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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
67,000,000 |
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計 |
67,000,000 |
(注)2022年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より33,000,000株増加し、100,000,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQスタンダード(事業年度末現在) スタンダード市場(提出日現在) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2018年10月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 56 当社子会社の取締役 11 当社子会社の使用人 123 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,358 [1,328] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 135,800 [132,800] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,097 (注)1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年11月3日 至 2023年11月2日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,435 資本組入額 718 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使時の払込金額
2021年11月22日開催の取締役会において決議されました公募および第三者割当による新株式発行に関し、2021年12月1日に決定した払込金額が、新株予約権の発行要項における新株予約権の行使価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため、1,098円から1,097円に変更されました。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することになる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使は認めない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下のa、b、c、d又はeの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
d.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
e.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)1に準じて決定する。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2020年1月17日 |
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新株予約権の数(個)※ |
28[25] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,253,200[2,011,800](注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
947.2(注)1、3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年2月6日 至 2025年1月31日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 947.2 資本組入額 474(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
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代用払込みに関する事項 ※ |
本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
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転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
2,134[1,905] |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1.2021年11月22日開催の取締役会において決議されました公募および第三者割当による新株式発行に関し、2021年12月1日に決定した払込金額が、転換社債型新株予約権付社債の発行要項における新株予約権の転換価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため、949円から947.2円に変更されました。
2.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
(2)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(3)各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、947.2円とする。なお、転換価額は以下、①乃至④に定めるところに従い調整されることがある。
① 転換価額の調整
当社は、本新株予約権付社債の発行後、②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
既発行 普通株式数 |
+ |
発行又は処分 株式数 |
× |
1株当たりの発行又は処分価額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
||||||||
② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)時価(③(ⅱ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)株式の分割により普通株式の発行をする場合
調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日とする。)以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
交付普通株式数 |
= |
(調整前転換価額-調整後転換価額) |
× |
調整前転換価額により当該期間内に 交付された普通株式数 |
|
調整後転換価額 |
||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ (ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、②(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ)転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に②又は④に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、②(ⅴ)の場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ)転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
④ ②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ ②乃至④により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権を行使することができる期間
(1)本新株予約権の新株予約権者は、2020年2月6日から2025年1月31日(本社債が全額繰上償還される場合には、当該償還日の2営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
・当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
・振替機関が必要であると認めた日
・組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
(2)当社が割当先との間で2020年1月17日付で締結した引受契約において、本新株予約権の行使について以下の場合を除き、2020年2月6日から2021年2月4日までの期間は、本新株予約権を行使しないことを合意しております。
① 当社の2020年3月期以降の各年度の半期の決算に係る連結の損益計算書に記載される営業損益が2期間連続で損失となった場合
② 当社の2020年3月期以降の各年度の半期の決算の末日における連結の貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額が、当該半期の決算の直前の決算期の末日又は2020年3月期に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における為替換算調整勘定による調整前の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を下回った場合
