(注) 提出日現在の発行数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式10株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円単位未満の端数は、小数第1位を四捨五入します。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えます。調整後の行使価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用します。
新株予約権の割当て日後、当社が株式の併合を行う場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、行使価額を調整し、調整の結果生じる1円単位未満の端数は、小数第1位を四捨五入します。
また、調整前の行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得による場合、当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに取得を請求できる株式の取得による場合、又は普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円単位未満の端数は、小数第1位を四捨五入する。調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。)の翌日以降、また、株主への割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、行使価額調整式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替えます。
3.付与株式数は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金4,080円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.第1回、第2回及び第3回の新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存する全ての本新株予約権を行使することができません。
① 本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれでもなくなった場合
② 本新株予約権者に次のいずれかに該当する事由が発生した場合
(a)死亡した場合
(b)禁錮以上の刑に処せられた場合
(c)後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合
(d)当社若しくは当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合、又は本新株予約権者が役員である場合には善管注意義務その他当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合
(e)当社又は当社の子会社と競合する事業を営む会社の役職員に就任又は就職した場合その他当該事業と競合する行為をした場合
(f)法令違反その他不正行為により当社又は当社の子会社の信用を毀損した場合
(g)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(h)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(i)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(j)故意又は過失により当社又は当社の子会社に損害を与えた場合
(k)当社又は当社の子会社の営業秘密を権限なく使用し又は直接若しくは間接に第三者に漏洩した場合
6.第4回新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2022年12月期乃至2024年12月期の各年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ)において、下記に掲げる各号の条件を達成した場合、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使ができるものとする。
イ. 2022年12月期の当社連結損益計算書において、売上高が3,500百万円以上且つ営業利益が670百万円以上となった場合、20%権利行使可能
ロ. 2023年12月期の当社連結損益計算書において、売上高が5,600百万円以上且つ営業利益が1,000百万円以上となった場合、30%権利行使可能
ハ. 2024年12月期の当社連結損益計算書において、売上高が7,500百万円以上且つ営業利益が1,400百万円以上となった場合、50%権利行使可能
なお、各号の条件は2022年2月14日開示の「2021年12月期決算説明資料」及び2022年3月29日開示の「事業計画及び成長可能性に関する事項」に記載の中期業績目標である。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、上記の営業利益の判定において、権利確定条件付き有償新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.第三者割当増資によるものであります。
2018年4月1日
割当先 個人5名、法人1社
発行価格 2,500円
資本組入額 2,500円
2018年5月10日
割当先 個人1名、法人1社
発行価格 2,500円
資本組入額 2,500円
2018年8月1日
割当先 個人5名、法人1社
発行価格 2,500円
資本組入額 2,500円
2018年12月10日
割当先 個人4名、法人1社
発行価格 2,500円
資本組入額 2,054円35銭
2019年7月31日
割当先 SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合
発行価格 3,000円
資本組入額 3,000円
2019年11月27日
割当先 個人2名
発行価格 3,000円
資本組入額 3,000円
2020年3月31日
割当先 SBI Ventures Two㈱
発行価格 3,750円
資本組入額 3,750円
2020年6月1日
割当先 個人1名、法人1社
発行価格 3,750円
資本組入額 3,750円
2020年10月30日
割当先 個人1名
発行価格 3,750円
資本組入額 3,750円
2020年11月30日
割当先 SBIホールディングス㈱
発行価格 3,750円
資本組入額 3,750円
2.資本準備金から資本金への振替によるものであります。
3.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月2日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,650円
引受価額 2,438円
資本組入額 1,219円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,438円
資本組入額 1,219円
割当先 株式会社SBI証券
6.第1回新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
7.第1回新株予約権(ストック・オプション)、第2回新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
8.期末日以降提出日までに新株予約権の行使により、発行済株式数が26,000株増加し、これにより資本金及び資本剰余金がそれぞれ6,500千円増加しております。
2022年12月31日現在
(注) 自己株式55株は「単元未満株の状況」に含まれております。
2022年12月31日現在
(注) 1.2022年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2022年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2.2022年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2022年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2022年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における処理自己株式には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に充当することが株主に対する最大の利益還元につながると考え、創業来配当は実施しておりません。しかしながら、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。
今後の配当政策の基本方針につきましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、当社を取り巻く事業環境等を勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討していく方針であります。内部留保資金については、財務体質の強化と優秀な人員の拡充・育成をはじめとした収益力強化のための投資に活用する方針であります。
なお、当社が剰余金の配当を実施する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社グループは、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、経営の健全性、効率性及び透明性が不可欠であると認識しており、内部統制の整備、運用及び継続的な見直しを通して、当社グループ役員及び従業員が全ての企業活動において社会倫理に適した行動をとることができるよう、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化に向け努めてまいります。
