第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

20,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2021年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2022年3月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,760,600

5,760,600

東京証券取引所

(マザーズ)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

5,760,600

5,760,600

(注)2021年10月7日に東京証券取引所マザーズに上場しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2017年12月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員 8(注)8.

新株予約権の数(個) ※

24,500(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 122,500(注)1.(注)7.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

100(注)2.(注)7.

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年12月26日 至 2027年12月24日

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  100

資本組入額 50(注)3.(注)7.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。新株予約権割当後に、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1/分割・併合の比率
新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権者は、当社の取締役、監査役又は従業員(以下「役務等提供者」という。)としての地位を有することとなった日(以下「参画日」という。)または当社の株式を国内外の金融商品取引所に上場した日(以下「株式公開日」という。)からの期間に応じ、以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。なお、本項に定める「権利行使基準期間」とは、参画日から2年後の応当日と株式公開日のいずれか遅い日以降(同日を含む。)、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を継続して保有する期間を指すものとする。
(1)権利行使基準期間が2年未満の場合      零
(2)権利行使基準期間が2年以上3年未満の場合  割当予約権数の2分の1までの個数
(3)権利行使基準期間が3年以上4年未満の場合  割当予約権数の4分の3までの個数
(4)権利行使基準期間が4年以上の場合      割当予約権数までの個数

5.本新株予約権の取得条項

(1)当社は、以下の議案につき株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(b)当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案

(c)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(d)新株予約権の目的である株式を全部取得条項付種類株式にする定款変更承認の議案

(e)新株予約権の目的である株式についての株式併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案

(f)特別支配株主による株式売渡請求の承認の議案

(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

(4)当社は、新株予約権者が当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

(5)当社は、新株予約権者が死亡した場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(a)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(b)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(c)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(d)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(c)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(e)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(f)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(g)再編対象会社による新株予約権の取得条項

(注)5に準じて決定する。

(h)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)3に準じて決定する。

7.2021年5月13日開催の取締役会決議により2021年6月8日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.付与対象者の取締役への就任と、退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員3名となっております。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2019年9月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員 12(注)8.

新株予約権の数(個) ※

32,500(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 162,500(注)1.(注)7.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

400(注)2.(注)7.

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年10月1日 至 2029年9月29日

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  400

資本組入額 200(注)3.(注)7.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。新株予約権割当後に、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1/分割・併合の比率
新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権者は、当社の取締役、監査役又は従業員(以下「役務等提供者」という。)としての地位を有することとなった日(以下「参画日」という。)または当社の株式を国内外の金融商品取引所に上場した日(以下「株式公開日」という。)からの期間に応じ、以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。なお、本項に定める「権利行使基準期間」とは、参画日から2年後の応当日と株式公開日のいずれか遅い日以降(同日を含む。)、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を継続して保有する期間を指すものとする。
(1)権利行使基準期間が2年未満の場合      零
(2)権利行使基準期間が2年以上3年未満の場合  割当予約権数の2分の1までの個数
(3)権利行使基準期間が3年以上4年未満の場合  割当予約権数の4分の3までの個数
(4)権利行使基準期間が4年以上の場合      割当予約権数までの個数

 

5.本新株予約権の取得条項

(1)当社は、以下の議案につき株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(b)当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案

(c)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(d)新株予約権の目的である株式を全部取得条項付種類株式にする定款変更承認の議案

(e)新株予約権の目的である株式についての株式併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案

(f)特別支配株主による株式売渡請求の承認の議案

(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

(4)当社は、新株予約権者が当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

(5)当社は、新株予約権者が死亡した場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(a)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(b)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(c)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(d)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(c)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(e)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(f)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(g)再編対象会社による新株予約権の取得条項

(注)5に準じて決定する。

(h)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)3に準じて決定する。

7.2021年5月13日開催の取締役会決議により2021年6月8日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員10名となっております。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2020年12月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2、当社従業員 53(注)8.

新株予約権の数(個) ※

31,000 [30,200](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 155,000 [151,000](注)1.(注)7.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,700(注)2.(注)7.

