|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
100,000,000 |
|
計 |
100,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
30,287,810 |
30,287,810 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
30,287,810 |
30,287,810 |
- |
- |
|
決議年月日 |
平成20年6月25日及び 平成20年9月29日 |
平成21年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 8 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 16 (取締役兼務を除く) |
当社の取締役 8 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 15 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
40 [27] |
154 [136] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,000 [2,700] (注)1 |
普通株式 15,400 [13,600] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成20年10月15日 至 平成50年10月14日 |
自 平成21年10月15日 至 平成51年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,611 資本組入額 806 |
発行価格 1,669 資本組入額 835 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
平成22年9月29日 |
平成23年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 7 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 17 (取締役兼務を除く) |
当社の取締役 7 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 16 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
234 [220] |
286 [260] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 23,400 [22,000] (注)1 |
普通株式 28,600 [26,000] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成22年10月15日 至 平成52年10月14日 |
自 平成23年10月14日 至 平成53年10月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,219 資本組入額 1,110 |
発行価格 2,450 資本組入額 1,225 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
平成24年9月28日 |
平成25年9月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 8 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 16 (取締役兼務を除く) |
当社の取締役 8 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 18 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
463 [431] |
311 [294] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 46,300 [43,100] (注)1 |
普通株式 31,100 [29,400] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成24年10月16日 至 平成54年10月15日 |
自 平成25年10月15日 至 平成55年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,944 資本組入額 972 |
発行価格 3,557 資本組入額 1,779 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
平成26年9月29日 |
平成27年9月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 7 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 18 (取締役兼務を除く) |
当社の取締役 7 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 19 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
335 [318] |
286 [273] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 33,500 [31,800] (注)1 |
普通株式 28,600 [27,300] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成26年10月15日 至 平成56年10月14日 |
自 平成27年10月15日 至 平成57年10月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,585 資本組入額 1,793 |
発行価格 4,654 資本組入額 2,327 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
|
決議年月日 |
平成28年9月29日 |
平成29年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 7 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 21 (取締役兼務を除く) |
当社の取締役 6 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 22 (取締役兼務を除く) |
|
新株予約権の数(個)※ |
347 [333] |
222 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 34,700 [33,300] (注)1 |
普通株式 22,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成28年10月14日 至 平成58年10月13日 |
自 平成29年10月16日 至 平成59年10月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,607 資本組入額 2,304 |
発行価格 6,841 資本組入額 3,421 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応当日から5年間(以下、「権利行使可能期間という)が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場合は、下記(3)の契約に従い別途合意するところに従い、相続人において新株予約権を行使できる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編行使価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる行使可能期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が上記(注)2.の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成16年12月27日 (注) |
