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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
108,848,000 |
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計 |
108,848,000 |
(注)2021年8月13日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数が54,424,0000株増加し、108,848,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2022年9月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2016年6月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 172 社外協力者 11 |
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新株予約権の数(個) (注)1 |
122 [108] (注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1 |
普通株式 244,000 [216,000] (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 |
75 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 (注)1 |
自 2018年7月16日 至 2026年7月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1 |
発行価格 75 資本組入額 37.5 |
|
新株予約権の行使の条件 (注)1 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 |
新株予約権を第三者に譲渡することはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 |
(注)6 |
(注)1.当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、その行使時において、当社及び当社関連会社の役員、従業員の地位にあること、又は当社事業に特に関連すると当社取締役会が認める者であることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他取締役会が認める正当な理由がある場合にはこの限りはない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、12,000千円を超えてはならない。
④ 新株予約権者は、その目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場された後6カ月が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
④ 新株予約権割当契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。
7.2021年10月1日付で普通株式1株につき2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2018年7月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 240 |
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新株予約権の数(個) (注)1 |
184 [173] (注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1 |
普通株式 368,000 [346,000] (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 |
600 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 (注)1 |
自 2021年4月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1 |
発行価格 600 資本組入額 300 |
|
新株予約権の行使の条件 (注)1 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 |
新株予約権を第三者に譲渡することはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 |
(注)6 |
(注)1.当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、その行使時において、当社及び当社関連会社の役員、従業員の地位にあること、又は当社事業に特に関連すると当社取締役会が認める者であることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他取締役会が認める正当な理由がある場合にはこの限りはない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、12,000千円を超えてはならない。
④ 新株予約権者は、その目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場された後6カ月が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。
7.2021年10月1日付で普通株式1株につき2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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決議年月日 |
2022年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員 6 当社従業員 359 当社子会社従業員 91 |
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新株予約権の数(個) (注)1 |
- [8,730] (注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1 |
普通株式 - [873,000] (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 |
1,430 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 (注)1 |
自 2026年6月24日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1 |
発行価格 2,209 資本組入額 1,104.5 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 (注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 |
(注)6 |
(注)1.当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)3.(2)①の規定を準用する。
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.(1) 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、新株予約権の行使時の払込金額(以 下「行使価額」という)をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
|
調整後行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時 価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
新規発行株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
分割前行使株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||
②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4. (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
6. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会 社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)7.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)5.に準じて決定する。
7. 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
|
決議年月日 |
2022年9月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社監査役 3 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
410 (注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1 |
普通株式 41,000 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 |
(注)3、4 |
|
新株予約権の行使期間 (注)1 |
自 2026年9月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 (注)1 |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 |
(注)7 |
(注)1.2022年9月27日における内容を記載しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)4.(2)①の規定を準用する。
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額 とする。ただし、行使価額は下記4.に定める調整に服する。
4.(1) 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、新株予約権の行使時の払込金額(以 下「行使価額」という)をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
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調整後行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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時 価 |
|||||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
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新規発行株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
