1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
(a)子会社株式 移動平均法による原価法
(b)その他有価証券
(2)棚卸資産
(a)製品・仕掛品 移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(b)貯蔵品 最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法。ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~24年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。
5 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(関係会社株式の評価)
①当事業年度末の財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、財務諸表の作成にあたり、市場価格のない関係会社株式については、実質価額と取得価額を比較し、株式の実質価額が著しく下落している場合には、将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額する方針としております。
なお、関係会社株式の一部については、実質価額が著しく低下しているものの、将来の事業計画に基づいて取得価額まで回復することが見込まれることから、評価損を計上しておりません。
今後、関係会社の事業環境等が変動することにより、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表の関係会社株式、関係会社株式評価損に影響を与える可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「仮払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた8,635千円は、「仮払金」1,743千円、「その他」6,891千円として組み替えております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、終息時期を正確に予想することは困難な状況でありますが、ワクチンの効果が発現することで、今後徐々に回復していくものと仮定して、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っております。
※1 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年1月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
当事業年度(2023年1月31日)
子会社株式は、市場価格がない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。