860,000 |
30,287,810 |
731 |
10,532 |
1,052 |
10,416 |
(注) 第三者割当・有償(オーバーアロットメントによる割当)
発行価格 2,200円
割当価格 2,073円50銭
発行価額 1,700円
資本組入額 850円
払込金総額 1,783百万円
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
43 |
20 |
136 |
191 |
9 |
10,963 |
11,362 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
115,242 |
1,844 |
109,452 |
55,281 |
11 |
20,986 |
302,816 |
6,210 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
38.06 |
0.61 |
36.14 |
18.26 |
0.00 |
6.93 |
100.00 |
- |
(注)自己株式64,939株は、「個人その他」に649単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 丸紅口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式は、丸紅株式会社が退職給付信託として拠出したものであります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数すべてが、信託業務に係る株式であります。
3.株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 64,900 |
- |
単元株式数100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 30,216,700 |
302,167 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 6,210 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
30,287,810 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
302,167 |
- |
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
芙蓉総合リース |
東京都千代田区神田三 崎町三丁目3番23号 |
64,900 |
- |
64,900 |
0.21 |
|
計 |
- |
64,900 |
- |
64,900 |
0.21 |
(株式給付信託(BBT)の導入)
当社は、平成30年5月16日開催の取締役会において、当社の社外取締役以外の取締役(以下、「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、「執行役員」といいます。対象取締役及び執行役員を総称して、以下、「取締役等」といいます。)を対象に、新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成30年6月22日開催予定の第49期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
<本制度の仕組み>
|
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」といいます)の業務執行者 ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。 ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。 ④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。 ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。 ⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
|
(2)本制度の対象者
社外取締役以外の取締役及び取締役を兼務しない執行役員
(3)信託期間
平成30年8月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)
(4)信託金額(報酬等の額)
本株主総会で本議案をご承認いただくことを条件として、当社は、平成31年3月末日で終了する事業年度から平成33年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、上記(3)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、950百万円(うち対象取締役分として360百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、950百万円(うち対象取締役分として360百万円)を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、総称して「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、950百万円(うち対象取締役分として360百万円)を上限とします。
なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。また、当社が本信託に拠出する各対象期間に対応する執行役員分の必要資金(信託金額)について、その上限を超過する場合には、取締役会において必要な手当てをいたします(下記(6)の執行役員分のポイント付与の上限についても同様といたします。)。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。
なお、当初対象期間につきましては、300,000株(うち対象取締役分として114,000株)を上限として取得するものとします。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
(6)取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、100,000ポイント(うち対象取締役分として38,000ポイント)を上限とします。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。
これら及び信託金額は、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであります。
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。)。
(7)当社株式等の給付
取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、その時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式につきましては、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭につきましては、上記(9)により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
<本信託の概要>
① 名称 :株式給付信託(BBT)
② 委託者 :当社
③ 受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④ 受益者 :取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者
要件を満たす者
⑤ 信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
