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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,000,000 |
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計 |
6,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2022年12月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には2022年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により、発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2017年9月15日 |
2020年12月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員会である取締役を除く) 5 監査等委員会である当社取締役 1 従業員 18 |
当社取締役(監査等委員会である取締役を除く) 5 監査等委員会である当社取締役 3 従業員 19 |
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新株予約権の数(個)※ |
15,950(注)1 |
340(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 31,900 (注)1、4 |
普通株式 34,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,250(注)2、4 |
1,027(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
当社株式の上場日または2019年9月28日のいずれか遅い日から2026年9月15日まで |
自 2022年12月23日 至 2030年12月22日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,250 資本組入額 2,125 (注)4 |
発行価格 1,027 資本組入額 514 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権発行時において当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、または従業員であった者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、この限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡、質入れその他の一切の処分ができない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
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※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権の目的である株式の数は、2017年9月15日決議分は新株予約権1個当たり1株とし(2018年5月30日の1株を2株にする株式分割後は2株)、2020年12月23日決議分は新株予約権1個当たり100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合等を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ÷ 分割または併合の比率
また、当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の発生による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は、これを切り上げる。
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調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既 発 行 株 式 数 |
+ |
新規発行 (処分)株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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新規発行(処分)前の株価
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||||||||
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既発行株式数 + 新規発行(処分)株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、本新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は、新株予約権を新たに発行するものとする。
4. 2018年5月14日開催の取締役会決議により、2018年5月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
これにより2017年9月15日決議分は「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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2018年5月14日 (注)1 |
普通株式 96,000 A種優先株式 △48,000 |
普通株式 762,900 |
- |
1,304,000 |
- |
838,960 |
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2018年5月30日 (注)2 |
普通株式 762,900 |
普通株式 1,525,800 |
- |
1,304,000 |
- |
838,960 |
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2018年9月12日 (注)3 |
普通株式 40,000 |
普通株式 1,565,800 |
43,792 |
1,347,792 |
43,792 |
882,752 |
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2018年9月21日 (注)4 |
普通株式 36,400 |
普通株式 1,602,200 |
39,850 |
1,387,642 |
39,850 |
922,602 |
(注)1.2018年5月14日付で、SBIホールディングス株式会社に対してA種優先株式48,000株の取得と引換えに普通株式96,000株を発行・交付し、当社が取得したA種優先株式48,000株は、同日開催の取締役会決議により、同日付で全て消却しております。これによりA種優先株式は48,000株減少し0株に、普通株式は96,000株増加し、762,900株となりました。
2.株式分割(1:2)による増加であります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,380円
引受価額 2,189.6円
資本組入額 1,094.8円
払込金総額 87,584千円
4.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売り出しに関連した第三者割当増資)
割当先:株式会社SBI証券
発行価格 2,189.6円
資本組入額 1,094.8円
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2022年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式36,660株は「個人その他」に366単元含まれております。
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2022年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館305号室 |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
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計 |
- |
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2022年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2022年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
36,660 |
- |
36,660 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2022年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、配当性向20%を目安として、配当による株主への利益還元を安定的かつ継続的に実施する方針であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、当期は1株当たり10円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は25.9%となりました。
