1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
① 評価基準 … 原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
② 評価方法
商 品 … 移動平均法
仕掛品 … 個別法
貯蔵品 … 移動平均法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
… 定率法
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
機械及び装置 17年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
… 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込販売可能期間(3年)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
受注制作のソフトウエア等に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注制作のソフトウエア等のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる案件について、損失見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
4 収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務を充足したものと判断し財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社が行う事業には、顧客との契約に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウエア開発、サービス等の役務提供、情報機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務を充足したものと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(受注制作のソフトウエア開発)
受注制作のソフトウエア開発は、顧客からの個々の要求に応じたシステムの要件定義、設計、開発及び運用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進むにつれて顧客に支配が移転しているものと考えられることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、見積総原価に対する当事業年度末までの実際発生原価の割合(インプット法)に基づいて行っております。
(サービス等の役務提供)
サービス等の役務提供は、一定期間にわたりサービスが提供されるにつれて顧客が便益を享受することから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
(情報機器等の販売)
情報機器等の販売は、顧客への商品の引き渡しが完了し、検収を受けた時点で支配が顧客に移転したと判断し、収益を認識しております。
契約の中にソフトウエア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれており、契約の対価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見積り、取引価格を配分しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注) 前事業年度の売上高は、工事進行基準に基づいて計上した売上高を記載しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1 履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益」に記載した内容と同一であります。
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、受注制作のソフトウエアに関して、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、そのほかの契約については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する当事業年度末までの実際発生原価の割合(インプット法)に基づき算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の当期首残高は105,980千円増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「固定負債」に表示していた「長期前受金」は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該変更による財務諸表に与える影響はありません。
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「受注損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
なお、前事業年度の「受注損失引当金」は2,460千円であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43.1%、当事業年度41.8%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度56.9%、当事業年度58.2%であります。
販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
当事業年度(2023年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がないため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格がない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が106,601千円増加しております。この増加の主な内容は、関係会社株式評価損に係る評価性引当額を84,738千円追加的に認識したことに伴うものであります。
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「受注損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において、「その他」に表示していた60,751千円は、「受注損失引当金」748千円、「その他」60,003千円として組み替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(新株予約権の付与)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(単位:千円)
(注) 1「建物」及び「工具、器具及び備品」の当期増加額は、ITカスタマサービスセンター「Smart Service AQUA」の移転・拡張、ビジネスDXリーディングセンターの新設等によるものであります。
2 「ソフトウエア」の当期増加額は、以下のとおりであります。
3 「ソフトウエア」の当期減少額は、償却完了によるものであります。
4 「ソフトウエア仮勘定」の当期増加額は、以下のとおりであります。
5 「ソフトウエア仮勘定」の当期の主な減少額は、「ソフトウエア」への振替によるものであります。
(単位:千円)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
(注) 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
該当事項はありません。