⑥ 信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本信託契約の締結日 :平成30年8月(予定)
⑧ 金銭を信託する日 :平成30年8月(予定)
⑨ 信託の期間 :平成30年8月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
115 |
745,350 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の権利行使)(注) |
34,400 |
118,896,200 |
16,400 |
56,727,600 |
|
保有自己株式数 |
64,939 |
- |
48,539 |
- |
(注)当期間における処理自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
当社グループは、業績及び目標とする経営指標等を勘案し、確固たる経営基盤、財務体質の強化を図るべく、株主資本の充実に努めるとともに、長期的かつ安定的な配当の継続により、株主への利益還元に努めることを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、優良営業資産取得の為の資金に充当するなど、今後の経営基盤の強化に活用してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
以上の方針に基づき、第49期(平成30年3月期)の配当は1株当たり年間配当146円(中間配当68円、期末配当78円)といたしました。
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年11月7日 取締役会決議 |
2,054 |
68 |
|
平成30年6月22日 定時株主総会決議 |
2,357 |
78 |
|
回次 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
第48期 |
第49期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
4,785 |
4,930 |
6,250 |
5,780 |
8,300 |
|
最低(円) |
3,170 |
3,330 |
4,200 |
3,885 |
4,765 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
7,620 |
7,580 |
7,680 |
8,300 |
8,220 |
7,280 |
|
最低(円) |
7,280 |
6,960 |
7,130 |
7,480 |
6,820 |
6,750 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
佐藤 隆 |
昭和28年3月18日生 |
|
(注)4 |
8,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
辻田 泰徳 |
昭和31年6月28日生 |
|
(注)4 |
3,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
|
風間 省三 |
昭和31年4月5日生 |
|
(注)4 |
4,300 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
相沢 慎哉 |
昭和34年7月10日生 |
|
(注)4 |
3,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
武部 頼明 |
昭和30年11月22日生 |
|
(注)4 |
600 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
細井 聡一 |
昭和35年2月21日生 |
|
(注)4 |
1,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
南 直哉 |
昭和10年11月15日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
一色 誠一 |
昭和23年9月8日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
市川 秀夫 |
昭和27年3月18日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙嶌 清幸 |
昭和31年11月6日生 |
|
(注)3 |
6,200 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
須田 茂 |
昭和33年9月12日生 |
|
(注)5 |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
沼野 輝彦 |
昭和15年12月26日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
神内 昌宏 |
昭和31年2月5日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
30,100 |
(注)1.取締役南直哉、一色誠一及び市川秀夫は、社外取締役であります。
2.監査役沼野輝彦及び神内昌宏は、社外監査役であります。
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.平成27年6月24日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、中川隆を選任しております。
7.当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めるため、執行役員制度を導入致しております。
執行役員は、辻田泰徳(社長執行役員)、風間省三(副社長執行役員)、相沢慎哉(専務執行役員)、武部頼明(専務執行役員)、細井聡一(常務執行役員)、狩野恭治(常務執行役員)、高田桂治(常務執行役員)、織田寛明(常務執行役員)、中山与志利(常務執行役員)、加藤勝朗(常務執行役員)、澤田幸広(常務執行役員)、長野克宣(常務執行役員)、澤登哲也(常務執行役員)、安藤幸治(執行役員)、鶴田義人(執行役員)、十都次郎(執行役員)、石井建志(執行役員)、村田マコト(執行役員)、亀井潤(執行役員)、黒木一彦(執行役員)、横田博之(執行役員)、安藤宏明(執行役員)、川端恵一(執行役員)東幸一郎(執行役員)、岸田勇輔(執行役員)、仁多見斎(執行役員)の26名であります。
当社は、株主、顧客、従業員、地域社会など様々なステークホルダーとの関係を重視し、当社の経営理念のもと、平成29年度~平成33年度の中期経営計画「Frontier Expansion 2021」に掲げる経営目標を実現するために、誠実かつ公正な企業活動を遂行することがコーポレート・ガバナンスの基本であり、最も重要な課題であると考えております。
当社の持続的成長と企業価値向上を図るため、当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、枠組み及び運営方針等について、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、当社ホームページにおいて開示しております。
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要及び採用の理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、以下の体制を構築・維持することによって、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう取り組んでおります。
当社では、監査役は内部監査部門及び内部統制部門と密接に連携して監査を行っており、また独立性を確保した社外監査役を設置していることから、コーポレート・ガバナンスの機能は十分に確保されております。さらに、取締役会の客観性・透明性及び監督機能の向上のため、外部的視点から業務執行に対する監督及び助言を得るべく独立性を確保した社外取締役を設置しております。社外取締役と監査役会等との連携により、コーポレート・ガバナンスの強化、ひいては継続的な企業価値の向上が一層図れるものと考えております。