内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、当社は、剰余金の配当については、「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることが出来る」旨定款に定めております。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとしたステークホルダーの期待に応え、企業としての持続的成長を通じて企業価値の向上を果たすためには、コーポレート・ガバナンス体制の不断の強化を通じて、経営の健全性・効率性及び透明性の維持向上につとめ、必要な施策を講じるとともに説明責任を果たしていくことが、経営の最重要課題であると認識しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の一層の強化を図る観点から、2015年8月24日開催の臨時株主総会における定款変更により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、社外取締役5名(うち2名は監査等委員)を選任しております。
外部の視点からの経営監査機能は有効に機能するものと判断し、当該体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役10名で構成し、うち5名が社外取締役、1名が常勤監査等委員であり、社外取締役5名のうち2名が社外取締役監査等委員であります。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営の基本方針や重要事項の決議を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行っております。
また、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関する決議・報告を行っております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成し、うち1名が常勤監査等委員、2名が社外取締役監査等委員であります。
毎月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧及び内部監査担当の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
c.内部監査
内部監査部を置き、内部監査基本計画及び個別内部監査計画の立案、内部監査規程に基づいた監査を実施し、内部監査報告書に基づき監査結果及び業務改善事項を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
d.本部長会議
当社は、「会議規程」に則り、社長、本部長及び経営企画部長により構成する本部長会議を設置し、取締役会
において決定した経営の基本方針に基づく全般的業務執行方針及び業務執行に係る計画並びに重要な業務執行案
件に関する審議機関として本部長会議を、原則、毎月2回以上開催しております。
e.当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況(模式図)
f.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)社長を最高責任者とするコンプライアンス・リスク委員会を設置し、リスク管理に関する重要課題を審議いたします。
(b)BCP(緊急時事業継続計画)および災害時緊急対応マニュアルを定め、地震、風水害、火災等大規模災害に伴うリスクが顕在化した際に、可能な限り事業継続を図れるように基本的な対応を定め、株主、顧客、取引先等のステークホルダーへの影響の最小化に努めております。
(c)情報システム及び情報資産管理の基本方針・規程等を定め、情報資産の保護と適正な利用を図っております。
(d)コンプライアンス・リスク規程において、リスク管理に関する重要事項の取扱いについて定めております。
(e)内部監査部を設け、業務運営の適正性・リスクに関する内部監査を行っております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する株式会社の業務の適正を確保するための体制の基本方針について、2020年9月11日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が、法令、定款及び社会規範を遵守する行動規範として、コンプライアンス・リスク規程を定めております。
併せて、コンプライアンス全体に関わる担当部署としてコンプライアンス部を設置し、コンプライアンス部長を統括責任者とするとともに、社長を最高責任者とし、コンプライアンス部長をはじめとする取締役会において選任された社内委員及び当社との利害関係のない社外弁護士で構成するコンプライアンス・リスク委員会を設置し、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議しております。
また、内部監査部を設け、業務の適正性に関する内部監査を行うとともに、使用人等が、法令・定款及び社内規程上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人等に不利益な扱いを行わない旨等を規定する内部通報制度規程を制定、内部通報窓口を設置し、社内受付窓口および社外法律事務所を定めております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係わる情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書管理規程等に従いこれらを保存、管理しております。
また、取締役の職務執行に係わる上記文書等は、監査等委員会が選定した監査等委員の求めに応じて、閲覧・謄写・複写できる状態を維持しております。
(c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定例の取締役会を原則毎月1回開催し、当該取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めております。
また、中・長期的な視野に立った経営計画を定期的に策定し、当該経営計画を実現するために、年度ごとに全社的な目標を設定した経営計画を立案し、各部署において目標達成に向け具体策を実行しております。なお、取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき、重要な業務執行の決定の全部または一部を社長に委任することができます。
b.リスク管理体制の整備状況
当社は、リスクの認識、管理、制御に関する基本方針をコンプライアンス・リスク規程に定め、リスクの適正な管理のもとに業務運営を行っております。また、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク委員会を開催し、リスクの管理に関する重要事項を審議しております。
④責任限定契約に関する事項
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することが出来る旨を定款に定めており、社外取締役及び監査等委員との間で契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償契約の限度額は、100万円以上であらかじめ定める額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、執行役員及び管理職従業員であり、当該保険の保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害が塡補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為の場合には塡補の対象としないこととしております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は12名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任するものとし、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑧取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1986年11月 株式会社マリオン管財(現:当社)設立 代表取締役社長 2010年7月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事(現任) 2019年6月 株式会社М1 代表取締役(現任) 2021年10月 一般財団法人マリオン財団代表理事(現任) 2021年12月 当社代表取締役社長 内部監査部担当 社長室担当 コンプライアンス部担当 経営企画部担当 ミドルオフィス部担当 2022年7月 当社代表取締役社長 経営管理本部担当 コンプライアンス部担当 内部監査部担当 経営管理部担当 ミドルオフィス部担当 2022年10月 当社代表取締役社長 コンプライアンス部担当 内部監査部担当(現任) |
