1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年10月31日) |
当第1四半期会計期間 (2023年1月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払法人税等 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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為替差損 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による四半期財務諸表に与える影響はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費及びのれん償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) |
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減価償却費 |
8,289千円 |
8,281千円 |
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のれん償却額 |
20,703千円 |
11,020千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) |
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一時点で移転されるサービス |
788,319 |
799,856 |
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一定の期間にわたり移転されるサービス |
104,042 |
84,461 |
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顧客との契約から生じる収益 |
892,361 |
884,317 |
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その他の収益 |
- |
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外部顧客への売上高 |
892,361 |
884,317 |
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年1月31日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
3円41銭 |
2円83銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益金額(千円) |
71,249 |
57,436 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
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- |
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普通株式に係る四半期純利益金額(千円) |
71,249 |
57,436 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
20,896,612 |
20,287,179 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1.募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2023年1月31日付の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行することを決議し、2023年2月17日に発行いたしました。
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新株予約権の割当日(発行日) |
2023年2月17日 |
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新株予約権の総数 |
1,853,600個(新株予約権1個につき1株) |
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新株予約権の発行価額 |
新株予約権1個につき0.8円 (新株予約権の目的である株式1株当たり0.8円) |
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新株予約権の目的たる株式の種類および数 |
当社普通株式 1,853,600株 |
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新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の 総額 |
539,026,880円 |
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新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行 価額のうち資本金に組み入れる額 |
1株当たり 145円 |
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新株予約権の権利行使期間 |
2023年11月1日から2033年2月17日まで |
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新株予約権の割当対象者および割当個数 |
当社取締役 5名 (1,165,600個) 当社従業員 11名 (688,000個) |
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新株予約権の行使の条件 |
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(11月1日から10月31日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅴ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。 (ⅰ)2023年11月1日から2024年10月31日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の30%を上限とする。 (ⅱ)2024年11月1日から2025年10月31日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の60%を上限とする。 (ⅲ)2025年11月1日から2026年10月31日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の80%を上限とする。 (ⅳ)2026年11月1日から2027年10月31日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の90%を上限とする。 (ⅴ)2027年11月1日から2033年2月17日まで 年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の100%を上限とする。 ② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の決算短信に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。 営業利益3億円未満の場合:行使できないものとする 営業利益3億円以上の場合:割当個数の30% 営業利益5億円以上の場合:割当個数の60% 営業利益8億円以上の場合:割当個数の80% 営業利益12億円以上の場合:割当個数の90% 営業利益15億円以上の場合:割当個数の100% なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、当該損益計算書に新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。 ④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
2.ストック・オプション(新株予約権)の一部消却
当社は、2023年3月10日付の取締役会において、当社が2022年2月4日に付与したストック・オプション(新株予約権)の一部を無償で取得し、これを消却することを決議いたしました。
(1)取得及び消却する新株予約権の内容
株式会社イトクロ第11回新株予約権
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取締役会決議日 |
2022年1月14日 |
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新株予約権の残存個数(株数) |
1,164,000個(1,164,000株) |
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新株予約権の行使価額 |
新株予約権1個当たり 449円 株式1株当たり(行使価額) 449円 |
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消却する新株予約権の個数(株数) |
1,024,000個(1,024,000株) |
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消却後の新株予約権の個数(株数) |
140,000個(140,000株) |
(注)2023年1月31日における内容を記載しております。
(2)新株予約権の消却の理由
当該新株予約権は、当社の取締役及び従業員の業績向上に対するコミットメントレベルを引き上げることで、将来的な株主価値及び企業価値向上に資することを目的として、有償にて新株予約権(第12回新株予約権)を発行したことに伴い、既存株主及び資本構成並びに当社の業績への影響を考慮し、既に付与していたストック・オプション(第11回新株予約権)の権利放棄の承諾を得て、当該放棄された新株予約権を当社が無償で取得し、これを消却するため新株予約権の一部が消滅するものであります。
(3)新株予約権の消却日
2023年3月10日
(4)損益への影響額
本件に伴い、2023年10月期第2四半期において、新株予約権消却益105,393千円を特別利益に計上する見込みであります。
該当事項はありません。