1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年3月8日に提出いたしました第115期(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)有価証券報告書の訂正報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

2023年3月7付 独立監査人の監査報告書

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

独立監査人の監査報告書

 

(訂正前)

(省略)

限定付適正意見の根拠

追加情報(商事事業における不適切な売上高等の訂正)に記載されているとおり、会社は第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引についての不適切な会計処理を訂正したが、当監査法人の訂正監査において、取引関係者から十分かつ適切な監査協力を得ることができなかった上、取引の実在性を合理的に検証するための十分かつ適切なエビデンスが確認できず、訂正の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。このため、これらの訂正金額の妥当性について判断することができなかった。

当監査法人は、上記が商事事業の売掛金、未収入金、売上高、営業外収益(受取手数料)等の特定の勘定科目に限定されるもので、連結財務諸表全体に及ぼす影響が限定的であり、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではないと判断したため、当連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明することとした。

(省略)

 

(訂正後)

(省略)

限定付適正意見の根拠

追加情報(商事事業における不適切な売上高等の訂正)に記載されているとおり、会社は第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引についての不適切な会計処理を訂正した結果、当連結会計年度の訂正後の商事取引関連の売掛金は535,872千円、未収入金54,563千円、関連損益は、売上高6,871千円、売上原価-千円、営業外収益(受取手数料)64,264千円となった。当監査法人の訂正監査において、商事取引の実態や資金循環の疑いを検証するため取引先の会計帳簿や預金通帳・商事取引の証憑書類の開示を要請したが、開示を拒否され開示を受けられないなど、取引関係者から十分かつ適切な監査協力を得ることができなかった上、商事事業の売上取引やその売上物品が実在したことを事後的に検証可能にする仕入検品時や売上物品の引渡時の客観的な記録が会社に整備されていないなど、取引の実在性を合理的に検証するための十分かつ適切なエビデンスが確認できず、訂正の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この影響は、商事事業の売掛金、未収入金、売上高、営業外収益(受取手数料)等の特定の勘定科目に限定されるもので、連結財務諸表全体に及ぼす影響が限定的であり、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない

(省略)

 

 

独立監査人の監査報告書

 

(訂正前)

(省略)

限定付適正意見の根拠

追加情報(商事事業における不適切な売上高等の訂正)に記載されているとおり、会社は第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引についての不適切な会計処理を訂正したが、当監査法人の訂正監査において、取引関係者から十分かつ適切な監査協力を得ることができなかった上、取引の実在性を合理的に検証するための十分かつ適切なエビデンスが確認できず、訂正の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。このため、これらの訂正金額の妥当性について判断することができなかった。

当監査法人は、上記が商事事業の売掛金、未収入金、売上高、営業外収益(受取手数料)等の特定の勘定科目に限定されるもので、財務諸表全体に及ぼす影響が限定的であり、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではないと判断したため、当事業年度の財務諸表に対して限定付適正意見を表明することとした。

 

(修正後)

(省略)

限定付適正意見の根拠

追加情報(商事事業における不適切な売上高等の訂正)に記載されているとおり、会社は第三者委員会の調査結果を受け、商事事業における売上取引についての不適切な会計処理を訂正した結果、当事業年度の訂正後の商事取引関連の売掛金は535,872千円、未収入金54,563千円、関連損益は、売上高6,871千円、売上原価-千円、営業外収益(受取手数料)64,264千円となった。当監査法人の訂正監査において、商事取引の実態や資金循環の疑いを検証するため取引先の会計帳簿や預金通帳・商事取引の証憑書類の開示を要請したが、開示を拒否され開示を受けられないなど、取引関係者から十分かつ適切な監査協力を得ることができなかった上、商事事業の売上取引やその売上物品が実在したことを事後的に検証可能にする仕入検品時や売上物品の引渡時の客観的な記録が会社に整備されていないなど、取引の実在性を合理的に検証するための十分かつ適切なエビデンスが確認できず、訂正の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この影響は、商事事業の売掛金、未収入金、売上高、営業外収益(受取手数料)等の特定の勘定科目に限定されるもので、財務諸表全体に及ぼす影響が限定的であり、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない

(省略)