時価法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
建物(3年~38年)
構築物(10年~20年)
工具、器具及び備品(2年~20年)
社内における見込利用期間(3年又は5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 関係会社事業損失引当金
子会社に対する将来の損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
(5) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案して損失負担見込額を計上しております。
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段 金利スワップ
為替予約取引等
ヘッジ対象 借入金の利息
外貨建金銭債務
当社の市場リスク管理要領に基づき、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で必要な範囲内で為替予約取引を行っております。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ取引開始時点から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の知的財産に関するライセンスを含む製品を販売することにより生じるロイヤリティ収入が生じています。ロイヤリティ収入は、ライセンス先の関係会社の売上高に基づいて生じるものであり、ライセンス先の関係会社において該当製品が販売された時点で収益を認識しています。
(2) 不動産収入
不動産収入は、関係会社に対する不動産賃貸に関わるものです。当該不動産の賃貸による収益は、リース取引に関する会計基準に従い、賃貸借期間にわたって収益を認識しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力及びタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性により判断しております。
一時差異等加減算前課税所得の見積りは、経営者によって承認された連結予算を基礎として経営環境等が当社の業績へ及ぼす影響等を勘案し、回収可能と判断した見積可能期間で算定しております。その結果、将来回収が見込まれないと判断した繰延税金資産については、評価性引当額として取り崩しております。
当該連結予算について、売上高においては受注状況や商談金額、費用においては過去の実績及び人員計画等を勘案し、為替レートを想定した上で純利益を見積もっております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、当社の業績に与える影響は軽微であるとの仮定を置いております。
当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動及び為替変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、当該会計基準等の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 ただし、当該会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、当該会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
(2) 財務諸表の主な項目に対する影響額
財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「その他」328,254千円は、「未収入金」312,474千円、「その他」15,780千円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「システム利用料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「システム利用料」38,421千円、「その他」120,604千円は、「その他」159,025千円として組み替えております。
また、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「支払手数料」105,379千円、「その他」1,105千円は、「その他」106,485千円として組み替えております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
上記の担保資産に対する債務は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 保証債務
※4 財務制限条項
当社は、金融機関とシンジケートローン契約を締結しております。これらの契約には財務制限条項が付されており、抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。主な内容は次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
シンジケートローン契約
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が2期連続して損失とならないようにすること。
当該契約に基づく債務の当事業年度末残高は、1年内返済予定の長期借入金 376,000千円及び長期借入金 188,000千円であります。
当事業年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引残高の総額
※2 その他の営業費用(一般管理費)の主な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式8,688,402千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式8,688,402千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。