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年12月29日 至 2030年12月27日

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,700

資本組入額 850(注)3.(注)7.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6.

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。新株予約権割当後に、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1/分割・併合の比率
新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権者は、当社の取締役、監査役又は従業員(以下「役務等提供者」という。)としての地位を有することとなった日(以下「参画日」という。)または当社の株式を国内外の金融商品取引所に上場した日(以下「株式公開日」という。)からの期間に応じ、以下の個数に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。なお、本項に定める「権利行使基準期間」とは、参画日から2年後の応当日と株式公開日のいずれか遅い日以降(同日を含む。)、新株予約権者が当社の役務等提供者としての地位を継続して保有する期間を指すものとする。
(1)権利行使基準期間が2年未満の場合      零
(2)権利行使基準期間が2年以上の場合      割当予約権数までの個数

 

5.本新株予約権の取得条項

(1)当社は、以下の議案につき株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(b)当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案

(c)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(d)新株予約権の目的である株式を全部取得条項付種類株式にする定款変更承認の議案

(e)新株予約権の目的である株式についての株式併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案

(f)特別支配株主による株式売渡請求の承認の議案

(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

(4)当社は、新株予約権者が当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれでもなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

(5)当社は、新株予約権者が死亡した場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(a)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(b)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(c)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(d)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(c)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(e)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(f)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(g)再編対象会社による新株予約権の取得条項

(注)5に準じて決定する。

(h)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)3に準じて決定する。

7.2021年5月13日開催の取締役会決議により2021年6月8日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員45名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年12月1日

(注)1

999,900

1,000,000

1,000

2021年6月8日

(注)2

4,000,000

5,000,000

1,000

2021年10月6日

(注)3

600,000

5,600,000

576,840

577,840

576,840

576,840

2021年11月9日

(注)4

160,600

5,760,600

154,400

732,240

154,400

731,240

 (注)1.株式分割(1:10,000)によるものであります。

2.株式分割(1:5)によるものであります。

3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格    2,090円

引受価額  1,922.80円

資本組入額  961.40円

払込金総額 1,153,680千円

4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

割当価格  1,922.80円

資本組入額  961.40円

割当先    SMBC日興証券株式会社

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

8

20

16

21

8

1,648

1,721

所有株式数

(単元)

6,840

1,918

12,313

1,963

23

34,532

57,589

1,700

所有株式数の

割合(%)

11.88

3.33

21.38

3.41

0.04

59.96

100

(注)自己株式35株は「単元未満株式の状況」に含まれております。

(6)【大株主の状況】

 

 

2021年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

宮下 尚之

東京都目黒区

3,637

63.14

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

258

4.48

長澤 有紘

東京都目黒区

200

3.47

特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行

東京都千代田区丸の内1丁目3-2

188

3.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

158

2.75

UBV Fund-I投資事業有限責任組合

東京都港区六本木7丁目7-7

117

2.04

株式会社AMG

京都府京都市右京区西院東貝川町31番地

106

1.85

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

92

1.60

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

61

1.07

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)

51

0.89

4,872

84.58

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,758,900

57,589

権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

1,700

発行済株式総数

 

5,760,600

総株主の議決権

 

57,589

 (注)「単元未満株式」欄に株式数には、当社所有の自己株式35株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

(注)当社は、単元未満の自己株式35株を所有しております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

35

106,050

当期間における取得自己株式

(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株の買取りによる取得であります。

2.当期間における取得自己株式には、2022年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(-)

保有自己株式数

35

35

(注)1.当期間における処理自己株式には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。

2.当期間における保有自己株式数には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

当社は、剰余金の配当を行う場合には年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

但し、当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために内部留保の充実が重要であると考え、創業以来配当を行っておりません。当社の事業は、現在成長段階にあることから、財務体質の強化及び事業拡大のための内部留保の充実を図り、なお一層の業容拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながると考えています。

従って、当面は財務体質の強化及び事業拡大のための財源として内部留保資金を利用していく予定であり、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

