該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 資本準備金の資本金への組み入れによるものであります。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式395株は、「個人その他」に3単元および「単元未満株式の状況」に95株が含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1 「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)」、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)」の所有株式数は、信託業務にかかるものであります。
2 所有株式数の千株未満、発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合の小数点第3位
以下は、切り捨てて表示しております。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が95株含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付け、財務状況および業績を踏まえて安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本的な方針としております。
剰余金の配当は、内部留保資金の充実を図りながら、当該期の利益水準、財政状態、配当性向、将来の業績動向等を総合的に勘案した上で決定することとしております。
また、内部留保資金につきましては、将来の事業拡大ならびに経営基盤強化に備え、競争力の維持向上に努めていく所存です。
上記の方針を踏まえて、当期の期末配当金につきましては、1株につき15円とすることを決定いたしました。中間配当金として1株につき15円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき30円となります。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」旨を定款に定めております。また、当社は、毎年3月31日および9月30日を基準日とした年2回の配当を継続する予定でおります。
なお、基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、迅速かつ的確な意思決定を行うこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締役会構成員数の適正化、執行役員制度の導入、社外取締役の選任等、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用し、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議を設置しております。
取締役会は取締役8名(うち監査等委員である取締役4名)で構成されており、うち3名が社外取締役(いずれも監査等委員である取締役)です。定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
監査等委員会は社外取締役3名を含む4名で構成されています。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行を含む経営の日常的活動の監査等を行うほか、取締役会、経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席し、監査等委員の立場から意見を述べるとともに、厳正な監視を行っております。
経営会議は、常勤取締役、執行役員で構成されています。原則として毎週1回開催し、取締役会専決事項以外の重要項目につき方針決定し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。
当社は、社長直属の機関として、常勤取締役(監査等委員である取締役を含む)、事業本部長及び本社室部長により構成されるコンプライアンス委員会を設置しております。原則として、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて開催し、当社及び当社に勤務する者による違法行為を未然に防止するとともに、経営の健全性を高めるための内部管理体制の整備及び維持を図っております。また、必要あるときは適宜、社外取締役、弁護士、会計監査人及び税理士等に相談を行い、管理体制の強化を図っております。
当社は、リスク防止に関する方針及び対策等を審議する機関としてリスクマネジメント委員会を設置しております。主として、経営リスク、法令リスク、情報セキュリティリスク及び災害リスクの適正な管理のため、これらのリスク毎に管理責任者を定め、リスク管理のための体制を整備しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を次のとおり定めております。
a.コンプライアンス体制の基礎として、取締役、執行役員及び使用人の行動規範となる倫理憲章を定め、取締役、執行役員及び使用人全員に周知徹底し、かつ遵守させる。
b.コンプライアンス業務を担当する部門として、コーポレート本部長を長とするコンプライアンス室を設置し、コンプライアンス委員会の監督の下、社内規則及びガイドラインの策定、教育訓練の実施、並びに社内通報・報告体制の整備その他コンプライアンス業務を行わせる。コンプライアンス室はコンプライアンス業務について、定期的にコンプライアンス委員会に報告する。
c.コンプライアンスの実行を監査するための内部監査部門として、執行部門から独立した内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、コンプライアンス委員会に報告する。
d.取締役、執行役員、使用人及び内部監査室は、法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告する。
e.監査等委員会はコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、コンプライアンス委員会に対して改善を求める。この場合、コンプライアンス委員会は、改善の必要があると認めた場合は、速やかにコンプライアンス室に対してコンプライアンス体制の改善策の策定を指示する。
f.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部門をコーポレート本部総務人事部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢力には警察等関連機関と連携し毅然とした態度で対応する。
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、網羅的に、かつ検索性の高い状態で保存及び管理し、取締役は、文書管理規程により、これらを常時閲覧できるものとする。
a.リスク管理を統括する機関として経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理のための体制を整備する。
b.経営リスク(ビジネスリスク)、法令リスク(コンプライアンスリスク)、情報セキュリティリスク(ITリスク)及び災害リスク(ハザードリスク)の適正な管理のため、これらのリスク毎に管理責任者を定めるとともに、取締役会規程、執行役員規程、経営会議規程、リスクマネジメント委員会規程、コンプライアンス委員会規程、情報システム管理規程及び防災管理規程を定め、これらの規程に従ったリスク管理体制を構築する。
c.不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、同本部が中心となって迅速に対応し、リスク及び損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
