第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,200,000

19,200,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年2月28日)

提出日現在発行数(株)

(2023年4月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,156,520

8,156,520

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

8,156,520

8,156,520

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第7回新株予約権

決議年月日

2022年12月2日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社取締役     1

新株予約権の数(個)※

1,300

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 130,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,080(注)3

新株予約権の行使期間

自  2027年12月3日  至  2030年12月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        5,080

資本組入額      2,540

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

※  新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。

 

(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は200円とする。

2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023年8月期から2025年8月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書。以下同様。)に記載された営業利益が5,000百万円を超過した場合に限り、上記に定める新株予約権を行使することができる期間において、本新株予約権を行使することができる。なお、当該営業利益の判定に際しては、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。

(2)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。

5.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第8回新株予約権

決議年月日

2022年12月2日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社取締役     1

新株予約権の数(個)※

192

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 19,200(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,092(注)2

新株予約権の行使期間

自  2024年12月3日  至  2032年12月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        5,092

資本組入額      2,546

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

※  新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。

(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。

4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第9回新株予約権

決議年月日

2022年12月2日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社取締役     2

当社従業員     2

新株予約権の数(個)※

400

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 40,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,092(注)2

新株予約権の行使期間

自  2025年12月3日  至  2030年12月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        5,092

資本組入額      2,546

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

※  新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。

(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。

4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第10回新株予約権

決議年月日

2022年12月2日

付与対象者の区分及び人数(名)※

当社従業員     10

新株予約権の数(個)※

300

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 30,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,092(注)2

新株予約権の行使期間

自  2025年12月3日  至  2028年12月2日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        5,092

資本組入額      2,546

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

※  新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額=調整前払込金額×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。

(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。

4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

2022年12月1日~

2023年2月28日

8,156,520

3,514,043

3,419,042

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2023年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

小川 潤之

東京都千代田区

2,520,080

31.00

河本 幸士郎

東京都千代田区

845,600

10.40

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)

295,897

3.64

DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBE RT LUKE COLLICK

(常任代理人 大和証券株式会社)

7 STRAITS VIEW MARINA ONE EAST TOWER, #16-05 AND #16-06 SINGAPORE 018936

(東京都千代田区丸の内1丁目9番1号)

212,600

2.61

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

198,100

2.43

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

119,400

1.46

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)

(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM

(東京都中央区日本橋1丁目13番1号)

96,900

1.19

廣瀬 一成

神奈川県横浜市青葉区

83,000

1.02

BNYM RE ING ASIA PTE BANK (TOKYO RESIDENT)

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED 9 RAFFLES PLACE, 08-01 REPUBLIC PLAZA SINGAPORE 048619

(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)

64,500

0.79

小澤 幹生

東京都青梅市

64,000

0.78

4,500,077

55.37

(注)1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式を控除し、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

 

(6)【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

29,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

8,120,600

81,206

単元株式数100株

単元未満株式

普通株式

6,420

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

8,156,520

総株主の議決権

 

81,206

(注)「単元未満株式」の株式数の欄には、当社保有の自己株式91株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年2月28日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

霞ヶ関キャピタル株式会社

東京都千代田区霞が関

三丁目2番1号

29,500

29,500

0.36

29,500

29,500

0.36

(注)発行済株式総数に対する所有株の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役副社長

取締役

杉本 亮

2022年12月1日