1.資産の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~39年
構築物 3年~42年
機械及び装置 2年~20年
車両運搬具 2年~6年
工具、器具及び備品 2年~15年
取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
均等償却をしております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(期末自己都合退職金要支給額)及び年金資産に基づき計上しております。
役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、電子部品材料であるフェライトコア(磁性材料)、電子部品のコイル・トランスの製造および販売ならびに、国内不動産の賃貸事業であります。
当社では、主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、原則として、製品を顧客に引き渡した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転することから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で顧客との契約において合意した対価を収益として認識しております。
製品等の国内販売においては、出荷時から顧客の検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
輸出販売においては、顧客との間で事前に取り決めた貿易条件に従って収益を認識しております。取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により1年以内に回収しており、重要な金融要素は含まれておりません。
なお、不動産賃貸収入については、企業会計基準第13 号「リース取引に関する会計基準」が適用されるため、顧客との契約から生じる収益の範囲外としております。
(重要な会計上の見積り)
(棚卸資産の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結注記事項の「重要な会計上の見積り」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客への移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
これにより、輸出販売について、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の期首残高への影響も軽微であります。
会計方針の変更により、前事業年度まで流動資産に表示していた「受取手形」は、当事業年度より「受取手形」及び「電子記録債権」にそれぞれ区分掲記しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
連結注記事項の「追加情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度32%、当事業年度32%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度68%、当事業年度68%であります。
販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
前事業年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式589,290千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式589,290千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 4. 収益及び費用の計上基準」の記載と同一であるため、記載を省略しております。
該当事項はありません。