(1) 満期保有目的の債券
原価法
(2)関係会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(1) 製品
総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 仕掛品
総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3) 原材料及び貯蔵品
主として総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法で償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
収益の計上基準
当社は、リード端子及び光部品・デバイスの製造・販売を主たる事業としております。これらの製品の販売については、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識しております。また、顧客から材料を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該顧客に対して販売する取引については、売上高と売上原価を純額表示しております。なお、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、代替的な取扱いを適用して、出荷時に収益を認識しております。海外販売についてはインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転する時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、主に以下の変更を行いました。
・ 顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識すること
・ 一部の製品販売取引について、従来は出荷基準によって収益を認識しておりましたが、契約条件等に基づき、これを検収基準によって収益を認識すること
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は95,926千円、売上原価は94,554千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,372千円ずつ減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「無形固定資産」の「電話加入権」は重要性が乏しかったものの、これ以外に「その他」として組替えるべき科目がなかったため独立掲記しておりましたが、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」に表示しておりました「電話加入権」1,223千円は、当事業年度より「その他」として組替えております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
3 保証債務
次の関係会社について、金融機関等からの借入債務に対し債務保証を行っております。
※4 財務制限条項等
前事業年度 (2021年12月31日)
長期借入金350,000千円(1年内返済予定の長期借入金含む)については財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2015年1月期決算以降の各決算期につき、決算期の末日において以下の条件を充足すること。
・貸借対照表(単体)の決算期末日の純資産の部の金額を、2014年1月期における貸借対照表の純資産の部の金額の75%又は直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・単体の各決算期の損益計算書上(単体)の経常損益が、2015年1月期以降の決算期につき、2期連続して損失を計上しないこと。
当事業年度 (2022年12月31日)
長期借入金250,000千円(1年内返済予定の長期借入金含む)については財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2015年1月期決算以降の各決算期につき、決算期の末日において以下の条件を充足すること。
・貸借対照表(単体)の決算期末日の純資産の部の金額を、2014年1月期における貸借対照表の純資産の部の金額の75%又は直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・単体の各決算期の損益計算書上(単体)の経常損益が、2015年1月期以降の決算期につき、2期連続して損失を計上しないこと。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度 (2021年12月31日)
関係会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、関係会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (2022年12月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、関係会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。