【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

(新規設立による増加)

当第1四半期連結累計期間において、株式会社MYCITYとパナソニックホールディングス株式会社の共同出資により合弁会社であるX PLACE株式会社を設立し、新たに連結子会社(孫会社)としております。

 

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27項-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

なお、当該会計基準適用指針の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(税金費用の計算方法の変更)

従来、税金費用については、年度決算と同様の方法により計算しておりましたが、当社及び連結子会社の四半期決算業務の一層の効率化を図るため、当第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。

 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

 

(追加情報)

(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 

当第1四半期連結累計期間

(自  2022年12月1日

至  2023年2月28日)

減価償却費

1,520

千円

 

 

(株主資本等関係)

当第1四半期連結累計期間(自  2022年12月1日 至  2023年2月28日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

当社は、2022年12月27日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。この上場にあたり、2022年12月26日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)による新株式の発行50,000株、及び2023年1月25日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式の発行680,700株、及び新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ56,368千円増加しております。

また、X PLACE株式会社の株式の一部売却により資本剰余金が95,000千円増加しております。

この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が156,368千円、資本剰余金が4,592,669千円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自  2022年12月1日 至  2023年2月28日)

当社グループは、IoP Cloud事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社はIoP Cloud事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

 

(単位:千円)

 

 

IoP Cloud事業

一時点で移転される財及びサービス

66,702

一定の期間にわたり移転される財及びサービス

307,867

顧客との契約から生じる収益

374,569

その他の収益

外部顧客への売上高

374,569

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

至 2023年2月28日)

1株当たり四半期純損失(△)

△9円61銭

(算定上の基礎)

 

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△195,649

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株主に係る親会社株主に帰属する四半期純損失
(△)(千円)

△195,649

普通株式の期中平均株式数(株)

20,348,433

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注)当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

(資本金の額の減少について)

当社は、2023年2月24日開催の第9期定時株主総会において、資本金の額の減少(減資)を行うことを決議し、2023年3月31日にその効力が発生しています。

 

(1)資本金の額の減少の目的

今後の成長戦略を実現するために財務戦略の一環として資本金の額の減少を実施するものであり、機動的かつ柔軟な資本政策の実現と、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

 

(2)減少すべき資本金の額

資本金153,779,520円のうち143,779,520円を減少して、10,000,000円といたします。

 

(3)資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を、資本準備金に振り替えることといたします。

 

(ストックオプション(新株予約権)の発行について)

当社は、2023年2月24日開催の取締役会において、当社の従業員及び当社子会社従業員に対するストックオプション発行を決議し、2023年3月20日に第23回新株予約権及び第24回新株予約権を発行しております。

 

a.第23回新株予約権(2023年2月24日取締役会決議)

 

決議年月日

2023年2月24日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社従業員 15

当社子会社従業員 1

新株予約権の数(個)※

1,220 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 122,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100 (注)2

新株予約権の行使期間※

2023年3月20日から2033年3月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   100

資本組入額   50

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 新株予約権証券の発行時(2023年3月20日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

② 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

③ その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

b.第24回新株予約権(2023年2月24日取締役会決議)

 

決議年月日

2023年2月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 4

当社子会社従業員 1

新株予約権の数(個)※

614 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 61,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

100 (注)2

新株予約権の行使期間※

2024年3月20日から2033年3月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   100

資本組入額   50

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※ 新株予約権証券の発行時(2023年3月20日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります

ただし、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、 係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、割当日から行使期間の開始日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 本新株予約権の割当てを受けた者が死亡したときは、相続人は、割当てを受けた者が死亡した日から1年間または行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

④ その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.新株予約権の取得の条件

当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。