なお、当社では、経営の監督機能と業務執行との分離により、意思決定のスピードアップと経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。
取締役会 取締役9名により構成され、経営に関する重要事項及び法令・定款・取締役会規程で定められた事項について審議、意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。また、取締役会の客観性・透明性を高め監督機能を強化するため、社外取締役3名を選任しております。
指名・報酬等諮問委員会 取締役会の任意の委員会として、指名・報酬等諮問委員会を設置しております。 指名・報酬等諮問委員会は次の事項を審議し、取締役会に答申します。
(1) 取締役候補者・監査役候補者の選定
(2) 取締役の報酬
(3) 最高経営責任者の後継者計画
(4) 取締役会全体の実効性についての分析・評価
(5) その他取締役会が諮問する事項
指名・報酬等諮問委員会の委員の過半数は独立社外取締役としております。
監査役会 常勤監査役2名と非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)の合計4名により、監査役会を構成しております。各監査役は監査役会において策定した監査計画に基づき、重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務及び財産の調査並びに会計監査人・内部監査部門の監査結果の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
経営会議 常務以上の執行役員、経営企画部長、総務部長、営業企画部長、関係会社社長により構成され、常勤監査役も常時出席する経営会議を設置しております。経営会議は、原則として月1回以上の頻度で開催し、代表取締役社長に委任された業務の執行・施策の実施に関する意思決定、及び内部統制に関する重要事項等について審議し、経営判断の質的向上と意思決定の迅速化を図っております。
コンプライアンス委員会 コンプライアンス統括役員を委員長、関係する企画・管理部門長、国内有人子会社の代表取締役等及び海外子会社の所管部長を常任委員、法務コンプライアンス部を事務局とするコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、四半期に1度の頻度で開催し、コンプライアンス体制の整備とコンプライアンスに係る年次計画を推進する為の事項を審議・協議いたします。また、同委員会における審議・協議事項は、経営会議・取締役会に対し報告・提言などがなされ、コンプライアンス体制の整備・強化を図る施策を講じております。
内部監査 内部監査部門として監査室(4名)を設置しております。監査室は、全部室店及び主要な子会社に対し業務監査を実施しており、内部統制を確実に機能させるとともにその有効性検証の一翼を担っております。これらの業務監査結果については都度社長及び監査役に報告されるとともに、取締役会及び経営会議において定期報告を実施しております。
会計監査 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結財務諸表及び財務諸表について新日本有限責任監査法人の監査を受けております。当社と同監査法人又はその業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。当社の会計監査を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
|
|
業務執行社員 |
田中 宏和 |
新日本有限責任監査法人 |
|
久保 暢子 |
||
*継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
*同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
*会計監査に係る補助者は公認会計士10名、その他16名であります。
b.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に悖(もと)ることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針とし、当社の倫理綱領である「芙蓉総合リースグループの企業行動規範」を定めている。
「芙蓉総合リースグループの企業行動規範」に基づいた、規程・手続・マニュアルの制定、従業員の教育研修、内部通報制度の拡充等を通じて遵守体制を整備するとともに、取締役会及び監査役会による監督、監査役、会計監査人及び当社監査室による監査を通じて取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を維持する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、定款、「経営会議規程」及び「稟議規程」に基づき、取締役会議事録、経営会議議事録及び稟議書を作成し、定められた期間保存することにより取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を構築しており、この体制を維持する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」において管理すべきリスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、レピュテーションリスク及びその他のリスクに区分し、各リスク管理の基本方針に定める体制・方法によりリスクの特性や重要性に応じた管理を実施している。
この他、非常災害の発生に備えた「緊急時対策規程」、情報管理に関わる「秘密情報管理規程」等を制定して損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備しているが、経営環境の変化に伴い発生する様々なリスクに適時適切に対応するため、リスク管理体制の強化に継続して取り組む。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、執行役員制による業務分掌の明確化、「職務権限規程」に基づく職務権限の委譲、中期経営計画に基づく計画管理及び予算統制を実施することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を構築しており、今後も予算統制等によるPDCAサイクルの充実を図り、効率的な体制を維持し、向上させる。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社から成る企業集団は、「芙蓉総合リースグループの企業行動規範」を共有し、各社の事業特性を踏まえてグループ一体となった経営を行う。
当社は、すべての子会社に取締役を派遣しており、「関係会社管理規程」に基づいて子会社の経営状況、業務遂行につき承認又は報告を求めるなどの管理・統制を実施することで、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制を維持している。
各子会社における自律的な内部統制を基本としつつ、当社は主要子会社について監査室による業務監査を定期的に実施するほか、子会社の業務内容等に応じてコンプライアンス、リスク管理、効率化に必要な支援・指導を実施することにより、改善を図る。
(f) 当社及び子会社から成る企業集団における財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び子会社から成る企業集団は、財務報告の信頼性、すなわち財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、全社レベル及び業務プロセスレベルにおいて適切な内部統制を構築する。内部統制に何らかの不備が発見された場合には、必要に応じて改善を図り、財務報告の信頼性を確保するための体制を整備・維持する。
(g) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制
当社は、監査役が監査役を補助する従業員を置くことを求めた場合、所定の手続に従ってすみやかに当該従業員を配置する。
