すべての子会社を連結しております。
持分法を適用した会社はありません。
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
① その他有価証券
a 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
② 棚卸資産
a 仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
b 原材料
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
均等償却を採用しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上しております。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注のうち発生する原価の見積額が受注額を超過する可能性が高いものについて、損失見込額を計上しております。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
請負契約及び業務委託契約に基づく業務が含まれます。
請負契約では、一括して開発・設計・構築等の業務を請け負っており、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を認識する方法により収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度を合理的に見積もることができないが発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
業務委託契約では、当社グループの指揮命令下において顧客との契約内容に応じたサービスの提供を行います。業務委託契約によるものについては、個別契約書及び顧客の承認を得た業務報告書に基づきサービスの提供に応じて収益を認識しております。
労働者派遣契約に基づき当社グループのエンジニアを顧客に派遣し、顧客の指揮命令下でサービスの提供を行います。 派遣形態のサービスについては、個別契約書及び客先勤務表に基づきサービスの提供に応じて収益を認識しております。
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(単位:千円)
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める企業の分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。
繰延税金資産の計上額については、毎期見直しを行っております。一時差異等加減算前課税所得の見込みについては、過去の売上高や営業利益の実績、並びに合理的と考えられる翌期以降の計画等に基づき見積っておりますが、計画に用いている仮定及びそれに基づく見積りは今後の市場動向等により繰延税金資産及び法人税等調整額の計上額に大きく影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、受注制作ソフトウエアについて従来、進捗部分について成果の確実性かつ重要性が認められる契約の場合は工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については検収基準を適用しておりましたが、これを、当連結会計年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より、「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、受取手形、売掛金及び契約資産が321,434千円増加し、仕掛品が259,330千円減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は82,723千円増加し、売上原価は77,002千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ5,720千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は5,720千円増加し、売上債権及び契約資産の増減額は89,323千円増加し、棚卸資産の増減額は64,036千円減少し、受注損失引当金の増減額は12,966千円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は57,541千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループでは、当連結会計年度末において新型コロナウイルス感染症による重要な影響が見られていないことから、会計上の見積りの仮定について、新型コロナウイルス感染症による重要な影響はないものと仮定しております。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況や経済への影響が変化した場合には、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
前連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
当社グループは、資産のグルーピングは、主として事業内容を基に行い、処分予定資産及び遊休資産は個々の資産グループとして取り扱っております。
当連結会計年度において、アンドールシステムサポート株式会社の大阪事業所を閉鎖しております。これに伴い、土地及びその他について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上したものであります。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却価額により算定しております。
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
(注) 普通株式の自己株式数の増加26株は、単元未満株式の買取りによる増加26株であります。
2 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 1株当たり配当額には40周年記念配当1.00円が含まれております。
3 新株予約権に関する事項
(注) 第5回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
当連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
2 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 2022年5月24日定時株主総会の1株当たり配当額には40周年記念配当1.00円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
3 新株予約権に関する事項
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
当社グループの資金運用については、安全性及び流動性を最優先に、収益性も考慮しながら、金融商品を選定する方針であります。
資金調達については、自己資金による調達を原則としつつ、事業計画等に照らし、必要がある場合には、一部銀行借入により調達をする方針であります。
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程及び経理規程等に従って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的にモニタリングする体制としております。市場価格のない株式等については、定期的に財務状況等の把握を行っております。
営業債務である買掛金・未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
前連結会計年度(2022年2月28日)
(※1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「預け金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
当連結会計年度(2023年2月28日)
(※1)「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「預け金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、時価開示の対象とはしておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年2月28日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2023年2月28日)
(単位:千円)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれに属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルの時価に分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
当社グループでは、確定拠出制度を採用しております。
確定拠出制度に係る退職給付費用の額は前連結会計年度203,689千円、当連結会計年度190,621千円であります。
(単位:千円)
※ 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の権利行使期間
2022年6月1日から2032年5月31日までとする。
4.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 64,100円(1株当たり 641円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価格であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の行使の条件
(a)連結売上高が100億円を超過した場合
(b)連結営業利益が10億円を超過した場合
なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高及び連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、合理的な範囲内において、当社の取締役会が別途参照すべき適正な指標を定めるものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者は新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
8.新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
10.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(6)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(7)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(8)に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
当連結会計年度(2023年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(注)1 評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2023年2月28日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
事業分離
(1) 事業分離の概要
① 分離先企業の名称
株式会社 AGEST
② 分離した事業の内容
開発中の試作品の評価・検証や生産前の製品の品質評価をする「品質評価」サービス事業
③ 事業分離を行った主な理由
当社は、ソフトウエア並びにハードウエアの開発等に関するサービスを提供するエンジニアリング事業を展開しており、創業以来培ってきたノウハウや顧客基盤を強みに、デジタル製品メーカーをはじめとする顧客企業の開発パートナーとして確固たる地位を確立しております。
また、2021年12月に公表した中期経営計画において、新しい技術に挑戦し社会に貢献していくことを掲げ、AI(人工知能)などの新技術領域に対して経営リソースを集中していくことを重要施策として位置付けました。
対象事業は開発中の試作品の不具合や仕様誤りのプログラムレベルの評価・検証、生産前の製品の品質評価をする「評価」サービスを提供し、高い技術力に立脚した堅実なサービス提供によって、多くの取引先様より高いご評価をいただいております。
一方、ソフトウエア評価業界の技術の進展は早く、このトレンドに追随をしていくための人的・技術的投資をいかにして実施していくのかは、重要課題となっておりました。
また、対象事業の十分ではない規模感がゆえに、当社開発事業との連携についても有効に機能しているとは言い難く、課題となっておりました。
このような課題に対処するために、かねてから取引のあった株式会社デジタルハーツホールディングスとの間で、対象事業を切り口とした協業の可能性について議論を重ね、その結果、対象事業を分割し、承継会社に承継させ、加えて同社との間で事業提携を行うことを決定いたしました。
④ 事業分離日
2022年8月1日
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
当社を分割会社とし、株式会社 AGESTを吸収分割承継会社とする吸収分割(簡易吸収分割)であり、その受取対価は現金のみであります。
(2) 実施した会計処理の概要
① 移転利益の金額
371,390千円
② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
移転した資産及び負債はありません。
③ 会計処理
本件吸収分割は、分離元企業として「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号2013年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日)に基づき、会計処理を行っております。
(3) 分離した事業が含まれていた報告セグメント
当社グループの事業セグメントは、単一セグメントであるため、該当事項はありません。
(4) 当連結会計年度に係る連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
売上高 374,862千円
営業利益 33,798千円
不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
(収益認識関係)
当社グループはエンジニアリング事業の単一セグメントであり、業務形態別に収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(単位:千円)
契約資産は、主に受注制作ソフトウエアにおける、進捗度に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権へ振替えられます。契約負債は、主に保守サービスにおける顧客から受領した前受金であります。
なお、当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は7,579千円であります。
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。