(a) 2015年5月20日及び2016年4月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式の分割、株式の併合、合併、会社分割を行う場合など、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
(b) 2016年5月19日及び2017年4月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式の分割、株式の併合、合併、会社分割を行う場合など、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 四国エムエスネットワーク株式会社との合併による増加であります。
2023年2月28日現在
(注) 1 自己株式363,678株は「個人その他」3,636単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
なお、期末日現在の実質的所有株式数は363,578株であります。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9単元含まれております。
2023年2月28日現在
(注) 1 所有株式数は千株未満を、所有株式数の割合は小数点第三位以下を切り捨てて表示しております。
2 上記大株主の所有持株数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,304千株
3 上記のほか当社所有の自己株式363千株があります。
2023年2月28日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株が含まれております。
2023年2月28日現在
(注) 株主名簿は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株あります。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の中に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には2023年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には2023年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主への利益還元を充実させる事を重視いたします。内部留保金は、既存店のリニューアル、情報システム、新規事業などに投資し、事業の拡大、業績の向上に努めます。
当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、会社法第459条の規定に基づき取締役会決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の利益配当につきましては、当中間期は10円00銭、期末配当金につきましては10円00銭とし、年間配当金は1株当たり20円00銭となりました。
また、今後の配当につきましては、持続性のある企業体質の確立を図りながら、連結業績を勘案した配当政策を継続します。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現するという使命を果たし、お客さま、加盟店、株主をはじめとする、すべてのステークホルダーから、常に信頼され、期待される企業であり続けるため、法令等の順守はもちろんのこと、経営諸課題に対する透明、公正かつ迅速、果断な意思決定を可能とする、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を目指し、継続的に経営管理体制の充実に取り組むことを基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は有価証券報告書提出日(2023年5月22日)現在、代表取締役社長 藤本明裕氏を議長とし、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ①役員一覧」のとおりです。毎月1回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、取締役及び各部門執行責任者による経営会議を定期的(毎月2回以上)に開催しております。
また、豊富な経験と高い見識を有する社外取締役3名(いずれも独立役員)及び社外監査役3名(うち独立役員1名)が取締役会に参加するとともに、社外監査役である常勤監査役を経営会議の構成員として招集し、資料及び議事録を閲覧できる体制を整備するなど、業務執行及び監査・監督機能等の充実を図っております。
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は有価証券報告書提出日(2023年5月22日)現在、常勤監査役 浅倉智氏を議長とし監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ①役員一覧」のとおりです。監査役4名中3名が社外監査役であるなど監査の公平性、透明性が確保されております。監査役会は監査役会が定めた監査の方針、監査計画に基づき実施する業務及び財産の状況調査、取締役会等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査部門として業務執行部門から独立した社長直轄の「経営監査室」を設置し、4名の専従スタッフを配置しております。監査役会は経営監査室と連携を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを実施し、評価・提言を行っております。

(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社の事業内容・事業規模等の現状に照らして、適切な企業統治が機能するものと判断しており、現状の企業統治の体制を選択しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制に関し、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。
当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。
(ア)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保し、その社会的責任を果たすため、イオンの基本理念およびコンプライアンス・ポリシーを取締役および使用人の全員に周知徹底させます。
・取締役会は、法令等遵守(以下、「コンプライアンス」といいます。)体制を含む内部統制システムの整備の方針および計画について決定するとともに、定期的に運用の状況について報告を受けます。
・監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備、運用の状況を含め、取締役の職務執行を監査します。
・内部統制基本規程を定め、当該規程に基づき「内部統制システム委員会」ならびにその下部組織として「コンプライアンス委員会」および「定時危機管理委員会」を設置し、また、「コンプライアンス委員会」の下に「個人情報安全管理部会」および「公正取引推進部会」を設置し、これらが連携して、コンプライアンス体制を含む内部統制システムの整備、運用を推進します。
・代表取締役社長を内部統制システム委員会委員長とし、内部統制システム全般を担当する責任者として内部統制担当役員を置きます。また、内部統制担当役員は、コンプライアンス担当およびリスク管理担当を兼務します。