当事業年度の配当につきましては、上記のように内部留保の確保の為、配当を実施しておりません。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図り、全てのステークホルダーからの信頼を得る上で、コーポレート・ガバナンスを企業行動の最も重要な基盤として位置づけております。

そのため、経営環境が変化する中において、企業経営の効率性の向上、健全性の確保、透明性の向上を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、2022年3月29日開催の第7回定時株主総会での承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ること、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、以下の体制を採用しております。

 イ.企業統治の体制の概要

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

 

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また、当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。

 

 (a)取締役会

取締役会は、業務執行の最高意思決定機関であり、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。経営方針等に関する意思決定を合理的かつ迅速に行うことを目的として、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の審議・決定を行っております。なお、取締役会は、代表取締役社長宮下尚之を議長とし、取締役副社長長澤有紘、取締役北野唯我、社外取締役高木新平、社外取締役野村有季子、社外取締役美澤臣一、社外取締役高橋治の7名で構成されております。

 

 (b)監査等委員会

監査等委員会は、監査方針・計画の作成、監査の方法、監査業務の分担、監査費用の予算、及びその他監査等委員会がその職務を遂行する上で必要と認めた事項について協議の上、決定しております。監査等委員会は、原則月1回の定時監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。各監査等委員が取締役会に出席するとともに、常勤監査等委員は重要な会議への出席、業務や財産の状況の調査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使等を通じて、取締役の職務執行及び内部統制システムに関わる監査を行っております。なお、監査等委員会は、常勤監査等委員(社外取締役)野村有季子を議長とし、監査等委員(社外取締役)美澤臣一、監査等委員(社外取締役)高橋治の3名で構成されております。

 

 (c)社内役員会議

社内役員会議は、経営に関する重要事項の共有・審議、取締役会の議案の決定を行うことを目的として、原則として週に1回定期開催しております。なお、社内役員会議は代表取締役社長宮下尚之を議長として、取締役副社長長澤有紘、取締役北野唯我、常勤監査等委員(社外取締役)野村有季子の4名で構成されております。

 

(d)経営会議

経営会議は、週1回定期的に開催しております。経営会議は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、月次業績や各部門の課題や今後の活動方針について情報を共有し、活発な議論や意見交換をしております。なお、経営会議は、代表取締役社長宮下尚之を議長として、取締役副社長長澤有紘、取締役北野唯我、常勤監査等委員(社外取締役)野村有季子、執行役員田中晋太朗、執行役員小川勇輔、執行役員戸村翔一、執行役員伊藤涼、執行役員水上理子、執行役員岩本俊亮、執行役員木村智明及び必要がある場合は代表取締役社長の指名するもので構成されております。

 

(e)内部監査

 当社の内部監査は経営管理部の内部監査担当2名が担当しており、経営管理部に対する監査の実施は、監査の公正性及び有効性の保持を目的として、代表取締役社長から指名を受けた経営管理部以外の内部監査担当1名が業務執行状況等を監査しております。内部監査担当は、定期監査または必要に応じて実施する臨時監査により、会計、業務、遵法性、内部統制に関する監査を実施しています。また、内部監査の結果を代表取締役社長に報告し、発見された問題点については改善に向けての助言・提案を行い、改善状況のチェックを通じて内部統制レベルを引き上げています。

 

 ロ.内部統制システムの整備状況

 当社では、会社法および会社法施行規則に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を定めております。

 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に基づき法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよう監督する。

(2)監査等委員会は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。

(3)使用人の適切な執行を確保するため、定期的な内部監査を実施してコンプライアンスの状況を確認するとともに、コンプライアンスの重要性についての社内啓蒙を実施する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

(1)株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、社内役員会議議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、「文書管理規程」に基づき保存、管理する。

(2)個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社が認識するリスクを適切に管理し危険を防止するため「内部監査規程」に基づき内部監査担当が内部監査を実施し、対応が必要なリスク要因について適時に代表取締役社長に報告する。