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社による組織再編行為の場合の承継会社による新株予約権付社債の承継
当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の組織再編行為による繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、以下(1)乃至(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)3.(3)①乃至④と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、(注)4.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、(注)4.に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
(注)6の規定に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)1 |
6,161,000 |
37,096,702 |
4,392 |
17,607 |
4,392 |
16,312 |
|
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 |
10,000 |
37,106,702 |
3 |
17,611 |
3 |
16,316 |
|
2019年8月2日 (注)2 |
42,000 |
37,148,702 |
17 |
17,628 |
17 |
16,333 |
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)1 |
61,000 |
37,209,702 |
20 |
17,649 |
20 |
16,354 |
|
2020年9月1日 (注)3 |
42,000 |
37,251,702 |
14 |
17,664 |
14 |
16,369 |
|
2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)1 |
53,500 |
37,305,202 |
38 |
17,702 |
38 |
16,407 |
|
2021年8月10日 (注)4 |
42,000 |
37,347,202 |
61 |
17,763 |
61 |
16,468 |
|
2021年12月7日 (注)5 |
4,858,300 |
42,205,502 |
8,443 |
26,207 |
8,443 |
24,912 |
|
2021年12月28日 (注)6 |
648,700 |
42,854,202 |
1,127 |
27,334 |
1,127 |
26,039 |
|
2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)1.7 |
1,791,229 |
44,645,431 |
875 |
28,210 |
875 |
26,914 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価額 841円
資本組入額 421円
割当先 当社取締役6名、当社監査役1名
3.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価額 711円
資本組入額 356円
割当先 当社取締役6名
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価額 2,911円
資本組入額 1,456円
割当先 当社取締役6名
5.有償一般募集 4,858,300株
発行価格 3,667円
資本組入額 1,738円
6.有償第三者割当 648,700株
発行価格 3,667円
資本組入額 1,738円
割当先 野村證券㈱
7.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
8.2022年4月1日から2022年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。また、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が241千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ114百万円増加しております。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1.自己株式93,897株は、「個人その他」に938単元及び「単元未満株式の状況」に97株を含めて記載しております。
2.所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036 U.S.A. (東京都千代田区大手町1丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1. 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,531千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,464千株
2.各表の所有株式数、保有株券等の数は、千株未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.各表の発行済株式の総数に対する所有株式数の割合、株券等保有割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
4.2022年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社が2022年3月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認はできませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
80 |
0.18 |
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アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
2,266 |
5.08 |
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合 計 |
- |
2,346 |
5.26 |
5.2022年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アイエックスジーエス・インクが2021年12月28日現在で以下の新株予約権付社債券を保有している旨を記載しております。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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アイエックスジーエス・インク(IXGS,Inc.) |
英領ケイマン諸島 KY 1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190エルジン・アベニュー |
2,414 |
5.17 |
(注)上記保有株券等の数及び株券等保有割合には、新株予約権付社債券の保有に伴う潜在株式の数が含まれております。
また、提出者は、IXGS Investment I, L.Pのジェネラルパートナーとして保有している旨、提出者は、当社との間で株式会社フェローテックホールディングス第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(目的となる株式数2,253,200)に係る引受契約を締結している旨を記載しております。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都中央区日本橋 二丁目3番4号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
329 |
1,033,549 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
93,897 |
- |
93,897 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは、エレクトロニクス産業に限らず、ものづくりにおける要素技術を拡充し、高品質の製品を国際競争力のある価格で世界に送り出し、社会に貢献できるグローバル企業を目指しております。企業活動のあらゆる面で「企業理念」に基づき、環境保全活動とグループガバナンスを積極的に推進するとともに、株主の皆様にとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けることに努めております。
半導体用マテリアル製品をはじめとする新素材及び生産技術の開発に注力し、世界での市場シェアを高め、安定的な収益体質の企業集団を形成することを経営の基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の配当金につきましては、当初1株につき28円(中間14円、期末14円)としておりましたが、2021年8月13日、期中に発生した半導体ウエーハ関連会社(持分法適用関連会社)の第三者割当増資に伴う持分変動利益や各子会社の堅調な業績を踏まえて、特に利益面において、2021年5月28日に公表した新中期経営計画の2022年3月期の目標を大幅に超過するとともに、2023年3月期の計画を前倒しで達成する見通しとなったことから、特別配当18円(中間9円、期末9円)を加算し、年間配当を46円(中間23円、期末23円)とすることを決定いたしました。さらに2022年5月16日の決算発表時、中間決算時に発表した業績予想値も超過達成したことを鑑み、普通配当をさらに4円を加え、最終的な年間配当を、1株につき年50円(中間23円、期末27円)といたしました。
