|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
120,408,000 |
|
計 |
120,408,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2023年3月29日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
株主としての権利内容に何ら制限のない、標準となる株式 単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
|
2018年1月1日 |
(注) |
16,558,617 |
33,117,234 |
- |
2,000,000 |
- |
199,120 |
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
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2022年12月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100 |
- |
(注)1 自己株式は591,511株であり、上記の表では「個人その他」の欄に5,915単元、「単元未満株式の状況」の欄に11株含まれております。なお、自己株式591,511株は2022年12月31日現在の実質的な所有株式数であります。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ20単元及び68株含まれております。
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2022年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
- |
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(注)1 上記銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式を以下のとおり含んでおります。
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 株式会社日本カストディ銀行 株式会社SMBC信託銀行 |
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5,783千株 1,683千株 1,328千株 |
2 2022年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社が2022年3月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有 割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
959 |
2.90 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
399 |
1.21 |
|
計 |
- |
1,358 |
4.10 |
3 2022年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、日本生命保険相互会社が2022年4月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有 割合(%) |
|
日本生命保険相互会社 |
大阪府大阪市中央区今橋三丁目5番12号 |
371 |
1.12 |
|
ニッセイアセットマネジメント 株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
1,399 |
4.23 |
|
計 |
- |
1,770 |
5.35 |
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2022年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
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議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
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|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2000株(議決権20個)及び68株含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が11株含まれております。
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2022年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
|
大阪市都島区善源寺町 2丁目3番35号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
238 |
1,350 |
|
当期間における取得自己株式 |
82 |
466 |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
14,807 |
50,832 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
591,511 |
- |
591,593 |
- |
(注)1 当事業年度における「その他」の内訳は譲渡制限付株式報酬制度に伴う、2022年4月15日開催の取締役会決議に基づく自己株式の処分(株式数14,787株、処分価額の総額50,763千円)及び単元未満株式の買増請求による処分(株式数20株、処分価額の総額68千円)であります。
2 当期間における処理状況には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めておりません。
3 当期間における保有自己株式数には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けると共に、今後の収益力向上のための内部留保による企業体質の強化を図りながら、業績に対応した成果の配分を行うことを基本方針としております。
また、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会を決定機関とし、毎事業年度において2回の配当を行うこととしております。
当事業年度の配当につきましては、財政状態、利益水準などを総合的に勘案いたしまして、1株当たり年間86円の配当とさせていただきました。この結果、当事業年度の連結ベースでの配当性向は50.2%となりました。
内部留保資金につきましては、生産能力の増強、新規営業拠点の設立・増強等に充当し、企業体質の強化に努める所存でございます。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 当事業年度に行った会社法第453条に規定する剰余金の配当
中間配当
期末配当
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
a.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと考えており、経営の透明性、公平
性、効率性を高めることで、企業価値の継続的な向上を目指しております。