(2)執行役員は各業務執行部門を指揮し、経営管理部と連携を保ち社内諸規程を遵守する方策を確保することにより当社の損失の危険を回避・予防する。また、重大な損失の危険が現実化した場合には、すみやかに取締役会に報告する。

(3)取締役会は、リスクを低減させるため社内規程の整備その他の対応を行い、また、不測の事態が発生した場合には、迅速かつ組織的な対応により被害を最小限度に抑えるための体制を整える。

 

4.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

(1)「取締役会規程」を遵守し、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。

(2)「取締役会規程」に定められている要付議事項について、事前に十分な資料を準備して、取締役会に付議することを遵守する。

(3)経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて初期の業績目標の達成を図る。

(4)意思決定の迅速化のため、「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役割、権限、責任を明確にする。

 

5.当社における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、当社の企業倫理に従い自社の諸規程を定める。

(2)各部門の担当取締役・執行役員は既存の諸規程に基づき、当社における業務の適正を確保する。

(3)内部監査担当は、当社の業務の適正が確保されていることを監査し、代表取締役社長に報告する。

(4)当社は、業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めるとともに、一層の統制強化を継続的に図る。

 

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および当該使用人に関する体制ならびに当該取締役および当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

(1)監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を配置する。

(2)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指示に基づく職務に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令から独立してこれを遂行する。

(3)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の人事異動及び評価については、監査等委員会の同意を得て実施する。

 

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制ならびに監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。

(2)監査等委員会は、その判断に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人から、業務の執行状況を直接聴取する。

(3)監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対し書類の提出や説明を求めるものとする。

(4)内部者通報制度に基づく通報または監査等委員会に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当該通報または報告を行った者に対し不利な取り扱いを行わない。

(5)監査等委員が取締役会に出席するほか、常勤監査等委員は必要と認める重要な会議に出席する。

(6)監査等委員会は、内部監査担当との定期的な情報交換を行うとともに、代表取締役社長、及び会計監査人と必要に応じて意見交換会を開催する。

(7)監査等委員が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、監査等委員会の職務の執行に関するものでないと認められる場合を除き、これに応じる。

 

8.財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制

(1)当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するため、財務・会計に関係する諸規程を整備するとともに、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓発を行うことにより、財務報告に係る内部統制の充実を図る。

(2)監査等委員会、監査部門、及び各部門は連携してその体制の整備・運用状況を定期的に評価し、是正・改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

 

9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。

(2)取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。

(3)警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。

 

③ リスク管理体制の整備状況

 当社は、リスクを防止し、会社損失の最小化を図ることを目的に「リスク管理規程」を定めております。予見可能なリスクを未然に防止するためには各部門間の情報連携が必須との観点から、経営会議において検討・対応を協議し、迅速かつ的確な対応を講じています。

 

④ 責任免除の内容の概要

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役の損害賠償責任を、法定の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としたものであります。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑥ 役員賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員、社外派遣役員及び退任役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が会社役員などの地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。

 ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為または法令に違反すること等を被保険者が認識しながら行った行為等に起因して生じた損害等は填補の対象としないこととしております。

 

⑦ 取締役の定数

 当社は、取締役の員数(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内とし、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議の要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑩ 自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑪ 中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

宮下 尚之

1985年4月5日

2010年4月 マース ジャパン リミテッド入社

2010年7月 ㈱トライフ設立、代表取締役

2015年8月 当社設立、代表取締役

2020年12月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3.

3,637,500

(注)5.

取締役副社長

長澤 有紘

1986年7月27日

2011年4月 ㈱イトクロ入社

2014年11月 ㈱トライフ入社

2015年8月 当社設立、取締役

2020年12月 当社取締役副社長(現任)

(注)3.

200,000

取締役

最高戦略責任者

北野 唯我

1987年8月21日

2010年4月 ㈱博報堂入社

2015年4月 ボストン コンサルティング グループ入社

2016年1月 ㈱トライフ入社

2016年6月 当社入社

2019年1月 ㈱レントヘッド設立 代表取締役

2020年1月 当社取締役最高戦略責任者(現任)

(注)3.