× |
分割前行使株式数 |
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調整後行使価額 |
||||
②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
5. (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
7. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会 社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)6.に準じて決定する。
8. 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は以下のとおりであります。
株式会社ブシロード第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2020年7月30日 |
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新株予約権の数(個)※ |
40 [0] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
当社普通株式 当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株である。
行使請求により当社が交付する株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 (1)各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。 (2)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 (3)各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。但し、別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。)は、当初、5,000円とする。但し、転換価額は本項第(4)号に定めるところにより修正され、また本欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整されることがある。 (4)転換価額は、修正日に、修正日価額に修正される。但し、修正日価額が上限転換価額を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額とし、下限転換価額を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。 2.転換価額の調整 (1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 本項第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集(但し、当社若しくはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員若しくは使用人に報酬として当社普通株式を割り当てる場合を除く。)をする場合。 調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。 調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。 ③ 本項第(6)号②に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、本項第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、又は本項第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社若しくはその関係会社の取締役その他の役員若しくは使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。 調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。 但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 ④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 (3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100,000,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 (4)① 「特別配当」とは、2023年8月16日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100,000,000円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。 ② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
(5)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 (6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。 この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(2)号又は第(7)号に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (7)当社は、本項第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に行うものとする。 ① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。 ④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。 3.本欄第1項第(4)号に定めるところにより転換価額の修正を行うとき、又は本欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、修正後又は調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を公告する。但し、適用開始日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
本新株予約権者は、2020年8月18日から2023年8月14日までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、行使請求ができる。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。 (1)当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。 (2)振替機関が必要であると認めた日。 (3)組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1ヶ月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。 (4)別記「償還の方法」欄第2項第(3)号乃至第(5)号に定めるところにより、2023年8月15日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。 (5)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格の総額 ※ |
金4,000,000,000円 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際してする出資の目的となる財産の1株当たりの価額)は、行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が、組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本欄第(1)号乃至第(8)号の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本「1 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)」の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 (1)交付する承継会社等の承継新株予約権の数 組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。 (2)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類 承継会社等の普通株式とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(3)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法 行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を本欄第(4)号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 (4)承継新株予約権付社債の転換価額 組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(4)号に準じた修正及び別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。 (5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。 (6)承継新株予約権を行使することができる期間 組織再編行為の効力発生日(当社が別記「新株予約権の行使期間」欄第(3)号に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。 (7)承継新株予約権の行使の条件 各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。 (8)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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償還期限 ※ |
2023年8月16日 |
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償還の方法 ※ |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 但し、繰上償還の場合は本欄第2項第(3)号乃至第(5)号に定める金額とする。 2.社債の償還の方法及び期限 (1)本社債は、2023年8月16日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本項第(3)号乃至第(5)号に定めるところによる。 (2)本社債を償還すべき日(本項第(3)号乃至第(5)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還日」という。)が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上げる。 (3)組織再編行為による繰上償還 ① 組織再編行為(本号④に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場合)において、当社が、(イ)別記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄に従って承継新株予約権(同欄に定義する。)を交付することができない場合、又は(ロ)組織再編行為の承認若しく |