b.基本方針
1)株主の権利・平等性の確保
株主の権利行使のために必要な情報を適時・的確に提供するとともに、議決権行使の環境整備に努め、実質株主を含む外国人株主、その他少数株主など様々な株主の権利・平等性の確保に努めます。
2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
お客様、取引先、従業員、債権者、地域社会、美容業界関係者等のステークホルダーとの適切な協働に努め、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重します。
3)適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づき、四半期ごとに会社の財政状態・経営成績等の財務情報を開示するとともに、経営戦略・中期ビジョン等の非財務情報についても主体的、積極的に開示に努めます。また、これらの情報が株主との建設的な対話の基盤となることを踏まえ、その正確性や分かりやすさに最大限配慮します。
4)取締役会の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。
・ 当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。
・ 内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。
・ 監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める指名委員会及び報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行います。
5)株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役、財務担当取締役による様々なIR活動を行い、株主を含むステークホルダーとの建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、企業統治の体制として監査役会設置会社制度を採用しております。社外取締役5名及び社外監査役2名を含む監査役が取締役会等重要な会議に出席することを通じて、取締役会の業務執行状況を監督・監査することを基盤にしております。なお、第63期においては、13回の取締役会が開催されました。
内部監査部及び管理部が連携して、全社リスクマネジメント活動の推進及び財務報告に係る内部統制の整備、評価活動を行うことを通じて、各事業部門のリスク対応、業務遂行状況の監査・評価を行い、代表取締役への報告等を行うことで、よりきめ細かい統制活動を推進することとしております。
また、各分野の外部専門家と顧問契約等を行い、企業統治の推進、体制の強化に必要な情報、ノウハウ等の取得に努め、さらには、監査役、内部監査部、管理部、会計監査人が必要に応じて情報交換を行い、それぞれの立場から意見交換を行うことで連携を強め、効果的・効率的な企業統治体制の構築と強化に取り組んでおります。
当社では、任意の機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置しております。役員人事及び役員報酬については、指名・報酬委員会で内容の検討をし、取締役会に助言を行い、取締役会はその助言も参考に指名及び報酬案を審議し、決定します。
指名・報酬委員会の構成員は次のとおりであります。
委員長:社外取締役 高畑省一郎
委 員:常務取締役 村井正浩、社外取締役 濱口泰三、社外取締役 村田恒子、社外取締役 高藤悦弘、社外取締役 早川知佐
また、2022年度からは、上記指名・報酬委員会に加え、新たに任意の委員会としてガバナンス委員会を設置しました。ガバナンス委員会においては、当社コーポレート・ガバナンスの向上に資する、中長期的なテーマに関して審議を行い、取締役会へその進捗の報告及び必要に応じて審議事項の付議を行います。
ガバナンス委員会の構成員は次のとおりであります。
委員長:代表取締役社長 佐藤龍二
委 員:常務取締役 村井正浩、取締役 坂下秀憲、社外取締役 高藤悦弘
当社は社外取締役5名、社外監査役2名を選任し、経営の意思決定機能を持つ取締役会への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な監視機能が重要と考えており、社外取締役5名、社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの監視機能が充分に機能する体制が整うと考え、現状の体制としております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況等
当社では、内部統制システムの構築に関する基本方針に基づき、経営の効率性・効果性に影響する様々なリスクをマネジメントしながら、財務報告の信頼性を確保するとともに、コンプライアンスの推進に取り組んでおります。
1)リスクマネジメント
リスクマネジメント基本規程に基づき、管理部を事務局とし、経営の効率性・効果性に影響のあるリスク、財務報告の信頼性、適正性を阻害する可能性のあるリスク、コンプライアンス上のリスクの把握、評価、対応活動の推進を行っております。
また、2022年度からは、代表取締役社長を委員長とし、社内取締役、常勤監査役及び執行役員を委員とする「リスクマネジメント委員会」を設置しました。リスクマネジメント委員会においては、リスクマネジメント基本規程に定めるリスクマネジメント基本方針に基づき、全社で対応を進めるべきリスクである「全社リスク」を特定し、リスクマネジメント委員会の委員の中から各全社リスクの責任者を選任し、全社で対策を進めております。
2)財務報告の信頼性の確保
内部監査部を事務局として、財務報告に係る内部統制の整備に取り組んでおります。さらに、その活動の中で得られた情報を元に、さらなる信頼性の向上のための業務、情報システム等の改善を提案、推進しております。
3)コンプライアンスの推進
監査役による取締役会の適法性監査のほか、内部監査部及び管理部が各部門の業務遂行におけるコンプライアンスの現状把握と推進に取り組んでおります。また、発見された改善点は必要に応じて取締役会に報告されるとともに、上記リスクマネジメント活動にも盛り込まれ、さらなるコンプライアンスの強化につなげております。
b.当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社各社より定期的に、当社の取締役会に対して財務報告書及び活動報告書を提出することにより、子会社の職務の執行に係る事項に関する当社への報告体制とする。
2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメント基本規程、子会社管理規程に則り、管理部を主管部門として、各子会社におけるリスクについて情報を収集、分析し、取締役会に報告する。管理部は、必要に応じて規程の整備、研修の実施、マニュアルの作成・配布などを行うものとする。また、各子会社はリスク事項管理表を毎年更新しリスク低減のための取り組み方針を策定するとともに、重大なリスク発生時には直ちに管理部に通知するものとし、管理部は必要に応じ対策本部を設置する等の対応をとるものとする。
3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務分掌規程を運用し、子会社の取締役等が適切かつ効率的に職務の執行を行う体制を取る。また、子会社管理規程に則り、子会社の経営計画は当社の取締役会で年1回承認され、子会社より定期的に当社の取締役会に対して財務報告書及び活動報告書を提出させるものとし、当社では必要に応じて、子会社に対し様々な支援を行い、子会社の取締役等の職務の効率性を確保する。