・取締役および使用人に対するコンプライアンスに関する研修や、マニュアルの整備等により、取締役および使用人のコンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成します。
・イオングループの全従業員を対象とする内部通報制度を設置し、内部通報に係る適切な体制を整備することにより内部統制の実効性を高め、社内教育等を通じて社員の意識向上に努めます。
・取締役会は、反社会的勢力との関係遮断のための基本方針を定め、社内体制の整備を行い、反社会的勢力からの不当な要求に対して、当社グループをあげて組織的に対応する風土を構築します。
・内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、年度監査計画書を策定し内部監査を行います。内部監査を通じて判明した内部統制システム上の問題点は、代表取締役社長に報告し、代表取締役社長は該当部門に改善策の立案、実施を指示します。内部監査の結果および改善策は、取締役会および監査役会に報告します。
(イ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役会、経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、重要な決裁に係る情報、財務に係る情報、リスクおよびコンプライアンスに関する情報、その他の取締役の職務の執行に係る情報を記録、保存、管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備します。
・お客さま情報を含む個人情報が適切に取り扱われるよう、「個人情報安全管理部会」および「個人情報管理責任者」を設けるとともに、個人情報の安全管理に関連する規程を整備し、当社グループ全体で個人情報の安全管理を徹底します。
(ウ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理の最高責任者を代表取締役社長とし、当社グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関連する規程を整備し、事前予防体制を構築します。
・組織的、人的、物理的、技術的な各側面から情報資産の保護、管理を可能とすることを目的として、当社グループを含め「情報セキュリティ管理基準」を制定し、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、当社が取り扱う情報や情報システムのセキュリティレベルの維持、向上に努めます。
・当社グループ経営に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生する恐れが生じた場合の体制を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うために「定時危機管理委員会」を設置します。
・「定時危機管理委員会」は、経営に重大な影響を及ぼすリスクに対応するためのマニュアル等を整備し、リスク管理体制を構築します。
(エ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業績目標を明確化し、かつその評価方法を明らかにします。取締役の報酬額については、業績連動報酬を導入します。なお、適切に行使されるよう取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会が取締役会に答申します。
・取締役会を毎月1回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定および取締役の職務遂行の監督を適切に行います。
・取締役会を補完し、経営諸課題に迅速かつ適切に対応するため、取締役および各部門執行責任者を中心に構成する経営会議を毎月2回程度開催し、迅速な意思決定と機動的な経営が可能な体制を構築します。
(オ)当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・親会社、子会社、イオングループ各社との取引に関する体制
取締役が、自己または親会社、子会社、その他イオングループ各社など第三者のために当社と利益が実質的に相反する恐れのある取引や競業関係に立つ取引を行う場合、取締役会の承認を得てから実施します。また特別利害関係人を除外した上で決議し、手続の公正性を確保します。
・イオングループ各社との取引に関する体制
イオングループ各社と取引を行う場合は、市場価格に基づいた適正な条件により取引を行い、年1回関連当事者取引先各社との年間取引実績の増減率等の報告を取締役会に行い取引の合理性・相当性の精査をします。
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
国内関係会社管理規程および海外関係会社管理規程に基づき、子会社に対し、当社の取締役会または経営会議への事業内容の定期的な報告を求めます。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「定時危機管理委員会」は、リスク管理に関連する規程およびマニュアル等に基づいて、子会社を含む当社グループ全体のリスクを適切に評価し、管理する体制を構築します。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループ全体の重点経営目標および予算配分等を定め、当社グループ経営を適正かつ効率的に運営する体制を構築するとともに、関係会社管理規程に基づき、子会社の担当部署および担当責任者を置き、重要案件について事前協議を行うなど、子会社の自主性を尊重しつつ、状況に応じて必要な管理を行います。
・子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イオンの基本理念およびコンプライアンス・ポリシーを子会社の取締役等および使用人の全員に周知徹底させるとともに、「コンプライアンス委員会」は、当社グループ全体のコンプライアンス管理に必要な体制の整備を行い、子会社を含む当社グループ全体のコンプライアンス体制を構築します。
・当社および子会社の業務全般に関する監査体制
内部監査部門は、当社および子会社の業務が適正に運営されているか、「内部監査規程」に基づき、当社および子会社の監査を実施し、内部統制システムの欠陥その他の問題点が発見された場合は、内部統制システム委員会に迅速に報告をします。内部統制システム委員会の指示により、再発防止を策定し、内部統制システムを改正します。
(カ)財務報告の適正性を確保するための体制
・当社および当社グループにおける財務報告に関する重要な虚偽記載が発生するリスクを識別、分析し、リスク低減のため、財務報告に関する規程の整備、業務手順の明確化を行い、毎年、その整備、運用の状況の評価を行います。
(キ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、業務執行部門から独立した「監査スタッフ」として、適切な人材を配置します。
(ク)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
・「監査スタッフ」の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとします。
(ケ)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・「監査スタッフ」は、他部署を兼務せず、監査役の指揮命令に従うものとします。
(コ)監査役への報告に関する体制