(h) 前項の従業員の取締役からの独立性並びに監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の求めに応じて前項の従業員を置いた場合、取締役からの独立性を確保し、監査役から指示された職務の実効性を担保するため、人事異動等については監査役の同意を得るなど必要な措置を講じる。
(i) 当社監査役への報告に関する体制
(1) 当社の取締役、執行役員及び従業員が監査役会又は監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役、執行役員及び従業員は、監査役会又は監査役に対し (1)当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実 (2)取締役、執行役員及び従業員が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨 (3)その他、法令及び監査役会又は監査役が求めた事項について報告を行う。
(2) 子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員は、当社の監査役が職務の執行に必要として求めた場合、速やかに当社の監査役に報告する。当社の監査役は、当社及び子会社の監査役等で構成するグループ監査役等会議を定期的に開催して監査結果の報告を受け、情報の共有を図る。
また、グループ内部通報制度については、通報窓口に当社の監査役を追加するほか、他の窓口に通報された場合も当社の監査役に適切に報告されるよう、情報ルートを整備する。
(j) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員が前項の報告をしたことを理由として不利な扱いを行わない。また、内部通報取扱規程においても、監査役への通報者又は報告者の保護を明記する。
(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会及び経営会議等への出席、経営者との定期的なディスカッションの実施、重要稟議の回付、監査室からの業務監査結果の報告などにより、監査役が当社における業務執行の状況を常時把握できる環境を提供することで監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を維持し、必要に応じて体制の充実を図る。
(m) 反社会的勢力との関係を遮断するための体制
当社は、「芙蓉総合リースグループの企業行動規範」において市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断することを宣言するとともに、反社会的勢力との関係遮断に向けたコンプライアンス規程・対応マニュアルの制定、従業員に対する教育研修の実施、警察当局との連携等、組織的な対応を実施している。
今後も反社会的勢力との関係を遮断するための体制を維持し、対応の徹底を図る。
・内部統制システムの運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりであります。
(a) コンプライアンスに関する取組の状況
当社は、年間のコンプライアンス・プログラムに基づきコンプライアンス体制の維持・充実を図るとともに、コンプライアンス・プログラムの実施結果を年2回取締役会に報告しております。当事業年度においては、グループベースでのコンプライアンス推進をより明確化するために、当社単体のコンプライアンス委員会とグループ・コンプライアンス委員会を一本化しました。
(b) 損失の危険の管理に関する取組の状況
当社は、「リスク管理規程」に基づき、管理すべきリスクや所管部等を定め、多様なリスクに対してのマネジメント体制を構築しております。これらのリスクに関する状況については、それぞれ最低年2回以上経営会議へ報告が行われており、マネジメント体制の維持・改善に努めております。
また、緊急時対応として、役職員を対象とする防災訓練や安否確認訓練等を定期的に実施し、非常災害時への体制の維持・強化に取り組んでおります。
(c) 職務執行の効率性の確保に関する取組の状況
当社は、執行役員制度を導入しており、「職務権限規程」等に基づき効率的な業務遂行を行っております。
また、当社は、中期経営計画に基づき、年度経営計画を策定のうえ、具体的な実行計画として各部室店の年次計画を策定し、管掌役員のPDCAによる進捗管理のもと実行・推進しております。
さらに、取締役会での審議が十分かつ効率的に行われるよう、社外取締役・社外監査役に対する事前説明会を実施しております。
当事業年度においては、取締役会全体の実効性分析・評価結果を踏まえて取締役会付議資料の書式を改定し、社内会議における議論等のポイントを記載する等、記載・説明事項を明確化・共通化し、取締役会の審議の活性化を図りました。
(d) 当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組の状況
当社は、当事業年度においてグループ・コンプライアンス委員会を年4回開催し、グループ各社のコンプライアンスに関する事項について情報交換・審議等を行いました。
また、当社は、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に関する所定の重要な事項について、当社の承認・当社への報告等を行う体制を構築しております。
当事業年度においては、アクリーティブ株式会社の連結子会社化に伴い、「関係会社管理規程」を改正し、同社について、上場会社としての独立性を確保しつつ、その経営状況・業務遂行状況を適切に管理・統制する体制を構築しました。
さらに、当社監査室は、当事業年度中に主要な国内子会社6社、海外子会社2社に対して定期監査を実施いたしました。
(e) 監査役監査の実効性の確保に関する取組の状況
当社は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成される監査役会において、監査に関する重要な事項の決議・報告・協議を行っております。また、監査役による取締役会等の重要会議への出席や各種重要書類等の閲覧により、監査の実効性を確保しております。
なお、代表取締役との定期的な面談、年10回程度の会計監査人との会合、年2回の社外取締役との意見交換等を通じて、監査役監査の充実を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社においては、管理すべきリスクを、信用リスク、市場リスク(金利変動リスクなど)、流動性リスク(資金繰りリスクなど)、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、レピュテーションリスク及びその他のリスクに区分し、それぞれリスク所管部を定め、管理にあたっております。各リスクの特性や重要度に応じて取締役会・経営会議においてリスク管理方針の審議や管理状況の報告を実施するほか、市場リスク、流動性リスクを適切に管理・統制するためにALM委員会を定期開催するなど、リスク管理体制の高度化に注力しております。
また、大規模災害等が発生した場合には、「緊急時対策規程」に従い、社長を本部長とする緊急時対策本部が安全の確保と業務の継続に必要な措置を講じるなど、緊急事態を想定した体制を整備しております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を、法令が規定する最低責任限度額まで限定する契約を締結しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
a.内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
内部監査部門につきましては、監査室(4名)を設置しております。監査室は、全部室店及び主要な子会社に対し業務監査を実施しており、内部統制を確実に機能させるとともにその有効性検証の一翼を担っております。これらの業務監査結果については都度社長及び監査役に報告されるとともに、取締役会及び経営会議において定期報告を実施しております。