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。内部監査につきましては、会社規模を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役が選任した内部監査担当者を2名設置し、内部監査を実施しております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役2名)で構成されております。
原則として月1回開催される定時取締役会と必要に応じて臨時開催される臨時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び「取締役会規程」等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督、監視しております。
(監査役会)
当社の監査役会は、社外監査役3名(うち、常勤監査役1名)で構成されております。
原則として月1回開催される定時監査役会と必要に応じて臨時開催される臨時監査役会に監査役が出席し、法令、定款及び「監査役会規程」等に従い、監査役監査方針、監査計画等を決定しております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と連携し、監査役会にて決定された方針に基づき業務監査を行っております。
(会計監査人)
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。選任においては、当社の業務内容及び会計方針に精通していること等の要素を複合的に勘案し、適切な会計監査人を選任しております。
(経営会議)
当社は、経営に関する重要事項について審議し、その運営を円滑に行うため、常勤取締役及び代表取締役が別途指名する者で構成される経営会議を設置しております。
経営会議は原則として月1回開催され、株主総会及び取締役会の決定した業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項等の重要事項について審議しております。
(コーポレート・ガバナンスの体制と関係)
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

(企業統治の体制を採用する理由)
上記のとおり、当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、取締役会にて迅速かつ機動的な意思決定を行う一方、監査役会が客観的かつ中立的な監督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能になると判断し、当該体制を採用しております。
また、これらを補完する機関として経営会議を設置しております。
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、企業グループの内部統制システムの運用を行っております。当該方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
① 役職員が法令・諸規則を順守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を実践する体制を確保するため、コンプライアンス規程を整備する。
② 会社における業務活動及び諸制度の運用状況について評価・検討することで、法令等の順守の徹底を図るため、内部監査規程を整備し、定期的な内部監査を実施する。
③ 法令違反行為、社内規程違反行為及びコンプライアンス違反行為に関する通報及び相談を適切に処理するため、内部通報制度を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 重要な会議体議事録、法定帳簿、決算関連書類その他重要文書は、法令及び社内規程等に基づき、適切に記録、保管、管理等を行う。
② 取締役及び監査役が常時これらの文書等を閲覧できる体制を確保する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理に関する基本的事項を定め、適正な業務運営を行うため、リスク管理規程を整備する。
② 全社的なリスク管理を推進するため、リスク管理委員会を設置し、リスクの洗い出し及び評価、リスク管理の実施状況の把握その他リスク管理に関して必要な業務を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な業務執行を行う。
② 株主総会及び取締役会の決定した業務執行に関する事項の具体的運営に関する事項その他経営に関する重要事項について審議し、その運営を円滑に行うため、経営会議を設置する。
③ 効率的な職務の執行を確保するため、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を整備し、各職位の権限及び責任の明確化を行う。
5.次に掲げる体制その他の当該会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者(③及び④において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制
② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役の求めがある場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。
② 監査役より監査業務に必要な指示を受けた補助使用人は、その指示に関して、取締役からの指揮命令を受けないものとする。
③ 監査役は、補助使用人の人事等について、必要に応じて意見を述べることができる。
7.監査役への報告体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 役職員は、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報規程に基づく通報状況等を定期的かつ随時に監査役に報告する。
② 監査役は、必要に応じて、役職員に対して事業の報告を求めることができる。
③ 役職員は、会社の業務において法令違反行為が行われ、又はその疑いがある場合で、コンプライアンス規程に基づく等の是正処置がとられていないことを知った時は、当該行為を監査役に報告することができる。
④ 前号の報告を行った役職員は内部通報規程によって保護されるものとし、当該報告を理由として不利益な取扱いは受けないものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができる。
② 監査役は、必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合、監査役監査規程に定めるところにより、当該費用を会社に請求することができる。
③ 監査役は、その役割・責務に対する理解を深め、必要な知識の習得や更新のために、監査役協会等が主催する研修等を受ける場合、当該費用を会社に請求することができる。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席し、必要と認めた時は意見を述べることができる。
② 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針等について説明を受けるとともに、会社が対処すべきリスクや課題等について意見を交換する。
10.反社会的勢力対応に関する基本方針
① 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図る。
② 反社会的勢力に対しては、警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と緊密に連携して対応を行う。
③ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
④ 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
⑤ 反社会的勢力に対する裏取引及び資金提供は絶対に行わない。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、代表取締役がリスク管理最高責任者として全社的なリスク管理を統括し、各部門の長がリスク管理責任者として当該部門におけるリスク管理を統括するリスク管理体制を整備しております。また、全社的なリスク管理を推進するため、リスク管理最高責任者を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当該委員会でリスク管理に対する方針の決定その他のリスク管理に関して必要な業務を行っております。
情報セキュリティについては、情報セキュリティリスクに対する安全管理措置を講じ、当社が所有する情報資産を適切に取り扱うことを目的として「情報セキュリティ規程」「個人情報保護規程」等の規程・マニュアルを定めております。
また、顧問契約を締結した弁護士及び税理士等の社外専門家にリスク対応について適時適切に助言を受けることのできる体制を整えております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社に属する取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員などであり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被保険者が負担することとなる役員等としての職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって発生する損害を当該保険契約により補填することとしております。
ただし、被保険者の背任行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを認識しながら行った行為等により被保険者自身が被った損害については、補填の対象としないこととしております。