中間及び期末の配当金総額はそれぞれ以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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なお、当社は現行の中期経営計画でも記載しておりますとおり、今後の配当政策を見直しました。持続的な収益増強により株主還元を増加させてく基本方針は不変ですが、配当の決定に際して、配当性向20%を意識して、財務・投資機会等とのバランスを考慮して判断する方針としております。
①コーポレート・ガバナンスの状況
1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を高め、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などステークホルダーに信頼され支持される企業となるべく、経営の健全性を重視し、併せて経営環境の急激な変化にも迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立することが重要であると考えております。
2) 企業統治の体制の概要
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
i) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長賀賢漢が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役副社長山村丈、取締役並木美代子、取締役大石純一郎、取締役武田明、取締役宮永英治、社外取締役柳澤邦昭、社外取締役岡田達雄、社外取締役下岡郁の9名(内、社外取締役3名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、重要案件が生じたときは、機動的にその都度、臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。また、経営環境の変化に迅速に対応できるよう取締役の任期は1年としております。
ii) 監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。常勤社外監査役樋口隆昌、常勤監査役若木啓男、監査役吉田勝、社外監査役松本拓生の常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、監査役会規則において年8回以上開催することを定められており、原則毎月1回開催し、必要に応じて随時監査役会を開催しております。なお、監査役会の議長は、常勤監査役のうち1名が務めております。常勤監査役は、取締役会のほか、執行役員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的にミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
iii) 執行役員会
業務執行につきましては、現在、執行役員7名[内、男性6名、女性1名/内、取締役5名(内、男性4名、女性1名)]をそれぞれ担当職務・部門責任者として配置し、業務執行上の役割分担を明確にしており、毎月執行役員会を開催し、取締役会付議事項を含む重要案件について審議しております。
3) 当該体制を採用する理由
当社が採用する監査役会設置会社においては、経営環境や内部の状況に深い知見を有する取締役、豊富な経験・実績・見識を有する社外取締役、銀行及び公益財団法人の業務執行者として幅広い知見を有する常勤社外監査役、経営環境や内部の状況に深い知見を有する常勤監査役及び監査役、法務等の専門的な知見を有する社外監査役の相互作用により、経営意思決定プロセスの透明性、遵法性が確保されるものと考えております。当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況
当社では、内部統制システム構築の基本方針を定め、全業務に係る「コンプライアンス・ガイドライン」「職務権限規程」「業務分掌規程」「内部情報管理規程」「重要情報等開示規程」「営業秘密管理規程」「取引先等秘密情報管理規程」「個人情報保護基本規程」「反社会的勢力への対応方針」「災害時事業継続管理規程」「安全保障輸出管理規程」「リスク管理規程」「内部通報規程」等各種規程を制定し、各組織の業務の役割及び責任を明確にしております。また、2015年5月1日施行の会社法改正に伴い、内部統制システム構築の基本方針を改訂し、業務執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制に基づき内部牽制を実施し、リスク管理体制の整備を行っております。また、当社は、後藤法律事務所との法務顧問契約に基づき、業務上必要に応じて法務に関わる助言を受けております。会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、監査契約に基づき会計監査を受けており、監査の過程及び監査終了後において指摘等に関する報告を受けております。
当社の内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりです。
<内部統制システム構築基本方針>
1) 当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
i) 当社の企業理念と行動規範に基づき、コンプライアンス体制に係る規定を制定し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
ii) その徹底を図るため、経営管理組織の協力を得てコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、経営管理組織を中心に役職員教育等を行う。
iii)内部監査室は、経営管理組織と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は必要に応じ取締役会及び監査役に報告される。
iv) 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
i) 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。
ii) 取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。
3) 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
i) コンプライアンス、市場、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの主管部署にて、規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。
ii) リスク状況の監視及び全社的対応は経営管理組織が行う。また、新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
4) 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
i) 取締役会は、当社及びグループ会社の取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限を含めた効率的な達成の方法を定める。
ii) 経営に関する重要事項は、取締役及び執行役員を含む経営戦略会議で審議された後、取締役会に付議され決定する。
iii)全社的な目標は、取締役会が月次及び四半期毎に進捗状況をレビューし、改善を促すことで、全社的な業務の効率化を実現する。
5) 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
i) 取締役会は、関係会社管理規程に基づきグループ会社に対し、重要事項についての報告及び決裁を求めるとともに、グループ会社に関して責任を負う役員を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。
ii) 取締役及び経営管理組織並びに内部監査室は、これらを横断的に管理・監督する。
6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
i) 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役と協議して配置される。
ii) 監査役の職務を補助すべき使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、人事考課は監査役の同意を得る。
7) 当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
i) 当社及びグループ会社の取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスのホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を構築する。
ii) 報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定する方法による。
iii)当社は、前号に定める方法に従い、監査役への報告を行った当社及びグループ会社の取締役、使用人に対して、不利益な扱いを行うことを禁じる。
8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