監査役監査につきましては、当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役2名と非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)の合計4名により、監査役会を構成しております。各監査役は監査役会において策定した監査計画に基づき、重要会議への出席、重要書類の閲覧、部室店往査等による業務及び財産の調査、子会社取締役・監査役等との連携によるグループ会社状況把握、並びに会計監査人・内部監査部門の監査結果の聴取、及び内部統制部門の内部統制システムの整備状況の報告等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、平成27年6月開催の定時株主総会にて補欠の社外監査役1名を選任しております。
なお、社外監査役沼野輝彦氏は、日本大学副総長を歴任するなど学校経営において豊富な経験と高い識見を有しており、また、弁護士として会社関係訴訟事件に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役神内昌宏氏は、株式会社損害保険ジャパン常務執行役員のほか、日本アウダテックス株式会社(現コグニビジョン株式会社)代表取締役社長を歴任されており、同氏の豊富な経験と高い識見を活かし、客観的な立場から適切な監査を遂行していただけると判断しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、効果的かつ効率的な監査を実施するため、監査結果やその他の情報について、報告会や意見交換、打ち合せ等を適時適切に行うことを通じて共有化し、相互連携を図っております。
また、内部統制部門が構築、運用している内部統制システムの整備状況については、内部監査部門、監査役及び会計監査人が各々の監査結果を情報交換により共有しその状況を監視しております。
③ 社外取締役及び社外監査役の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役南直哉氏は東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)の元社長であり、当社は同社との間に社債の引き受けがあり、通常のリース取引がありますが、その売上高はいずれも連結総売上高の1%未満です。
社外取締役一色誠一氏はJX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)の元社長であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その売上高は連結総売上高の1%未満です。
社外取締役市川秀夫氏は昭和電工株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その売上高は連結総売上高の1%未満です。
社外監査役沼野輝彦氏は学校法人日本大学の元副総長であり、当社は同学校法人との間に通常のリース取引がありますが、その売上高は連結総売上高の1%未満です。
社外監査役神内昌宏氏は株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)の出身者でありますが、退任後相当期間が経過しております。なお、当社は同社との間に通常のリース取引がありますが、その額は連結総売上高の1%未満であります。また、当社は、同氏が代表取締役でありました(平成29年6月退任)日本アウダテックス株式会社(現コグニビジョン株式会社)との間に通常のリース取引はありません。
b.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社では、社外取締役及び社外監査役が企業統治において重要な機能及び役割にあるとの認識から、3名の社外取締役と2名の社外監査役に就任いただいております。このうち、社外取締役南直哉氏、社外取締役一色誠一氏、社外取締役市川秀夫氏、社外監査役沼野輝彦氏及び社外監査役神内昌宏氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会の客観性・透明性を高め、取締役の職務執行の監督機能をより強化するため、独立した立場で豊富な経験と幅広い見地に基づき、一般株主の利益保護への配慮も踏まえた意見表明や助言を行っております。
社外監査役は、監査の客観性、独立性及び中立性を一層高めるために、豊富な経験や幅広い見地あるいは法律の専門家としての知識に基づき、多様な視点から意見表明や助言を行っております。
c.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を下記のとおり定めており、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
|
<独立性基準> 当社取締役会は、当社の社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます)が次のいずれかに該当する場合、独立性の要件を満たしていないと判断します。 1.当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」といいます)の業務執行者 2.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者 3.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者 4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます) 5.当社の大株主又はその業務執行者 6.当社グループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者 7.社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 8.近親者(近親者とは二親等以内の親族をいいます)が上記1から7までのいずれか(4及び5を除き、重要なものに限ります)に該当する者 9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者 10.上記1から7において、当社が独自の判断として、独立性を判断する基準は以下のとおりとします。 なお、形式的に独立性に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、その理由を明らかにすることによって独立性を認める場合があります。 (1)過去において、上記1に該当している者は、会社法第2条の定める社外役員の適格性を満たす場合、独立性を認めます。 (2)上記2及び3における、「主要な取引先」の解釈は、役務の提供等に伴う金銭その他の財産授受に関し、継続して(継続が見込まれる場合を含みます)、直近の事業年度の年間連結総売上高の1%以上となる取引がある場合には主要な取引先とみなします。 (3)上記4における「多額の金銭その他の財産を得ている」基準は、過去3年平均により年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているか否かにより、独立性を判断します。 (4)上記5における「大株主」とは、議決権比率が10%を超える株主をいいます。 (5)上記6の「寄付を行っている先又はその業務執行者」において、過去3年間平均により年間1,000万円を超える寄付を行っている場合には、独立性に疑義があるものとみなします。 (6)上記7の「相互就任の関係にある先」のうち、双方が継続して相互に選任し、かつ、当社出身以外の社外役員が複数人存在しない場合など、密接な関係が認められる場合には、独立性に疑義があるものとみなします。
|
d.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において常勤監査役から個別監査内容等の報告を受け、また内部監査部門、会計監査人からの監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告等を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
④ 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
基本報酬 |
株式報酬 (ストック オプション) |
業績連動報酬 (年次賞与) |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
289 |
188 |
64 |
