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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
400,000,000 |
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計 |
400,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年5月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ
れた株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第2四半期会計期間において、会社法に基づき発行した新株予約権等は、次のとおりであります。
第19回新株予約権
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決議年月日 |
2023年2月17日 |
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新株予約権の数(個)※ |
525,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式の数(株) (注)1※ |
当社普通株式 52,500,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注)2、3、4※ |
1株当たり82.65円 |
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新株予約権の行使期間※ |
2023年3月7日から 2025年3月6日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及 び資本組入額※ |
(注)5 |
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新株予約権の行使の条件※ |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
会社法第236条第1項第6号に基づく譲渡制限については該当事項はありません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限に合意しております。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 新株予約権の発行時(2023年3月6日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式52,500,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本項第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が「(注)4.行使価額の調整」の規定に従って行使価額(「(注)2.新株予約権の行使時の払込金額」第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「(注)4.行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
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調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る「(注)4.行使価額の調整」第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、「(注)4.行使価額の調整」第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初82.65円とする。但し、行使価額は「(注)3.行使価額の修正」に定める修正及び「(注)4.行使価額の調整」に定める調整を受ける。
3.行使価額の修正
(1)本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(2)行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
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既発行普通株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
|||
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既発行普通株式数+新発行・処分株式数 |
|||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
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調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、「(注)1.新株予約権の目的となる株式の数」に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は52,500,000株、割当株式数(「(注)1.新株予約権の目的となる株式の数」第(1)号に定義する。以下同様とする。)は本新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(「(注)2.新株予約権の行使時の払込金額」第(2)号に定義する。以下同様とする。)が修正されても変更しない(但し、「(注)1.新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準
行使価額は、当初82.65円であるが、本項第(3)号①を条件に、行使価額は、各修正日((注)3.行使価額の修正」第(1)号に定義される。)の前取引日((注)3.行使価額の修正」第(1)号に定義される。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額(円未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
②修正の頻度
行使の際に上記「①修正の基準」に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(3)行使価額の下限、割当株式数の上限及び資金調達額の下限
①行使価額の下限
行使価額は44円(但し、「(注)4.行使価額の調整」による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本項第(2)号「①修正の基準」の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
②割当株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は52,500,000株(2022年12月31日現在の発行済株式総数211,730,423株に対する割合は24.80%)、割当株式数は100株で確定している。但し、「(注)1.新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。
③本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(本号「①行使価額の下限」に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)
2,343,075,000円(但し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
