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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
70,000,000 |
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計 |
70,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
当社はストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役および従業員にストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任することが、2015年3月21日開催の第60期定時株主総会において承認されました。
また、2015年3月21日開催の報酬委員会において、当社執行役のインセンティブプランとして、ストック・オプションを導入することが決議されました。
また、当社グループが2018年12月期から2021年12月期までの4ヵ年を期間とする中期経営計画を策定し、この中期経営計画における目標の達成、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、当社子会社の役職員の意欲および士気を一層向上させることを目的とする中期インセンティブプランとして、当社子会社の取締役および従業員にストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会により当社執行役に委任することが、2018年3月25日開催の第63期定時株主総会において承認されました。
また、2018年3月25日開催の報酬委員会において、当社執行役のインセンティブプランとして、ストック・オプションを新たに発行することが決議されました。
1)2015年4月20日代表執行役決定
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決議年月日 |
2015年4月20日代表執行役決定 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社取締役および従業員10名〔9名〕 |
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新株予約権の数 |
465個〔435個〕 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
46,500株〔43,500株〕 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2018年3月27日 至 2021年3月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 609.60円(注)2. 資本組入額 (注)3. |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5. |
※当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株です。
ただし、株式分割(株式無償割り当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものとします。
2.発行価格は、行使時の払込金額1円と付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価608.6円を合算しております。
3.(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(ア)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する2017年12月期に係る有価証券報告書に記載された同期間の連結損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益が26億円以上(以下、「数値目標」といいます。)を達成した場合に、それぞれの新株予約権者が割り当てを受けた新株予約権の個数を限度として、新株予約権を行使することができるものとします。なお、数値目標の達成率は考慮せず、上記内容の数値目標を達成した場合に限り行使できるものとします。
(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の執行役または当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(ウ)新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社または当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。
(エ)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、またはこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記(イ)にかかわらず、要件地位喪失日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までに限り、新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者が死亡したときは、その直前において、(Ⅰ)当該新株予約権者が上記(イ)および上記(ウ)の条件を満たしていた場合、または(Ⅱ)上記(エ)に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を行使することができるものとします(当該新株予約権を行使することができる相続人を以下「権利承継者」といいます。)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、(Ⅰ)の場合は、当該新株予約権者の死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までとし、(Ⅱ)の場合は、当該新株予約権者が上記(エ)に基づき行使することができるとされた期間と同一とします。
(カ)権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができません。
(キ)新株予約権者または権利承継者は割り当てを受けた新株予約権を分割して行使することができません。
(ク)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによります。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要綱で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(オ)新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」といいます。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までとします。
(カ)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(ク)新株予約権の取得に関する事項
本新株予約権の発行要綱に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定します。
(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」といたします。)による承認を要するものとします。
2)2018年3月25日報酬委員会決議および定時株主総会決議
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決議年月日 |
2018年3月25日 報酬委員会決議 |
2018年3月25日 報酬委員会決議 |
2018年3月25日 定時株主総会決議 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役2名 |
当社執行役3名 |
当社子会社取締役19名 および従業員23名 |
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新株予約権の数 |
1,988個 |
1,008個 |
2,800個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同 左 |
同 左 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
198,800株 |
100,800株 |
