【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品及び製品・原材料

主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

② 仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

2.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件に係る損失見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

 

3.収益及び費用の計上基準

Aplix IoT プラットフォーム事業
 Aplix IoT プラットフォーム事業においては、主にロケーションビーコン「MyBeaconシリーズ」やモニタリングプラットフォームサービス「HARPS」の販売を行っております。このような製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。

 

エンジニアリングサービス事業
 エンジニアリングサービス事業においては、主にシステム開発等を行っております。システム開発等の進捗により履行義務が充足されていくものと判断しており、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、予想される開発原価総額に占める発生した開発原価の割合に基づいております。なお、ごく短い期間にわたり充足される履行義務については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

 準委任契約による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するため、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

 

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
 

 なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
 

(重要な会計上の見積り)

  該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)
 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
 収益認識会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。


(時価の算定に関する会計基準等の適用)
 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
 

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)

 

 

前事業年度
令和3年12月31日

当事業年度
令和4年12月31日

短期金銭債権

34,435千円

41,980千円

短期金銭債務

1,060

114

 

 

※2  借入金等に対する担保資産

下記資産について、取引銀行との当座貸越契約(貸越極度額200,000千円)の担保に供しております。

 

 

前事業年度
(令和3年12月31日)

当事業年度
(令和4年12月31日)

現金及び預金

200,000千円

200,000千円

200,000

200,000

 

 

※3 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 

前事業年度
(令和3年12月31日)

当事業年度
(令和4年12月31日)

当座貸越極度額

200,000千円

200,000千円

借入実行残高

200,000

100,000

差引額

100,000

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

 

 

前事業年度

(自 令和3年1月1日

  至 令和3年12月31日

当事業年度

(自 令和4年1月1日

  至 令和4年12月31日

営業取引による取引高

 

 

 

 

仕入高等(収入分)

32,763

千円

29,944

千円

仕入高等(支出分)

3,056

 

1,478

 

営業取引以外の取引による取引高

 

 

 

 

営業外収益

1,003

 

 

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度18%、当事業年度19%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度82%、当事業年度81%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自 令和3年1月1日

  至 令和3年12月31日

当事業年度

(自 令和4年1月1日

  至 令和4年12月31日

役員報酬

57,164

千円

43,964

千円

給与手当

58,300

 

60,889

 

賞与引当金繰入額

7,481

 

8,651

 

業務委託費

7,449

 

6,588

 

支払報酬

35,825

 

39,081

 

 

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式810,751千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式810,751千円)は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度末
令和3年12月31日

 

当事業年度末
令和4年12月31日

繰延税金資産

 

 

 

 

 

売上原価否認

8,561

千円

 

9,282

千円

投資有価証券評価損

9,922

 

 

11,208

 

 貸倒引当金

245,508

 

 

277,173

 

繰越欠損金

7,730,159

 

 

8,266,663

 

その他

20,804

 

 

22,912

 

繰延税金資産小計

8,014,956

 

 

8,587,242

 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

△7,720,968

 

 

△8,247,238

 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

△275,782

 

 

△310,759

 

評価性引当額小計

△7,996,750

 

 

△8,557,998

 

 繰延税金資産の純額

18,205

 

 

29,243

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

  税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 当社は令和4年4月7日に資本金を50,000千円に減資したことにより、法人事業税において外形標準課税が不適用

になりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.62%から34.59%に

変更しております。

 この税率の変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、1.重要な会計方針 3.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。