1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~18年
賃貸不動産 4~39年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)瑕疵補修引当金
不動産売買契約において将来の契約不適合責任に基づく瑕疵補修費用の発生に備えるため、個別に発生可能性を勘案し、計算した見積額を計上しております。
(3)損害補償損失引当金
将来の損害補償損失に備えるため、損失の発生が予測され、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものについて、当該損失見込額を計上しております。
5.退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を導入しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)不動産販売(底地・居抜き・所有権)
不動産販売においては、主にひとつの不動産に複数の権利者がいる物件を所有者から買取り、権利関係を調整することにより不動産の価値を高めた上での販売を行っており、顧客との売買契約に基づき物件の引渡しを行う義務を負っております。
当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しを行った時点で収益を認識しております。
(2)その他事業
① 売買仲介及び賃貸仲介
売買仲介及び賃貸仲介においては、顧客との契約に基づき不動産の売買及び賃貸を媒介する義務を負っております。
売買仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により成立した売買契約に関する物件が引渡される一時点で充足されるものであり、当該物件の引渡しが行われた時点で収益を認識しております。また、賃貸仲介においては、履行義務は顧客との媒介契約により仲介した物件の賃貸借契約が成立した一時点で充足されるものであり、当該契約が成立した時点で収益を認識しております。
② コンサルティングサービス及び賃貸管理業務
不動産活用等のコンサルティングサービス及び賃貸管理業務においては、顧客との契約に定められたサービスを提供する義務を負っております。
コンサルティングサービスにおいては、履行義務は顧客との契約に定められたサービスの提供が完了した一時点で充足されるものであり、当該サービスの提供が完了した時点で収益を認識しております。また、賃貸管理業務においては、顧客との契約期間における履行義務の充足に従い、主に一定期間にわたり収益を認識しております。
また、不動産販売(底地・居抜き・所有権)においては履行義務の充足時点、その他事業においては履行義務の充足時点から概ね1ケ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、不動産賃貸に係る履行義務については「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づき収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
販売用不動産の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一のため、記載を省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、収益認識会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2022年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
※2 担保に供している資産及びこれに対応する債務
イ 担保に供している資産
ロ 上記に対応する債務
3 保証債務
関係会社の仕入債務に対する保証
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額3,000千円)及び関係会社出資金(貸借対照表計上額40,000千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載をしておりません。
当事業年度(2022年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額3,000千円)及び関係会社出資金(貸借対照表計上額40,000千円)は市場価格のない株式等のため、記載をしておりません。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
事業分離
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。