該当事項はありません。
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
連結子会社の名称
株式会社BEAMO
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
(2) 非連結子会社の数
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
(イ)商品及び製品・原材料
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(ロ)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
機械,運搬具及び工具器具備品 4年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 10年
顧客関連資産 6年
ソフトウェア 5年
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
受注案件に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注案件に係る損失見込額を計上しております。
③ 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
Aplix IoT プラットフォーム事業
Aplix IoT プラットフォーム事業においては、主にロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」の販売やモニタリングプラットフォームサービス「HARPS」の提供、IoTシステム開発等を行っております。
製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で、継続的なサービスについては当該契約履行義務が充足される期間にわたり収益を認識しております。IoTシステム開発については、エンジニアリングサービス事業と同様の基準で収益を認識しております。
エンジニアリングサービス事業
エンジニアリングサービス事業においては、主にシステム開発等を行っております。システム開発等の進捗により履行義務が充足されていくものと判断しており、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、予想される開発原価総額に占める発生した開発原価の割合に基づいております。なお、ごく短い期間にわたり充足される履行義務については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
準委任契約による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するため、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
MVNO事業
MVNO事業においては、携帯電話端末やSIMカードの販売や通信サービスの提供を行っております。携帯電話端末やSIMカードの販売は、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しており、通信サービスは、各種通信回線の利用を可能な状態にしておくサービスであることから、契約期間にわたって履行義務が充足されると判断しており、当該履行義務が充足される契約期間にわたり収益を認識しております。
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
10年間の定額法により償却しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
① 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります
(重要な会計上の見積り)
1.のれん及び顧客関連資産の評価
連結貸借対照表の無形固定資産に、連結子会社(スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社)の企業結合に伴い識別した、のれん及び顧客関連資産を計上しております。
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
企業結合時に識別したのれん及び顧客関連資産について、償却期間を6~10年とした償却を実施した残存価額を、連結貸借対照表の無形固定資産に計上しております。
また、減損の判定を行っており、経営環境の著しい悪化等の減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとしています。
② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りについては、直近の事業計画達成状況、契約の獲得実績や獲得予測、対象会社を取り巻く経営環境、及び市場の動向などに基づき策定された翌連結会計年度の事業計画等を基礎として算出しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
将来キャッシュ・フローの見積りに係る主要な仮定は、不確実性が高く、事業計画との乖離が生じる可能性があります。事業計画との乖離が生じた場合、翌連結会計年度に減損損失が発生する可能性があります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行い、割引前将来キャッシュ・フローを見積っております。減損の兆候を把握し、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場合、回収可能価額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失に計上しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎である営業活動から生ずる損益は、経営環境、市場環境の予測などを考慮した社内で承認された事業計画に基づいて算出しております。市場環境の予測は主に景気動向や需給動向の予測を含んでおります。また、回収可能価額は使用価値と正味売却価額を比較し、いずれか高い方の金額を採用しております。これらは当社グループが入手可能な情報に基づいた一定の仮定と経営者の判断を伴うものであります。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
将来キャッシュ・フローの見積りに係る主要な仮定は、不確実性が高く、事業計画との乖離が生じる可能性があります。事業計画との乖離が生じた場合、翌連結会計年度に減損損失が発生する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
売上リベート等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。インセンティブ等の顧客から支払われる対価について、従来は、売上高として処理する方法によっておりましたが、売上原価から減額する方法に変更しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は142,624千円減少し、売上原価は108,850千円減少し、販売費及び一般管理費は33,773千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
※1 借入金等に対する担保資産
下記資産について、取引銀行との当座貸越契約(貸越極度額200,000千円)の担保に供しております。
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ
く借入未実行残高は次のとおりであります。
※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品は、これに対応する受注損失引当金を相殺表示しております。
相殺表示した仕掛品に対応する受注損失引当金の金額は次のとおりであります。
※5 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じた収益を分解した情報」に記載しております。
※2 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※3 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
※4 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※5 関係会社清算損
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
関連会社であるDENDENモバイル株式会社の清算が結了したことに伴うものであります。
※6 減損損失
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピングを行っております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
割引前キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、割引率は8.7%を使用しております。
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.普通株式の株式数の増加13,200株は、新株予約権の権利行使による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加376株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
(注)1.普通株式の株式数の増加20,800株は、新株予約権の権利行使による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加289株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業計画に照らして必要な資金を銀行借入もしくは第三者割当増資により調達しております。また、将来の投資に備えるための余剰資金を一定比率の流動性確保を前提に安全かつ有利に運用し、その果実及び差益をもって当社グループの発展に資することを資金運用の基本方針としております。
リスクにも晒されております。
投資有価証券は、その他の有価証券並びに業務上の関係を有する企業の株式等であり、発行体の信用リスクに晒
されております。