280,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1,218円 |
1円 |
同 左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2022年4月1日 至 2026年3月31日 |
同 左 |
自 2022年4月1日 至 2032年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,706.15円 資本組入額 854円 |
発行価格 1,270.95円 資本組入額 636円 |
発行価格 1,162.57円 資本組入額 582円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2. |
同 左 |
同 左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)1.⑤ |
同 左 |
同 左 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)1.⑦ |
同 左 |
同 左 |
※当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.①新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は100株といたします。
なお、株主総会における決議の日(以下、「決議日」といいます。)後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものといたします。
②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)である1円に付与株式数を乗じた金額といたします。なお、決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の適切な調整を行うことができるものといたします。
③新株予約権を行使することができる期間
当社執行役は2022年4月1日から2026年3月31日まで、当社子会社取締役および従業員は2022年4月1日から2032年3月31日まで
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものといたします。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑤新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとい01たします。
⑥新株予約権の取得事由
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議または取締役会決議により委任を受けた当社執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受けた当社執行役が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができるものといたします。
(イ)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)または下記⑧(オ)に定める権利承継者が権利行使をする前に、下記⑧に定める規定その他の事由により新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができるものといたします。
⑦組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。
(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定いたします。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記②で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額といたします。
(オ)新株予約権の権利行使期間
上記③に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」といいます。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までといたします。
(カ)新株予約権の行使の条件
下記(注)2.に準じて決定いたします。
(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記④に準じて決定いたします。
(ク)新株予約権の取得に関する事項
上記⑥に準じて決定いたします。
(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」といたします。)による承認を要するものといたします。
(注)2.新株予約権の行使の条件
(ア)新株予約権者は、(i)有価証券報告書「第5 経理の状況 連結財務諸表」の連結損益計算書に記載される営業利益および「第1企業の概要 主要な経営指標等の推移」に記載されている親会社所有者帰属持分当期利益率を基礎とし、当社の2018年12月期から2021年12月期までの各事業年度(以下、「対象事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書に記載される営業利益の金額(以下、「業績判定水準」といいます。)が80億円以上となり、かつ、(ii)当社の2019年12月期から2021年12月期までの事業年度における「第1 企業の概況 主要な経営指標等の推移」に記載される各親会社所有者帰属持分当期利益率の平均値が11パーセント以上となったときに限り、自己が保有する新株予約権の個数に行使可能割合(対象事業年度の各業績判定水準のうち最も大きい金額(100億円を超える場合は100億円とする。)の100億円に対する割合をいう。)を乗じて得た個数(1個未満の端数が生ずる場合には、当該端数を切り捨てる。)を限度として新株予約権を行使することができる。なお、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(ウ)新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。
(エ)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)、またはこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記(イ)にかかわらず、要件地位喪失日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から2年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までといたします。)までに限り、新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。
(カ)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2017年4月25日 (注)1 |
2,562 |
26,506 |
1,468 |
9,612 |
1,468 |
9,425 |
|
2017年5月23日 (注)2 |
938 |
27,444 |
537 |
10,150 |
537 |
9,963 |
(注)1.公募による新株発行(一般募集)
発行価格 1,196円
払込価格 1,146.68円
資本組入額 573.34円
払込金総額 2,937百万円
2.第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,196円
払込価格 1,146.68円
資本組入額 573.34円
割当先 野村證券株式会社
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)当社は自己株式296,624株を保有しており、「個人その他」に2,966単元、「単元未満株式の状況」に24株を含めて記載しております。
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2019年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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Yawata Zaidan Limited (常任代理人 八幡 貞江) |
FLAT/RM 2201-3 BERKSHIRE HOUSE 25 WESTLANDS ROAD QUARRY BAY HONG KONG (東京都中央区明石町8-2-3001) |
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|
