(1)有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のない株式等以外のもの:時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)
市場価格のない株式等 :主として移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合に対する出資については、組合の直近の決算書を基礎とし、持分を純額で取り組む方法によっております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)有形固定資産
建物は定額法、工具、器具及び備品は定率法を採用しております。
なお、耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業であるeギフトプラットフォーム事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
eギフトプラットフォーム事業
主にeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理を一気通貫で行っています。顧客の商品・サービスと交換できるeギフトを第三者へ発券し、ユーザーが利用できる状態に手配、管理するサービスであることから、eギフトを第三者へ発券しユーザーが利用できる状態に手配した時点、発券したeギフトをユーザーが利用した時点、又は発券したeギフトが有効期限切れによって管理が終了した時点で収益を認識しております。
(1)繰延資産の処理方法
株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。
外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
ソウ・エクスペリエンス株式会社の株式は市場価格のない株式であるため、超過収益力を反映した実質価額と帳簿価額の比較を行い、実質価額の著しい下落に関する判定を行っております。実質価額に超過収益力を反映するにあたっては、取得時の事業計画の達成状況や経営環境の変化等を総合的に勘案して超過収益力の毀損の有無を判断しております。当該事業計画における主要な仮定の内容については、連結財務諸表「(重要な会計上の見積り)1.ソウ・エクスペリエンス株式会社に係るのれん及び商標権の減損損失の認識の要否に関する判断」に記載のとおりであります。
将来の不確実な状況変化により、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の財務諸表における、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.投資有価証券(非上場株式)の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.投資有価証券(非上場株式)の評価」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の損益及び利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度から「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていたその他有価証券のうち、非上場投資先の新株予約権や新株予約権付社債については、取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて算定した時価をもって貸借対照表価額としております。
(損益計算書関係)
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「社債利息」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度から独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」に表示していた「その他」1百万円は、「社債利息」0百万円、「その他」1百万円として組み替えております。
※1.棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※2.関係会社に対する金銭債権又は金銭債務(区分表示したものを除く)
※1.関係会社との取引高
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等である子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。