i) 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
ii) 監査役がその職務について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門の審議のうえ、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価かつ内部統制報告書の適切な提出に向け内部統制システムを構築する。また、本システムが適正に機能し、運用が継続されるよう評価及び是正を行う。
10) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社及びグループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、また、不当な要求に対しては、所轄警察と連携し断固としてこれを拒否する。
③ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況
当社は、執行役員会、当社執行役員及び当社子会社代表者等により構成される経営戦略会議を設置し、業務執行上の基本方針その他重要事項を討議すると同時に、内部及び当社グループの管理体制の充実を図っております。その運用状況は次のとおりです。
1) 当社及びグループ会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループの企業理念、行動規範を日本語、英語、または中国語で事業所内への掲示及びイントラネットへ掲示するなどグループ役職員へ周知徹底しております。当社のコンプライアンス・ガイドラインに準拠したコンプライアンス方針を、当社グループ各社にて制定し、当社グループの役職員への周知徹底を指導しております。また、2019年4月1日付「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の一部施行にあたり、当社において時間外労働時間削減、有給休暇取得促進、フレックスタイム労働制の導入などの諸施策を実施し、役職員に対する説明会を実施するなど、周知に努めております。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社取締役会議事録につきましては、永久保存とし、原本を厳重に保管しております。また当社役員が常時閲覧できるよう、当社の重要会議議事録、子会社の取締役会・董事会議事録は、当社イントラネットに掲示しております。当社定款、取締役会規則、就業規則、その他諸規程類につきましては、当社役職員が、常時閲覧できるよう各事業所に備置するとともに、イントラネットに掲示し、常時閲覧できるようにしております。
3) 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を制定し、リスク管理に関する必要事項を定め、もって会社及び会社が経営権を有するグループ会社のリスクの防止及び会社損失の最小化を図っております。代表取締役副社長を主座とするリスク管理委員会を毎月開催し、グループ会社のリスク・事故に関する報告を受け、予防、再発防止のため協議を行っております。また、昨今の米中貿易摩擦の状況を踏まえて、サプライチェーンを持続できるよう、中国子会社との間において、安全保障貿易管理、情報セキュリティ運営のための協議も行っております。当社は、不測の事態が発生した場合に備え、災害時事業継続管理規程に基づく、災害対策本部の活動要領・事業継続手順書・演習計画書の検討など、災害対策の強化を進めたほか、主要な事業及び部門における事業継続計画の取りまとめを推進しております。2020年に発生した新型コロナウイルスに対応するため、対策本部を設置し、当社グループの役職員の安全確認、各事業所における感染予防、事業継続のための措置を実施しております。
4) 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎年11月にグローバル会議を開催し、翌年の当社グループ全体の計画を定め、グループ会社の取締役、使用人で当該計画を共有しております。当社の取締役は、毎月開催される経営戦略会議、執行役員会及び取締役会において、具体的な方針、計画について審議、決定し、その執行状況の報告を受けております。
5) 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に基づき子会社の事業運営に関する報告を受けるとともに、経営上の重要な意思決定についての事前承認を求める等により、子会社業務のモニタリングを実施しており、また、主要な子会社には、当社役職員を取締役及び監査役として派遣し、子会社の取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。また、中国子会社の一部は、事業拡大のために中国において上場を企図し準備を進めており、当社と親子会社の上場を前提としてのグループガバナンスの仕組みづくりを進めております。
6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、内部監査室員1名を監査役の職務を補助すべき使用人として設置しており、その人事評価については常勤監査役の同意を得ております。また、監査役会の監査計画に基づく費用等を負担しております。
7) 当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
社外監査役2名、会社業務に精通した監査役2名で構成される監査役会は、当事業年度中に開催された取締役会に原則として全員出席し、取締役による職務執行状況の報告を受けております。常勤監査役は、執行役員会、経営戦略会議に出席するほか、当社の主要な従業員より業務執行状況の報告を受け、重要事項について他の監査役にその内容を報告しております。
8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、定期的に代表取締役との間の定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人より四半期ごとに報告を受け、意見交換を実施しております。また、監査役が共同して子会社等への往査を実施しております。
9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、代表取締役副社長を委員長とし、財務経理、事業管理・人事、IR・広報、総務・法務の各部門長で構成される内部統制委員会の活動により、金融商品取引法に基づく内部統制システムの運用を継続しております。内部監査室が、期中、期末に本システムが適正に機能しているか、全組織にわたり監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに、被監査組織にフィードバックしております。
10) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力に対する対応方針を定め、これらとの関わりを持たぬよう取引先との間で締結する契約書に反社会的勢力の排除に関する条項を規定するほか、外部データベースを利用して、反社会的勢力等に該当しないか確認しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条及び当社定款の規定に基づき、非業務執行取締役及び監査役との責任限定契約の規定を設けております。責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
1) 非業務執行取締役との責任限定契約
非業務執行取締役が、当社の取締役として責任限定契約締結後にその任務を怠り、それにより当社に損害を与えた場合において、非業務執行取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項の規定及び定款の定めに基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しております。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
2) 監査役との責任限定契約
監査役が、当社の監査役として責任限定契約締結後にその任務を怠り、それにより当社に損害を与えた場合において、監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項の規定及び定款の定めに基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しております。同契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤ 補償契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査役全員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。但し、補償契約によって役員の職務執行の適法性が損なわれないようにするため、役員がその職務を行うにつき、悪意又は重過失がある場合は、当該損失を補償しない旨を定めております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとされております。但し、当該保険契約においては、役員等の職務執行の適法性が損なわれないようにするため、役員等が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない旨定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 取締役の任期
当社の取締役の任期は、1年とする旨定款に定めております。
⑩ 監査役選任の決議要件