|
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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|
BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST (UK) LIMITED FOR SMT TRUSTEES (IRELAND) LIMITED FOR JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC (常任代理人 株式会社三井住友銀行デットファイナンス営業部) |
BLOCK5, HARCOURT CENTRE HARCOURT ROAD, DUBLIN 2 (東京都千代田区丸の内1丁目3番2号) |
|
|
|
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区3丁目11-1) |
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JUNIPER (常任代理人 株式会社三菱UFJ 銀行) |
P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF SAUDI ARABIA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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計 |
- |
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(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
8,689千株 |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
1,941千株 |
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日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) |
1,334千株 |
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資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) |
334千株 |
2.2020年1月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2019年12月25日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
2,056,300 |
7.49 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
2,411,600 |
8.79 |
3.2018年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、野村アセットマネジメント株式会社が2018年11月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
725 |
0.00 |
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ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
58,946 |
0.21 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
962,500 |
3.51 |
4.2018年11月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)においてアッセトマネジメントOne株式会社が2018年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
2,661,600 |
9.70 |
5.2018年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において株式会社りそな銀行が2019年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年12月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社りそな銀行 |
大阪市中央区備後町2丁目2番1号 |
1,396,700 |
5.09 |
6.2018年8月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)においていちよしアセットマネジメント株式会社が2018年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
いちよしアセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区八丁堀2-23-1 |
1,676,400 |
6.11 |
7.2018年5月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)においてレオス・キャピタルワークス株式会社が2018年5月8日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
レオス・キャピタルワークス株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
3,875,000 |
14.12 |
8.2018年4月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2018年3月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認が出来ませんので、上記の大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
53,193 |
0.19 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
413,500 |
1.51 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
340,600 |
1.24 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
181,629 |
0.66 |
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式24株が含まれております。
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
385 |
479,410 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (注)1. |
84,615 |
- |
3,000 |
- |
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保有自己株式数 |
296,624 |
- |
293,624 |
- |
(注)1.当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使による処分(株式数85,000株)および単元未満株式の買取り(株式数385株)であります。また、当期間は、新株予約権の権利行使による処分(株式数3,000株)であります。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡および新株予約権の行使による処分の株式は含まれておりません。
当社は株主への利益還元として、配当による利益の配分を最優先に考え、連結配当性向25%~30%を勘案した配当を実施することを基本方針としています。なお、当期の連結業績によってはこの基本方針による配当が適切でない場合には、株主資本配当率(DOE)等も考慮した上で、剰余金分配可能額の範囲で株主還元の充実を図っていきます。
当社は取締役会の決議により剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めており、年4回の配当を行うことを基本方針としています。
配当の支払方法につきましては、第1四半期から第3四半期までは四半期毎に決定した金額をお支払いします。また、第4四半期は当期の連結業績を反映させ、上記の配当方針に適応した年間配当額となるように期末配当をお支払いする方針です。
