該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
(注) 自己株式157,561株は、「個人その他」に1,575単元及び「単元未満株式の状況」に61株を含めて記載しております。
2023年1月31日現在
(注) 当社は自己株式 157,561株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合19.28%)を保有しております。
(注) 「単元未満株式」欄には自己株式61株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年4月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年4月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社の配当金につきましては、安定的な配当の継続を基本として、企業体質と経営基盤の強化並びに、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を図りながら、実施してまいりたいと考えております。
当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当の決定機関を取締役会としております。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、中間配当の基準日は毎年7月31日、期末配当の基準日は毎年1月31日であります。なお、年2回の剰余金の配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当期の配当金につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益9千5百万円を計上いたしましたが、市場ニーズに応える新製品・新材質の研究開発への投資や今後の事業展開に備えることにより、利益の確保と健全な財務体質の向上を図るため、株主各位への安定的な利益還元という観点からすると誠に遺憾でございますが、無配とさせていただくことといたします。
なお、内部留保資金につきましては、企業体質の充実並びに市場の競争激化に対処すべく、コスト競争力を高めるための製造設備等に役立てたいと考えております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの信頼に応えるため、企業経営における透明性、効率性及び健全性向上のための経営管理組織の構築とその運営を、最も重要な経営課題として位置付けております。
透明性を高めるために、ディスクロージャーを重視し適時開示を行っていくと同時に、当社ホームページ上にⅠR情報を掲載し積極的に情報開示に努めております。
効率性を高める点につきましては、迅速で正確な経営情報の把握と機動的な意思決定を図ることに取り組んでおります。
健全性の確保に向けて、取締役及び使用人の職務執行が法令、定款並びに当社規程に基づき実施されるとともに責任を明確にし、内部監査部門・監査等委員会による監視強化に努めております。
当連結会計年度末における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
なお、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役による当社取締役会の監視・監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ります。
また、2022年4月の東京証券取引所の市場区分再編に際し、当社はスタンダード市場を選択し、移行いたしました。同市場の上場企業にはコーポレート・ガバナンスコード全項目への適切な対応が求められており、当社ではこれまで各項目への対応について検討・実施してまいりました。経過的な対応状況の項目の更なる検討も含め、今後とも各項目への対応を一層充実させてまいります。
イ.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(神谷哲郎、白間広章、神谷陽一郎)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名(西尾愼一、大田原俊輔、山本庄英))で構成されており、議長は代表取締役社長である神谷哲郎が務めております。毎月1回の開催を原則としておりますが、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会には取締役(監査等委員である取締役を除く)並びに監査等委員である取締役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監視・監督する機関と位置付けて運営しております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会制度において、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名(西尾愼一、大田原俊輔、山本庄英))で構成されており、議長は常勤監査等委員である西尾愼一が務めております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた方針に従い、取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視・監督しております。監査等委員会は原則3カ月に2回開催されており、各監査等委員の監査状況等の報告が行われております。
ハ.内部監査
「内部監査規程」に基づいて、取締役管理本部長の神谷陽一郎及び総務課企画担当(1名)が子会社を含む各部門の職務執行状況を把握し、法令・定款・規程に準拠して適正に行われているか監査し、代表取締役社長に報告するとともに監査等委員・会計監査人と情報共有しております。
ニ.その他
重要な経営戦略については、部門担当者以上による営業戦略会議を適宜開催し、毎週月曜日には本社の取締役、常勤監査等委員、管理職による生産会議及び毎月第一月曜には本社の監督職以上による拡大生産会議を開催し日常並びに重要な経営方針の確認と実行並びにリスク管理を図るとともに、適宜労使協議を行い、必要な対応を協議しております。
なお、法務的専門課題及びコンプライアンスに関する事項については、適宜社外の弁護士に助言を受け認識を徹底しております。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要図>

内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の取締役及び使用人は「内部統制システムの構築に関する基本方針」を基礎として、法令・定款・各種規程に沿って「組織権限規程」並びに「業務分掌規程」により業務権限と責任を明確化し、業務執行に当たっております。また、内部監査による業務監査、監査等委員による監査等委員会監査が適宜実施されております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役においては、取締役会規程の付議基準を整備し、業務執行についての重要事項を取締役会において決定しております。また、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督しております。
(2) 使用人については、社内規程に基づく職務権限及び意思決定のルールに従い、適正に職務の執行が行われる体制をとっております。
(3) コンプライアンス体制の強化を図るため、内部通報受入窓口を設け、法令、定款及び社内規程に関する通報及び相談への対応を行っております。
(4) 当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき各部門の職務執行状況を把握し、法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを監査し、代表取締役社長に報告しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報(電磁的記録も含む)については、法令及び文書取扱規程に従い保存・管理しております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 業務の執行に係るリスクについては、「リスク管理規程」に従い、管理を行っております。