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償還の方法 ※ |
は決定の日(以下「承認日」という。)までに、財務代理人に対し、承継会社等(本号⑤に定義する。)の普通株式が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本のいずれかの金融商品取引所に上場されることを、当社としては予定していない旨を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生日又はそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。)の30日前までに償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②及び③に従って決定される償還金額(以下「組織再編行為償還金額」という。)で繰上償還する。 ② 組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。 ③ 「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を、当該組織再編行為の承認日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の機関において当該組織再編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を含む。)が承認又は決定された日(かかる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2023年8月9日(同日を含む。)から2023年8月15日(同日を含む。)までの期間の場合は、償還金額は各社債の金額の100%とする。本③、本項第(4)号②及び本項第(5)号②において「取引日」とは、東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まない。)が発表されない日を含まない。 ④ 「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社となる合併、(ロ)吸収分割又は新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。)、(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられ又は承継されることとなるものを総称していう。 ⑤ 「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。 (イ)合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 (ロ)吸収分割 当社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 (ハ)新設分割 新設分割により設立する株式会社 (ニ)株式交換 株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社 (ホ)株式移転 株式移転により設立する株式会社 (ヘ)上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受ける又は承継する株式会社 ⑥ 当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。 |
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償還の方法 ※ |
(4)上場廃止等による繰上償還 ① (イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰上償還する。 ② 上場廃止等償還金額は、本項第(3)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了する5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2023年8月9日(同日を含む。)から2023年8月15日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。 ③ 本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向又は本項第(5)号に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る承認日又は本項第(5)号に定めるスクイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。 ④ 当社が本号に定める償還義務と本項第(3)号又は本項第(5)号に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、本社債は本項第(3)号又は本項第(5)号に従って償還されるものとする。 (5)スクイーズアウトによる繰上償還 ① 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、当該スクイーズアウト事由に係る決議日(以下「スクイーズアウト事由発生日」という。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告 |
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償還の方法 ※ |
において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。但し、当該効力発生日が当該公告の日から30日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は、償還日が当該効力発生日よりも前の日になることを確保するために必要な限度で繰り上げられる。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「スクイーズアウト償還金額」という。)で繰上償還する。 ② スクイーズアウト償還金額は、本項第(3)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該スクイーズアウト事由に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号、第(3)号又は第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2023年8月9日(同日を含む。)から2023年8月15日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。 (6)本項第(3)号乃至第(5)号の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約権は、本社債の償還により別記「新株予約権の行使期間」欄に従って行使できなくなることによりその全部が消滅する。 (7)当社が本項第(3)号乃至第(5)号の規定のいずれかに基づく繰上償還の公告を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の公告を行うことはできない。 (8)当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却する場合、当該本社債に付された本新株予約権は別記「新株予約権の行使の条件」欄に従って行使できなくなることにより消滅する。 |
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新株予約権付社債の残高 ※ |
4,000,000,000円 [0] |
※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。
当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては2022年8月29日の新株予約権の行使請求を以て、全ての新株予約権付社債が株式へ転換されることとなりました。
(注)当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(4)号に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正基準
2022年2月17日、8月17日及び2023年2月17日(以下総称して「修正日」という。)に、当該修正日に先立つ20連続取引日における株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値の90%(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)に修正される。但し、修正日価額が5,000円(以下「上限転換価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)を上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価額とし、1,290円(以下「下限転換価額」といい、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号乃至第(7)号に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。本項において「取引日」とは、取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格が発表されない日を含まない。
(3)転換価額の修正頻度
3回(2022年2月17日、同年8月17日及び2023年2月17日に修正されることがある。)
(4)転換価額の下限等
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(4)号に従い修正される転換価額の下限は、本新株予約権付社債に係る取締役会決議日(以下「本発行決議日」という。)の前取引日(2020年7月29日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%である1,290円とする。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(5)繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、別記「償還の方法」欄第2項第(3)号乃至第(5)号に従い、繰上償還されることがある。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間で締結された取決めの内容
当社は、金融商品取引法に基づく本新株予約権付社債の募集に係る届出の効力発生後に割当先である株式会社SBI証券との間で締結した第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)において、下記「ロックアップについて」の内容について合意しています。
ロックアップについて
