的で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行っております。
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、為替の相場変動を完全に相殺するものと見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
エレクトロニクス事業における部品・消耗品・電子材料の販売、マリン・環境機器事業における部品・消耗品の販売並びにサイエンス事業における部品・消耗品、中古品及び一部の機械の販売にかかる収益については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
エレクトロニクス事業、マリン・環境機器事業及びサイエンス事業における機械販売にかかる収益については、商品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足された時点である顧客による検収が完了した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表及び損益計算書に与える影響、利益剰余金の当期首残高に与える影響並びに1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
該当事項はありません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。
※2 区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりです。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
※3 固定資産除却損の内容は以下のとおりです。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。