a.経営方針及び経営戦略に関わる重要事項のうち、取締役会で決議すべきものは、取締役会規程に明定し、かかる事項を審議・決定する。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催する。さらに、取締役会規程に定めたものに準ずる重要事項を審議・決定するために、経営会議を随時開催する。
b.取締役会又は経営会議の決定に基づく業務執行については、取締役会規程、執行役員規程、組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程において、業務執行部門における責任者及び責任内容、並びに執行手続の詳細を定める。
a.当社は、子会社へ倫理憲章の周知徹底を図るとともに、主要な子会社にはコンプライアンスに関する推進責任者を配置し、緊密な連携の下、当社グループ全体の業務の適正の確保に努める。
b.当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループにおける職務分掌、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築する。
c.当社は、関係会社管理規程に従い決裁・報告制度を運用するとともに、関係会社会議等により子会社の経営を適正に管理するものとし、必要に応じて経営のモニタリングを行う。取締役、内部監査室は、子会社の法令違反その他コンプライアンス、リスクに関する重大な事実を発見した場合、コンプライアンス委員会またはリスクマネジメント委員会に報告する。
d.子会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反しその他コンプライアンスまたはリスク管理上問題があると認めた場合は、コンプライアンス委員会またはリスクマネジメント委員会に報告する。
a.監査等委員会の求めがあったときは、監査等委員の職務を補助すべき使用人として、使用人から監査等委員補助者を任命する。
b.監査等委員会は、監査等委員補助者の人事異動・人事評価等について、事前にコーポレート本部総務人事部長より報告を受けるとともに、必要ある場合は、理由を付して人事異動・人事評価等につき変更をコーポレート本部総務人事部長に申し入れることができる。コーポレート本部総務人事部長は、監査等委員会の意見を尊重しなければならない。
c.監査等委員補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しない。
a.当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす、または当社グループの信用を著しく失墜させるおそれがある事態の発生、内部管理体制の重大な欠陥及び法令違反等の不正行為等を認めた場合及び報告を受けた場合は、書面もしくは口頭にて遅滞なく監査等委員に直接報告する。この場合、報告者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
b.内部監査室は、少なくとも1ヶ月に1度は、監査状況について、監査等委員会に報告する。
c.監査等委員は必要に応じ、いつでも取締役、執行役員または使用人に報告を求めることができ、取締役、執行役員または使用人は、速やかに求められた事項を報告しなければならない。
a.監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会のほか、経営会議、部門長報告会等の会議に出席するとともに、業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または使用人に報告を求めることができる。
b.監査等委員会は、必要があると認めるときは、コンプライアンス委員会またはコンプライアンス室に対し改善策の策定を求め、内部監査室に対し監査の実施状況の報告及び追加監査の実施を求めることができる。
c.監査等委員会は、内部監査室に対して、必要に応じて監査業務への協力を求めることができる。
d.監査等委員会は、代表取締役、コンプライアンス委員会委員長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換をする。
e.監査等委員が職務を執行する上で必要な費用の請求をしたときは、担当部署において審議の上、速やかに当該費用または債務を処理する。
当社は、社外取締役全員との間に会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令に規定する額であります。
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、当社と当社取締役との間で利益相反のおそれがある取引を行う場合、取引内容及び条件の妥当性について当該取締役を除く取締役会で決議することにより、取引の公正性を確保しております。
支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性について、取締役会等の社内意思決定機関において審議の上、決定し、会社ひいては少数株主を害することのないよう適切に対応しております。
男性
(注) 1 取締役 小谷野幹雄、増井正行および石井尚子の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、委員長衛藤純二、委員小谷野幹雄、委員増井正行、委員石井尚子の4名で構成されております。
5 当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役が兼務する執行役員4名(多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助)と、執行役員12名
(大田亨、小関誠一、山田武史、小山文雄、市川照明、山口真吾、西田隆二、岡部晴美、大島幸司、上野伸二、森口毅、長正聡)であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
当社は、経営監視機能の充実を図り、透明性と健全性の高い経営体制を構築するため、社外取締役3名(いずれも監査等委員である取締役)を選任しております。選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考に、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる者を選任しております。
社外取締役小谷野幹雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門知識と経験に基づき、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。その他、小谷野公認会計士事務所の代表社員、ゼビオホールディングス株式会社ならびに当該会社の子会社株式会社ヴィクトリアの社外監査役および小谷野税理士法人の代表社員を兼務しておりますが、当社と兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役増井正行氏は、当業界において会社の経営に関与した経験があり、その経歴で培われた豊富な経験や幅広い知見を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ専門的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしております。なお、同氏は当社と取引関係のある東海カーボン株式会社の顧問をされておりましたがすでに退任し、また、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役石井尚子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門知識と経験から、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点を有しており、業務執行者から独立した立場により客観的かつ中立的な視点から意思決定の過程において重要な役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は桜通り法律事務所パートナー、放送大学学園監事(非常勤)を兼務しておりますが、当社と兼職先の間に特別な利害関係はありません。