本新株予約権付社債の募集に関して、当社は、割当先である株式会社SBI証券との間で、本新株予約権付社債が残存する限り、株式会社SBI証券の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権付社債の発行及び本新株予約権付社債の転換による当社の株式の交付を除き、本第三者割当契約の締結日からその1年6ヶ月後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意しています。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本第三者割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除きます。
3.当社の株券の売買について当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間で締結された取決めの内容
該当事項なし。
4.当社の株券の貸借に関する事項について当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結された取決めの内容
本新株予約権付社債の発行に伴い、当社の大株主である株式会社中野坂上は、その保有する当社株式について、本新株予約権付社債の株式会社SBI証券による転換を円滑にするために、消費貸借契約を締結し、割当予定先への貸株を行います。なお、当該消費貸借契約は提出日現在終了しているものと株式会社中野坂上から報告を受けております。
5.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし。
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第4四半期会計期間 (2022年4月1日から 2022年6月30日まで) |
第16期 (2021年7月1日から 2022年6月30日まで) |
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当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
8 |
10 |
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当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
619,672 |
774,590 |
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当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
1,291 |
1,291 |
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当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
- |
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当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
10 |
10 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
774,590 |
774,590 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
1,291 |
1,291 |
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当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
- |
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2019年4月5日 (注)1 |
普通株式 1,679 |
普通株式 13,606 A種優先株式 1,679 |
― |
929,815 |
― |
928,815 |
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2019年4月5日 (注)2 |
A種優先株式 △1,679 |
普通株式 13,606 |
― |
929,815 |
― |
928,815 |
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2019年5月11日 (注)3 |
普通株式 13,592,394 |
普通株式 13,606,000 |
― |
929,815 |
― |
928,815 |
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2019年7月26日 (注)4 |
普通株式 2,100,000 |
普通株式 15,706,000 |
1,825,740 |
2,755,555 |
1,825,740 |
2,754,555 |
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2019年8月28日 (注)5 |
普通株式 367,400 |
普通株式 16,073,400 |
319,417 |
3,074,973 |
319,417 |
3,073,973 |
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2020年1月30日~ 2020年7月31日 (注)6 |
普通株式 238,000 |
普通株式 16,311,400 |
17,850 |
3,092,823 |
17,850 |
3,091,823 |
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2020年8月1日~ 2021年6月30日 (注)6 |
普通株式 208,000 |
普通株式 16,519,400 |
72,825 |
3,165,648 |
72,825 |
3,164,648 |
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2021年7月1日~ 2021年9月30日 (注)6 |
普通株式 39,000 |
普通株式 16,558,400 |
20,250 |
3,185,898 |
20,250 |
3,184,898 |
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2021年10月1日 (注)7 |
普通株式 16,558,400 |
普通株式 33,116,800 |
― |
3,185,898 |
― |
3,184,898 |
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2021年10月1日~ 2022年6月30日 (注)6 |
普通株式 176,000 |
普通株式 33,292,800 |
42,825 |
3,228,723 |
42,825 |
3,227,723 |
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2021年10月1日~ 2022年6月30日 (注)8 |
普通株式 774,590 |
普通株式 34,067,390 |
500,000 |
3,728,723 |
500,000 |
3,727,723 |
(注)1.A種優先株式の取得請求権の行使によるものであります。
2.取得請求により自己名義株式となったA種優先株式の消却によるものであります。
3.株式分割(1:1,000)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,890円
引受価額 1,738.80円
資本組入額 869.40円
払込金総額 3,651,480千円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,738.80円
資本組入額 869.40円
割当先 SMBC日興証券㈱
6.新株予約権の行使によるものであります。
7.株式分割(1:2)によるものであります。
8.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
9.2022年7月1日から2022年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が50,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,650千円増加しております。
10.2022年7月1日から2022年8月31日までの間に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により、発行済株式数が3,073,402株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,000,000千円増加しております。
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2022年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,660,215株は、「個人その他」に16,602単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
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2022年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST BUNK, LIMITED (LONDON BRANCH) /SMTTIL/JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC (常任代理人 ㈱三井住友銀行) |
BLOCK5, HARCOURT CENTRE HARCOURT ROAD, DUBLIN 2
(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号) |
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MSCO CUSTOMER SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタワー) |
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計 |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.三井住友信託銀行㈱(信託口甲9号)の所有株式数10,128,000株については、木谷奈津子、木谷加奈子及び木谷翔太郎が委託した信託財産であり、その議決権行使の指図権は木谷奈津子、木谷加奈子及び木谷翔太郎に留保されています。
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2022年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が15株含まれております。
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2022年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中野区中央 一丁目38番1号 |
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計 |