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取締役 経営管理本部長 経理財務部長 |
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2012年7月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 取締役リスク管理本部長 2013年6月 スリープログループ株式会社(現:ギグワークス株式会社)CFO兼執行役員管理本部長 2015年6月 当社入社 財務統括室長 コンプライアンス室長 2015年9月 当社取締役 2017年1月 当社取締役 経営企画部担当 経営企画部長 2019年12月 当社取締役 経理財務部担当 経理財務部長 2022年10月 当社取締役 経営管理本部担当 経営管理本部長 経理財務部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 営業本部長 アセットマネジメント部長 |
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2009年4月 当社入社 営業部投資事業課課長 2016年6月 当社営業部長 2016年12月 当社取締役 営業部長 2018年11月 当社取締役 営業事務管理部担当 営業部長 2019年12月 当社取締役 営業部担当 営業部長 2022年7月 当社取締役 営業本部担当 営業本部長 アセットマネジメント部長(現任) |
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取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 |
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2019年7月 株式会社MORIO(現:株式会社STUMP)取締役CFO 2020年7月 当社入社 2020年10月 当社営業管理部長 2021年11月 当社ミドルオフィス部長 サステイナビリティ委員会委員長 2022年7月 当社経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長 2022年12月 当社取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ委員会委員長(現任) |
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1995年4月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年5月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社パスポート(現:REXT株式会社)入社 2013年3月 同社社長室長 2014年5月 GFA株式会社入社 2014年6月 同社取締役 2016年7月 山田源経営会計事務所開設 代表(現任) 2017年2月 当社社外取締役(現任) |
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2008年1月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社(現:SBIホールディングス株式会社)代表取締役 2016年6月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役(現任) 2016年6月 SBIエステートサービス株式会社(現:SBIスマイル株式会社)代表取締役(現任) 2017年4月 SBIエステートマネジメント株式会社 代表取締役会長有価証券投資運用部部長 2017年12月 当社社外取締役(現任) 2019年9月 学校法人SBI大学 監事(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1994年9月 ますおか歯科クリニック開業 2000年3月 医療法人社団審歯会(現:医療法人社団MEDIQOL)設立 理事長(現任) 2018年12月 MEDIQOLビジネスサポート合同会社 代表社員(現任) 2018年12月 ユーサムトラスト株式会社 代表取締役(現任) 2018年12月 当社社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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2007年10月 当社入社 2016年6月 当社経営企画部課長 2016年12月 当社取締役 常勤監査等委員(現任) 2021年10月 一般財団法人マリオン財団評議員(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1980年4月 防衛庁(現:防衛省)入庁 2007年1月 防衛省大臣官房審議官 2007年9月 同省沖縄防衛局長 2008年1月 同省北関東防衛局長 2009年10月 同省大臣官房審議官 2010年12月 同省大臣官房審議官 大臣官房報道官 2012年1月 同省大臣官房長 2013年7月 同省装備施設本部長 2014年11月 東京海上日動火災保険株式会社 顧問 2015年6月 一般社団法人自衛隊援護協会理事(現任) 2016年11月 当社社外取締役 監査等委員(現任) 2017年6月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長(現任) 2018年12月 楽天損害保険株式会社 顧問(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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2017年4月 サンライズ法律事務所入所(現任) 2018年6月 トレイダーズホールディングス株式会社 社外取締役 2018年6月 ジェコス株式会社 補欠監査役(現任) 2021年6月 株式会社リーガルコーポレーション 社外取締役(現任) 2022年12月 当社社外取締役 監査等委員(現任) |
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計 |
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(注)1.2015年8月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2015年9月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智弘、委員 鎌田昭良、委員 上田美帆
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
②社外役員の状況
当社は、本書提出日時点において、山田源、高橋和彦、増岡健司、鎌田昭良、上田美帆の5名の社外取締役を選任しており、うち、鎌田昭良、上田美帆の2名は監査等委員であります。
山田源は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
高橋和彦は、SBIグループ勤務で培われた企業経営における豊富な経験と知見を有しております。
増岡健司は、医療法人社団MEDIQOLの理事長として、医院経営等に携わっており、企業経営に対する深い洞察力を備えております。
鎌田昭良は、長年にわたる防衛庁(現:防衛省)及び楽天損害保険株式会社での豊富な実務経験と幅広い見識を有しております。
上田美帆は、弁護士として企業法務に精通し、上場企業での社外取締役の経験を有していることから、豊富な経験を有しております。
上記の通り、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識と豊富な実務経験、幅広い見識を有しており、いずれも毎月1回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、専門的な観点及び第三者としての観点から経営全般を監査・監督し、客観的・中立的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
高橋和彦は、主要株主であるSBIホールディングス株式会社の子会社及び関連会社の代表取締役、取締役または監査役を務めており、当社はSBIホールディングス株式会社との間で資本関係があります。
他の取締役と当社との間で人的・資本的関係、または取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係
監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保につとめております。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成し、うち1名が常勤監査等委員、2名が社外取締役監査等委員であります。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧及び内部監査部の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