(取締役及び監査役の定数)
当社取締役の定数は10名以内、監査役の定数は5名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、社外取締役及び社外監査役の全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。これは、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、経営成績を踏まえた機動的な配当政策を可能とするためであります。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 松本勇気及び柳沢和正は、社外取締役であります。
2.監査役 結城愛子、桃崎有治及び川添丈は、社外監査役であります。
3.2023年3月28日開催の定時株主総会決議に基づく就任の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
4.2022年3月29日開催の定時株主総会決議に基づく就任の時から選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年5月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外監査役桃崎有治は当社の株式36,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役松本勇気、柳沢和正及び社外監査役結城愛子、川添丈との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松本勇気は、複数の企業のCTO(最高技術責任者)や一般社団法人日本CTO協会理事等を歴任し、経営及びデジタル技術に関する幅広い知見を有することから、会社経営及びデジタル技術に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役柳沢和正は、経営コンサルタントとしての豊富な経験とコンサルティング事業に関する幅広い知見を有することから、会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
監査役結城愛子は、国内大手システムインテグレーターにおける業務経験によりIT・デジタル領域に関する幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役桃崎有治は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
監査役川添丈は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であり、全員が社外監査役であります。非常勤監査役桃崎有治は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。非常勤監査役川添丈は、弁護士資格を有し、企業法務やコンプライアンス等に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として月一回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会における主な検討事項として、監査役関連規程の整備及び監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の評価、監査報告書の作成等に関する協議又は決議を行うほか、監査実施状況、株主総会及び取締役会議案の確認等を実施して監査役相互の情報共有を行っております。また、代表取締役及び社外取締役とは定期的な会合を持つことで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めるよう努めております。
当事業年度における監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 常勤監査役の結城愛子氏は、2022年3月29日開催の第6期定時株主総会において就任したため、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。
監査役監査は、監査役会で決議された監査役関連規程及び監査計画に基づき実施しております。監査役3名は取締役会に出席しており、さらに常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び取締役会以外の重要な会議体への出席、代表取締役との月次面談、役職員との個別面談、重要書類及び会計帳簿の閲覧、内部統制システムの構築・運用状況の日常的な監視等を通じて社内の情報収集及び検証に努めております。監視及び検証の結果から知り得た情報は、他の社外監査役と適宜共有することで、監査役会としての監査機能の充実を図っております。また、内部監査担当及び会計監査人とは定期的に会合を実施し、情報共有及び意見交換を行うことで三様監査の充実並びに監査の有効性及び効率性の向上に努めております。
当社における内部監査は、内部監査担当者2名によって実施しております。内部監査担当者はそれぞれ所属部門以外の監査を担い、自己監査となることがないようにしております。内部監査担当者は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。監査役と内部監査担当者は会計監査人との定期的な連絡会を設け、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統制への対応等について報告、意見交換を行い、経営全般について連携して監査を実施しております。
太陽有限責任監査法人
4年間
指定有限責任社員 業務執行社員 大兼 宏章
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 潤
監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、太陽有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を報告致します。
監査法人の報酬等に対する同意は、監査役会の決議にて行っております。
監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って実施しており、監査法人から監査計画、監査体制、独立性、法令遵守状況、監査実施状況等の報告を直接受けるとともに、取締役及びコーポレート本部に監査法人の監査業務について確認した上で監査役会にて協議しております。監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の妥当性、監査役及び経営者等とのコミュニケーション、不正リスクの識別及び対応状況、監査手続の有効性及び効率性等を総合的に評価した結果、監査法人による会計監査は適正に行われていると判断しております。
(注)当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレターの作成業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査報酬については、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案した上で、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかにつき必要な検証を行った結果、それらの妥当性が確認できたためであります。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬については、2021年3月30日開催の定時株主総会において、月額15,000千円以内(うち社外取締役分は1,500千円以内)と決議されており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)となっております。
当事業年度の取締役の報酬は、上記の報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役が適正な報酬額を決定しております。
・委任を受けた者の氏名・地位及び担当
代表取締役社長 土井 悠之介
・委任された権限の内容・理由等
委任された権限の内容は、取締役の報酬等の額の決定であり、委任した理由は、各取締役の適切な評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。
監査役の報酬については、2019年12月17日開催の臨時株主総会において、月額1,500千円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名となっております。
当事業年度の監査役の報酬は、上記の報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
また当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能し、当該取締役の意欲をより高め、かつ役位・職責・在任年数に応じ、各人の業績貢献度や経営状況も総合的に勘案した上で、適切で公正なバランスの取れたものとすることを基本方針としております。個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受けるものと致します。なお、現在、当社の役員報酬は月例の固定報酬のみとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
投資株式の区分は、「純投資目的」及び「純投資目的以外の目的」に分類し、「純投資目的」は、株式の価値の変動又は株式に係る配当により利益を受けることを目的としております。「純投資目的以外の目的」は、業務提携による関係強化、取引先及び当社グループの企業価値の維持・向上等を目的としております。
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式