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該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2021年8月13日)での決議状況 (取得期間 2021年8月16日~2021年11月30日) |
1,600,000 |
2,000,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
1,298,700 |
1,999,897,300 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
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当期間における取得自己株式 |
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提出日現在の未行使割合(%) |
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(注)当期間における取得自己株式には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式数は含まれておりません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
463 |
681,935 |
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当期間における取得自己株式 |
290 |
439,121 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求によるものです。
2.当期間における取得自己株式は、2022年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めていません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
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- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 ( - ) |
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- |
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保有自己株式数 |
1,660,215 |
- |
1,660,505 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けております。配当につきましては、株主資本を充実させて財務基盤の安定・強化を図り成長投資に積極的に振り向ける一方、一過性の内容の利益及び現預金の増加を伴うものではない利益を除く親会社株主に帰属する当期純利益に対して10%を目途に経営成績に応じた利益還元を継続的に行う方針であります。
剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は取締役会決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「エンターテイメントで世界を代表する会社を創る」というビジョンのもと、エンターテイメントを通じた社会全体への貢献と企業価値の最大化をはかるため、コーポレート・ガバナンスの強化が極めて重要であると認識しております。
具体的には、社外取締役を3名選任し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。また、監査役3名全員が社外監査役であり、コーポレート・ガバナンス機能を強化しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
A 取締役会
取締役会は取締役7名(うち社外取締役3名)で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画のほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催しております。また必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。
木谷高明(議長:代表取締役社長)
橋本義賢(取締役)、広瀬和彦(取締役)、村岡敏行(取締役)、桶田大介(社外取締役)、稲田洋一(社外取締役)、水野道訓(社外取締役)、森瀬教文(常勤社外監査役)、山田真哉(社外監査役)、水野良(社外監査役)
(注)当該機関の事務局である者は記載しておりません。
B 監査役会
監査役会は監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名は常勤監査役)で構成され、監査の有効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を目的に、原則として毎月1回開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
なお、監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
さらに、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制を整えております。
また、監査役会においては「監査役会規程」「監査役監査基準」の整備、監査計画を策定し、監査実施状況、監査結果等について監査役間で共有しております。
常勤監査役は内部監査責任者及び会計監査人とのミーティングを行うほか、随時情報交換を行っております。
なお、監査役会の構成員は以下のとおりであります。
森瀬教文(常勤社外監査役)、山田真哉(社外監査役)、水野良(社外監査役)
(注)当該機関の事務局である者は記載しておりません。
C 経営会議
当社では、取締役(常勤取締役)、執行役員及び常勤監査役が出席する経営会議を原則毎週月曜日、水曜日及び金曜日の3回開催しております。経営会議では、業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する共有又は指示伝達を行っております。
なお、経営会議の構成員は以下のとおりであります。
木谷高明(議長:代表取締役社長)
橋本義賢(取締役)、広瀬和彦(取締役)、村岡敏行(取締役)、森瀬教文(常勤社外監査役)、
長畑克也(執行役員)、成田耕祐(執行役員)、有本慎(執行役員)、朝倉成巳(執行役員)、大張高己(執行役員)、平良俊一(執行役員)、中尾祐子(執行役員)、根本雄貴(執行役員)
(注)当該機関の事務局である者は記載しておりません。
また、経営会議ではリスク管理及びコンプライアンス対策も行っており、取締役(常勤取締役)、執行役員、法務部長及び常勤監査役が出席するリスク管理・コンプライアンス推進委員会を原則3か月に1回開催し、当社グループの業務執行におけるリスクの評価、対策等、広範なリスク管理及びコンプライアンスに関する各事業部の法令順守に係る状況の報告並びにそれに伴う施策に関して協議を行い、全社的なリスク管理・コンプライアンス体制の強化を図っております。
なお、リスク管理・コンプライアンス推進委員会の構成員は以下のとおりであります。
木谷高明(議長:代表取締役社長)
橋本義賢(取締役)、広瀬和彦(取締役)、村岡敏行(取締役)、森瀬教文(常勤社外監査役)、
長畑克也(執行役員)、成田耕祐(執行役員)、有本慎(執行役員)、朝倉成巳(執行役員)、大張高己(執行役員)、平良俊一(執行役員)、中尾祐子(執行役員)、根本雄貴(執行役員)、井上智則(法務部長)
(注)当該機関の事務局である者は記載しておりません。
D 執行役員制度
当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行います。現在、執行役員は8名おり、任期は1年となっております。
E 任意の指名・報酬委員会
当社は、取締役候補者の指名及び取締役の報酬等を決定するにあたり、その客観性及び透明性を確保するため、また、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるために、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。
取締役候補者の指名及び取締役の報酬等は、指名・報酬委員会における審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるプロセスを経ています。
「指名・報酬委員会」は、社外取締役3名、代表取締役社長1名及び取締役1名の計5名にて構成され、委員会構成員の過半数を独立役員としております。
なお、指名・報酬委員会の構成員は以下のとおりであります。
稲田洋一(議長:社外取締役)
木谷高明(代表取締役社長)、橋本義賢(取締役)、桶田大介(社外取締役)、水野道訓(社外取締役)
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査責任者を任命し、これら各機関の相互連携によって、経営への監視機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考え、この体制を採用しております。
ハ.コーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
A 内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2018年2月1日の取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「企業理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行っています。
(b) 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行しています。
(c) コンプライアンスの状況は、経営会議等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行い、各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努めています。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理しており、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できることとしています。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直しています。
(b) リスク情報等については経営会議等を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告をおこなっており、個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査人がこれを行っています。
(c) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えることとしています。
(d) 内部監査人は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めることとしています。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することとしています。
(b) 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現することとしています。