37 |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
44 |
44 |
- |
- |
3 |
|
社外役員 |
39 |
39 |
- |
- |
5 |
(注)1.報酬等の額、対象となる役員の員数には当事業年度末日までに退任した者を含めています。
2.業績連動報酬は当事業年度において費用計上すべき額を記載しています。
3.株式報酬は当事業年度に付与した新株予約権の公正価値を基準として算定した、当事業年度に費用計上すべき額を記載しています。
4.当社は平成20年6月25日開催の第39期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給を決議しております。当事業年度末現在における支給予定額は、以下のとおりであります。なお、支給時期は各役員の退任時としております。
社外役員 9百万円
b.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a) 報酬の方針
(1) 当社は、役員報酬と会社業績及び株主価値との連動性を高めることにより業績向上及び株価上昇への意欲や士気を高め、「安定した業績と成長を確保し、企業価値を高めていく」という企業目標の達成を推進する観点から、役員報酬に固定報酬として支給する基本報酬のほかに変動報酬として業績連動報酬及び株式報酬を導入しています。
(2) 報酬の水準については、当社従業員報酬や役員報酬の世間一般的な水準を踏まえ、会社業績及び各人の会社業績への貢献度等を考慮して決定しております。また、報酬の割合については、上場企業における平均的な報酬割合を踏まえ、基本報酬1に対して変動報酬の割合を0.5とし、変動報酬の内訳はリース業界の収益構造の特性を踏まえ、業績連動報酬と株式報酬の割合を4:6とし中長期インセンティブの比率を高めております。
(3) なお、監督職である社外取締役及び監査役については、短期インセンティブやエクイティ報酬の考え方が馴染みにくいため固定報酬のみとしています。
(b) 報酬の決定方法
当社は役員報酬の決定方法について「役員報酬規則」等において次のとおり定めています。
(1) 報酬の決定
取締役又は監査役に支給する報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定した金額とする。
取締役の報酬の取締役会決議に際しては、その適切性、妥当性に関して指名・報酬等諮問委員会において審議を行い、取締役会に答申しております。
(2) 報酬の構成
取締役又は監査役に支給する報酬は、次の3つによって構成する。ただし、社外取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみとする。
① 基本報酬
② 業績連動報酬(年次賞与)
③ 株式報酬(株式報酬型ストックオプション)
(3) 基本報酬の決定基準
基本報酬は、当社従業員報酬や役員報酬の世間一般的な水準及び会社の経営状態等を参考にして、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定する。
(4) 業績連動報酬の決定基準
業績連動報酬は、売上高、経常利益等の連結業績及び各人の業績への貢献度等に応じて、取締役会の決議により決定する。
(5) 新株予約権の付与数の決定
株式報酬として取締役に付与する新株予約権(会社が取締役に対して業務執行の対価として付与する、それを行使することにより交付を受けることのできる株式1株当たりの払込金額を1円とする新株予約権)の個数は、株主総会で承認された発行数の範囲内において、取締役会の決議により決定する。
(c) 新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」の導入について
平成30年6月22日開催の第49回定時株主総会において、社外取締役以外の取締役(以下、「社内取締役」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を一層高めることを目的に、「株式報酬型ストックオプション」としての新株予約権の新規付与を取りやめ、新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)の導入が承認されました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が今後定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
本制度は、平成30年8月の導入を予定しております。
⑤ 株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
134銘柄 72,200百万円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ヒューリック㈱ |
40,232,916 |
42,838 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ニチレイ |
1,263,000 |
3,452 |
取引関係の維持・強化のため |
|
アズビル㈱ |
540,000 |
2,030 |
取引関係の維持・強化のため |
|
科研製薬㈱ |
315,500 |
1,994 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
6,881,968 |
1,449 |
取引関係の維持・強化のため |
|
横河電機㈱ |
682,000 |
1,233 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東武鉄道㈱ |
2,000,000 |
1,166 |
取引関係の維持・強化のため |
|
KYB㈱ |
1,000,000 |
606 |
取引関係の維持・強化のため |
|
片倉工業㈱ |
352,000 |
521 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ニチコン㈱ |
425,000 |
462 |
取引関係の維持・強化のため |
|
沖電気工業㈱ |
258,866 |
431 |
取引関係の維持・強化のため |
|
TPR㈱ |
109,000 |
414 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東京建物㈱ |
261,500 |
400 |
取引関係の維持・強化のため |
|
キヤノン㈱ |
114,798 |
396 |
取引関係の維持・強化のため |
|
安田倉庫㈱ |
500,000 |
393 |
取引関係の維持・強化のため |
|
住友不動産㈱ |
124,000 |
374 |
取引関係の維持・強化のため |
|
イオン㈱ |
200,000 |
329 |
取引関係の維持・強化のため |
|
松竹㈱ |
221,000 |
288 |
取引関係の維持・強化のため |
|
中道リース㈱ |
831,000 |
259 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
26,000 |
258 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ヤマダ電機 |
450,000 |
258 |
取引関係の維持・強化のため |
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
日特エンジニアリング㈱ |
103,680 |
235 |
取引関係の維持・強化のため |
|
エーザイ㈱ |
35,000 |
214 |
取引関係の維持・強化のため |
|
カーリットホールディングス㈱ |
342,700 |
206 |
取引関係の維持・強化のため |
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱ |
89,556 |
200 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ロック・フィールド |
101,200 |
186 |
取引関係の維持・強化のため |
|
常磐興産㈱ |
109,200 |