内部留保資金は、財務体質の強化、ならびに将来の成長力の維持のために活用していく方針です。
当事業年度の剰余金の配当は、第1四半期から第3四半期まで各6円をお支払いしました。期末配当については、2月21日に開催した
当事業年度に係る剰余金の配当の明細は以下のとおりであります。
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取締役会決議日 |
該当四半期 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
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第1四半期 |
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2019年5月31日 |
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第2四半期 |
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2019年8月26日 |
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第3四半期 |
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2019年11月28日 |
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第4四半期 |
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2020年3月3日 |
(注)当社は会社法第459条に基づき、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を基準日として、取締役会の決議により剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は指名委員会等設置会社です。指名委員会等設置会社とは、取締役会は業務執行の監督に特化し、業務執行機能に専従する機関として執行役を置き、「執行」と「監督」を明確に分離して、両者が有効に機能する組織機構です。当社の監査委員会は社外取締役のみで構成されています。さらに取締役会は「執行役」に業務決定権限を大幅に委譲し、激動する社会・経済情勢に応じて迅速な意思決定を行い、機動性と柔軟性に富んだグループ経営ができるようにいたしました。
②企業統治の体制概要及び当該体制を採用する理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、指名委員会、報酬委員会、監査委員会、会計監査人を設置しております。また、任意でリスクマネジメント委員会および執行役会を設置しております。
当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が、経営の基本方針や重要な業務の執行を決定し、効率的な事業運営を施行しております。経営の監視機能では、独立性の高い社外役員(社外取締役7名)の設置により十分に機能する体制が整っていると判断しており、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他事項
1)常勤の監査委員の選定の有無及びその理由
監査委員4氏とも社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、コーポレートオフィスは、当社のみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査は監査委員会と連携して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
2)責任限定契約の内容と概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該定めに基づき、当社と社外取締役7名は責任限定契約を締結しております。但し、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限定しており、また責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。これは、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう環境を整備することを目的とするものであります。
④会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、取締役の員数について、15名以内かつそのうち2名以上は社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)とする旨定款に定めております。2020年3月25日開催の定時株主総会において取締役9名を選任いたしました。取締役9名のうち7名が社外取締役で、執行役を兼務する取締役は1名です。なお、当社は社外取締役7名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社では取締役会に次の委員会を設置しております。
・取締役会
取締役会の構成メンバーの9名のうち7名が社外取締役により構成されており(2020年3月26日時点)、一部の社外取締役は、国内外企業においてCEO、CFO等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会の場において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験および監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しております。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づく当社内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っております。
・指名委員会
構成 : 社外取締役3名
取締役選解任議案の内容の決定を行います。
・報酬委員会
構成 : 社外取締役3名
取締役・執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針および個人別の報酬を決定します。
・監査委員会
構成 : 社外取締役4名
取締役および執行役の職務の執行の監査および株主総会に提出する会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定を行います。
当社の委員会体制は次のとおりであります。
指名委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル・ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
報酬委員会 委員 歐陽伯康 委員 ミヒャエル・ミュールバイエル 委員 諸江幸祐
監査委員会 委員 加藤厚 委員 佐藤穣治 委員 宮武雅子 委員 梅本龍夫
社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会および委員会の専従スタッフ(5名)を配置しております。当該スタッフは、取締役会開催にあたっては事前に付議案件の資料を提供し説明したり、随時情報の提供や説明を行うなど社内・外の区別無く取締役をサポートしております。また、海外在住および非常勤の取締役の便宜を図るため、取締役専用のウェブサイトに随時情報を掲載し、情報をタイムリーに共有できる仕組みを構築しています。なお、監査委員会の補助を行う担当者の異動等には監査委員会の承認を必要とし、執行役からの独立性を確保しております。
なお、監査委員は全員社外取締役であるため、常勤の監査委員を選定しておりません。常勤の監査委員はおりませんが、当社のみならず企業集団全体の内部統制を担当し、コンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括するとともに、内部監査を行う内部監査部門が監査委員会と連携して監査活動を行い、監査の実効性が確保されるようにしております。
ロ.執行役
執行役は取締役会から委任を受けた事項の業務執行を取締役会の決議により定められた職務の分掌に従い行っております。執行役は3名で、内2名は代表執行役です。執行役間の職務分掌の概要は次のとおりです。
・代表執行役CEO
スミダグループの経営方針・戦略の策定を行い、各執行役への指揮を通じて業務執行を行う。また、業務執行の最終責任を負う。
・代表執行役CFO
CEOの策定した経営方針・戦略に基づき、財務分野・企業情報開示に関する業務執行を行う。
・執行役社長
CEOの策定した経営方針・戦略に基づき、オペレーション上の方針および計画を立案し、オペレーションの執行に関する責任を負う。