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とし、機動的に行えるようにするためであります。
⑫ 中間配当
当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 株式会社の支配に関する基本方針について
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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代表取締役 社長 執行役員 グループCEO |
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代表取締役 副社長 管理統括、欧州・アジア事業担当 執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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取締役 事業管理・人事担当 執行役員 |
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取締役 技術・製造担当 執行役員 |
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取締役 財務経理・企画担当 執行役員 |
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取締役 米国事業担当 |
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(注)1 (注)3 (注)7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株)※ |
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(注)1 (注)3 (注)7 |
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(注)1 (注)3 (注)7 |
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(注)2 (注)4 (注)7 |
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(注)2 (注)6 (注)7 |
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計 |
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3.2022年6月29日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。
社外取締役柳澤邦昭は、当社の取引先であります富士電機株式会社の元執行役員であります。同社グループへの当社グループの当期中の売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。同氏は当社の株式15,000株を保有しております。
社外取締役岡田達雄と当社との間には、取引関係はありません。
社外取締役下岡 郁は、太陽グラントソントン・アドバイザーズのパートナーであります。当社は、過去3年以内に太陽グラントソントン・アドバイザーズとの間に取引関係がありますが、その取引額は、同法人の売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。
社外監査役樋口隆昌は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の元業務執行者であり、公益財団法人の元事務局長であります。同行を退職して16年経過しており独立性に影響はありません。
社外監査役松本拓生は、恵比寿松本法律事務所の弁護士であります。当社と同事務所とは取引関係はありません。
当社の社外監査役2名と当社との間には、取引関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準
当社は、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的に当社の経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。
1)社外取締役候補の選定基準
取締役のうち原則として2名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。
(i) 他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。
(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。
(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。
(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。
2)社外監査役候補の選定基準
監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者については当社との関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。
(i) 代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。
(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。
(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。
また、当社は、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、当社の独立役員選任基準を定め、社外取締役3名及び社外監査役2名の全員を独立役員として指定しております。
<当社独立役員選任基準の概要>
1) 当社社外取締役または社外監査役であること。
2) 当社グループと重大な利害関係がない者であること。
3) 以下の(i)から(v)に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社グループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者。
(ii) 当社グループに対する専門的サービス提供者。
(iii)当社グループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者。
(iv) 当社グループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。
(v) 当社グループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。
上記(i)から(v)に掲げる者に関する内部詳細基準
(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者に該当する場合
①本人が、会社法上の社外取締役(会社法第2条第15号)または社外監査役としての要件(会社法第2条第16号)を満たさない場合。
②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」(*1)である場合又は過去3年以内にそうであった場合。
③本人の「家族」(*2)が、現在、当社グループの「経営幹部」である場合。
(ii) 当社グループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合
①本人またはその「家族」が、当社グループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り3年以内に提供していた場合、または、当社グループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り3年以内に所属していた場合。
②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り3年以内に当社グループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円(若しくはこれに相当する外貨)以上の報酬を受けていた場合。
(i)弁護士、(ii)税理士、(iii)弁理士、(iv)司法書士、(v)経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント
(iii)主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合
①本人が、当社グループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」(*3,4)である国内外の会社その他営利団体の取締役(これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合)。
(iv) 当社グループの大口債権者との利害関係を有する者
①当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
②最近3年以内に、当社グループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。
(v) 当社グループと「取締役の相互兼任」に該当する場合
①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、当社グループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。
