|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
120,000,000 |
|
計 |
120,000,000 |
|
種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2023年5月15日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.2023年4月26日付を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当による増資により、発行済株式総数が779,000株増加しております。
2.提出日現在発行数には、2023年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
第79回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年1月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,250(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,250(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
876(注)3、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2025年1月6日~2033年1月5日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 876 資本組入額 438 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※新株予約権の発行時(2023年1月6日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2.新株予約権の割当日以降、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この端数処理は、割当日後、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。)
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使金額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)時価(ただし、株式上場前においては、行使価額調整式に使用する調整前行使価額をいう。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式の処分を行う場合。調整後の行使価格は、払込期日の翌日以降、または割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(2)時価を下回る価格をもって当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。調整後の行使価格はかかる証券の割当日に、発行される全新株予約権の行使がなされまたは新株予約権付社債が全額転換されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新発行株式数 |
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項の内容
会社法236条1項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法749条1項四号イ及び753条1項十号イ)、吸収分割契約(会社法758条五号イ)、新設分割計画(会社法763条十号イ)、株式交換契約(会社法768条1項四号イ)または株式移転計画(会社法773条1項九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とする。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権の行使期間
株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から、株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができる。
⑤ その他の新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
・当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
・発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
b.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
a.新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b.新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
第80回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年1月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
22,500(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 22,500(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
876(注)3、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年1月30日~2033年1月5日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 876 資本組入額 438 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※新株予約権の発行時(2023年1月6日)における内容を記載しております。
(注)1~5.「第79回新株予約権」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2023年1月5日(注)1 |
31,067,911 |
31,701,950 |
- |
1,083,744 |
- |
9,081,734 |
|
2023年3月27日(注)2 |
1,800,000 |
33,501,950 |
596,160 |
1,679,904 |
596,160 |
9,677,894 |
(注)1.2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が31,067,911株増加しております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 720円
引受価額 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 1,192,320千円
3.決算日後、2023年4月26日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメント売出しに関連した第三者割当増資)による新株式779,000株(割当価格662.40円、資本組入額331.20円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ258,004千円増加しております。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.2023年1月5日開催の臨時株主総会決議に基づき、2023年1月5日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。上記株式数及び議決権の数は、当該単元株式制度を採用する前の数値で記載しております。
2.2022年11月21日開催の取締役会決議に基づき、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は31,067,911株増加しております。上記株式数及び議決権数の数は、当該株式分割を行う前の数値で記載しております。
3.2023年3月28日における東京証券取引所グロース市場への上場にあたり、2023年3月27日を払込期日とする公募増資による普通株式1,800,000株及び2023年4月26日を払込期日とする第三者割当増資による普通株式779,000株の発行により、発行済株式総数が2,579,000株増加しております。上記株式数及び議決権の数は、当該株式発行行う前の数値で記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。