独立監査人の監査報告書
2023年3月7日
株式会社東京衡機
取締役会 御中
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京衡機の2018年3月1日から2019年2月28日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
限定付適正意見の根拠
追加情報(商事事業における不適切な売上高等の訂正)に記載されているとおり、会社は第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引についての不適切な会計処理を訂正したが、当監査法人の訂正監査において、取引関係者からの十分かつ適切な監査協力を得ることができなかった上、取引の実在性を合理的に検証するための十分かつ適切なエビデンスが確認できず、訂正の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。このため、これらの訂正金額の妥当性について判断することができなかった。
また、後記のその他の事項2に記載の前連結会計年度の期首残高に関する元監査人の限定事項について、当監査法人の訂正監査でも、同様に十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
当監査法人は、上記が商事事業の売上高、売上原価、営業外収益(受取手数料)等の特定の勘定科目に限定されるものであり、連結財務諸表全体に及ぼす影響が限定的であり、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではないと判断したため、当連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明することとした。
限定付適正意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社東京衡機及び連結子会社の2019年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
1.有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、訂正前の連結財務諸表は、元監査人によって監査が実施されており、元監査人は、訂正前の連結財務諸表に対して2019年5月30日に監査報告書を提出しているが、当監査法人は、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
2.会社の2018年2月28日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、元監査人によって監査が実施されている。元監査人は、当該連結財務諸表に対して2018年5月31日付で限定付適正意見を表明している。元監査人は限定付適正意見の根拠として、「追加情報に記載されているとおり、中国の連結子会社である無錫三和塑料製品有限公司の前連結会計年度の期首における仕掛品40,917千円について、証憑の一部を確認することができなかったため、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。期首の仕掛品は経営成績に影響を及ぼすため、当監査法人は、前連結会計年度の経営成績と利益剰余金期首残高に修正が必要かどうか判断することができず、前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。よって、当該事項が当連結会計年度の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。」ことを指摘している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上