4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社管理規程、各子会社の就業規則等に則り、コンプライアンスに関する規程を各子会社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とし、全役職員に周知徹底するとともに、必要に応じ研修を行い、遵守されることを確保する。管理部は各子会社のコンプライアンス上の問題、課題等を把握し、必要に応じて支援を行う。また、監査役、内部監査部は子会社を対象とした監査活動を行い、コンプライアンス上の問題の早期発見に努める。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び全ての各監査役との間において、会社法第427条第1項及び定款第34条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
d.補償契約の内容の概要
当社は、各取締役及び各監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行について悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である当社取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。また、保険料は全額会社負担としており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
c.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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常務取締役 管理・内部監査・財務・ コーポレートコミュニケーション・ 品質保証・サステナビリティ 推進担当 |
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取締役 開発本部長・ オーガニック事業担当 |
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取締役 生産本部長 |
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||||||||||||||
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取締役 FP本部長・国際FP本部・ 教育企画担当 |
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||||||||||||||
|
取締役 経営戦略・情報企画・ コーセーミルボン コスメティクス担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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(注)1
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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||||||||||||||||||||||||||
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員も当社との間において、①役員一覧に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は公認会計士であり、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、当社と同研究所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社カクヤスグループ社外取締役、株式会社東京精密社外取締役監査等委員及びサンフロンティア不動産株式会社社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役高藤悦弘氏は、味の素株式会社アドバイザー、東京ヴェルディ株式会社社外取締役及び株式会社セブン銀行社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、芝浦機械株式会社社外取締役及びカルビー株式会社常務執行役員CFO兼財務経理・IR本部長を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、当社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同税理士事務所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。社外取締役5名及び社外監査役2名と当社の間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役5名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、有価証券報告書提出日現在において、常勤監査役1名と、当社とは特段の利害関係の無い社外監査役2名で構成されております。
第63期に開催された監査役会は8回で常勤監査役、社外監査役ともその全てに出席いたしました。
なお、社外監査役である遠藤桂介氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものであります。同じく、社外監査役である奥田芳彦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社では内部監査部を設置し、3名のスタッフにより、内部監査年間計画に基づく、制度監査及び業務監査並びに社長より指示された特命監査を実施し、社長に報告しております。
内部監査部及び管理部が連携して、内部統制の整備及び運営の方針や具体策を立案し、評価活動を行うとともに、各部門での必要な改善活動をサポートし、その状況を監査役に報告しております。また、内部統制監査において内部統制の整備及び運用状況が妥当であることを確認しております。
さらに監査役、会計監査人、内部監査部の3者監査合同会議を定期的に実施し、三様監査の充実を図ることで、経営監視機能の強化及び客観性、中立性の確保に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間 31年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 中川 隆之
業務執行社員 新島 敏也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、公認会計士試験合格者等7名であります。
e.監査法人の選定方針及び解任と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
仰星監査法人は、監査計画・監査方法及び監査実施体制の妥当性、並びに当社の経営陣(取締役等)及び監査役会・内部監査部との円滑なコミュニケーションが確保されています。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は会計監査人の評価基準及び選任基準を設定しており、各連結会計年度における会計監査人の業務について基準に沿って評価しております。評価の結果においては、当社が設定した基準を満たしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当する事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当する事項はありません。