買掛金並びに未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日となっている営業債務であります。また、外貨建の買掛
金並びに未払金は、為替変動の市場リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金に必要な資金調達を目的としたものであり、1年以内の支払期日であります。
未払法人税等は、1年以内の納付期限となっている法人税、住民税及び事業税に係る未払金であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
為替変動の市場リスクについては、基本方針、リスク管理体制、権限等を定めた為替リスク管理規程に従い、財務経理部門執行役員の管理の下、担当部署が為替相場の現状及び見通しに基づいた外貨の売買を行なっております。為替リスクの管理状況は、都度、執行役員会議へ報告しております。
売掛金の顧客の信用リスクについては、取引の開始、売上債権の管理等を定めた販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
資金運用として保有する投資有価証券の信用リスクについては、有価証券運用管理規程に従い、運用を行っております。
預金の信用リスクについては、預入先を国際的に優良な金融機関に限定しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(令和3年12月31日)
(1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「破産更生債権等」については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、注記を省略しております。
(2) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当連結会計年度(令和4年12月31日)
(1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「破産更生債権等」については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、注記を省略しております。
(2) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和3年12月31日)
当連結会計年度(令和4年12月31日)
(注2)短期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和3年12月31日)
当連結会計年度(令和4年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
重要性が乏しいため記載を省略しております。
該当事項はありません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1.ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
2.① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.① 新株予約権者は、令和2年12月期、令和3年12月期及び令和4年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 令和2年12月期の営業利益が50百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 令和3年12月期の営業利益が200百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(c) 令和4年12月期の営業利益が300百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
1. 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
2. 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ
とが判明した場合
3. 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事
情に大きな変更が生じた場合
4. その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従
業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはきない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)令和4年8月第S-6回ストック・オプション
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額の増加は、主に繰越欠損金の増加(実効税率を乗じた額)によるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和3年12月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断しています。
当連結会計年度(令和4年12月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断しています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は令和4年4月7日に資本金を50,000千円に減資したことにより、法人事業税において外形標準課税が不適用
になりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.62%から34.59%に
変更しております。
この税率の変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
重要性に乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
2.収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(注)契約負債は主にMVNO事業に係る顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取崩されます。
(2) 残存履行義務に配分した取引金額
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、 記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営
資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社は製品・サービス別セグメントから構成されており、「Aplix IoTプラットフォーム事業」、「エンジニアリングサービス事業」及び「MVNO事業」の3つを報告セグメントとしております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当社グループは、「テクノロジー事業」と「ソリューション事業」の2事業を報告セグメントとしておりましたが、事業活動をさらに加速させることを目的として、主にテクノロジー事業において当社が強みとする組込み&エッジからクラウドまでワンストップで開発できる技術力や、ソリューション事業においてMVNO事業者として保有するデータ通信技術をさらに強固に結び付けるため、「Aplix IoTプラットフォーム事業」、「エンジニアリングサービス事業」及び「MVNO事業」の3事業に分けることといたしました。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成しており、「3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度の連結財務諸表から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて当連結会計年度の「Aplix IoTプラットフォーム事業」の売上高は600千円減少、「MVNO事業」の売上高は142,024千円減少しております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△223,898千円は、セグメント間取引消去△356千円、全社費用△223,542千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3.セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
(注) 1.セグメント利益又は損失の調整額△186,941千円は、セグメント間取引消去△360千円、全社費用△186,580千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
【関連情報】
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分であるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
報告セグメントと同一区分であるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)
該当事項はありません。
(注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当
たり当期純損失であるため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(和解の成立)
1. 特別利益の計上について
当社の連結子会社であるスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「SMC」)が運営するMVNOブランド に関して、同ブランドから発生した売上債権の取次手数料詐取を理由とする不法行為に関してSMCが原告となり、東京地方裁判所において係争中でありました訴訟について、令和5年3月22日に和解が成立いたしました。これに伴い和解金額から訴訟費用その他の関連費用を控除した純額である約60百万円を、受取和解金として特別利益に計上する見込みです。
なお、訴訟及び和解の具体的な内容については、和解手続き上における相手方との取り決めにより、公表は差し控えさせていただきます。
2. 今後の見通し
上記特別利益は、令和5年12月期第1四半期連結決算において計上する見込みです。