なお、監査等委員の深澤智広氏は公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリストとして上場会社の決算説明会等に参加し経営分析に携わるなど、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査に有用な知識を持ち合わせております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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深澤 智広 |
19回 |
19回 |
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鎌田 昭良 |
19回 |
19回 |
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海老根 靖典 |
19回 |
17回 |
監査等委員における主な検討事項として、下記事項があります。
・取締役会等の意思決定及び意思決定プロセスに関する監査
・会計監査人の監査体制及び監査状況
・内部統制に係る体制の整備及び運用
常勤監査等委員の活動として、稟議申請内容、押印申請等を確認し、必要に応じて担当の取締役に聞き取りを行い、取締役会以外の意思決定プロセスの確認も行っております。
また、常勤者としての特性を踏まえ、社内の情報収集、監査環境の整備に努め、内部統制システムの構築・運用の状況、業務及び財産の状況を調査するなど、多角的かつ日常的に監視・検証をしております。また、非常勤の監査等委員にその状況等を報告し、情報の共有をしております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直属の組織として内部監査部を置き、内部監査基本計画及び個別内部監査計画の立案、内部監査規程に基づいた監査を実施し、内部監査報告書に基づき監査結果及び業務改善事項を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
また、内部監査、監査等委員会監査、会計監査人監査の連携といたしましては、監査等委員会と会計監査人間では、監査等委員が会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、監査等委員会と内部監査部間では、相互発見事項の共有などを通じた情報交換及び意見交換を行うことにより、さらに、監査等委員、会計監査人、内部監査部による定期的な会合を実施し情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保に努めております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
シンシア監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 金野 栄太郎
指定社員 業務執行社員 石田 和寛
継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針としましては、当社が、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人を解任する方針であります。会計監査人が関係諸法令等に照らして適格性において問題があると判断したときは、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針であります。
f.監査等委員による監査法人の評価
監査等委員による監査法人の評価については、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人の品質管理体制、監査等委員及び経営者とのコミュニケーションの状況、監査報酬の妥当性等について評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 東陽監査法人
当事業年度 シンシア監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
シンシア監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2) 異動の年月日 2021年12月24日(第35回定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年3月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等の意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2021年12月24日に開催予定の当社第35回定時株主総会終結
の時をもって任期満了となります。これを機に、監査等委員会は、今後の当社の事業展開を加味した上
で、複数の監査法人の、監査業務と監査費用の適正性・合理性を比較し、上記3.の理由により、新たに
会計監査人としてシンシア監査法人を選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に提示された監査計画、監査日数及び当社の規模等を勘案して、監査等委員会において監査報酬額の見積りの妥当性を検討し同意した上で、監査公認会計士等と協議し報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、2021年11月5日開催の臨時監査等委員会におきまして、前事業年度の監査の状況、支払った報
酬等を勘案、妥当と判断し、同意しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、役員賞与、ストック・オプションにより構成する。
b.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、2015年8月24日開催の当社臨時株主総会において年額300百万円以内の決議に基づき、月例の固定報酬ならびに役員賞与とし、職務の内容、職位および実績・成果等を勘案して、総合的に決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストック・オプションとしての新株予約権であり、2017年9月15日開催の当社臨時株主総会において、新株予約権の行使価額である8,500円に新株予約権の上限数6,750個を乗じた額を上限として決議しており、取締役に対して上限数である6,750個の新株予約権を割り当てている。
2019年12月20日開催の当社定時株主総会において決議している取締役に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を、業務執行取締役には年額100百万円、社外取締役には年額10百万円を上限とし、新株予約権の総数は50,000 個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。
また、新株予約権については、その割当てに際して公正価額を基準として定める払込金額とし、新株予約権の割当てに際して割当日において適用するべき諸条件をもとに公正な算定方式を用い算定された公正価額を基準として取締役会において定める額とする。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長福田敬司がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の業績を踏まえた賞与とする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためである。なお、ストック・オプションは、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資金運用を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
中長期的・継続的成長の観点から重要な取引先との取引関係の維持・強化は必要不可欠との観点から企業価値向上のため、事業戦略上の重要性、取引先との取引関係等を総合的に勘案し、政策的に株式を保有することとしております。
当該方針を踏まえ、個別銘柄の保有の適否は長期的戦略に基づき保有することにより当社の不動産賃貸サービス、不動産証券化サービス、不動産の新規物件購入等の事業拡大に貢献するシナジー効果の程度、保有先との取引内容・関係性、保有に伴う便益やリスク等を踏まえ、中長期的な経済合理性の観点から保有の適否を総合的に検証しております。
また、保有している政策保有株式については取締役会等でその意義や経済合理性等を総合的に評価・検証し、保有する妥当性が認められない場合は縮減に努める方針であります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式 の保有 の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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株式会社 ベルーナ |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化のため保有 (株式数が増加した理由) 取引先持株会を通じた継続的株式取得 |
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(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については取締役会等で経済
合理性を含めて適宜検証をしております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。