なお、割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間の買取契約には、1)いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格が、2023年2月16日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(44円)(但し、行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)を下回った場合、2)いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金が、2023年2月16日(なお、同日は含む。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買代金の50%(168,075,854円)を下回った場合等には、割当先は、それ以後いつでも(株式購入保証期間中であるか否かを問わない。)、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる旨が定められております。当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)において、本新株予約権1個当たり、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該取得請求に係る本新株予約権の全部を取得します。なお、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該取得請求に係る本新株予約権については、当社が割当先に支払うべき発行価額相当額の支払義務は消滅又は免除されることはありません。本新株予約権発行後、当社普通株式の株価が大幅に下落した場合、東京証券取引所における当社普通株式の平均売買代金が大幅に減少した場合等において、割当先が当社に対して本新株予約権の取得請求を行った場合には、本新株予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払いが必要になることにより、本新株予約権による最終的な資金調達額が減少する場合があります。
(4)当社の決定による本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
本新株予約権には、下記のとおり、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って14暦日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下「新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく本新株予約権の取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
②当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)を行うこと、又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って14暦日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく本新株予約権の取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
7.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
8.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
(1)当社と割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの担当者との協議において、割当先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について、適宜判断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。
(2)当社と割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じております。
(3)当社による不行使期間の指定
割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間の買取契約において、当社は、本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下、「不行使期間」といいます。)を合計4回まで定めることができます。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って3取引日前までに書面により不行使期間の通知を行います。また、各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けるものとします。なお、当社が割当先に通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となります。但し、不行使期間は、下記「(4)株式購入保証」に記載する株式購入保証が適用される期間中、又は上記「(注)6 (3)行使価額の下限、割当株式数の上限及び資金調達額の下限」に記載する買取請求又は上記「(注)6(4)当社の決定による本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無」に記載する取得条項に基づく本新株予約権の取得に係る通知日又はその他本買取契約の解約に係る通知日から当該取得日、解約日の間は効力を有しません。なお、当社は、割当先に対して書面で通知することで、不行使期間を早期に終了することができます。当社が割当先に対して不行使期間を早期に終了する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。
(4)株式購入保証
割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間の買取契約において、当社は、行使期間中、(ⅰ)当社が割当先に対して一定の様式の書面による事前の通知により株式購入保証期間(本新株予約権者による本新株予約権の行使が保証される期間をいいます。)を適用する日を指定すること、及び(ⅱ)ある株式購入保証期間の終了日と他の株式購入保証期間の開始日の間は、少なくとも5取引日以上の間隔を空けることを条件として、1回又は複数回、株式購入保証期間の適用を指定することができます。なお、株式購入保証期間とは、本新株予約権者による本新株予約権の行使が保証される期間をいい、当該期間において新株予約権者により購入(行使により取得)される株式は、本新株予約権の行使によって新たに発行される株式となります。株式購入保証期間において、割当先は、1回の株式購入保証期間で、当社に最低5億円(以下「行使保証金額」といいます。)を提供するため、その裁量で一回又は複数回に分けて本新株予約権の行使を行うこととされています。
これにより、当社の判断により機動的な資金調達を行うことが可能となります。
「株式購入保証期間」とは、当社が株式購入保証期間の適用を指定した日の翌適格取引日(以下で定義します。)から起算して20適格取引日の期間をいい、「適格取引日」とは、株式購入保証期間内で一定の条件を満たした取引日のことであり、一定の条件とは、以下の本買取契約上の条件が充足された取引日のことをいいます。なお、当社が株式購入保証期間を割当先に指定した場合には、その旨を適時適切に開示いたします。
(ⅰ)東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、本新株予約権発行要項に定義する下限行使価額に1.1を乗じた額を上回っていること。
(ⅱ)東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、東京証券取引所が公表する、直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10%以上下落していないこと。
(ⅲ)当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、1.25億円を上回っていること。なお、当社の有価証券届出書提出日前営業日までの1日当たり1か月平均売買代金は301百万円(2023年1月17日~2023年2月16日)、同3か月平均売買代金は224百万円(2022年11月17日~2023年2月16日)、同6か月平均売買代金は484百万円(2022年8月17日~2023年2月16日)となっております。
(ⅳ)当該取引日が上記「(3)当社による不行使期間の指定」に記載した不行使期間に該当しないこと。
(ⅴ)当該取引日より前に割当先が行使していたものの、当該行使により取得することとなる当社普通株式が当該行使の効力を生じた日から2取引日を超えて割当先に交付されていない、本新株予約権が存在していないこと。