(c) 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図ります。
e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社等を設立又は取得する場合には、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備することとしています。
f.財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行います。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役は、経営企画室の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができます。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとしています。
(b) 取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた経営企画室の使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応しています。
h.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとしています。
(b) 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力します。
(c) 取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わないこととしています。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理することとしています。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、内部監査人と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとしています。
(b) 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとしています。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化しています。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消することとしています。
(b) 経営管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行っています。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図っています。
(c) 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築します。
B リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクの防止及び会社損失の最小化を図るために「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長、取締役(常勤取締役)、執行役員が日常業務を通じて、潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と、顕在化しているリスクについてはその影響を分析し、経営会議において必要な対策を協議するため、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
b.コンプライアンス体制の整備の状況
当社では、「コンプライアンス規程」を定め、同規程の下で全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に代表取締役社長のもと、経営会議において取締役(常勤取締役)、執行役員及び常勤監査役で法令遵守について都度確認、啓蒙し、各取締役(常勤取締役)、執行役員がそれぞれの管掌部門に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っております。
また、管理部では、法令違反、社内トラブル、コンプライアンスに関する相談・報告窓口である社内通報窓口の運用を行っている他、ハラスメント案件の未然防止、案件の適切な対応、再発防止策の策定等を行うハラスメント委員会の事務局業務も実施しております。
c.情報セキュリティ、個人情報保護等に体制の整備の状況
情報セキュリティについては、当社が保有する情報資産を保護する目的として「情報システム管理規程」及び「情報セキュリティポリシー」を定め、情報セキュリティ体制を強化しております。具体的には、システム部を所轄部門とし、情報セキュリティ管理体制の構築・運用及び情報セキュリティ教育を実施していきます。
また、個人情報の取扱については、「個人情報の保護に関する法律」に定める「個人情報取扱の要領」を遵守しております。特に取得・収集した個人情報の漏洩等は当社グループの信用力低下に直結することから、「個人情報保護基本規程」を制定し、個人情報管理統括責任者を管理部長として、適正管理に努めております。また、個人情報の保護については、2018年11月にプライバシーマークを取得しております。
C 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。なお、本報告書提出日現在で社外取締役2名、社外監査役3名との契約を締結しております。
D 取締役の定数
取締役の定数は10名以内とする旨を定款で定めております。
E 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
F 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
G 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 TCGユニット ユニット長 |
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取締役 経営企画本部 本部長 |
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取締役 デジタルコンテンツ ユニット ユニット長 |
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取締役 経理財務本部 本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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水野 良 (注)5 |
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計 |
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4.任期は、2022年9月27日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
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職名 |
氏名 |
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TCGユニット 副ユニット長 |
長畑 克也 |
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MDユニット ユニット長、 ㈱ブシロードクリエイティブ 代表取締役社長 |
成田 耕祐 |
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経営企画本部 システム部 部長、 スポーツ&ヘルスケアユニット ㈱ブシロードファイト 取締役 |
有本 慎 |
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経営企画本部 管理部 部長 |
朝倉 成巳 |
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スポーツ&ヘルスケアユニット ユニット長、 新日本プロレスリング㈱ 代表取締役社長 |
大張 高己 |
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BI(Bushiroad International)ユニット ユニット長、 Bushiroad International Pte. Ltd. Director |
平良 俊一 |
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アドユニット ユニット長、 ㈱ブシロードムーブ 代表取締役社長 |
中尾 祐子 |
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ライブエンタメユニット ユニット長、 ㈱ブシロードミュージック 代表取締役社長 |
根本 雄貴 |
② 社外役員の状況
当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である桶田大介は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の株式を4,000株保有しております。また、当社は桶田大介が社外監査役をつとめる㈱リンガ・フランカに出資しており、取引関係がございますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である稲田洋一は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の株式を160,000株保有しております。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である水野道訓は、総合エンターテイメントカンパニーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にライブエンターテイメントに関する幅広い知見を有していることからから、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社の株式を38,000株保有しております。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である水野良は、作家・ゲームデザイナーとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、クリエイター的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社の株式を40,000株保有しております。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また3か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで3か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
A 内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
B 内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね3か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