(2) リスクの管理方法等については、適宜見直しを行うこととしております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、定期的に又は必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。また、開催にあたっては事前に議題に関する充分な資料を可能な限り、全員に配付される体制をとっております。
(2) 取締役の機能を強化し経営の効率を向上させるため、部門担当者以上による営業戦略会議を適宜開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る問題解決と意思決定を確実なものとしております。
ホ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、関係会社管理規程に基づき、当社を中心とした企業集団全体の業務執行に関する報告、決裁の体制を明確にしております。
(2) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつも、事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要案件についての事前協議と適正な助言を行っております。
(3) 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき体制を整備、有効性を評価及び改善等を行うものとしております。
ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めたときは、これを置くものとし、その職務遂行に対する人事考課については、監査等委員会が行っております。また、これらの使用人の人事異動、懲戒処分等については監査等委員会の合意のうえで取締役会が決定しております。
ト.前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
取締役及び使用人が監査等委員会の補助職務を遂行する場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令に服さないものとしております。
チ.当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制及び当該報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(1) 当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実や違法・不正行為を発見したとき、またはそれらが発生するおそれがあるとき、監査等委員に対して、当該事項に関する内容を速やかに報告することとしております。
(2) 当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止する旨を定め周知徹底しております。
リ.監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、定期的に会計監査人及び内部監査部門と協議又は意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることにより、監査の実効性を確保しております。
(2) 代表取締役社長との定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
(3) 監査等委員は、当社及び当社子会社の取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて当社及び当社子会社の取締役又は使用人に対しその説明を求めることができるものとし、また、必要に応じて指示するものとしております。
(4) 監査等委員の職務の執行について生じる費用等の前払い又は償還の手続については、監査等委員の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理するものとしております。
ヌ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体等に対し、社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本的な方針としております。
管理本部総務課を反社会的勢力に対する統括部門と定め、必要に応じて警察や弁護士、その他外部の専門機関と連携して情報の収集・管理を行い、反社会的勢力を排除する体制の整備を推進しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨、定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員会設置会社移行前に監査役であった者が期待される役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当該取締役及び監査役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、法令の定める限度において、免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、社外取締役との間に、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任限定契約を締結できる旨定款に定めております。なお、社外取締役3名全員と当社は、責任限定契約を締結しており、賠償責任限度額は法令の規定する最低責任限度額であります。
男性
(注) 1.取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。
2.西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英
なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4.2023年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。
当社は社外取締役(監査等委員)は3名であり、経営の意思決定と業務執行を管理監督する取締役会に対し、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的、中立な立場での経営監視が十分に機能する体制をとっております。監査等委員である社外取締役大田原俊輔及び山本庄英の2名については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出をしております。
監査等委員である取締役(社外取締役)西尾愼一は、百貨店「株式会社鳥取大丸」の取締役の経験を持ち、企業経営の知識を有しております。総務・経理部門を統括する業務管理部長の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見と経験を有しております。当社と同社との間に特別の利害関係はありません。
監査等委員である取締役(社外取締役)大田原俊輔は、弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士であり、法務の専門的な知見と経験を有しております。当社と同法人との間に特別の利害関係はありません。
監査等委員である取締役(社外取締役)山本庄英は、株式会社アピオンの代表取締役及び中部都市企画株式会社の代表取締役を兼職し、複数の企業経営に関与しております。当社とそれぞれの会社との間に特別の利害関係はありません。
なお、監査等委員である取締役(社外取締役)3名と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、証券取引所の独立役員の基準等を参考にし、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験による法律面からの幅広い視点や、企業の取締役を務め経営に携わった知見を活かして、取締役会等で公正な立場で、意見を述べるなど、監視・監督機能を十分に発揮できる適任者を選任しております。
監査等委員である取締役(社外取締役)は、定期的に会計監査人及び内部監査部門と協議又は意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることにより、監査の実効性を確保しております。また、代表取締役社長との定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