(vi) 当社グループとその他の利害関係を有する者に該当する場合
①本人が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
②本人の「家族」が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。
③本人または「家族」が、現在、当社グループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役(これに準ずる「役員・上級幹部」を含む)に就任している、若しくは就任していた場合。
上記における用語の定義は以下のとおり。
*1:「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問
*2:「家族」とは、配偶者、子供及び同居している2親等以内の血族・姻族
*3:「主要な顧客・取引先」とは、過去3期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の2%を超えるもの。
*4:「大株主」とは、就任時点で当社議決権行使総数の10%以上の株式を保有すると判明しているもの。
① 監査役監査の状況
社外監査役2名及び業務執行経験者で業務に精通した社内監査役2名の4名で構成される監査役会は、原則年8回以上開催され、監査方針・監査計画、常勤監査役の職務執行に関する状況報告、内部統制システムの整備・運用状況、内外子会社への往査結果の共有、会計監査人の評価・再任可否判断・報酬同意、会計監査の相当性、監査報告の作成及び活動年間レビュー等々につき協議しております。
具体的な活動として、監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会、執行役員会、経営戦略会議等への出席、各事業所・内外子会社への往査(当年度は海外子会社についてはCOVID-19による移動制限のため、TV会議でのインタビューにて代替)等を実施するほか、代表取締役、その他の業務執行取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告、説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査部門の監査実施状況について報告や、説明を受けるほか、適宜意見交換を行い、また、必要に応じて社外取締役と協議するなど取締役の職務執行における監督の強化を図っております。更に、独立監査人から定期的に監査報告を受けるほか適宜協議を行うなど連携の強化にも努めております。なお、これら監査役の監査を補助すべく、補助人1名を置いております。
当事業年度においては、当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。なお、監査役会の議長は、常勤監査役のうち1名が務めております。
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氏名 |
役職名 |
開催回数 |
出席回数 |
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樋口隆昌 |
常勤監査役(社外) |
16回 |
16回(100%) |
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藤本 豪 |
監査役(社外) |
16回 |
15回 (94%) |
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吉田 勝 |
監査役 |
16回 |
16回(100%) |
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若木啓男 |
常勤監査役 |
- |
- |
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松本拓生 |
監査役(社外) |
- |
- |
(注)1.藤本 豪氏は、2022年6月29日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
2.若木啓男氏及び松本拓生氏は、2022年6月29日開催の第42期定時株主総会にて、新任の監査役として選任されたため、出席回数等はありません。
② 内部監査の状況
当社では、社長直属の組織として内部監査室(人員3名)を設けており、当社及びグループ各社の業務監査を行なっており、法令及び内部規程を厳守させる機能を有しております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
10年間
3) 業務を執行した公認会計士
花藤則保氏
諸冨英之氏
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士5名、その他21名であります。
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することを決定いたしましたので、新たな選任はありません。再任に際して考慮した事項は以下のとおりです。
(i) 2017年3月に金融庁より公表された「監査法人のガバナンス・コード」に準拠した体制をいち早く整備し、全ての原則を適用しているほか、監査品質管理体制もしっかり構築していること。
(ii) 現在の当社担当監査チームのメンバーは、当社事業の概要、および内外に亘る当社グループ全体の状況を理解し、内部統制や事業関連リスクを把握、常に職業的懐疑心を保持しながら監査に当たっており、当該監査チームについては、これまで品質管理に疑義を抱かせるような兆候はなかったこと。
(iii)経理部門や内部監査部門の担当者だけでなく、経営者や監査役との日頃のコミュニケーションも良好であり、忌憚のない意見交換が行われていることから、関連部門からも再任について特段問題なしと評価されていること。
なお、当社は、以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
(i) 監査役会は、会計監査人が次のいずれかに該当する場合は、その会計監査人を解任することができる。
①会社法第340条第1項に掲げる、以下解任事由に該当すると判断される場合。
a.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
b.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
c.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
②会社法、金商法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や、監督官庁からの業務停止等の重大な処分を受けた場合、等。
(ii) 監査役会は、会計監査人が次のいずれかに該当する場合は、その会計監査人を再任しないことができる。
①会計監査人の独立性、監査品質等の確保体制が著しく不十分であると判断される場合。
②会計監査人の監査品質の管理、監査活動が著しく不十分と判断される場合。
③以上の点を含めた監査の体制及び実施状況を総合的に勘案して、会計監査人の信頼性や有効性に強い疑義があると判断される場合、等。
(iii)本方針の改廃
本方針の改廃は監査役会が行う。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、「会計監査人の評価基準項目」を策定し、これに基づき会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する指導・助言等に係る業務を委託しております。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は、連結パッケージ改修支援等に係る業務を委託しております。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(当連結会計年度)
非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬は、業務量を見積もった上で監査法人と協議し、監査役会の承認を経て決定しております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、その内容は次のとおりであります。
1)基本方針
当社は、取締役は企業活動を通じて企業価値を継続的に向上させることがその使命であることに鑑み、取締役の報酬については、短期及び中長期的な業績向上に対するインセンティブを高めることができる報酬体系とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬、連結当期純利益(指標)に連動した業績連動報酬及び中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬の3種類で構成するものとする。なお、社外取締役は固定報酬のみとする。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、常勤・非常勤の区分、会社への貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3)業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、株主還元を重視する観点から株価に直結するEPS(1株あたりの利益)の向上を目指し、株主価値と役員報酬との連動制を高めるため、代表取締役を含む取締役の会社業績に応じたインセンティブとして現金報酬を毎年一定の時期に支給するものとする。
