有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
繰延資産の処理方法
株式交付費は3年間で定額法により償却しております。
収益および費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益は、顧客に移転されるサービスの支配が顧客に移転した時点で、サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
その他財務諸表作成の基本となる重要な事項
記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。
(1)「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
「収益認識会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、当該変更が財務諸表に与える影響はありません。
(2)「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該変更が財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)「収益および費用の計上基準」に記載しております。
該当事項はありません。