独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2023年3月29日

 

日本ペイントホールディングス株式会社

取締役会 御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

大阪事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田  中  基  博

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

竹  下  晋  平

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

久 保 田    裕

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ペイントホールディングス株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結財政状態計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、日本ペイントホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

中国不動産市場向けの営業債権等に対する貸倒引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記「34.金融商品(3)① 信用リスク管理」に記載のとおり、日本ペイントホールディングス株式会社は、当連結会計年度に、NIPSEAセグメントのうち、中国における営業債権及びその他の債権、その他の金融資産について、中国不動産市場の状況をモニタリングし、信用リスクを反映した結果、貸倒引当金13,438百万円を追加計上している。

 償却原価で測定する金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産については、期末日ごとに予想信用損失に対する貸倒引当金が認識される。営業債権については、IFRS9号に規定される単純化したアプローチを採用し、リスクの特徴が類似したもの毎にグルーピングした上で、全期間の予想信用損失に等しい金額で貸倒引当金が測定される。

 予想信用損失の測定に当たっては、直近の中国不動産市況及び顧客の財務状況などの見積りの要素を勘案する必要があるため、経営者の判断を伴う。また、デフォルト率やデフォルト時損失率等のデータを用いた計算が行われることから、高度な専門知識を必要とする。

 以上から、当監査法人は、中国不動産市場向けの営業債権等に対する貸倒引当金の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、中国不動産市場向けの営業債権等に対する貸倒引当金の見積りの合理性を検討するために、中国における連結子会社の監査人に監査の実施を指示し、以下を含む監査手続の実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

(1) 内部統制の評価

貸倒引当金の計上に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2) 予想信用損失の測定の合理性の検討

●経営者がどのように会計上の見積りを行ったかを検討するため、重要な仮定について経営者に質問するとともに、外部情報との整合性を検討した。

●連結子会社の監査人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用し、以下を検討した。

・予想信用損失算出モデルの妥当性を確認した。

・デフォルト率やデフォルト時損失率等の仮定について、評価の専門家が独自に入手したデータと照合し、適切かどうかを評価した。

●貸倒引当金の計算資料に含まれる債権の正確性を検討するため、残高確認手続を実施した。また、同資料に含まれる営業債権の網羅性を検討するため、債権年齢表を閲覧し、延滞債権の有無を検討した。

 

 

 

 

Cromologyの持分取得に係る取得対価配分の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記「5.企業結合、非支配持分の取得及び子会社に対する支配の喪失」に記載のとおり、日本ペイントホールディングス株式会社はCromology Holding SAS(以下、「Cromology」という。)の持分を149,556百万円の対価で取得した。日本ペイントホールディングス株式会社は、取得日時点における取得資産及び引受負債の公正価値測定を完了し、連結財政状態計算書において、無形資産(商標権及び顧客関連資産等)65,317百万円、のれん99,450百万円等を計上している。

 連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(2)企業結合」に記載のとおり、企業結合において取得した識別可能な資産並びに引き受けた負債及び偶発負債は、取得日の公正価値で測定され、取得対価がその公正価値を超過する部分がのれんとして計上される。

 無形資産の公正価値を測定する際に、商標権についてはロイヤルティ免除法、顧客関連資産については超過収益法が用いられている。これらの算定方法では、事業計画、ロイヤルティレート、顧客減少率、割引率等の重要な仮定が用いられており、経営者の判断が伴う。また、測定された無形資産の金額によりのれんの金額が決定されることになるため、経営者の判断がのれんの金額に影響を及ぼすことになる。

 以上から、当監査法人は、Cromologyの持分取得に係る取得対価配分の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、連結子会社であるDuluxGroup Limtedの監査人に監査の実施を指示するとともに、以下を含む監査手続きの実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

(1) 取引条件及び取得する資産及び負債の内容を理解するために、取引契約書を閲覧した。

(2) 取得対価額の正確性及び妥当性について、取引契約書に照らして検討した。

(3) 無形資産の公正価値を測定する際に使用した事業計画の合理性を評価するため、その根拠について、経営者及び各事業の責任者に対して質問したほか、主に以下の手続きを実施した。

●欧州の成長率について、外部情報と照合し、合理性を検討した。

(4) 無形資産の公正価値を測定する際に採用した見積手法及び重要な仮定について、連結子会社の監査人が属するネットワークファームの専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

●見積手法の選択の適切性を検討した。

●ロイヤルティレート、顧客減少率、割引率等の重要な仮定について、適切性を評価した。

 

 

 

 

のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 日本ペイントホールディングス株式会社の連結財政状態計算書において、のれん825,525百万円、耐用年数を確定できない無形資産315,971百万円(連結財政状態計算書のその他の無形資産に含まれる。)が計上されており、合計で総資産の46.7%を占めている。のれん及び耐用年数を確定できない無形資産(以下「のれん等」という。)の内訳には、中国グループ222,440百万円、インドネシアグループ249,856百万円、オセアニアグループ391,254百万円、Cromologyグループ146,190百万円、米州(汎用)63,413百万円が含まれる。

 連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(10)のれん及びその他の無形資産」に記載のとおり、のれん等は、償却が行われず、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストが実施される。回収可能価額は、資金生成単位の処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額とされており、資金生成単位の回収可能価額がのれん等の帳簿価額を下回る場合には、減損損失が認識される。

 また、処分費用控除後の公正価値算定上の仮定並びに使用価値算定の基礎となる資金生成単位の使用期間中及び使用後の処分により見込まれる将来キャッシュ・フロー、割引率等の仮定は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、将来にわたり、のれん等に係る減損損失額に重要な修正を生じさせるリスクを有している。

 なお、当連結会計年度では、のれん等の減損テストにおける各資金生成単位の回収可能価額は使用価値に基づき算定されており、資金生成単位において回収可能価額が帳簿価額を上回っていることから、のれん等の減損損失は認識されていない。

 のれん等は、連結財政状態計算書に占める金額的重要性が高く、また、減損テストにおける使用価値の算定において用いられる、事業計画を基礎とする将来キャッシュ・フロー及び割引率については、見積りの要素が多く含まれ、経営者の判断が伴う。

 以上から、当監査法人は、のれん等の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、のれん等の評価の合理性の検討を行うにあたり、過年度の事業計画の達成状況及び実績との差異の原因並びに資金生成単位の回収可能価額がのれん等の帳簿価額を上回る場合の余裕額の程度を踏まえて、主に以下の監査手続を実施した。また、Cromologyに係るのれん等については、連結子会社であるDuluxGroup Limitedの監査人に監査の実施を指示するとともに、以下を含む監査手続きの実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

(1) 内部統制の評価

のれんを含む資金生成単位の減損テストにおける使用価値の算定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2) 使用価値の見積りの合理性の評価

主要な資金生成単位ののれん等に関し、使用価値の見積りの前提となる重要な仮定の適切性について検討を行った。

① 事業計画

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成にあたって採用された重要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について、主に以下の手続を実施した。

●経営者及び事業計画の作成責任者に対して質問した。

●事業計画で用いられた市場規模、シェア等の仮定について、会社の見積根拠資料を閲覧した。

●各資金生成単位が所在する国の経済成長率について、外部機関が公表している情報と照合し、合理性を検討した。

●類似企業のEBITDA倍率を用いて、算定された使用価値を分析した。

② 割引率

割引率の値について、当監査法人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して、適切性を評価した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本ペイントホールディングス株式会社の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、日本ペイントホールディングス株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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