当社はフェローテックグループの中核となるホールディングス会社であることから、業績指標は、グループ全体の評価指標として、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益を採用するものとする。なお、親会社株主に帰属する連結当期純利益が年間の配当支払額を下回る場合は、業績連動報酬は支給されないものとする。
4)譲渡制限付株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、代表取締役を含む取締役に譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。譲渡制限付株式は、毎年一定時期に当社から支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について新株の発行又は自己株の処分を受けるものとする。金銭報酬債権の総額は、2022年6月29日開催の第42期定時株主総会において承認された、年額1,000百万円以内、1事業年度200,000株以内とする。なお、譲渡制限期間は3年以上とし、第三者に対して譲渡、担保権の設定等一切の処分をすることができない。
5)金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、公正性・透明性を確保するため、規則の定めるところにより、報酬委員会を招集の上、諮問する。報酬委員会において、優秀な経営人材を獲得・確保できる水準を考慮し、会社の持続的な成長と中長期的な業績向上に対する健全なインセンティブとして相応な額、その他事業環境、経営戦略等の事情を総合的に勘案し、取締役の固定報酬と変動報酬(業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬)の割合の決定を行い、報酬委員会より当該決定内容が取締役会に報告されるものとする。なお、上記勘案要素が当社にとって重要な指標であり、総合的なバランスを図るとともに、役員報酬の割合は概ね固定報酬70%、変動報酬30%を目指すよう努めるものとする。
6)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会決議に基づき、代表取締役社長に、規則の定めるところにより、公正性・透明性を確保するため、報酬委員会を招集の上、諮問し、その答申内容を尊重して決定することを委任する。報酬委員会は、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、社外役員が委員の過半数となるよう構成され、報酬委員会が当該答申内容を取締役会に報告する。さらに、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知見を導入するため、2021年6月以降、外部の報酬コンサルタントを起用することで、その支援を受けるものとする。なお、取締役の個人別の報酬等を決定する権限を委任した理由は、報酬委員会が委員の過半数を社外役員で構成し、通常年6回開催されるなど、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性が確保されているからであります。
(取締役固定報酬)
取締役の報酬額の総額は、2007年6月26日開催の第27期定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は1名)であります。
提出会社の取締役の個々の月額については、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、規則の定めるところにより、諮問する報酬委員会が上記決定方針に沿って審議した答申内容を尊重し、決定しております。
(監査役固定報酬)
監査役の報酬額の総額は、2007年6月26日開催の第27期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
監査役については、適切な企業統治体制を確保するために取締役の職務の執行を監督する独立機関としての性格に鑑み、固定報酬を基本としております。監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び監査役の報酬等の額については、上記株主総会の決議の範囲内において監査役会で協議し決定しております。
(業績連動報酬)
業績連動報酬等にかかる業績指標は、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益であります。当該指標を選定した理由は、株主還元を重視する観点から、EPS(1株あたりの利益)の向上を目指し、株主価値と役員報酬との連動制を高めるためであります。
1)第42期業績連動報酬の算定方法は以下のとおりであります。
・業務を執行する取締役に支給する業績連動報酬の総額は、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益に3%を乗じた額とし、その上限は200百万円とする。
・各取締役への支給額は、支給総額に代表取締役会長1.8、代表取締役社長1.8、代表取締役副社長1.6、取締役1.0の役職位別の係数を乗じ、全取締役の係数の合計で除した額とする。
・親会社株主に帰属する連結当期純利益が年間の配当支払額を下回る場合は、業績連動報酬を支給しない。
・取締役が事業年度途中に退任した場合の業績連動報酬は、業績連動報酬支給額の個別支給額に在籍月数を12で除した数を乗じた額とする。
2)第42期業績連動報酬に係る指標の目標と実績は以下のとおりであります。
・当事業年度における業績連動報酬に係る業績指標(業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益)の目標は7,800百万円、実績は26,859百万円、年間の配当支払額は2,096百万円となりました。上記支給条件を満たし、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益に3%を乗じた額が805百万円となり、上限の200百万円を超えるため、社外取締役を除く取締役に対する業績連動報酬として上限額の200百万円を計上しております。
3)第43期業績連動報酬の算定方法は以下のとおりであります。
・業務を執行する取締役に支給する業績連動報酬の総額は、業績連動報酬計上前の親会社株主に帰属する連結当期純利益に3%を乗じた額とし、その上限は200百万円とする。
・各取締役への支給額は、支給総額に代表取締役社長2.0、代表取締役副社長1.8、取締役1.0の役職位別の係数を乗じ、全取締役の係数の合計で除した額とする。
・親会社株主に帰属する連結当期純利益が年間の配当支払額を下回る場合は、業績連動報酬を支給しない。
・取締役が事業年度途中に退任した場合の業績連動報酬は、業績連動報酬支給額の個別支給額に在籍月数を12で除した数を乗じた額とする。
(譲渡制限付株式報酬)
当社の非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬であり、取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除く)を対象とし、当該対象取締役及び監査役が当社から支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける制度であります。
譲渡制限付株式報酬の総額は、2019年6月27日開催の第39期定時株主総会において、対象取締役及び監査役に対して支給する金銭報酬債権の総額を、それぞれ年額200百万円以内、年額10百万円以内とし、対象取締役及び対象監査役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数を、それぞれ1事業年度200,000株以内、1事業年度10,000株以内と決議しております。当該決議に係る取締役の員数は6名(社外取締役2名を除く)、監査役の員数は1名(社外監査役2名を除く)であります。なお、2022年6月29日開催の第42期定時株主総会において、対象取締役の譲渡制限付株式報酬の上限を1事業年度1,000百万円以内に改定するとの決議がなされ、対象取締役は6名となっております。
当社の普通株式の株式分割又は株式併合等、1株あたりの株式価値に影響を及ぼす行為が行われた場合、譲渡制限付株式の総数を合理的に調整します。また、取締役会は、当該株式に対して、割当日から30年間の譲渡制限期間を定め、第三者に対して譲渡、担保権の設定等、一切の処分をすることができない期間を設けております(但し、任期満了をもって制限解除します)。
・譲渡制限付株式割当契約の概要
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①譲渡制限期間 |
割当日より30年間 |
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②発行又は処分する株式の種類 |
普通株式 |
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③割当対象者 |
対象取締役及び監査役(以下、「割当対象者」という) |
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④発行又は処分する株式の割当方法 |
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法による |
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⑤無償取得 |
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものとする。また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という)において下記⑥の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとする。 |