(当連結会計年度)
該当する事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士に対する監査報酬は、当社の事業規模から合理的な監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績を分析評価し、会計監査人が提示した当事業年度の監査報酬・監査計画等を検討した結果、当該報酬等は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬の決定に関する方針
当社は、2022年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し答申を受けております。また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりであります。
1)役員報酬の基本方針
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、各取締役の業績及び持続的な企業価値向上を意識した職務遂行を促進するために、基本報酬と業績連動報酬、持続的な企業価値向上へのインセンティブとしての株式報酬で構成します。また、取締役会は、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会に報酬額の案を諮問し、必要に応じて助言を得たうえで、個人別の報酬額を決定します。社外取締役及び監査役については、業務遂行から独立した立場であり、業績に連動する報酬はふさわしくないため、基本報酬のみとします。
b.取締役(社外取締役を除く)の報酬の算定方法
1)「基本報酬」
基本報酬は、取締役としての役位に応じて額を決定し、金銭で支給します。
2)「業績連動報酬」
業績連動報酬は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、業績指標の目標それぞれの達成率にウエイト率を乗じた数値を合算して目標達成率を算出し、当該目標達成率に相当する業績連動係数に役位に応じた業績連動基準額を乗じて算出し、金銭で支給します。業績指標、業績連動係数及び業績連動報酬の実績については下記のとおりであります。
<業績指標>
連結売上高:ウエイト60% / 連結営業利益:30% / 連結当期純利益:ウエイト10%
<業績連動係数>
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目標達成率 |
業績連動係数 |
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120%以上 |
200% |
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115%以上120%未満 |
175% |
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110%以上115%未満 |
150% |
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105%以上110%未満 |
125% |
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100%以上105%未満 |
100% |
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95%以上100%未満 |
80% |
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90%以上95%未満 |
50% |
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90%未満 |
0% |
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業績指標 |
2022年12月期 |
ウエイト(%) |
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目標(百万円) |
実績(百万円) |
達成率(%) |
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連結売上高 |
43,900 |
45,238 |
103.0 |
60.0 |
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連結営業利益 |
7,550 |
7,551 |
100.0 |
30.0 |
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連結当期純利益 |
5,230 |
5,577 |
106.6 |
10.0 |
(注)2022年12月期目標達成率:103.0%×60%+100.0%×30%+106.6%×10%=102.5%
3)株式報酬
株式報酬は、基本報酬に業績連動報酬を加えた額に20%を乗じた額に相当する当社株式を退任までの譲渡制限を付して年1回(5月頃)交付しております。
4)報酬等の種類ごとの割合
取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類ごとの割合は、次のとおりとなります。
基本報酬:業績連動報酬=70%:30%
株式報酬=(基本報酬+業績連動報酬)×20%
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)2022年3月29日開催の第62期定時株主総会において、取締役の金銭報酬の額は「年額5億円以内(うち、社外取締役年額7,000万円以内)」と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、11名(うち、社外取締役は5名)です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(千円) |
報酬等の総額 (千円) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
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佐藤 龍二 |
取締役 |
提出会社 |
66,951 |
24,000 |
17,221 |
108,172 |
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式区分について、専ら株式の価値の変動または、株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有方針については、事業拡大を見据えた連携の強化等の合理的な理由がある取引先に限り、政策的に保有することを方針としております。保有の合理性については取締役会で総合的に判断する方針としており、保有の合理性が無いと判断する場合には、縮減するなど検討しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、資本コストの検討も踏まえた保有効果の総合的な検討を実施しました。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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