取締役

高木 新平

1987年10月18日

2010年4月 ㈱博報堂入社

2014年6月 ㈱ニューピース設立、代表取締役(現任)

2017年11月 NOW㈱ クリエイティブアドバイザー(現任)

2018年10月 一般社団法人Public Meets Innovation 理事(現任)

2019年6月 ㈱シックスカレー設立、代表取締役社長(現任)

2019年8月 NEWS合同会社 共同代表

2019年12月 当社社外取締役(現任)

(注)3.

12,500

取締役

(常勤監査等委員)

野村 有季子(戸籍名:

馬塲 有季子)

1969年12月24日

1994年4月 ハイアット リージェンシー オーサカ㈱(現㈱HRO)入社

2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2013年10月 フィリップ モリス ジャパン合同会社入社

2014年6月 ㈱マネースクエアHD 社外監査役

2021年3月 長瀬産業㈱入社

2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4.

取締役

(監査等委員)

美澤 臣一

1960年6月22日

1984年4月 西武建設㈱入社

1989年4月 大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

1997年7月 ディー・ブレイン証券㈱設立、代表取締役社長

1999年7月 トランス・コスモス㈱入社

2000年6月 同社 取締役

2004年4月 同社 専務取締役CFO

2006年5月 コ・クリエーションパートナーズ㈱ 代表取締役(現任)

2008年9月 ㈱マクロミル 社外取締役

2009年7月 ㈱フロンティアインターナショナル 社外監査役(現任)

2011年7月 ㈱ザッパラス 社外取締役(現任)

2015年6月 Kudan㈱ 社外取締役

2016年3月 JIG-SAW㈱ 社外取締役監査等委員(現任)

2019年12月 当社社外監査役

2020年6月 Kudan㈱ 社外取締役監査等委員(現任)

2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4.

25,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

高橋 治

1976年10月12日

2003年4月 日本エス・エイチ・エル㈱入社

2010年11月 最高裁判所司法研修所入所

2012年1月 弁護士登録

2012年1月 ㈱小松製作所入社

2015年5月 バイドゥ㈱入社

2019年9月 シティライツ法律事務所入所(現任)

2020年4月 当社社外監査役

2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4.

3,875,000

(注)1.当社は、2022年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役高木新平、野村有季子、美澤臣一及び高橋治は、社外取締役であります。

3.2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長宮下尚之の所有株式数は、資産管理会社である株式会社MTMが所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行う為、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、執行役員田中晋太朗、執行役員小川勇輔、執行役員戸村翔一、執行役員伊藤涼、執行役員水上理子、執行役員岩本俊亮、執行役員木村智明で構成されております。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は4名であります。

 社外取締役高木新平は、当社株式を12,500株保有しております。また、同氏が代表を務める株式会社ニューピースとの間には取引関係が存在しております。当事業年度の取引額は90万円であり、当社と株式会社ニューピースのそれぞれの総売上高の1%未満の取引規模であり、かつ、一般の取引条件と同様に決定していることから、社外役員としての職務執行に何ら影響を与えるおそれがないものと判断しております。これ以外に、当社と兼職先との間には、特別の関係はありません。

 社外取締役野村有季子との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役美澤臣一は、当社株式を25,000株保有しておりますが、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役高橋治との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役高木新平は、企業経営者としての豊富な経験や実績を有しており、経営全般について独立した立場から助言・提言いただけるものと判断しております。

 監査等委員である社外取締役野村有季子は、公認会計士として会計に関する豊富な知識・経験を有しており監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。

 監査等委員である社外取締役美澤臣一は、事業会社での多くの企業支援業務を通じて幅広い知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。

 監査等委員である社外取締役高橋治は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。

 

ハ 社外取締役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たしております。また、監査等委員会との対話を通じてコーポレート・ガバナンス機能の維持・強化を果たし、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査と連携をとりながら、適宜、情報交換・意見交換を行っております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査等委員は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行うことや、他の監査等委員からの報告をまとめ、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当とは、定期的にミーティングを実施し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社は、2022年3月29日開催の第7回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、全員が社外取締役であります。常勤監査等委員野村有季子は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原則として月に1回監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査等委員会における情報共有を図ります。