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通して内部監査室長、常勤監査等委員、会計監査人および内部統制に係わる業務執行役員と情報交換を実施し、連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思疎通を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の相互連携、並びに内部統制部門との連携
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、社外取締役3名を含む4名で構成されています。
監査等委員は、内部監査室長、会計監査人及び内部統制に係わる業務執行役員が定期的に情報交換を実施し、
連携を図っております。また、各々の監査計画と結果については、情報共有、意思卒通を図り、効率的で実効性
のある監査を実施しております。
当社は、財務および会計に関する相当程度の知見、法律の実務家としての経験など監査に必要な知識や経験を
有する人材を監査等委員に選任し、監査機能の強化を図っております。
なお、小谷野幹雄は公認会計士資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであ
ります。
(イ)監査等委員会の開催回数と各監査等委員の出席状況
当事業年度において監査等委員会は7回開催され、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
(ロ)監査等委員会における主な検討事項
当事業年度において、監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意など
(ハ)常勤監査等委員による監査活動
当事業年度における常勤監査等委員の監査等委員監査活動は、経営会議などの重要な会議に出席するとと
もに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
当社は、内部監査部門として業務執行部門から独立した4名の専任者からなる内部監査室を設置しております。内部監査の種類は、組織及び制度監査、内部統制監査、テーマ別監査であり、これらの監査実施においては社長承認を得て、定期もしくは臨時に監査し、社長への結果報告、被監査部門への改善勧告を行なっております。また、改善状況についてはフォローアップ監査により、その進捗状況をチェックしております。
仰星監査法人
28年間
指定社員 業務執行社員 岡本 悟
指定社員 業務執行社員 竹村 純也
公認会計士 6名
その他 7名
当社は、監査法人の選定方針として、多くの企業から受託実績があり、総合的能力が高く、高品質な監査が実現可能で独立性を確保した監査法人を選定することとしております。また、監査法人の解任または不再任の決定の方針としては、監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合、監査法人の解任を決定し、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会で報告することとし、監査等委員会が、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断した場合には、会社法第399条の2の規定により「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」の議案を株主総会に提出することとしております。
この方針をふまえ、当社の経理部門および内部監査室ならびに監査法人から、監査法人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。その結果、監査法人の監査の方法と結果を相当と認め、監査等委員会は仰星監査法人を監査法人として引き続き選定いたしました。
監査等委員会は、社内規定に基づき策定された基準により監査法人を評価しております。その結果、監査等委員会は、監査人連絡会などにおける監査法人との意見交換や監査実績状況などを通じて、その独立性と専門性を確認しております。
非監査業務の内容は、下記のとおりであります。
前連結会計年度
・再生可能エネルギー促進賦課金減免の申請業務
当連結会計年度
・再生可能エネルギー促進賦課金減免の申請業務
該当事項はありません。
監査法人に対する監査報酬の決定方針として、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画、監査の実施状況、および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査法人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬等については、株主総会の決議により、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区分して報酬限度を決定しております。
取締役の報酬等は、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。個別の報酬額については、職務、資格等を勘案して算定しており、賞与は支給しておりません。監査等委員の報酬等は、監査等委員会の協議にて算定しており、賞与は支給しておりません。
なお、当社は、2007年6月28日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。
当社の当事業年度に係る役員報酬等の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 上記には、2019年6月26日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名、取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2 取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第50回定時株主総会において、
年額200百万円以内と決議しております。
3 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第50回定時株主総会において、年額40百
万円以内と決議しております。
4 2020年3月31日現在の取締役(監査等委員を除く。)は5名、取締役(監査等委員)は3名であります。上記の員数と相違しておりますのは、2019年6月26日開催の第53回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名、取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、取引先との安定的・長期的な取引関係の維持・強化等の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先の株式等を取得し保有することができるものとしております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、投資株式については、取締役会において、保有する上での中長期的な経済合理性や取引先との総合的な関係の維持・強化の観点からの保有効果等について個別に検証等を行うととともに、議決権の行使にあたっては、その議案の内容を個別に精査し株主価値の向上に資するものか否かを検証した上で適切に行使しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)上記銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位60銘柄について記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。