監査等委員である取締役(社外取締役)は、当社及び当社子会社の取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて当社及び当社子会社の取締役又は使用人に対しその説明を求めることができるものとし、また、必要に応じて指示するものとしております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名(西尾愼一、大田原俊輔、山本庄英))で構成されております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた方針に従い、取締役会へ出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視・監督しております。監査等委員会は原則3カ月に2回開催されており、各監査等委員の監査状況等の報告が行われております。監査等委員会と会計監査人は情報交換に努め、相互連携により監査の実効性を図っております。
また、代表取締役社長との定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
なお、常勤監査等委員西尾愼一は、他社において総務・経理部門を統轄する業務管理部長の経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査等委員会を5回、会計監査人との定期打ち合わせを四半期ごとに、また、総務課企画担当(1名)による内部監査情報を共有しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査等委員の活動は、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、重要な決裁書類等の閲覧、監査法人及び総務課(企画担当、内部監査)との打ち合わせによる情報共有や監査法人からの監査の実施状況・結果報告の確認、部門の責任者に対するヒアリング等を行っております。
監査等委員会による主な検討内容は、監査方針・監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について検討しております。
内部監査につきましては、総務課企画担当(1名)が「内部監査規程」に基づき各部門の業務執行状況について、法令、社内規程等の遵守状況及び経営目標達成のため合理的、効率的に運営されているか定期的に監査し、実施状況を代表取締役社長に報告することにより内部統制の充実を図るとともに、監査報告書を監査等委員会並びに会計監査人に回付することで、監査等委員会監査並びに会計監査人による会計監査の円滑な遂行に寄与しております。
a.監査法人の名称
アスカ監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 石渡 裕一朗
指定社員 業務執行社員 若尾 典邦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他4名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性、また、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることの品質管理体制及び、監査費用の比較分析等勘案し、監査等委員会が適任であると判断した会計監査人を選定しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数などを勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、会計監査人アスカ監査法人の監査体制に問題ないと判断しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査計画の内容、監査公認会計士等の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役(監査等委員を除く)、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などについて検証を行い、総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は2021年2月25日開催の取締役会にて、「役員報酬に関する基本方針」を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の報酬等は、基本報酬と退職慰労金により構成され、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、基本報酬は社内規程のとおり、月例の固定報酬とし、世間水準及び経営内容、従業員給与等のバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、退職慰労金は社内規程に基づき毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する方針としています。取締役(監査等委員を除く)の報酬については、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。なお、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額110百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、決議時の員数は取締役(監査等委員を除く)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
役職ごとの方針の定めはありません。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
また、退職慰労金については、株主総会において支給が承認された後に規程に基づいて金額を計算し、支給額、支給日及び支給方法については取締役会又は監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、取締役会で審議の上、決議しております。
監査等委員である取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、監査等委員会で審議の上、決議しております。
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2016年4月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.当事業年度末現在の取締役(監査等委員を除く)は3名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)であります。
3.退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員はおりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は投資株式について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である株式」に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策株式については、取引関係の維持・発展、業務提携など事業展開等の保有の便益、保有に伴うリスク及び当社の資本コスト等を総合的に勘案し、個別銘柄毎に取締役会にて保有目的及び合理性を定期的に検証し、保有の適否を判断しております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会の検証内容については、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績の状況についてモニタリングを実施するとともに、過去5年間の株価・時価総額の推移や、受取配当額及びROE推移、成長性、収益性、取引関係強化等の保有意義及び経済合理性(リスク・リターン)を検討し、保有継続の可否について定期的に検討を行っております。
なお、保有意義の希薄化が認められた場合には、当該保有株式の縮減を検討いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄数が60銘柄に満たないため、保有する上場株式の全銘柄について記載しております。
2.特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の合理性はa.で記載の方法により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。