1 有価証券の評価基準および評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準および評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準および評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切り下げの方法)
最終仕入原価法による原価法
4 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づく定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法の規定に基づく定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
法人税法の規定に基づく定額法
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
5 引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、当事業年度末において年金資産が退職給付債務(未認識数理計算上の差異を除く)を上回ったため、その差額を前払年金費用として投資その他の資産の区分に計上しており、退職給付引当金の残高はありません。
当社は、庭園資材の製造販売を主な事業としており、顧客との契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品等に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間にある場合には、出荷時に収益を認識しております。
取引価格を算定するに当たり、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に受け取ると見込まれる金額から値引き、リベート及び返品などの金額を控除して測定しております。なお、履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
7 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約等については、振当処理を行っております。特例処理の要件を満たす金利スワップ等については、特例処理を行っております。
デリバティブ取引(為替予約取引、金利スワップ取引、通貨スワップ取引)
外貨建債務及び外貨建予定取引、外貨建貸付金等
内部規定に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。
各取引毎に為替変動幅およびヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことにより、ヘッジの有効性の評価を6ヶ月毎に行っております。
通貨スワップ取引はヘッジ対象の外貨建貸付金の元本金額及び期間と一致させて利用しております。また、金利スワップ取引は貸付金額の範囲内での利用としております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法とは異なっております。
(重要な会計上の見積り)
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式及び関係会社出資金については、実質価額が投資額に対して著しく低下している場合には、回復可能性があると判断された場合を除き、実質価額まで評価損を計上しております。また、関係会社に対する貸付金について、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。
当該見積額は、翌事業年度の関係会社の財政状態及び経営成績が悪化した場合や、予算等の見積りの前提が変化した場合、翌事業年度の財務諸表における関係会社投融資の評価に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間にある場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売促進費の一部及び営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
1株当たり情報に与える影響額はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において、区分掲記しておりました営業外収益の「受取保険料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の営業外収益の「受取保険料」に表示していた5,864千円、「その他」14,459千円は「その他」20,323千円として組替えております。
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発及び商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の強化のために、前連結会計年度末においては取引銀行4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末においては取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。
上記材料売上高は、損益計算書上で当期商品仕入高と相殺しております。
前事業年度(2022年1月20日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式406,135千円、関連会社株式5,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2023年1月20日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式436,135千円、関連会社株式5,000千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項 (重要な会計方針)6 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(自己株式の取得)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。