ハ.会社の内部統制体制
当社の内部統制体制につきましては、以下のとおり定めています。
1)執行役ならびに当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループでは、グループのビジョン、経営の基本原則、コミットメント、行動規範、企業統治原則、環境理念を集約した「スミダの経営に関する諸原則」を制定しています。代表執行役は、他の執行役ならびに当社グループの取締役および使用人が当原則に則って職務執行することを確保するため、その遵守状況を監視するシステムを構築します。具体的には次の事項を行います。
イ)「スミダの経営に関する諸原則」はイントラネットに日・英・中・独の4ヶ国語で掲示して、随時これを確認できるようにし、企業集団全体に周知徹底をします。またコーポレートオフィス(*)および内部監査部門は当原則の遵守状況を監視、検証します。
ロ)コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、単なる法令の遵守という問題に限定せず、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility: CSR)をIntegrity(誠実性)、Discipline(規律)、Common Sense(常識)に基づき積極的に果たしていく活動と位置づけ、コーポレートオフィスおよび内部監査部門を中心に企業集団全体の体制整備およびモニタリング活動を行います。
ハ)コーポレートオフィスおよび内部監査部門は、以上の活動状況を代表執行役および監査委員会に報告します。また、その概要を取締役会に報告します。
ニ)代表執行役は、コンプライアンスを含め内部統制の有効性を検証し、取締役会に報告します。
(*)コーポレートオフィスは、代表執行役に直属し、リスクマネージメント・オフィス、コンプライアンス・オフィスから構成されています。
2)執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
代表執行役は、職務執行に係る重要情報を情報管理規程や文書管理規程などに従い、情報の重要度、保存期間および保存場所を明確にして集中管理します。取締役は常時閲覧可能です。
3)当社グループの取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社グループの取締役は関係会社管理規程に基づき、子会社の財務情報、リスク・コンプライアンスに係る事項、その他重要な事項を当社に定期的に報告します。
4)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表執行役CEOは、リスク管理の最高責任者であるチーフ・リスクマネージメント・オフィサーとして、リスク管理を統括するリスクマネージメント委員会を設置し、その実施機関であるリスクマネージメント・オフィスをコーポレートオフィス内に置きます。リスクマネージメント・オフィスはリスク管理規程を整備するとともに、海外を含むグループの主要事業拠点にリスクマネージメント・モニターを配置し、グローバルな観点から、将来予想されるリスクを洗い出し、分析し、リスク対応策を策定・管理します。万一リスクが発生した場合には、損失を最小化するための対応方法を検討します。執行役ならびに当社グループの取締役および使用人はリスク管理規程に従って業務遂行に努めます。コーポレートオフィスおよび内部監査部門は以上の運用状況を監視・検証し、その状況を代表執行役および監査委員会に報告します。また、その概要を取締役会に報告します。
5)執行役ならびに当社グループの取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
執行役は「スミダの経営に関する諸原則」に則り、当社グループの妥当な意思決定体制の確保と運用および監視を行うシステムを構築し、経営効率を高める。具体的には次の事項を行います。
イ)代表執行役は、必要に応じて諮問機関を置き、重要な意思決定を行う際は諮問機関メンバーの意見を聴取し、十分な検討を行います。
ロ)代表執行役は、当社グループの職務権限ならびに妥当な意思決定ルールを制定し、その運用状況を定期的に検証します。
ハ)代表執行役は、当社グループの意思決定事項に関する業務の達成状況を定期的にレビューし、その結果をフィードバックすることを通じて、経営活動・事業遂行の一層の妥当性および効率性を確保します。
ニ)代表執行役は、当社グループの職務遂行に不可欠な情報の円滑な収集、分析と伝達、および共有と蓄積等を通じ、当社グループの適切かつ迅速な意思決定を確保します。
6)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は純粋持株会社であり、事業は事業統括会社の下に子会社等のグループ会社が行っているため、執行役および当社グループの取締役は常に企業集団全体の統治を念頭に置きその業務を行います。コーポレートオフィスはコンプライアンス、リスクマネージメントの各業務を統括し、内部監査部門は、内部監査をし、その結果を内部監査報告書として、代表執行役および監査委員会に提出します。監査委員会は内部監査部門と連携して監査活動を行います。コーポレートオフィスおよび内部監査部門は当社グループ全体の内部統制を担当します。
7)監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の執行役からの独立性に関する事項および監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会の職務の補助業務はコーポレートオフィスが担当します。ただし、その人事異動、組織変更、懲戒等の最終決定は監査委員会の承認を得なければなりません。また、監査委員会の職務の補助業務を担当する使用人が監査委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従います。
8)執行役ならびに当社グループの取締役および使用人が監査委員会に報告するための体制ならびに報告者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
代表執行役、執行役ならびに当社グループの取締役および使用人が下記の事項を監査委員会に報告をするためのルールを制定し、監査委員会に報告します。さらに、同ルールにおいて報告者に対して当該報告を理由とする不利益取扱いの禁止を定め、周知徹底します。また、その概要を取締役会に報告します。
イ)会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実
ロ)取締役・執行役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生するおそれもしくは発生した場合は、その事実
ハ)月次会計資料
ニ)内部監査報告書類
ホ)主要な部門の月次報告書
へ)その他の重要事項
9)監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査委員がその職務の執行について当社に対して会社法第404条第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
10)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ)内部監査部門は、年度監査方針・計画の策定にあたって監査委員会と事前協議を行います。また、内部監査部門は監査委員会に内部監査の実施状況と結果を報告します。さらに監査委員会は必要に応じて、内部監査部門に追加監査の実施を求めることができます。
ロ)会計監査人は、監査委員会に対して期初に監査計画の説明を行い、期中監査の実施状況、期末監査の結果等について監査委員会に報告を行います。また、会計監査人は監査委員会と必要に応じて協議を行います。
ハ)会計監査人の執行役からの独立性を確保するとともに、必要な監査活動を保証するために、会計監査人の報酬の決定は監査委員会の同意を要します。
11)当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況の検証
当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において定期的に検証を行います。
12)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する態度を貫きます。
⑤リスク管理体制の整備の状況
今日の当社の事業を取り巻く環境や内部環境は時として急激に変化し、これらは経営に大きなリスクをもたらしています。企業が成長力を維持する基盤として、リスク管理能力が益々重要になっており、企業の評価を大きく左右する時代になっております。そのため当社ではリスク管理を経営上の最重要課題の1つと捉えて整備を進めております。
