第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,000,000

16,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2023年5月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

10,034,960

10,037,360

東京証券取引所
東証プライム市場

単元株式数は100株であります。

10,034,960

10,037,360

 

(注)1.2023年4月1日から4月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が2,400株増加いたしました。

2.提出日現在の発行数には、2023年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、2022年12月15日開催の当社取締役会において、第4回新株予約権(タイムカプセルストックオプション)を発行することを決議し、2023年1月16日に発行いたしました。

本新株予約権は、有償により発行される新株予約権を受託者が保管し、一定の期日になった時点で一定の条件を満たした受給者に対して交付されるものであり、2025年6月期における売上高目標を達成した場合のみ行使することが可能になる旨の条件を付しております。

本新株予約権の発行は、当社及び当社子会社の従業員の当社の業績拡大及び企業価値向上に対する貢献意欲及び士気を一層高めることを目的としております。その概要はつぎのとおりであります。

第4回新株予約権(タイムカプセルストックオプション)

名称

新株予約権にかかる金銭信託契約

委託者

成瀬 隆章

受託者

尾﨑 翔太

受益者

信託期間満了時に受益者として指定された者(受益者確定手続きを経て特定されるに至ります。)

信託契約日(信託期間開始日)

2023年1月16日

信託期間満了日(本新株予約権の交付日)

2025年9月末日

信託の目的

本新株予約権を受益者に引き渡すことを目的とします。

受益者適格要件

本信託期間満了日時点の当社従業員及び当社子会社従業員のうち、本信託契約に基づき、本新株予約権の交付日時点において受益者として指定された者を受益者とし、それぞれ本新株予約権の分配数量を確定します。なお、分配のための基準は、信託契約日に定められる予定のポイント付与規程に記載されております。

 

 

 

決議年月日

2022年12月15日

付与対象者の区分及び人数(名)※

受託者 1(注)1

新株予約権の数(個)※

2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、

内容及び数(株)※

普通株式 200,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,074 (注)2

新株予約権の行使期間※

2025年10月1日~2030年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,074

資本組入額 537

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※新株予約権の発行時(2023年1月16日)における内容を記載しております。

(注)1.受託者である当社従業員

2.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割または株式併合の比率

 

(2)本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行・処分株式数×1株あたり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

  上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。

(3)本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社従業員、当社子会社の従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社従業員及び当社子会社従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

(2)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。

① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合

② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合

(3)本新株予約権者は、2025年6月期の事業年度において、当社連結決算書上の損益計算書における売上高が530億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の条件」に準じて決定する。

⑦ 新株予約権の取得事由及び取得条件

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。

⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年1月1日~
2023年3月31日

30,800

10,034,960

5,775

247,473

5,775

177,473

 

(注)新株予約権の行使による増加であります。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

314,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

96,845

9,684,500

単元未満株式

普通株式

4,760

発行済株式総数

10,004,160

総株主の議決権

96,845

 

(注)1.「単元未満株式」には自己保有株式66株が含まれております。

2.「完全議決権株式(その他)」には「株式給付信託(BBT)」の信託財産(所有名義「株式会社日本カストディ銀行(信託E口)」)70,200株(議決権702個)が含まれております。

3.当第3四半期会計期間末現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2023年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社ウイルプラスホールディングス

東京都港区芝5丁目13番15号

314,900

314,900

3.15

314,900

314,900

3.15

 

(注) 「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式70,200株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。