1.資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
② 棚卸資産
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 3~15年
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量又は見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金
従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
5. 収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① ソフトウェアの使用許諾
当社では、主にグラフィック分野に特化したソフトウェアについて使用許諾契約を行っております。顧客に提供したソフトウェアが、使用許諾期間にわたり知的財産へアクセスする権利である場合は、契約期間にわたり収益を認識し、ソフトウェアが供与される時点の知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識しております。
また、売上高に基づくロイヤリティに係る収益は契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して履行義務の充足を判断し、顧客からの売上報告書の受領時点で収益を認識しております。
② 受注制作のソフトウェア
受注制作のソフトウェアについては、一定の期間にわたり充足される履行義務として充足に係る進捗度を合理的に見積もり、当該進捗度に基づき収益を認識しております。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合や金額が重要でない場合には、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
③ 保守サポート収入
当社のソフトウェア製品が搭載されることを前提とした開発サポート、当社のソフトウェア製品を利用許諾後に技術的サポートを提供する保守サポートが含まれます。開発サポート及び保守サポートは契約に基づき顧客にサポートが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、契約期間に応じて按分し収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用.
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社貸付金の評価
① 財務諸表に計上した金額
② 見積りの内容に関するその他の情報
関係会社貸付金については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能が見込まれる場合は、回収不能見込額について貸倒引当金を計上することとしております。当事業年度末における関係会社貸付金の評価にあたって、回収可能性の評価は、関係会社の将来計画に基づいており、当該関係会社の売上金額の基礎となる案件別等の実現可能性の確度を主要な仮定として織り込んでおります。今後、事業環境の変化により将来計画の達成できなくなった場合には、関係会社貸付金に対する貸倒引当金の計上による損失が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
市場販売目的のソフトウェアの評価
① 財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売金額に基づく償却額と残存見込販売有効期間(3年以内)に基づく均等償却額とのいずれか大きい金額を計上する方法により減価償却額を算出しております。見込販売金額は、各事業における案件別等の実現可能性の確度を主要な仮定としており、各事業の販売実績金額又は将来の販売見込金額が当初見込と比べて大きく乖離した場合、追加の費用計上が必要となる場合があります。また、今後、事業環境の変化により保有する市場販売目的ソフトウェアの収益性が著しく低下し投資額を回収できなくなった場合には、一時費用が発生し当社の業績に影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、当社グループのパッケージソフト販売について、従来は、返品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しており、返金負債は流動資産「その他」に含めて表示しております。
また、ライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は利用料に基づくビューア利用売上を含むロイヤリティに係る収入は、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、収益を認識する方法に変更いたしました。さらに、受注制作のソフトウエアに係る収益に関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については、完成基準を適用しておりましたが、当該会計基準の適用後は、一定の期間にわたり充足される履行義務として充足に係る進捗度を合理的に見積もり、当該進捗度に基づき収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式は、時価のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は、以下のとおりであ
ります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
(顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報)
「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
1.100%子会社への事業譲渡
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.UI/UX事業の譲渡に向けた基本合意書の締結
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。