2003年7月にリスクマネージメント委員会およびその実施機関としてリスクマネージメント・オフィスを設置し、責任者であるチーフ・リスクマネージメント・オフィサーにはCEOが就任しました。また、リスクマネージメント・オフィサーを任命するとともに海外を含むグループの主要事業拠点にリスクマネージメント・モニターを配置しました。グローバルな観点から、将来予想されるリスクを洗い出し、分析し、リスクの回避、予防、分散策を策定するとともに、万一発生した場合の損失を最小化するための対応方法についても検討しております。
⑥コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当該事業年度において、取締役会は7回開催され、経営の基本方針の策定、所定の法定事項の決定や定期的な業務執行状況のレビュー等を通じて、その監督機能の強化・実践に努めて参りました。指名委員会は6回開催され、取締役候補者の選任基準の策定、取締役候補者の決定を行いました。監査委員会は10回開催され、定期的な決算情報に係る計算書類の作成プロセスの妥当性、内部監査・内部統制体制、情報開示体制、リスク管理体制、コンプライアンス体制等に関する監査を実施し、その結果を取締役会に報告しました。また、会計監査人再任の決定をしました。報酬委員会は6回開催され、取締役・執行役の報酬決定の方針および個人別の報酬等を決定しました。
⑦取締役、執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役または執行役(これらの地位にあった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。これは、取締役選任の決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、会社法第459条第1項第2号ないし第4号に掲げる剰余金の配当等に関する事項および毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日の基準日のほかに基準日を定めることができる旨定款で定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式の取得を可能とすることを目的とするものであります。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
当社は指名委員会等設置会社であります。
男性
1)取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 取締役会議長 |
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取締役 監査委員 |
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取締役 指名委員会議長 報酬委員会議長 |
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取締役 指名委員 報酬委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 監査委員会議長 |
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取締役 指名委員 報酬委員 |
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取締役 監査委員 |
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取締役 監査委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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2)執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表執行役 CEO |
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代表執行役 CFO |
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執行役 社長 |
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計 |
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3)社外取締役の状況
当社には社外取締役が7名おります。
1)社外取締役の機能及び役割に対する考え方
取締役会の構成メンバーの9名のうち7名が社外取締役により構成されており(2020年3月26日時点)、一部の社外取締役は、国内外企業においてCEO、CFO等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会の場において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験および監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しております。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づく当社内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っております。その社外取締役としての活動は当社が会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、当社として社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2)他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
当社と兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれも当社の取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合において、当該会社と当社グループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少であります。
4)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該定めに基づき、当社と社外取締役7名は責任限定契約を締結しております。但し、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限定しており、また責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。これは、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう環境を整備することを目的とするものであります。
5)親会社または子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
6)独立性に関する基準または方針
当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ)現に当社もしくは当社の子会社・関係会社(以下、「スミダグループ」といいます。)の業務執行者の地位にあり、または取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次に掲げる者をいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ)その配偶者または2親等内の親族が、現にスミダグループの業務執行者の地位にあり、または取締役就任前5年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ)当社の主要な株主またはその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ)スミダグループの主要な取引先またはその業務執行者並びにスミダグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、スミダグループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダグループ又は取引先の連結売上収益の2%以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ)スミダグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者(法律、会計または税務の専門家又はコンサルタント等)。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去3年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます(以下同じです。)。