C 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、3か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。常勤監査役は、取締役役会及び経営会議への出席、業務調査等を通じて取締役の業務の監査を行っております。また、監査役は監査役会を開催し、監査役間での情報共有を行っております。なお、監査役山田真哉氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の組織としては独立した内部監査部署は設けておらず、経理財務本部長及び経営企画本部管理部長の2名を内部監査責任者とし、内部監査を行っております。内部監査責任者は、当社グループにおける適法かつ適正・効率的な業務執行の確保のための監査を実施し、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
内部監査責任者は、代表取締役社長に対して、監査結果の報告を行っております。
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また3か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで3か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
A 内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
B 内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね3か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
C 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、3か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 直幸氏
指定有限責任社員 業務執行社員 光廣 成史氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選定を行っております。なお、PwCあらた有限責任監査法人の選定理由といたしまして、当社が株式公開の準備を進める中で、株式公開を前提とした短期調査を受け、その後、当該調査により課題や改善に関する適切な指導を受けたことにより当社の内部管理体制が向上したこと、また、同監査法人が株式公開に関する豊富な実績・経験があることなども勘案し、決定いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法等関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)前連結会計年度の当社及び連結子会社並びに当連結会計年度の当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえで監査役会の同意を得て、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬額は固定報酬及び非金銭報酬としてストックオプションとしての新株予約権により構成されております。
当社は、取締役候補者の指名及び取締役の報酬等を決定するにあたり、その客観性及び透明性を確保するため、また、コーポレートガバナンスを一層充実させるために、2020年7月30日開催の取締役会の決議により取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しており、当事業年度は、指名・報酬委員会を2回開催しております。
当事業年度に係る報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、指名・報酬委員会の答申を得た上で、2021年9月28日開催の取締役会の決議により、決定いたしました。
また、各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
このほか、役員退職慰労金制度を設けております。取締役及び監査役に対する退職慰労金は、各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上いたします。
実際に取締役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定します。その付議内容は、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その決定を受けて取締役会が決定いたします。また、実際に監査役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定します。その付議内容は、監査役会が決定いたします。
イ.取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役及び監査役の報酬等は固定報酬及び非金銭報酬としてストックオプションとしての新株予約権となっております。 また決定方針については、指名・報酬委員会の答申を受けて、2022年9月27日開催の取締役会の決議をもって決定しております。
(1)固定報酬について
取締役の個別の報酬の額は、同業種かつ同規模の他企業との比較および当社の財務状況を踏まえ、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさと、個別の役員の前年の実績(業績数値および個人考課)に応じて設定することを方針としております。
なお、社外取締役は独立性の観点から、また監査役については遵法監査を担うという役割に照らし、一定の金額で固定された報酬を支給することを方針としております。
(2)非金銭報酬について
取締役(社外取締役を含む)については、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として、また監査役については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を高めること等を目的として、非金銭報酬としてストックオプションとしての新株予約権を付与できる方針としております。
ロ.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年5月23日開催の臨時株主総会において、年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時の取締役の員数は4名(社外取締役はおりません)です。
監査役の報酬限度額は、2017年10月20日開催の第11期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
2023年6月期の取締役の個人別の報酬当の内容に決定においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の木谷高明が取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。
委任に関する事項については、指名・報酬委員会の答申を受けて、2022年9月27日開催の取締役会の決議をもって決定しております。
その権限の内容は、取締役の固定報酬の額及び非金銭報酬の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や各役員の担当領域の規模・責任を俯瞰して評価するにあたり、同氏は全体を統制する立場にあり、最も適しているためです。また、同氏が同業種かつ同規模の他企業や当社の財務状況を踏まえ、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさを適切に評価したうえで取締役の個人別の報酬額が決定されております。その決定に際しては、原案を基に指名・報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、代表取締役社長が具体的内容を決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.基本報酬には、基本報酬のほか、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額11,232千円(取締役4名に対して10,315千円、監査役1名に対して917千円)が含まれております。これにより当事業年度末日における役員退職慰労引当金の残高は、32,106千円(取締役4名に対して29,392千円、監査役1名に対して2,714千円)となっております。
4.取締役(社外取締役を除く)のうち1名へは、上記とは別に連結子会社からの報酬1,750千円が支給されております。
5.当事業年度において、社外役員が当社の子会社から、役員として受けた報酬等の総額は127千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を保有目的が純投資目的である投資株式とし、それ以外を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有する場合には、取引関係の維持・発展、業務提携など事業展開等の便益、保有に伴うリスク及び当社の資本コスト等を総合的に勘案し、個別銘柄毎に取締役会等にて保有の合理性を検証しております。
なお、当事業年度における検証の結果、すべての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的) 当社のIPディベロッパー戦略を強化するため |
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(保有目的) 業界動向、株主に対する情報提供方法等の情報収集のため。 |
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(保有目的) 業界動向、株主に対する情報提供方法等の情報収集のため。 |
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(保有目的) 業界動向、株主に対する情報提供方法等の情報収集のため。 |
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(保有目的) 業界動向、株主に対する情報提供方法等の情報収集のため。 |
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(保有目的) 業界動向、株主に対する情報提供方法等の情報収集のため。 |
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(保有目的) 業界動向、株主に対する情報提供方法等の情報収集のため。 |
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(保有目的) 業界動向、株主に対する情報提供方法等の情報収集のため。 |
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(注)1.定量的な保有効果につきましては、その把握が困難なため、記載しておりません。保有の合理性を検証した方法につきましては、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」をご参照ください。
2.㈱KADOKAWAは、2021年12月29日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、表示株式は、分割後の株式数で表示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。