180 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ダイナムジャパンホールディングス |
800,000 |
154 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みちのく銀行 |
800,000 |
153 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ハイデイ日高 |
59,719 |
142 |
取引関係の維持・強化のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ヒューリック㈱ |
420,000 |
447 |
退職給付信託契約による議決権行使の指図権限 |
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式は、退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上しておりません。なお、みなし保有株式の「貸借対照表計上額」欄には、事業年度末日におけるみなし保有株式の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ヒューリック㈱ |
40,232,916 |
45,934 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ニチレイ |
1,263,000 |
3,508 |
取引関係の維持・強化のため |
|
アズビル㈱ |
540,000 |
2,627 |
取引関係の維持・強化のため |
|
科研製薬㈱ |
315,500 |
1,911 |
取引関係の維持・強化のため |
|
横河電機㈱ |
682,000 |
1,453 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
6,881,968 |
1,337 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東武鉄道㈱ |
400,000 |
1,284 |
取引関係の維持・強化のため |
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
カーリットホールディングス㈱ |
522,700 |
584 |
取引関係の維持・強化のため |
|
ニチコン㈱ |
425,000 |
523 |
取引関係の維持・強化のため |
|
KYB㈱ |
100,000 |
515 |
取引関係の維持・強化のため |
|
安田倉庫㈱ |
500,000 |
508 |
取引関係の維持・強化のため |
|
片倉工業㈱ |
352,000 |
490 |
取引関係の維持・強化のため |
|
住友不動産㈱ |
124,000 |
477 |
取引関係の維持・強化のため |
|
中道リース㈱ |
831,000 |
459 |
取引関係の維持・強化のため |
|
キヤノン㈱ |
114,798 |
447 |
取引関係の維持・強化のため |
|
日特エンジニアリング㈱ |
103,680 |
422 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東京建物㈱ |
261,500 |
419 |
取引関係の維持・強化のため |
|
沖電気工業㈱ |
258,866 |
370 |
取引関係の維持・強化のため |
|
イオン㈱ |
200,000 |
363 |
取引関係の維持・強化のため |
|
松竹㈱ |
22,100 |
320 |
取引関係の維持・強化のため |
|
TPR㈱ |
109,000 |
319 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ヤマダ電機 |
450,000 |
300 |
取引関係の維持・強化のため |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
26,000 |
254 |
取引関係の維持・強化のため |
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱ |
89,556 |
251 |
取引関係の維持・強化のため |
|
エーザイ㈱ |
35,000 |
226 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ロック・フィールド |
101,200 |
214 |
取引関係の維持・強化のため |
|
常磐興産㈱ |
109,200 |
208 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱ハイデイ日高 |
71,662 |
190 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱フジ・メディア・ホールディングス |
90,000 |
164 |
取引関係の維持・強化のため |
|
㈱みちのく銀行 |
80,000 |
142 |
取引関係の維持・強化のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ヒューリック㈱ |
420,000 |
479 |
退職給付信託契約による議決権行使の指図権限 |
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式は、退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上しておりません。なお、みなし保有株式の「貸借対照表計上額」欄には、事業年度末日におけるみなし保有株式の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
|
前事業年度 (百万円) |
当事業年度(百万円) |
|||
|
貸借対照表計 上額の合計額 |
貸借対照表計 上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
|
|
非上場株式 |
500 |
500 |
17 |
- |
(注) |
|
上記以外の株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨、及び選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得の決議要件
当社は、自己の株式取得について、経営環境の変化に対応し、資本政策を機動的に遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑨ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
75 |
3 |
77 |
3 |
|
連結子会社 |
32 |
- |
74 |
- |
|
計 |
107 |
3 |
151 |
3 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるFuyo General Lease (HK) Ltd.及びFGL Aircraft Ireland Limitedは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPの監査を受けており、監査証明業務に基づく報酬等を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるFuyo General Lease (HK) Ltd.他4社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPの監査を受けており、監査証明業務に基づく報酬等を支払っております。
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務等についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務等についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等の報酬につきましては、監査公認会計士等としての経歴、監査の品質や監査に要する人員と時間等を総合的に考慮のうえ決定しております。