 

(当事業年度の状況)

監査等委員会設置会社移行前である当事業年度において、監査役会は常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名で構成されております。監査役は取締役会に出席するほか、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人への意見聴取等により監査を実施しております。また、会計監査人及び内部監査担当と連携することで、監査の実効性を高めています。

監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。

また、常勤監査役は、取締役からの報告・説明等の聴取、経営会議への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。

なお、社外監査役の木村 智明は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

当事業年度における個々の監査役の活動状況は以下のとおりであります。

・活動状況

区分

氏名

取締役会等への出席状況

常勤監査役

木村 智明

取締役会17回中17回

監査役会14回中14回

監査役

美澤 臣一

取締役会17回中17回

監査役会14回中14回

監査役

高橋 治

取締役会17回中17回

監査役会14回中14回

 

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査は経営管理部の内部監査担当2名が担当しており、経営管理部に対する監査の実施は、自己監査とならないよう、代表取締役社長から指名を受けた経営管理部以外の内部監査担当1名が監査しております。内部監査担当は内部監査規程に基づき、内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を対象に内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して内部監査結果を報告しております。代表取締役社長は内部監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を行い、各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報を共有し、意見交換を行うことにより連携を図り、監査の有効性及び効率性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

ロ.継続監査期間

3年間

 

ハ.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石上 卓哉

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 清水 幸樹

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等9名、その他11名であります。

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会は、会計監査人の選任・再任について、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断しています。

太陽有限責任監査法人は、上記選定方針に基づき適任であると判断して選任いたしました。

 

ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務遂行状況を踏まえ、総合的に評価しております。当社の監査役は、太陽有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。

その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

12,000

22,000

1,000

 当社における当事業年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成に関する業務であります。

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)の内容

 該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案した上で決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。

 

ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由

 監査等委員会設置会社移行前の当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出の根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 2022年3月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額150,000千円以内(うち社外取締役は10,000千円以内。決議日時点における取締役の員数は4名(うち社外取締役1名))、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20,000千円以内(決議日時点における監査等委員である取締役の員数は3名)と決議されており、同日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

 

<取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>

a.基本報酬に関する方針

 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会において決議された限度額の範囲内で、役割、役位、職責に応じ、他社水準や当社の業績を考慮し、総合的に勘案して決定する。

b.業績連動報酬等に関する方針

 現時点では導入しないが、今後必要に応じて検討する。

c.非金銭報酬等に関する方針

 現時点では導入しないが、今後必要に応じて検討する。

d.報酬等の割合に関する方針

 月例の固定報酬のみとする。

e.報酬等の付与の時期又は条件に関する方針

 毎年3月の定時株主総会後に支給額を改定し、翌月4月より決定した年間報酬額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払うこととする。

f.報酬等の決定の委任に関する事項

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長宮下尚之に決定を委任する。当該権限が適切に行使されるよう、事前に監査等委員会に諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。

 

 なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬により構成し、業績連動報酬は採用しておりません。

 監査等委員である取締役の報酬等に関する事項については、固定報酬としての金銭による基本報酬により構成し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

 

② 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、2021年3月30日開催の取締役会で、代表取締役社長の宮下尚之に対して2019年12月18日開催の臨時株主総会において承認されている取締役の報酬等の上限の範囲内において各取締役の報酬の額の配分について決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度に応じて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。

 

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

非金銭報酬等

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

106,500

106,500

3

社外取締役

1,200

1,200

1

社外監査役

8,400

8,400

3

(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月18日開催の臨時株主総会において、年額150,000千円以内と決
     議されております。なお、当該株主総会終結時点における取締役の員数は3名(うち社外取締役1
     名)です。

   2.監査役の報酬限度額は、2019年12月18日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議
     されております。なお、当該株主総会終結時点における監査役の員数は1名です。

 

④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

該当事項はありません。