ⅵ)スミダグループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ)前4項に該当する者の配偶者または2親等内の親族
ⅷ)その他、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
①監査委員会監査の状況
監査委員会は、監査委員会規則及び監査委員会監査規則に基づき決議された、監査方針、監査計画に沿って監査を実施します。
監査委員会は4名の社外取締役で構成されています(全員非常勤であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査委員2名を含む)。監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行います。
監査委員の氏名、経歴、出席状況
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役職名 |
氏名 |
経歴等 |
当事業年度の 監査委員会出席率 |
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社外取締役 監査委員会議長 |
加藤 厚 |
公認会計士 企業会計基準委員会(ASBJ)常勤副委員を歴任するなど経理、会計、税務に関する相当程度の知見を有しております。 |
100% (10/10) |
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社外取締役 監査委員 |
佐藤穣治 |
海外監査法人の国際法人税務部門パートナー 国際税務の経験が豊富であり、会計、税務に関する相当程度の知見を有しております。 |
100% (10/10) |
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社外取締役 監査委員 |
宮武雅子 |
弁護士 東京家庭裁判所調停委員、慶應義塾大学法科大学院客員教授として豊富な経験を持ち、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。 |
100% (7/7) |
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社外取締役 監査委員 |
梅本龍夫 |
企業経営者 事業の立ち上げ、企業経営者および立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授として、経営管理に豊富な経験があり、相当程度の知見を有しております。 |
86% (6/7) |
(注)宮武監査委員および梅本監査委員は2019年3月24日開催の第64期定時株主総会後に監査委員に就任しております。
監査に当たっては、監査委員会で決定した監査計画及び職務分担に基づき、会計監査人、内部監査部門等と密接な連携をとりつつ、内部統制システムの構築、運用状況を監視検証することにより、効率的な監査を行います。
監査委員は、取締役会及び監査委員会に出席し、広く大所高所より監査に関し助言・提言を行います。
また、監査委員会では、必要に応じて、代表執行役をはじめ、執行役、内部監査担当、会計監査人等から直接報告を受けます。
監査委員会は補佐する事務局を設置し、監査委員会の行う監査に関する補助等および監査委員会に関する事務を行います。
②内部監査の状況
1) 組織、人員及び手続
内部監査はCEOの直属の組織であり、スミダグループ全体で3名を配置し、監査項目により適切な補助者を従事させ内部監査の充実を図っています。
内部監査の範囲は、業務監査及び会計監査の他に金融商品取引法に基づく内部統制監査等を実施し、その結果はCEOおよび監査委員会、執行役等に報告されグループの業務の改善に寄与し内部統制の向上を図るとともに企業価値の向上に努めています。
2) 内部監査と監査委員監査の連携状況
内部監査及び監査委員は、内部監査部門が監査計画を作成し、監査委員会のその監査計画の承認を求め、その計画に基づけ監査を実施し、監査終了後、その報告を監査委員会にて行い、意見交換を致します。監査活動の結果に従い、継続的改善に努めています。
また、監査委員会の監査の結果をもとに内部監査はその改善状況をモニタリングし、内部監査および監査委員会は相互に連携を取り合い情報、課題や認識の共有等をします。
3) 内部監査と会計監査との連携状況
内部監査は期初に会計監査人と監査計画や監査の範囲・手続き等について打ち合わせを実施し、相互に情報の共有やコンセンサスをとります。また、期中においては期初にたてた計画以外に適時打ち合わせを行い、コミュニケーションの充実を図り、相互に連携・協力し監査の効率化、実効性の向上を図っています。
4) 監査委員監査と会計監査の連携状況
監査委員会は、会計監査人と定期的な打ち合わせを行い、会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝えるなど積極的に意見・情報交換を行い適正な監査が実施できるよう努めています。
また監査法人としての監査法人内の品質管理、外部機関による監査法人の監査結果の報告等ヒアリングを行い監査法人の体制の確認を行っています。
監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受けるのみならず、 四半期毎に監査結果概要報告書を受領し会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
③会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2) 継続監査期間
2010年以降。
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
3) 業務を執行した公認会計士
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
監査継続年数 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 寺田昭仁 |
有限責任 あずさ監査法人 |
3年 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 水野勝成 |
有限責任 あずさ監査法人 |
2年 |
4) 業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者等12名、その他12名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由、監査委員および監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、当社の監査委員会規程第18条(会計監査人の選任・解任・再任および不再任の決定)および監査役監査基準第34条(会計監査人の選任等の手続き)に基づき、監査委員会の定める「会計監査人の選任および再任の基準」に従い、会計監査人の評価、関係者からのヒアリング等を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか、確認しました。その結果、現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、スミダグループにおける監査品質に関し、大きな課題は認識されませんでした。また、監査法人のガバナンス・コードの原則にもすべて適応していることから、2020年度(第66期)における会計監査人は有限責任 あずさ監査法人を再任することが妥当と判断しました。
6) 連結子会社の監査
海外にある当社の重要な連結子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査(会社法または金融商品取引法(これらの法律に相当する外国法令を含む)の規定によるものに限る。)を受けております。
④監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、IFRS第16号「リース」に関するアドバイス業務および為替管理に関するアドバイス業務等を委託しております。
なお、連結子会社における非監査業務はありません。
2) 監査法人会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
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連結子会社 |
124 |
- |
186 |
- |
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計 |