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⑥譲渡制限の解除の条件 |
割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催日まで継続して、当社グループの取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位であったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が当保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除するものとする。ただし、割当て対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社グループの取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、本譲渡制限期間開始月から割当対象者が当社グループの取締役、監査役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る 譲渡制限を解除するものとする。 |
(当事業年度の決定過程及び報酬委員会の活動内容等)
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定過程は、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、規則の定めるところにより、報酬委員会を招集の上、諮問し、その答申内容を尊重して決定しております。当該権限が適切に行使されるよう報酬委員会がその答申内容を取締役会へ報告することにより、取締役会は決定された内容が当該答申内容を尊重されていることを確認できることとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当事業年度中の報酬委員会は、代表取締役会長山村 章、代表取締役社長賀 賢漢、社外取締役柳澤邦昭、社外取締役岡田達雄、社外取締役下岡 郁の5名で構成され、6回開催されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬99百万円であります。
2.株式報酬は、当事業年度に係る費用計上額であります。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
特別賞与 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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山村 章 |
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代表取締役 |
提出会社 |
90 |
50 |
23 |
- |
23 |
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董事長 |
杭州大和熱磁 電子有限公司 |
168 |
84 |
- |
- |
- |
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賀 賢漢 |
|
代表取締役 |
提出会社 |
45 |
50 |
23 |
- |
23 |
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副董事長 |
杭州大和熱磁 電子有限公司 |
167 |
125 |
- |
148 |
- |
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董事長 |
上海申和投資有限公司 |
93 |
33 |
- |
35 |
- |
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董事長 |
香港第一半導体科技股份有限公司 |
17 |
- |
- |
- |
- |
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董事長 |
上海漢虹精密機械有限公司 |
20 |
34 |
- |
- |
- |
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董事長 |
江蘇富楽華半導体科技股份有限公司 |
- |
- |
5 |
- |
5 |
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董事長 |
寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司 |
- |
- |
101 |
- |
101 |
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山村 丈 |
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代表取締役 |
提出会社 |
42 |
44 |
16 |
- |
16 |
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宮永 英治 |
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取締役 |
提出会社 |
6 |
- |
11 |
- |
11 |
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CEO |
Ferrotec (USA) Corporation |
59 |
39 |
- |
- |
- |
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(注)1.在外連結子会社からの役員報酬に関しては、現地通貨建て年額を、期中平均レート(米ドル:110.37円、人民元:17.12円、香港ドル:14.20円で換算しております。
2.山村章(代表取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬23百万円であります。
3.賀賢漢に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、代表取締役・提出会社については株式報酬23百万円であり、董事長・江蘇富楽華半導体科技股份有限公司については株式報酬5百万円、寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司については、株式報酬101百万円であります。
4.山村丈(代表取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬16百万円であります。
5.宮永英治(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬11百万円であります。
6.株式報酬は、当連結会計年度に係る費用計上額であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
投資株式の区分については、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする場合を純投資株式として区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。なお、当社はその事業内容から、純投資目的の新規株式の保有については、保有することの十分な合理性と効果が判断できる場合を除き、原則保有しない方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について保有していく方針です。一方で、当社の株式を保有する政策保有株主から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の売却を妨げることは一切行っておらず、適切に売却等に対応しております。なお、議決権の行使については、原則として当該株式発行会社の取締役会の判断を尊重し、当該議案が当社グループとの関係・取引に悪影響を及ぼす場合、または明らかに株主共同の利益を損なうと考えられる場合を除いては肯定的に判断して行使しております。
保有の適否の検証方法としては、資本コストを踏まえ、配当、総利回り、ROE、信用リスク、事業上の関係等を総合的に勘案し、保有継続の可否を判断しております。
個別の政策保有株式については当事業年度においては、2021年6月15日開催の取締役会において、資本コストに見合っているか等の検証を行いました。その結果、総利回りで1銘柄、ROEで4銘柄が同コストを下回っておりましたが、信用リスクや取引関係等、総合的に判断した結果、全ての銘柄を継続保有としました。
2) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)銘柄数に株式分割で増加した銘柄は含めておりません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
3) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.定量的な保有効果は、記載が困難であります。保有の合理性を検証した方法は、「②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであります。
2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がないことから「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。