・取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
取締役および使用人は、当社グループ経営に重大な影響を及ぼす事態が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役および使用人による違法または不正な行為を発見したとき、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役へ、速やかに適切な報告を行います。また、各部門を統括する取締役は、監査役会と協議のうえ、適宜、担当部門のリスク管理体制について報告を行います。
・子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社グループ経営に重大な影響を及ぼす事態が発生しまたは発生する恐れがあるとき、当該子会社の取締役等および使用人による違法または不正な行為を発見したとき、当社の監査役から当該子会社の業務執行に関する事項について報告を求められたとき、その他当社の監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、当社の監査役へ、速やかに適切な報告を行います。
(サ)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、これを当社グループ全員に周知徹底させます。
(シ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年度、一定額の予算を設け、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該監査役の職務の執行に必要でないことが認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
(ス)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役および使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めます。
・監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催するなど、執行部門と監査部門の連携および意思疎通を図ります。
・監査役は、内部監査部門から年度監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。監査役は、内部監査部門の監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に実効的に活用します。
・常勤監査役を毎月2回程度開催する経営会議の構成員として招集するとともに、資料および議事録を閲覧できる体制を整備します。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役である山川隆久氏、米谷真氏、香川慎吾氏及び社外監査役である東海秀樹氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社の親会社であるイオン株式会社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用等が補填されることになります。
ただし、被保険者の故意または重過失に起因する損害賠償請求については、補填されません。また、当該保険契約では免責額を設け当該免責額までの損害は補填の対象としておりません。なお、保険料は全額会社負担としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。ただし、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
ⅰ自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ⅱ剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役山川隆久氏、米谷真氏、香川慎吾氏は社外取締役であります。
2 常勤監査役浅倉智氏及び監査役東海秀樹氏並びに梶田茂氏は社外監査役であります。
3 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役3名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及び当社社外監査役としての経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。米谷真氏は、金融業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しています。また、山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役3名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東海秀樹氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。梶田茂氏は、小売業界、海外事業及び経営に関する幅広い知識と豊富な経験、実績を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しています。
当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
当社では、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
ⅰ 監査役監査の組織及び人員
監査役監査につきましては、社外監査役3名を含む4名の監査役が監査の方針、職務の分担等を定め、取締役会等へ出席して必要に応じて意見表明を行い、取締役会の意思決定や、取締役の業務執行について十分な監視機能を果たしております。また、会計監査人と相互の連携を深め、監査の進捗状況等について適時情報交換を行っております。なお、監査役東海秀樹氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ⅱ 監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として、毎月定例取締役会に先立ち開催する他、必要に応じ適時開催しており、当事業年度において合計18回開催し、個々の監査役の監査役会出席状況は次のとおりであります。
監査役会では、取締役会の他、常勤監査役が出席する経営会議や内部統制システム委員会等重要会議において把握した経営課題等について検討を行うとともに、事業年度を通じ、計画的に、業務執行取締役他経営幹部との面談を行い、事業計画の進捗状況等の把握に努めております。また、業務執行部門から独立した社長直轄の「経営監査室」から、必要に応じ監査結果等の報告を受け、連携を図っております。
さらに、社外監査役、社外取締役を含めた社外役員が出席する社外役員連絡会を定期的に開催し、社外役員間でも情報交換を行っております。
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直轄の「経営監査室」を設置し、4名の専従スタッフを配置しております。経営監査室は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。監査の結果は監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
32年間
c.業務を執行した公認会計士
