|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
500,000,000 |
|
計 |
500,000,000 |
(注)当社の定款第6条に定められたところにより、当社の普通株式の発行可能株式総数は、500,000,000株であります。
|
種類 |
第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2023年5月15日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2023年5月1日からこの第1四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当第1四半期会計期間において決議した新株予約権は、次のとおりであります。
・第10回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年12月28日取締役会決議 2023年2月7日臨時株主総会承認 |
|
付与対象者の区分及び人数(名)※ |
当社取締役 2 当社従業員 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
当社取締役 335,000 当社従業員 125,000 総数 460,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 46,000,000 |
|
新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 18 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
468,280,000 内訳: 新株予約権の発行に際して払込まれる額: 8,280,000 新株予約権の行使に際して払込まれる額: 460,000,000 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2026年2月8日(当日を含む。)から 2033年2月7日(当日を含む。) |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 460,000,000 資本組入額 230,000,000 下記(注)7.参照。 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)4.参照。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
下記(注)8.参照。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 新株予約権の発行時(2023年2月8日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は46,000,000株(本新株予約権1個あたり100株
(以下、「割当株式数」という。))とする。
なお、本新株予約権の割当日の翌日以降に当社の完全希薄化後発行済株式総数(以下に定義する。)が変動する場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×新完全希薄化後発行済株式総数×0.2÷460,000
「完全希薄化後発行済株式総数」とは、当社の発行済株式総数に当社が発行し残存している取得請求権付株式、取得条項付株式または取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)であってその取得と引換えに当社普通株式を交付する旨の定めがあるもの及び当社普通株式の交付を請求できる新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(本新株予約権を除く。)の目的となる当社普通株式の総数を加えたものをいう。
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株式予約権の行使により当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する株式当社普通株式を処分することをいう。(以下同じ)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、10円とする。
3.行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
4.その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(ただし、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
① 2026年2月8日から2027年2月7日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
② 2027年2月8日から2028年2月7日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
③ 2028年2月8日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
5.新株予約権の取得事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権者につき以下の事由が生じた場合は、当該本新株予約権が保有する全ての本新株予約権を、1個当たり、①当該取得の対象となる本新株予約権の数(以下「取得対象新株予約権数」という。)が第12項第2号に従い行使が未だ可能となっていない当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の数(以下「行使不能新株予約権数」という。)以下の場合には無償、②取得対象新株予約権数が行使不能新株予約権数を超過する場合には12.6円(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
(1) 当該本新株予約権者が当社またはその子会社(以下「発行会社等」という。)の取締役、監査役または従業員ではなくなったとき。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除く。
(2) 当該本新株予約権につき以下の事由があったとき。
① 法令または発行会社等の内部規定に対する重大な違反行為
② 禁錮以上の刑に処せられた場合
③ 当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
6.新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
8.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9.新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第11項に定める行使請求期間中に第19項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
10.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
11.その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。
当第1四半期会計期間において決議した新株予約権は、次のとおりであります。
・第9回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年12月28日取締役会決議 2023年2月7日臨時株主総会承認 |
|
新株予約権の数(個)※ |
MMXXベンチャーズ・リミテッド 335,000 EVO FUND 335,000 総数 670,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 67,000,000 |
|
新株予約権の払込金額(円)※ |
1個あたり金 23 |
|
新株予約権の発行時の払込金額(円)※ |
15,410,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,340,000,000 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年2月8日(当日を含む。)から 2028年2月7日(当日を含む。) |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
下記(注)2及び3.参照。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はありません。 |
※ 新株予約権の発行時(2023年2月8日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、20円とする。
2.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式45分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行 使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株 予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使 価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通46株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2023年1月1日~ 2023年3月31日 |
57,500,000 |
114,692,187 |
575,000 |
575,000 |
575,000 |
1,909,745 |
(注)2023年1月1日から2023年2月8日までの間に、第三者割当による本新株式及び本新株予約権の行使により、発行済株式総数が57,500,000株、資本金が575,000千円及び資本準備金が575,000千円増加しております。
有償第三者割当
発行価格 20円
資本組入額 10円
割当先 MMXXベンチャーズ・リミテッド、デビッド・スペンサー氏、シュモンク・リミテッド、サイモン・ゲロヴィッチ氏、マーク・ライネック氏、マシアス・デ・テザノス氏、パネフリ工業株式会社、ゲリット・ヴァン・ウィンゲルデン氏、ピヤジット・ルカリヤポン氏、王生貴久氏、ニナ・ゲロヴィッチ氏、リン・コック氏、ハリス・ノルディン氏、阿部好見氏及び山口聡一氏
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
|
|
|
|
|
2022年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(普通株式) |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
(普通株式) |
|
|
|
|
単元未満株式 |
(普通株式) |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)2023年2月8日を払込期日とする公募による新株式発行による増資により、発行済株式総数は57,500,000株増加しております。
|
|
|
|
|
2022年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
東京都港区元麻布 三丁目1番6号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。