第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

20,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2023年5月15日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,572,800

6,572,800

東京証券取引所

グロース市場

単元株式数

100株

6,572,800

6,572,800

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2022年12月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社従業員 13

新株予約権の数(個)※

67,300(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 67,300(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

569(注2)

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年1月1日 至 2026年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額  569

資本組入額 285(注3)

新株予約権の行使の条件 ※

(注4・5)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による本新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注6)

※ 新株予約権証券発行時(2023年1月17日)における内容を記載しております。

 

(注1)当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む以下同じ)又は株式併合を行う場合次の算式により付与株式数を調整する但しかかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

また本新株予約権の割当日後当社が必要と認めた場合当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする

(注2)①当社が本新株予約権の割当日後当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合次の算式により行使価額を調整し調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割又は株式併合の比率

 

②当社が本新株予約権の割当日後時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は次の算式により行使価額を調整し調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする

 

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行・処分株式数

×

1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数 + 新規発行・処分株式数

 

なお上記算式において、「既発行株式数とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする

③本新株予約権の割当日後当社が必要と認めた場合当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする

(注3)①本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする

(注4)①本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

②本新株予約権者が2023年1月17日から2026年12月31日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。

a.禁錮刑以上の刑に処せられた場合

b.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

c.法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合

d.差押仮差押仮処分強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合

e.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

f.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

g.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

h.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

i.反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合

④本新株予約権者は、2024年9月期の当社決算書上の損益計算書における売上高が30億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、該当期間において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(注5)本新株予約権の取得条項

①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社が決定した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決定した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において当社は当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は当該日が到来することをもって本新株予約権の全部を無償で取得するただし当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる

 

②当社は本新株予約権者が第11項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって当該本新株予約権を無償で取得することができる

③当社は当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は当該日が到来することをもって本新株予約権の全部又は一部を無償で取得するなお本新株予約権の一部を取得する場合は当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める

(注6)組織再編行為の際の本新株予約権の取り扱い

当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以下総称して組織再編行為という)をする場合組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下残存新株予約権という)を保有する本新株予約権者に対しそれぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下再編対象会社という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するこの場合においては残存新株予約権は消滅するものとする但し以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約新設合併契約吸収分割契約新設分割計画株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注1)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注2)に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする

⑥新株予約権の行使の条件

(注4)に準じて決定する。

⑦新株予約権の取得事由及び取得条件

(注5)に準じて決定する。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注3)に準じて決定する。

⑩その他の条件については再編対象会社の条件に準じて決定する

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

2023年1月1日~

2023年3月31日

6,572,800

758,185

708,241

 

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社スマイルプラス

東京都港区港南2-5-3

3,000

45.64

椙原 健

東京都港区

1,353

20.58

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

454

6.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

224

3.41

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区霞が関3-2-5

95

1.45

株式会社日本カストディ銀行(年金特金口)

東京都中央区晴海1-8-12

85

1.30

森谷 広樹

神奈川県横浜市西区

83

1.26

JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

1 ANGEL LANE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB

(東京都千代田区丸の内2-7-1)

71

1.09

上田八木短資株式会社

大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-2

42

0.65

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

42

0.64

5,451

82.94

(注)1.所有株式数については千株未満を切り捨てて表示しております。

2.上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は539千株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分94千株、投資信託設定分445千株となっております。

3.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は224千株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分134千株、投資信託設定分90千株となっております。

 

(6)【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,570,200

65,702

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

2,600

発行済株式総数

 

6,572,800

総株主の議決権

 

65,702

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。