124 |
- |
186 |
- |
3) 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人及び経理・財務担当執行役から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、公認会計士法第2条第1項の業務(監査証明業務)に係る報酬等の額について、同意しました。
4) 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査計画の内容や職務執行状況等を踏まえ、監査品質の維持・向上と監査の効率的な実施の両立の観点から、監査手続の工程確認や会計監査人と執行業務部門との役割等から、監査時間の透明化を進め、報酬額を最適化することを方針としております。
また、四半期毎に予実管理及び増減理由の分析、効率化の検討およびその進捗の確認を実施し、適時に会計監査人と協議しております。
上記方針に沿って監査報酬の妥当性を確認し、監査委員会の同意を得た上で決定しています。
① 報酬委員会による取締役および執行役の報酬等の額に係る決定に関する方針
⑴ 決定および開示の範囲
報酬委員会が決定および開示する「取締役および執行役が受ける報酬の額」の範囲は、透明性を高めるために、当社グループから支給する報酬額の総額とし、取締役、執行役に区分して開示する。
⑵ 取締役報酬
取締役報酬は、各取締役の役職、職責等を反映し、また経済動向および当社経営環境を考慮して設定する。取締役の報酬は次の2つから構成される。なお、執行役との兼務者には取締役報酬は支給しない。
1) 基本報酬
取締役としての職責に対する報酬(指名・報酬委員の職責に対する報酬を含む)
2) 監査委員報酬
監査委員としての職責に対する報酬
⑶ 執行役報酬
執行役報酬は、業務執行に対するモチベーションの維持・向上を図るため、基本報酬(固定報酬)に加えてインセンティブ報酬(業績連動報酬)を採用している。執行役の報酬は次の5つから構成される。
1) 基本報酬
基本報酬は各執行役の役職、職責、子会社役員の兼任状況を考慮した固定報酬とする。金額は従前の業務実績などを考慮し、また前期報酬実績等との比較衡量を行うことにより決定する。
2) 短期インセンティブ
短期的なモチベーションの維持・向上を図るための報酬で、各執行役の役職、職責に応じて基準額を設定する。期首に設定した連結営業利益目標とグループ全体または担当職務の業績の達成度や職務執行状況に応じて支給額を増減する。また、顕著な功績があったと報酬委員会が認めた場合はこれとは別に賞与を支払う場合がある。
3)ストック・オプション
中期経営計画の業績達成条件付新株予約権を付与する。
4) 長期インセンティブ
中長期的なモチベーションの維持・向上、人材流出の防止のための報酬として付与する。
5) 年金
退任後の生活安定のために、在任期間等を勘案して、対象となる執行役に公的年金以外に年金拠出金を支払う。
② 取締役および執行役の当事業年度に係る報酬等の総額
(対象期間:2019年1月1日から2019年12月31日まで)
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区分 |
人員 (人) |
固定報酬 (百万円) |
短期 インセンティブ (百万円) |
長期 インセンティブ (百万円) |
年金 (百万円) |
合計 (百万円) |
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執行役 |
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社内取締役 |
(注) |
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社外取締役 |
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合計 |
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(注)1.当事業年度の人員は、執行役3名、社内取締役1名、社外取締役7名です。執行役3名のうち1名は社内取締役を兼任しています。したがって役員の総数は10名です。執行役と社内取締役の兼任者については、取締役報酬を支給していないため、執行役の欄に人員・金額を記載しており、社内取締役の欄には含んでいません。
2.当社グループの連結報酬額を記載しております。当社グループに係る報酬額は執行役分(3名)が136百万円、社外取締役分(7名)が38百万円です。
3.短期インセンティブ報酬
当事業年度の連結営業利益目標の達成率に応じて支給額を算出しております。
4.長期インセンティブ報酬
当事業年度に係る配当金の総額に当社所定の割合を乗じたものを原資とし、翌事業年度に執行役の職位に応じて擬似株式を付与するものです。
5.社外取締役の基本報酬の欄には、基本報酬、監査委員報酬の合計額を記載しています。
6.上記報酬の他に、対象となる執行役3名にフリンジ・ベネフィットを総額25百万円(うち当社負担分3百万円)を支払っています。
③ 取締役および執行役の下記対象期間に係る報酬委員会(2019年3月25日開催)により決議された報酬の額になります。
(対象期間:2019年4月1日から2020年3月31日まで)
1)執行役3名の報酬
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基本報酬の総額 |
136百万円 |
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短期インセンティブの総額 |
77百万円 |
※当事業年度の連結営業利益目標の達成率に応じた報酬になります。2019年2月20日開催の報酬委員会で実績に応じて決定された金額になります。
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長期インセンティブの総額 |
44百万円 |
※当事業年度に係る配当金の総額に当社所定の割合を乗じたものを原資として付与する報酬になります。2020年2月20日開催の報酬委員会で配当実績に応じて決定された金額になります。
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ストック・オプションの総額 |
-百万円 |
※新株予約権の有償・無償で付与した総額です。
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年金の総額 |
13百万円 |
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その他の報酬 |
25百万円 |
※フリンジ・ベネフィットとして支払われる金額です。
2)社外取締役7名の報酬
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基本報酬の総額 |
38百万円 |
※基本報酬に監査委員としての報酬も含みます。
3)総額
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執行役 |
297百万円 |
|
社外取締役 |
38百万円 |
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合計 |
335百万円 |
なお、連結報酬等の総額が1億円以上の役員は以下のとおりです。
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
基本 報酬 (百万円) |
短期 インセンティブ (百万円) |
長期 インセンティブ (百万円) |
無償ストック・ オプション (百万円) |
年金 (百万円) |
フリンジ・ ベネフィット (百万円) |
合計 (百万円) |
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八幡 滋行 |
代表執行役CEO |
当社 |
18 |
12 |
10 |
- |
- |
3 |
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Sumida Electric(H.K.) Company Limited |
42 |
29 |
23 |
- |
- |
18 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、現時点において投資株式を保有しておらず、今後も投資株式を保有する予定はありません。そのため、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準および考え方は定めておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。