(ⅵ)割当先による行使が、制限超過行使(単一歴月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における当社普通株式の上場株式数の10%を超える部分に係る行使に該当することを意味します。)に該当せず、かつ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、その後の改正を含む。)第11条第1項本文所定の制限に抵触しないこと。
(ⅶ)本買取契約に基づく当社の表明保証のいずれかに表明保証時点において誤りがないこと又は不正確であったことが表明保証時点後に明らかになっていないこと。
(ⅷ)当社が本買取契約に定める誓約事項等のいずれかに違反していないこと。
(ⅸ)一定の市場混乱事由若しくは混乱事由が発生し、継続していないこと。
(ⅹ)割当先が当社の未公開情報を有していないこと。
(ⅺ)株式会社証券保管振替機構にて株式交付の取次ぎが行えること。
9.当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.当社の株券の貸借に関する事項についての割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当先と当社及び当社の特別利害関係者等との間において、当社の株券の貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。
11.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第19回新株予約権
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第2四半期会計期間 (2023年1月1日から 2023年3月31日まで) |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
16,300 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
1,630,000 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
63.21 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
103,032 |
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当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
16,300 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
1,630,000 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
63.21 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
103,032 |
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2023年1月31日 (注)1 |
- |
211,730,423 |
△733,040 |
5,158,980 |
△1,360,593 |
- |
|
2023年2月1日 (注)2 |
105,334 |
211,835,757 |
3,950 |
5,162,930 |
3,950 |
3,950 |
|
2023年2月2日~ 2023年3月31日 (注)3 |
1,630,000 |
213,465,757 |
52,029 |
5,214,960 |
52,029 |
55,979 |
(注)1.資本金及び資本準備金の減少は、2022年12月15日開催の第27回定時株主総会決議に基づく欠損填補によるものであります。
2.2023年2月1日に、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行いました。
その概要は以下のとおりであります。
発行価格 75円
資本組入額 37.5円
割当先 当社取締役(社外取締役を含む)7名
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2023年4月1日から2023年5月8日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数は1,576,000株、
資本金及び資本準備金はそれぞれ51,008千円増加し、2023年5月8日現在の発行済株式総数は
215,041,757株、資本金は5,265,969千円、資本準備金は106,988千円となっております。
5.当社は、2023年3月31日付の当社取締役会において、2021年9月24日付「(開示事項の変更)第三者割当に
よる新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について」(以下「2021年9月開示」)に
おいて開示いたしました「調達する資金の具体的な使途」、及び、2022年12月23日付「(開示事項の変更)
京都府立医科大学との共同研究の終了並びに第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途及び支出
予定時期の変更について」(以下「2022 年12 月開示」)において開示いたしました「調達する資金の具体
的な使途」、並びに、2020年8月21日付「第三者割当による第17回新株予約権(行使価額修正条項)の発
行に関するお知らせ」(以下「2020年8月開示」)において開示いたしました「調達する資金の具体的な
使途」の支出内容及び支出予定時期を変更することを決議いたしました。
2021年9月開示において開示した「調達する資金の具体的な使途」の変更内容は以下のとおりであります。
(1)第14回新株予約権
<変更前>
調達する資金の具体的な使途
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
再生医療等製品(ATL-DC-101)の開発費 |
3 |
2019年7月~2019年12月 |
|
(ⅱ) |
慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた共同研究費用 |
654 |
2020年1月~2022年9月 |
|
(ⅲ) |
再生医療等製品(糖鎖修飾改変T細胞等)の開発費 |
216 |
2019年7月~2023年3月 |
|
|
合計 |
873 |
|
<変更後>
調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
再生医療等製品(ATL-DC-101)の開発費 |
3 |
2019年7月~2019年12月 |
|
(ⅱ) |
慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた共同研究費用 |
654 |
2020年1月~2022年9月 |
|
(ⅲ) |
再生医療等製品(糖鎖修飾改変T細胞等)の開発費 |
216 |
2019年7月~2026年3月 |
|
|
合計 |
873 |
|
上記(ⅲ)への充当開始時期につきましては、当初は2019年7月を予定しておりましたが、研究活動による進捗遅れが発生したこと、また、2020年3月以降は、新型コロナウイルス感染症拡大によって一時的に中断、停滞等したことによる研究開発費の執行遅延等が発生しておりました。これまでに非臨床安全試験や再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく臨床研究でその安全性を検討しましたが、今後更に品質に関する試験及び非臨床試験を実施する必要があるため、支出予定時期を延長するものです。
※第14回新株予約権は、170,000個(17,000,000株)全てが行使完了しており、873百万円の資金を調達しております。2023年2月28日現在において(ⅰ)3百万円、(ⅱ)654百万円、(ⅲ)106百万円をそれぞれ充当しており、支出していない資金110百万円については、実際に支出するまでの期間、銀行等の安全な金融機関において管理しております。
(2)第15回新株予約権
<変更前>
調達する資金の具体的な使途
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた共同研究費用 |