石井 哲也(業務執行4期目)
井上 卓也(業務執行3期目)
会計監査業務に係わった補助者は公認会計士10名、その他23名です。
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断し選定しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等において、職務の執行に支障があると判断した場合は監査役全員の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受けその妥当性の評価を行っております。
(前連結会計年度)
1 提出会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関するアドバイザリー業務です。
2 連結子会社における非監査業務の内容は、会計、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
1 連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況および報酬の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2023年5月19日開催の第44回定時株主総会において、取締役および監査役の報酬等の額を決議しております。
・取締役
年額300百万円以内、うち金銭による報酬額として役員賞与部分を含めて年額240百万円以内、株式報酬型ストックオプション公正価値分として年額60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)を報酬限度額とする。また社宅の貸与による非金銭報酬として30百万円を報酬限度額とする。
・監査役
年額50百万円以内、うち金銭による報酬額として年額45百万円、社宅の貸与による非金銭報酬として5百万円を報酬限度額とする。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、2021年5月21日開催の取締役会において、以下に掲げる方針を決議いたしました。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年12月24日開催の取締役会において任意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置を決議しております。同委員会は取締役会の諮問機関として、代表取締役社長および独立社外取締役で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定または変更に係る事項等を審議し、取締役会に答申を行います。
b 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
ⅰ基本方針
基本報酬を基礎としつつ、各期における功労・業績等を勘案して定時株主総会後の一定の時期に業績報酬を支給するとともに、業績向上の意欲を高めるため株式報酬型ストックオプションを採用し、5月の定時取締役会後の一定の時期に付与しております。また、取締役就任を円滑に行うための社宅貸与による非金銭報酬を採用しております。社宅については、取締役の就任時に通勤圏内に自己所有の住居がない場合に貸与いたします。なお、社外取締役はコーポレートガバナンスの要として経営監督等を行うため、基本報酬のみとしております。
ⅱ基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の役位および常勤・非常勤の別を基準として月例の報酬として支払います。
ⅲ業績報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭報酬とし、連結経常利益を主な指標とし、それぞれの額の一定割合を合計したものを支払い原資として、取締役個人の担当部門の業績および評価に基づき配分し、毎年一定時期に支払います。また、当該業績指標を選定した理由は、平常の事業成績を最も適切に表すものであり、貢献度を図る上での観点等から選定をしております。
ⅳ基本報酬の額または業績報酬の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合(社宅貸与による非金銭報酬除く)については、他社の報酬水準等を参考にしつつ、各取締役の責任や当社の業績向上に向けたインセンティブとしての機能に鑑み、標準的な業績の場合で、基本報酬約53~63%、業績連動報酬約24~27%、株式報酬型ストックオプション約10~21%を目安に配分しております。ただし、業績連動報酬は各期の功労・業績等により変動し、また株式報酬型ストックオプションは株価の影響を受けるため、前記の各報酬等の割合は変動する可能性があります。
ⅴ取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長藤本明裕氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く)の担当業務の状況を踏まえた業績連動報酬の額とします。
これらの権限を代表取締役社長藤本明裕氏に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な観点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長藤本明裕氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に対し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の適用方法の妥当性について諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長藤本明裕氏は、当該答申の内容を踏まえて決定しなければならないこととします。
(注) 株式報酬型ストックオプションの金額は当連結会計年度に費用計上した金額です。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は保有目的が、株式の配当及び売却によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式として分類しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に資するため、グループ企業等の株式を取得し、保有することがあり、以下のとおり、株式の政策保有に関する基本方針を定めております。
(1) 当社グループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に加え、株式保有先企業の企業価値の向上に資する目的において、株式を保有します。
(2) 政策保有株式に係る議決権の行使においては、株式保有先企業の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の観点から、議案ごとに賛否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、当社保有の政策保有株式について、長期的視点での事業に係る定性的な観点、および配当収益その他の経済合理性等を総合的に勘案し、取締役会において保有の合理性を検証しております。
また、当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合は、その主要な子会社の保有分を勘案し記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。