226 |
2019年10月~2021年9月 |
|
(ⅱ) |
再生医療等製品(糖鎖修飾改変T細胞等)の開発費 |
172 |
2020年10月~2023年3月 |
|
|
合計 |
398 |
|
<変更後>
調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた共同研究費用 |
226 |
2019年10月~2021年9月 |
|
(ⅱ) |
再生医療等製品(糖鎖修飾改変T細胞等)の開発費 |
172 |
2020年10月~2026年3月 |
|
|
合計 |
398 |
|
上記(ⅱ)への充当開始時期につきましては、当初は2020年10月を予定しておりましたが、研究活動による進捗遅れが発生したこと、また、2020年3月以降は、新型コロナウイルス感染症拡大によって一時的に中断、停滞等したことによる研究開発費の執行遅延等が発生しておりました。これまでに非臨床安全試験や再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく臨床研究でその安全性を検討しましたが、今後更に品質に関する試験及び非臨床試験を実施する必要があるため、支出予定時期を延長するものです。
※第15回新株予約権は、70,000個(7,000,000株)全てが行使完了しており、398百万円の資金を調達しております。2023年2月28日現在において、(ⅰ)226百万円を充当しており、支出していない資金172百万円については、実際に支出するまでの期間、銀行等の安全な金融機関において管理しております。
2022年12月開示において開示した「調達する資金の具体的な使途」の変更内容は以下のとおりであります。
第16回新株予約権
<変更前>
調達する資金の具体的な使途
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
難治性の消化器がんに対する新規の再生医療等製品(糖鎖修飾改変 T 細胞等)の開発に係る費用 |
551 |
2020年7月~2023年3月 |
|
(ⅱ) |
国立がん研究センターと共同研究するHSP105の研究開発に係る費用 |
537 |
2020年7月~2023年3月 |
|
(ⅲ) |
京都府立医科大学と共同研究するBAR-T技術の研究開発に係る費用 |
53 |
2020年7月~2022年12月 |
|
(ⅳ) |
慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた共同研究費 |
170 |
2022年12月~2023年3月 |
|
(ⅴ) |
本社運転資金 |
152 |
2022年12月~2023年3月 |
|
|
合計 |
1,463 |
|
<変更後>
調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
難治性の消化器がんに対する新規の再生医療等製品(糖鎖修飾改変 T 細胞等)の開発に係る費用 |
551 |
2020年7月~2026年3月 |
|
(ⅱ) |
国立がん研究センターと共同研究するHSP105の研究開発に係る費用 |
537 |
2020年7月~2026年3月 |
|
(ⅲ) |
京都府立医科大学と共同研究するBAR-T技術の研究開発に係る費用 |
53 |
2020年7月~2022年12月 |
|
(ⅳ) |
慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた共同研究費 |
170 |
2022年12月~2023年3月 |
|
(ⅴ) |
本社運転資金 |
152 |
2022年12月~2023年3月 |
|
|
合計 |
1,463 |
|
上記(ⅰ)につきましては、充当開始時期につきましては、当初は2020年7月を予定しておりましたが、研究活動に進
捗遅れが発生したこと、また、2020年3月以降は、新型コロナウイルス感染症拡大によって一時的に中断、停滞等した
ことによる研究開発費の執行遅延等が発生しておりました。これまでに非臨床安全試験や再生医療等の安全性の確保等
に関する法律に基づく臨床研究でその安全性を検討しましたが、今後更に品質に関する試験及び非臨床試験を実施する
必要があるため、支出予定時期を延長するものです。
(ⅱ)につきましては、がん抗原たんぱく質HSP105に関連した新たながん免疫療法の開発において、目的とする免疫
細胞の製造工程開発等の課題解決に時間を要しておりましたが、課題解決の目途が立ってきたため、支出予定時期を延
長するものです。
※第16回新株予約権は、164,000個(16,400,000株)全てが行使完了しており、1,463百万円の資金を調達しております。2023年2月28日現在において(ⅰ)は未充当でありますが、(ⅱ)68百万円、(ⅲ)53百万円、(ⅳ)125百万円、(ⅴ)152百万円をそれぞれ充当しており、支出していない資金1,064百万円については、実際に支出するまでの期間、
銀行等の安全な金融機関において管理しております。
2020年8月開示において開示した「調達する資金の具体的な使途」の変更内容は以下のとおりであります。
第17回新株予約権
<変更前>
調達する資金の具体的な使途
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
新型コロナウイルス感染症に対する自家樹状細胞ワクチン開発資金 |
1,933 |
2020年9月~2023年3月 |
|
|
合計 |
1,933 |
|
<変更後>
調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)
|
具体的な使途 |
金額 (百万円) |
支出予定時期 |
|
|
(ⅰ) |
新型コロナウイルス感染症に対する自家樹状細胞ワクチン開発資金 |
693 |
2020年9月~2023年3月 |
|
(ⅱ) |
再生医療等製品の開発に係る費用 |
499 |
2023年4月~2026年3月 |
|
|
合計 |
1,192 |
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上記(ⅰ)につきましては、2023年3月31日リリース「国立がん研究センターとの新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の予防を目的とした自家樹状細胞ワクチンの開発に向けた共同研究の終了について」の通り、共同研究を
終了し、開発を中止いたしました。
(ⅱ)につきましては、今後着手する再生医療等製品の開発シーズへの充当を想定し、「再生医療等製品の開発に係
る費用」として実際に支出するまでの期間、銀行等の安全な金融機関において管理いたします。
※第17回新株予約権は、190,000個(19,000,000株)全てが行使完了しており、1,192百万円の資金を調達しており
ます。2023年2月28日現在において、(ⅰ)693百万円充当しており、支出していない資金499百万円については、実際
に支出するまでの期間、銀行等の安全な金融機関において管理しております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)2023年3月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、マッコーリー バンク リミテッド(Macquarie Bank Limited)が2023年3月6日現在で以下のとおり株式を保有している旨の記載がありますが、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
マッコーリー バンク リミテッド (Macquarie Bank Limited) |
オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州2000 シドニー マーティンプレイス 50 レベル6 |
株式 530,000 新株予約権 52,500,000 |
20.06 |
(注)上記「株券等保有割合」には、新株予約権の保有に伴う潜在株式の数が52,500,000株含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株(議決権24個)含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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該当事項はありません。